○栃木県外部監査契約に基づく監査に関する条例
平成11年3月19日
栃木県条例第1号
栃木県外部監査契約に基づく監査に関する条例をここに公布する。
栃木県外部監査契約に基づく監査に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第1項に規定する外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項を定めるものとする。
(包括外部監査契約に基づく監査)
第2条 法第252条の29に規定する包括外部監査人は、必要があると認めるときは、次に掲げる事務の執行について監査することができる。
(1) 県が法第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの
(2) 県が出資しているもので法第199条第7項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの
(3) 県が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの
(4) 県が受益権を有する信託で法第199条第7項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの
(5) 県が法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの
(平16条例16・一部改正)
(個別外部監査契約に基づく監査)
第3条 次に掲げる監査は、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができる。
(1) 法第75条第1項の請求に係る監査
(2) 法第98条第2項の請求に係る監査
(3) 法第199条第6項の要求に係る監査
(4) 前条各号に掲げる事務の執行についての法第199条第7項の要求に係る監査
(5) 法第242条第1項の請求に係る監査
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 県が地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を委託しているものの出納その他の事務の執行で当該委託に係るもの(改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる公の施設に係るものを含む。)の監査については、なお従前の例による。