○栃木県行政手続条例施行規則
平成7年12月26日
栃木県規則第57号
栃木県行政手続条例施行規則を次のように定める。
栃木県行政手続条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県行政手続条例(平成7年栃木県条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(令7規則49・追加)
(令7規則49・旧第3条繰下)
附則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(令和7年規則第49号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条の規定 栃木県木材業者登録条例及び栃木県行政手続条例の一部を改正する条例(令和7年栃木県条例第36号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日