○栃木県行政機関設置条例

昭和39年3月30日

栃木県条例第1号

栃木県行政機関設置条例をここに公布する。

栃木県行政機関設置条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項及び第2項の規定に基づき、行政機関(警察署を除く。)を設置し、その名称、位置及び所管区域を定めるものとする。

(県税事務所及び自動車税事務所)

第2条 県税に関する事務(自動車税に関する事務を除く。)を分掌させるため、県税事務所を設置する。

2 自動車税に関する事務を分掌させるため、自動車税事務所を設置する。

3 県税事務所及び自動車税事務所の名称、位置及び所管区域(利子等に係る県民税、特定配当等に係る県民税、特定株式等譲渡所得金額に係る県民税、地方消費税、県たばこ税、軽油引取税及び鉱区税に関する事務(軽油引取税に係る免税軽油使用者証及び免税証の交付に関する事務を除く。)に係る所管区域を除く。)は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

栃木県宇都宮県税事務所

宇都宮市

宇都宮市、河内郡上三川町

栃木県鹿沼県税事務所

鹿沼市

鹿沼市、日光市

栃木県真岡県税事務所

真岡市

真岡市、芳賀郡

栃木県栃木県税事務所

栃木市

栃木市、小山市、下野市、下都賀郡

栃木県矢板県税事務所

矢板市

矢板市、さくら市、那須烏山市、塩谷郡、那須郡那珂川町

栃木県大田原県税事務所

大田原市

大田原市、那須塩原市、那須郡那須町

栃木県安足県税事務所

佐野市

足利市、佐野市

栃木県自動車税事務所

宇都宮市

県内全域

4 利子等に係る県民税、特定配当等に係る県民税、特定株式等譲渡所得金額に係る県民税、地方消費税、県たばこ税及び鉱区税に関する事務に係る所管区域については、県内全域を栃木県宇都宮県税事務所の所管区域とする。

5 軽油引取税に関する事務(免税軽油使用者証及び免税証の交付に関する事務を除く。)に係る所管区域については、県内全域を栃木県栃木県税事務所の所管区域とする。

(昭41条例12・昭45条例47・昭46条例29・昭50条例6・昭51条例6・昭51条例12・昭57条例8・昭60条例8・平元条例14・平元条例25・平9条例6・平11条例10・平15条例34・平16条例44・平17条例5・平17条例68・平17条例79・平19条例1・平21条例31・平21条例55・平23条例26・平25条例38・平28条例48・一部改正)

(健康福祉センター)

第3条 保健及び福祉に関する事務を分掌させるため、健康福祉センターを設置する。

2 保健及び福祉に関する事務を分掌させる健康福祉センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

栃木県県西健康福祉センター

鹿沼市

鹿沼市、日光市

栃木県県東健康福祉センター

真岡市

真岡市、芳賀郡

栃木県県南健康福祉センター

小山市

栃木市、小山市、下野市、河内郡上三川町、下都賀郡

栃木県県北健康福祉センター

大田原市

大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷郡、那須郡

栃木県安足健康福祉センター

足利市

足利市、佐野市

3 保健及び福祉に関する事務(広域的に処理する事務を除く。)を分掌させる健康福祉センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

栃木県今市健康福祉センター

日光市

日光市

栃木県栃木健康福祉センター

栃木市

栃木市、下都賀郡壬生町

栃木県矢板健康福祉センター

矢板市

矢板市、さくら市、塩谷郡

栃木県烏山健康福祉センター

那須烏山市

那須烏山市、那須郡那珂川町

(平8条例32・追加、平16条例44・平17条例68・平17条例79・平18条例3・平19条例1・一部改正、平19条例62・旧第3条繰下・一部改正、平22条例1・平23条例26・平25条例69・一部改正、令5条例38・旧第6条繰上)

(福祉事務所)

第4条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

栃木県芳賀福祉事務所

真岡市

芳賀郡

栃木県下都賀福祉事務所

小山市

河内郡上三川町、下都賀郡

栃木県那須福祉事務所

大田原市

塩谷郡、那須郡

(昭46条例29・昭51条例6・昭57条例8・一部改正、平8条例32・旧第3条繰下・平11条例37・平12条例42・平16条例44・平17条例68・平17条例79・平18条例3・平19条例1・一部改正、平19条例62・旧第4条繰下、平23条例26・平24条例12・一部改正、令5条例38・旧第7条繰上)

(保健所)

第5条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、保健所を設置する。

2 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

栃木県県西保健所

鹿沼市

鹿沼市、日光市

栃木県県東保健所

真岡市

真岡市、芳賀郡

栃木県県南保健所

小山市

栃木市、小山市、下野市、河内郡上三川町、下都賀郡

栃木県県北保健所

大田原市

大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷郡、那須郡

栃木県安足保健所

足利市

足利市、佐野市

3 知事は、必要があると認めるときは、地域保健法第12条の規定に基づき、保健所に支所を置くことができる。

(平8条例32・追加、平16条例44・平17条例68・平17条例79・平18条例3・平19条例1・一部改正、平19条例62・旧第5条繰下、平23条例26・一部改正、令5条例38・旧第8条繰上)

(精神保健福祉センター)

第6条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項の規定に基づき、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を設置する。

2 精神保健福祉センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

栃木県精神保健福祉センター

宇都宮市

県内全域

(平14条例7・追加、平19条例1・一部改正、平19条例62・旧第6条繰下、令5条例38・旧第9条繰上)

(児童相談所)

第7条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づき、児童相談所を設置する。

2 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

栃木県中央児童相談所

宇都宮市

宇都宮市、鹿沼市、日光市、真岡市、河内郡上三川町、芳賀郡

栃木県県南児童相談所

栃木市

足利市、栃木市、佐野市、小山市、下野市、下都賀郡

栃木県県北児童相談所

那須塩原市

大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷郡、那須郡

(昭41条例12・昭45条例47・昭48条例8・一部改正、平8条例32・旧第4条繰下、平14条例7・旧第6条繰上、平16条例44・平17条例68・平17条例79・平18条例3・平19条例1・一部改正、平19条例62・旧第7条繰下、平23条例26・一部改正、令5条例38・旧第10条繰上)

(動物愛護指導センター)

第8条 動物の適正な飼養及び保管並びに狂犬病の予防に関する事務並びに動物愛護に係る意識の高揚及び知識の普及に関する事務を分掌させるため、動物愛護指導センターを設置する。

2 動物愛護指導センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

栃木県動物愛護指導センター

宇都宮市

県内全域

(平6条例5・追加、平8条例32・旧第6条繰下、平14条例7・旧第7条繰上、平19条例62・旧第8条繰下、令5条例38・旧第11条繰上)

(環境森林事務所)

第9条 生活環境及び自然環境に関する事務並びに森林及び林業に関する事務を分掌させるため、環境森林事務所を設置する。

2 環境森林事務所の名称、位置及び所管区域(生活環境に関する事務に係る所管区域にあっては宇都宮市、栃木市、小山市、下野市及び下都賀郡の区域を除き、自然環境に関する事務並びに森林及び林業に関する事務に係る所管区域にあっては矢板市、さくら市及び塩谷郡の区域を除く。)は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

栃木県県西環境森林事務所

日光市

鹿沼市、日光市

栃木県県東環境森林事務所

真岡市

宇都宮市、真岡市、河内郡上三川町、芳賀郡

栃木県県北環境森林事務所

大田原市

大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷郡、那須郡

栃木県県南環境森林事務所

佐野市

足利市、栃木市、佐野市、小山市、下野市、下都賀郡

(令5条例38・追加)

(環境管理事務所)

第10条 生活環境に関する事務を分掌させるため、環境管理事務所を設置する。

2 環境管理事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

栃木県小山環境管理事務所

小山市

栃木市、小山市、下野市、下都賀郡

(令5条例38・追加)

(森林管理事務所)

第11条 自然環境に関する事務並びに森林及び林業に関する事務を分掌させるため、森林管理事務所を設置する。

2 森林管理事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

栃木県矢板森林管理事務所

矢板市

矢板市、さくら市、塩谷郡

(令5条例38・追加)

(計量検定所)

第12条 計量法(平成4年法律第51号)に基づく特定計量器の検定その他計量に関する事務を分掌させるため、計量検定所を設置する。

2 計量検定所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

栃木県計量検定所

宇都宮市

県内全域

(平5条例29・一部改正、平6条例5・旧第6条繰下、平8条例32・旧第7条繰下、平14条例7・旧第8条繰上、平19条例62・旧第9条繰下)

(農業振興事務所)

第13条 農業及び土地改良に関する事務を分掌させるため、農業振興事務所を設置する。

2 農業振興事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

栃木県河内農業振興事務所

宇都宮市

宇都宮市、河内郡上三川町

栃木県上都賀農業振興事務所

鹿沼市

鹿沼市、日光市

栃木県芳賀農業振興事務所

真岡市

真岡市、芳賀郡

栃木県下都賀農業振興事務所

栃木市

栃木市、小山市、下野市、下都賀郡

栃木県塩谷南那須農業振興事務所

矢板市

矢板市、さくら市、那須烏山市、塩谷郡、那須郡那珂川町

栃木県那須農業振興事務所

大田原市

大田原市、那須塩原市、那須郡那須町

栃木県安足農業振興事務所

佐野市

足利市、佐野市

(平11条例36・全改、平14条例7・旧第10条繰上、平16条例44・平17条例68・平17条例79・平19条例1・一部改正、平19条例62・旧第11条繰下、平21条例55・平23条例26・一部改正、令5条例38・旧第14条繰上)

(病害虫防除所等)

第14条 植物防疫法(昭和25年法律第151号)第32条第1項の規定に基づき、病害虫防除所を設置する。

2 病害虫防除所の名称位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

栃木県病害虫防除所

宇都宮市

県内全域

3 植物防疫法第33条の規定に基づき、市町村の区域ごとに病害虫防除員を置く。

(昭45条例47・昭46条例29・昭51条例6・昭57条例8・昭62条例3・一部改正、平6条例5・旧第10条繰下、平8条例32・旧第11条繰下、平14条例7・旧第12条繰上、平19条例62・旧第13条繰下、令5条例38・旧第16条繰上)

(家畜保健衛生所)

第15条 家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第1条第1項の規定に基づき、家畜保健衛生所を設置する。

2 家畜保健衛生所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

栃木県県央家畜保健衛生所

宇都宮市

宇都宮市、鹿沼市、日光市、真岡市、矢板市、さくら市、河内郡上三川町、芳賀郡、塩谷郡

栃木県県南家畜保健衛生所

栃木市

栃木市、小山市、佐野市、足利市、下野市、下都賀郡

栃木県県北家畜保健衛生所

那須塩原市

大田原市、那須塩原市、那須烏山市、那須郡

(昭41条例11・昭45条例47・昭46条例29・昭51条例6・昭57条例8・一部改正、平6条例5・旧第11条繰下、平8条例32・旧第12条繰下、平11条例36・一部改正、平14条例7・旧第13条繰上、平16条例44・平17条例68・平17条例79・平19条例1・一部改正、平19条例62・旧第14条繰下、平23条例26・一部改正、令5条例38・旧第17条繰上)

(土木事務所)

第16条 土木に関する事務を分掌させるため、土木事務所を設置する。

2 土木事務所の名称、位置及び所管区域(都市公園に関する事務に係る所管区域を除く。)は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

栃木県宇都宮土木事務所

宇都宮市

宇都宮市(栃木県矢板土木事務所の所管区域を除く。)、河内郡上三川町(鬼怒川筋左岸を除く。)、塩谷郡のうち鬼怒川筋右岸

栃木県鹿沼土木事務所

鹿沼市

鹿沼市

栃木県日光土木事務所

日光市

日光市、大谷川

栃木県真岡土木事務所

真岡市

真岡市、芳賀郡、河内郡上三川町のうち鬼怒川筋左岸

栃木県栃木土木事務所

栃木市

栃木市、小山市、下野市、下都賀郡

栃木県矢板土木事務所

矢板市

矢板市、さくら市、塩谷郡(鬼怒川筋右岸及び蛇尾川を除く。)、宇都宮市のうち鬼怒川筋左岸(知事が別に定める区域に限る。)

栃木県大田原土木事務所

大田原市

大田原市、那須塩原市、那須郡那須町、蛇尾川

栃木県烏山土木事務所

那須烏山市

那須烏山市、那須郡那珂川町

栃木県安足土木事務所

足利市

足利市、佐野市

3 都市公園に関する事務に係る所管区域については、県内全域を栃木県宇都宮土木事務所の所管区域とする。

(昭45条例47・昭46条例29・昭51条例6・昭57条例8・一部改正、平6条例5・旧第16条繰下、平6条例23・一部改正、平7条例10・旧第17条繰上、平8条例32・旧第16条繰下、平10条例11・旧第17条繰上、平11条例36・旧第16条繰上、平14条例7・旧第15条繰上、平16条例44・平17条例68・平17条例79・平19条例1・一部改正、平19条例62・旧第16条繰下、平21条例1・平21条例55・平23条例26・一部改正、令5条例38・旧第18条繰上・一部改正)

(下水道管理事務所)

第17条 下水道に関する事務を分掌させるため、下水道管理事務所を設置する。

2 下水道管理事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

栃木県下水道管理事務所

河内郡上三川町

県内全域

(平元条例11・追加、平6条例5・旧第17条繰下、平7条例10・旧第18条繰上、平8条例32・旧第17条繰下、平10条例11・旧第18条繰上、平11条例36・旧第17条繰上、平14条例7・旧第16条繰上、平19条例62・旧第17条繰下、令5条例38・旧第19条繰上)

(その他の事務の分掌)

第18条 知事は、法令又はこの条例に規定するもののほか、必要と認める事務を行政機関に分掌させることができる。

(平元条例11・旧第17条繰下、平6条例5・旧第18条繰下、平7条例10・旧第19条繰上、平8条例32・旧第18条繰下、平10条例11・旧第19条繰上、平11条例36・旧第18条繰上、平14条例7・旧第17条繰上、平19条例62・旧第18条繰下、令5条例38・旧第20条繰上)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

栃木県県税事務所設置条例(昭和25年栃木県条例第8号)

福祉地区及び福祉事務所設置条例(昭和28年栃木県条例第4号)

栃木県労政事務所設置条例(昭和31年栃木県条例第31号)

病害虫防除所等に関する条例(昭和27年栃木県条例第39号)

栃木県家畜保健衛生所条例(昭和25年栃木県条例第47号)

3 この条例施行の際、現に存する従前の行政機関は、この条例に基づく相当の行政機関となり、同一性をもって存続するものとする。

(昭和40年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の栃木県行政機関設置条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項に規定する栃木県烏山県税事務所の長若しくは徴税吏員又は出納員若しくは現金取扱員(以下「長等」という。)がした県税の賦課徴収に関する処分その他の行為は、この条例による改正前の栃木県行政機関設置条例(以下「新条例」という。)第2条第2項に規定する栃木県矢板県税事務所の長等がした県税の賦課徴収に関する処分その他の行為とみなす。

3 この条例施行の際、現に旧条例第2条第2項に規定する栃木県烏山県税事務所の長等に対してなされた県税の賦課徴収に関する申告、申請その他の行為は、新条例第2条第2項に規定する栃木県矢板県税事務所の長等に対してなされた申告、申請その他の行為とみなす。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第24号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第47号)

この条例は、知事が規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第85号で昭和45年10月31日から施行)

(昭和46年条例第29号)

この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和46年条例第42号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第6号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正前の栃木県行政機関設置条例及び栃木県農業改良普及所の名称、位置及び管轄区域を定める条例(次項において「改正前の条例」という。)の規定に基づき上都賀郡足尾町及び塩谷郡塩原町を所管する事務所の長その他の職員(次項において「長等」という。)が、昭和50年度に属するものとして徴収し、又は収納すべき税、分担金、使用料、手数料その他の収入金に係る調定、納入の通知、督促、滞納処分その他の事務及び昭和50年度に属する支出に関する事務については、昭和51年5月31日までは、なお従前の例による。

3 改正前の条例及び前項の規定に基づき、第1条及び第2条において所管区域の異動の対象とされた地域(以下本項において「異動対象地域」という。)を所管していた事務所の長等が所掌していた事務は、第1条及び第2条の規定による改正後の栃木県行政機関設置条例及び栃木県農業改良普及所の名称、位置及び管轄区域を定める条例の規定に基づき異動対象地域を新たに所管する事務所の長等が承継する。

(昭和51年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第29号)

この条例は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県動物の飼養及び保管に関する条例の一部改正)

3 栃木県動物の飼養及び保管に関する条例(昭和54年栃木県条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年条例第23号)

この条例中、第1条の規定(栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県宇都宮東警察署の項の改正規定に限る。)並びに第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は平成6年7月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。

(平成6年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7条例第10号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 栃木県地域農業改良普及センターの名称、位置及び管轄区域を定める条例(昭和33年栃木県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(栃木県保健所運営協議会条例の廃止)

2 栃木県保健所運営協議会条例(昭和29年栃木県条例第5号)は、廃止する。

(栃木県結核診査協議会条例の一部改正)

3 栃木県結核診査協議会条例(昭和26年栃木県条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第6号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律(平成9年法律第64号)による廃止前の蚕糸業法(昭和20年法律第57号。以下「旧蚕糸業法」という。)の規定により罰金の刑に処せられ、又はこの条例の施行後に製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる旧蚕糸業法の規定により罰金の刑に処せられた者(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者に限る。)に係る第1条の規定による改正後の栃木県蚕業技術員登録条例第9条に定める登録資格及び同条例第14条の規定による登録の取消しについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年条例第10号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第36号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成11年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条(栃木県理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金貸与条例第1条の2第2号イの改正規定に限る。)の規定による改正後の栃木県理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金貸与条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。

(平成14年条例第7号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 栃木県精神保健福祉センター設置、管理及び使用料条例(昭和42年栃木県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 目次の改正規定、第4条の改正規定(同条第1項各号に係る部分を除く。)、第9条の改正規定、第25条の4第1項の改正規定(同項第4号に係る部分を除く。)、第25条の22の10の次に12条を加える改正規定並びに附則第6条の次に1条を加える改正規定、附則第7条の改正規定、附則第14条の2の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、附則第14条の2の2の次に1条を加える改正規定及び附則第16条の3の2第2項第2号の改正規定並びに附則第2条第2項、第4項、第5項、第9項及び第10項並びに第9条の規定 平成16年1月1日

(平成16年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中栃木県行政機関設置条例第2条第3項の表栃木県佐野県税事務所の項の改正規定、同条例第3条第2項の表栃木県安足健康福祉センターの項及び同条第3項の表栃木県佐野健康福祉センターの項の改正規定、同条例第4条第2項の表栃木県安蘇福祉事務所の項を削る改正規定、同条例第5条第2項の表栃木県安足保健所の項の改正規定、同条例第7条第2項の表栃木県県南児童相談所の項の改正規定、同条例第10条第2項の表栃木県足利労政事務所の項の改正規定、同条例第11条第2項の表栃木県安足農業振興事務所の項の改正規定、同条例第14条第2項の表栃木県県南家畜保健衛生所の項の改正規定、同条例第15条第2項の表栃木県佐野林務事務所の項の改正規定並びに同条例第16条第2項の表栃木県佐野土木事務所の項の改正規定、第2条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の2の項の改正規定、第6条中栃木県地域農業改良普及センターの名称、位置及び管轄区域を定める条例本則の表栃木県安足農業改良普及センターの項の改正規定、第8条中栃木県流域下水道条例第2条の表渡良瀬川上流流域下水道の項の改正規定、第9条中栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部へき地学校に準ずる学校の項の改正規定(「葛生町立氷室小学校」を「佐野市立氷室小学校」に改める部分及び「田沼町立野上小学校」を「佐野市立野上小学校」に改める部分に限る。)及び同部1級の項の改正規定(「田沼町立飛駒小学校」を「佐野市立飛駒小学校」に改める部分に限る。)並びに同表2特別の地域に所在する学校の部の改正規定(「田沼町立閑馬小学校」を「佐野市立閑馬小学校」に改める部分及び「田沼町立下彦間小学校」を「佐野市立下彦間小学校」に改める部分に限る。)、第10条中栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定(「安蘇郡田沼町」を「佐野市」に改める部分に限る。)、第12条中栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県佐野警察署の項の改正規定並びに第13条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定(「、那須郡及び安蘇郡」を「及び那須郡」に改める部分に限る。) 平成17年2月28日

(2) 第1条中栃木県行政機関設置条例第2条第3項の表栃木県矢板県税事務所の項の改正規定、同条例第3条第2項の表栃木県県北健康福祉センターの項の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。)及び同条第3項の表栃木県矢板健康福祉センターの項の改正規定、同条例第5条第2項の表栃木県県北保健所の項の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。)、同条例第7条第2項の表栃木県県北児童相談所の項の改正規定(「塩谷郡」を「さくら市、塩谷郡」に改める部分に限る。)、同条例第10条第2項の表栃木県宇都宮労政事務所の項の改正規定、同条例第11条第2項の表栃木県塩谷農業振興事務所の項の改正規定、同条例第14条第2項の表栃木県県央家畜保健衛生所の項の改正規定、同条例第15条第2項の表栃木県矢板林務事務所の項の改正規定(「塩谷郡」を「さくら市、塩谷郡」に改める部分に限る。)並びに同条例第16条第2項の表栃木県矢板土木事務所の項の改正規定、第2条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の26の項の改正規定、第3条の規定、第4条の規定、第6条中栃木県地域農業改良普及センターの名称、位置及び管轄区域を定める条例本則の表栃木県塩谷農業改良普及センターの項の改正規定、第9条中栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部1級の項の改正規定(「喜連川町立河戸小学校」を「さくら市立河戸小学校」に改める部分及び「喜連川町立穂積小学校」を「さくら市立穂積小学校」に改める部分に限る。)、第10条中栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定(「塩谷郡氏家町」及び「塩谷郡喜連川町」を「さくら市」に改める部分に限る。)、第11条中栃木県公営企業の設置等に関する条例第7条第2項の表の改正規定、第12条中栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県氏家警察署の項及び同表栃木県喜連川警察署の項の改正規定並びに第13条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。) 平成17年3月28日

(栃木県行政機関設置条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成17年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の栃木県行政機関設置条例第15条第2項の表栃木県矢板林務事務所の項及び栃木県大田原林務事務所の項の規定の適用については、同表栃木県矢板林務事務所の項中「矢板市」とあるのは「矢板市、那須塩原市(塩原、中塩原、上塩原、湯本塩原、関谷、金沢、宇都野、下大貫、上大貫、高阿津、下田野、遅野沢、蟇沼、折戸、上横林、横林及び接骨木に限る。)」と、同表栃木県大田原林務事務所の項中「那須塩原市」とあるのは「那須塩原市(塩原、中塩原、上塩原、湯本塩原、関谷、金沢、宇都野、下大貫、上大貫、高阿津、下田野、遅野沢、蟇沼、折戸、上横林、横林及び接骨木を除く。)」とする。

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第68号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中栃木県行政機関設置条例第2条第3項の表栃木県栃木県税事務所の項の改正規定、同条例第3条第2項の表栃木県県南健康福祉センターの項の改正規定及び同表栃木県県北健康福祉センターの項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)並びに同条第3項の表栃木県矢板健康福祉センターの項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)、同条例第4条第2項の表栃木県下都賀福祉事務所の項の改正規定及び同表栃木県塩谷福祉事務所の項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)、同条例第5条第2項の表栃木県県南保健所の項の改正規定及び同表栃木県県北保健所の項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)、同条例第7条第2項の表栃木県県南児童相談所の項の改正規定、同条例第10条第2項の表栃木県小山労政事務所の項の改正規定、同条例第11条第2項の表栃木県下都賀農業振興事務所の項の改正規定、同条例第14条第2項の表栃木県県南家畜保健衛生所の項の改正規定、同条例第15条第2項の表栃木県佐野林務事務所の項の改正規定並びに同条例第16条第2項の表栃木県栃木土木事務所の項の改正規定、第3条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の項の改正規定(「及び那須烏山市」を「、那須烏山市及び下野市」に改める部分に限る。)及び同表26の項の改正規定(「、石橋町、国分寺町」を削る部分に限る。)、第9条の規定(栃木県流域下水道条例第2条の表鬼怒川上流流域下水道の項の改正規定中「河内郡」を「下野市及び河内郡」に改める部分及び「及び南河内町並びに下都賀郡石橋町及び国分寺町」を削る部分に限る。)、第12条の規定(栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定中「下都賀郡石橋町」及び「下都賀郡国分寺町」を「下野市」に改める部分に限る。)、第14条の規定、第15条の規定並びに第16条の規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定中「那須烏山市」の次に「、下野市」を加える部分に限る。)並びに次項の規定 平成18年1月10日

(2) 第1条の規定、第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条の規定(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の項の改正規定(「及び那須烏山市」を「、那須烏山市及び下野市」に改める部分に限る。)、同表21の2の項の改正規定(「、鹿沼市」を削る部分に限る。)及び同表26の項の改正規定(「、石橋町、国分寺町」を削る部分に限る。)を除く。)、第4条から第7条までの規定、第9条の規定(栃木県流域下水道条例第2条の表鬼怒川上流流域下水道の項の改正規定中「今市市、」を削る部分及び「並びに塩谷郡藤原町及び」を「及び塩谷郡」に改める部分に限る。)、第10条の規定、第11条の規定(栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部1級の項の改正規定(「栗野町立永野小学校」を「鹿沼市立永野小学校」に改める部分に限る。)及び同部2級の項の改正規定並びに同表2特別の地域に所在する学校の部の改正規定を除く。)、第12条の規定(栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定中「今市市」及び「上都賀郡足尾町」を「日光市」に改める部分に限る。)、第13条の規定及び第16条の規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定中「、今市市」を削る部分に限る。) 平成18年3月20日

(3) 附則第3項の規定 平成18年4月1日

(栃木県行政機関設置条例の一部改正に伴う経過措置)

2 前項第1号に定める日から平成18年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の栃木県行政機関設置条例(次項において「新行政機関設置条例」という。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第3項の表栃木県宇都宮県税事務所の項

宇都宮市、

宇都宮市、下野市(薬師寺、成田、谷地賀、下文狹、田中、仁良川、町田、祇園1丁目、祇園2丁目、祇園3丁目、祇園4丁目、祇園5丁目、緑1丁目、緑2丁目、緑3丁目、緑4丁目、緑5丁目、緑6丁目、本吉田、下吉田、別当河原、絹板、花田、上坪山、下坪山、東根、磯部、上川島、中川島、上吉田、三王山、三本木、田川及び延島(以下「旧南河内町の区域」という。)に限る。)

第2条第3項の表栃木県栃木県税事務所の項

下野市

下野市(旧南河内町の区域を除く。)

第7条第2項の表栃木県中央児童相談所の項

真岡市

真岡市、下野市(旧南河内町の区域に限る。)

第7条第2項の表栃木県県南児童相談所の項

下野市

下野市(旧南河内町の区域を除く。)

第10条第2項の表栃木県宇都宮労政事務所の項

那須烏山市

那須烏山市、下野市(旧南河内町の区域に限る。)

第10条第2項の表栃木県小山労政事務所の項

下野市

下野市(旧南河内町の区域を除く。)

第11条第2項の表栃木県河内農業振興事務所の項

宇都宮市、

宇都宮市、下野市(旧南河内町の区域に限る。)

第11条第2項の表栃木県下都賀農業振興事務所の項

下野市

下野市(旧南河内町の区域を除く。)

第14条第2項の表栃木県県央家畜保健衛生所の項

さくら市

さくら市、下野市(旧南河内町の区域に限る。)

第14条第2項の表栃木県県南家畜保健衛生所の項

下野市

下野市(旧南河内町の区域を除く。)

第15条第2項の表栃木県宇都宮林務事務所の項

真岡市

真岡市、下野市(旧南河内町の区域に限る。)

第15条第2項の表栃木県佐野林務事務所の項

下野市

下野市(旧南河内町の区域を除く。)

第16条第2項の表栃木県宇都宮土木事務所の項

宇都宮市、

宇都宮市、下野市(旧南河内町の区域に限る。)

第16条第2項の表栃木県栃木土木事務所の項

下野市

下野市(旧南河内町の区域を除く。)

3 第2条の規定による改正前の栃木県行政機関設置条例第2条、第7条、第10条、第11条及び第14条から第16条までの規定並びに前項の規定により読み替えて適用される新行政機関設置条例第2条、第7条、第10条、第11条及び第14条から第16条までの規定に基づき平成17年度において河内郡南河内町及び下野市(薬師寺、成田、谷地賀、下文狹、田中、仁良川、町田、祇園1丁目、祇園2丁目、祇園3丁目、祇園4丁目、祇園5丁目、緑1丁目、緑2丁目、緑3丁目、緑4丁目、緑5丁目、緑6丁目、本吉田、下吉田、別当河原、絹板、花田、上坪山、下坪山、東根、磯部、上川島、中川島、上吉田、三王山、三本木、田川及び延島に限る。)を所管していた行政機関の長が当該区域に関し同年度に属するものとして徴収し、又は収納すべき県税、使用料その他の収入金に係る督促、滞納処分その他の事務については、平成18年5月31日までは、なお当該行政機関の長が行うものとする。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年3月31日から施行する。

(平成19年条例第62号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年3月23日から施行する。

(平成21年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第55号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

1 この条例は、平成22年3月29日から施行する。

2 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成21年栃木県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(栃木県行政機関設置条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(附則第4項において「施行日」という。)から平成24年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の栃木県行政機関設置条例(次項において「新行政機関設置条例」という。)第2条第3項の表の規定の適用については、同表栃木県鹿沼県税事務所の項中「鹿沼市、」とあるのは「栃木市(西方町に限る。)、鹿沼市、」と、同表栃木県栃木県税事務所の項中「栃木市、」とあるのは「栃木市(西方町を除く。)、」とする。

3 第1条の規定による改正前の栃木県行政機関設置条例第2条の規定及び前項の規定により読み替えて適用される新行政機関設置条例第2条の規定に基づき平成23年度において上都賀郡西方町及び栃木市のうち西方町を所管していた栃木県鹿沼県税事務所の長が当該区域に関し同年度に属するものとして徴収すべき県税その他の徴収金に係る督促、滞納処分その他の事務については、平成24年5月31日までは、なお栃木県鹿沼県税事務所の長が行うものとする。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(栃木県行政機関設置条例の一部改正に伴う経過措置)

4 附則第2項に規定する事項に係る県税事務所の所管区域については、平成25年5月31日までは、なお従前の例による。

(平成25年条例第69号)

この条例は、平成26年4月5日から施行する。

(平成28年条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(平29条例9・一部改正)

(平成29年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第38号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

栃木県行政機関設置条例

昭和39年3月30日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第1号
昭和40年11月30日 条例第55号
昭和41年4月1日 条例第11号
昭和41年4月1日 条例第12号
昭和42年3月25日 条例第2号
昭和45年3月26日 条例第24号
昭和45年10月12日 条例第47号
昭和46年7月28日 条例第29号
昭和46年12月21日 条例第42号
昭和47年3月28日 条例第11号
昭和48年3月30日 条例第8号
昭和50年3月22日 条例第6号
昭和51年3月27日 条例第6号
昭和51年3月27日 条例第12号
昭和53年3月30日 条例第3号
昭和57年3月30日 条例第8号
昭和59年10月1日 条例第30号
昭和60年3月30日 条例第8号
昭和62年3月17日 条例第3号
平成元年3月28日 条例第11号
平成元年3月28日 条例第14号
平成元年6月14日 条例第25号
平成2年3月27日 条例第8号
平成5年10月7日 条例第29号
平成6年3月30日 条例第5号
平成6年6月22日 条例第23号
平成6年10月5日 条例第36号
平成7年3月17日 条例第10号
平成8年3月28日 条例第4号
平成8年12月25日 条例第32号
平成9年3月28日 条例第6号
平成10年3月27日 条例第11号
平成11年3月19日 条例第10号
平成11年12月27日 条例第36号
平成11年12月27日 条例第37号
平成12年10月18日 条例第42号
平成14年3月26日 条例第7号
平成15年3月31日 条例第34号
平成16年12月2日 条例第44号
平成17年3月25日 条例第5号
平成17年9月7日 条例第68号
平成17年11月21日 条例第79号
平成18年3月10日 条例第3号
平成19年2月8日 条例第1号
平成19年12月25日 条例第62号
平成21年2月10日 条例第1号
平成21年3月31日 条例第31号
平成21年12月16日 条例第55号
平成22年2月8日 条例第1号
平成23年7月20日 条例第26号
平成24年3月28日 条例第12号
平成25年3月25日 条例第38号
平成25年11月6日 条例第69号
平成28年6月21日 条例第48号
平成29年3月27日 条例第9号
令和5年12月26日 条例第38号