○栃木県附属機関に関する条例
昭和27年12月1日
栃木県条例第52号
栃木県附属機関に関する条例を次のように定める。
栃木県附属機関に関する条例
第1条 法律又はこれに基く政令の定めるところにより置かれるものの外、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定により、附属機関の設置並びに権限を別表のとおり定める。
第2条 この条例に定めるものの外、必要なことは別に執行機関が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年9月1日から適用する。
2 栃木県授産事業資金貸付条例(昭和26年栃木県条例第47号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
3 栃木県母子家庭生業資金等貸付条例(昭和25年栃木県条例第10号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
4 栃木県指定農産物検査条例(昭和25年栃木県条例第40号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
5 栃木県文化財保護条例(昭和27年栃木県条例第12号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
6 栃木県社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和24年栃木県条例第61号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(昭和28年条例第13号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和28年条例第61号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月25日から適用する。
附則(昭和33年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第9号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第13号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第11号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第7号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、栃木県公衆浴場審議会の項の次に1項を加える改正規定は、昭和39年11月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第79号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
2 この条例の適用前に、職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の適用前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)における当該職員の災害に係る認定の審査については、栃木県職員公務災害補償審査委員会は、引き続きその職務を行う。
(昭57条例29・一部改正)
附則(昭和43年条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、栃木県職業訓練審議会に係る改正規定は、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、栃木県工場立地委員会に係る改正規定は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第24号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第26号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第48号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、附則第7項に係る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第36号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第36号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第29号)
この条例は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第16号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第33号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成12年条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成12年条例第56号)抄
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第68号)抄
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)抄
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)抄
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(昭28条例13・昭28条例61・昭29条例8・昭29条例9・昭31条例38・昭32条例24・昭32条例37・昭33条例13・昭33条例24・昭33条例35・昭34条例19・昭34条例32・昭35条例9・昭35条例22・昭36条例13・昭36条例38・昭37条例11・昭37条例30・昭37条例53・昭38条例7・昭38条例22・昭38条例35・昭39条例66・昭39条例79・昭40条例8・昭40条例33・昭40条例44・昭41条例44・昭42条例23・昭42条例34・昭43条例6・昭44条例5・昭44条例31・昭45条例8・昭45条例24・昭45条例34・昭46条例26・昭46条例43・昭47条例43・昭48条例29・昭48条例30・昭48条例48・昭49条例21・昭50条例7・昭51条例3・昭51条例5・昭51条例7・昭51条例36・昭51条例39・昭52条例36・昭54条例26・昭57条例4・昭58条例2・昭58条例16・昭59条例4・昭62条例4・昭63条例8・平3条例7・平7条例33・平10条例3・平12条例15・平12条例52・平12条例56・平14条例68・平15条例2・平17条例33・平18条例41・平19条例23・平24条例43・平26条例12・平26条例39・平30条例10・一部改正)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 担任事項及び権限 |
知事 | 栃木県公務災害補償等認定委員会 | 議会の議員その他非常勤の職員の公務上の災害又は通勤による災害の認定について審査すること |
栃木県公務災害補償等審査会 | 議会の議員その他非常勤の職員の公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施についての不服申立てを審査すること | |
栃木県文化功労者選考委員会 | 知事の諮問に応じ、栃木県文化功労者の候補者を選考し、推薦すること | |
栃木県消費生活安定対策審議会 | 知事の諮問に応じ、栃木県消費生活条例(昭和51年栃木県条例第3号)に基づく消費生活の安定及び向上を図るための重要な施策の策定及び実施に関する重要事項並びに同条例第9条第1項の規定による県の基準の設定、同条例第11条第1項の規定による不適正な取引行為の指定等について調査審議すること | |
栃木県消費者苦情処理審査会 | 栃木県消費生活条例第13条の2の規定による消費者苦情に係るあっせん及び調停を行うとともに、知事の諮問に応じ、同条例第14条の規定による消費者に対する訴訟の費用に充てる資金の貸付けの適否等を調査審議すること | |
栃木県救急・災害医療運営協議会 | 知事の諮問に応じ、救急医療業務及び災害医療業務の円滑適正な運営を図るために必要な事項を調査審議すること | |
栃木県公衆浴場審議会 | 知事の諮問に応じ、公衆浴場の構造設備の基準、設置の場所及び適正配置並びに公衆浴場入浴料金について調査審議すること | |
栃木県中小企業調停審議会 | 知事の諮問に応じ、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第82条に規定する組合協約に関する重要事項、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第6条第3項に規定する中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2の2第4項に規定するあっせん又は調停について調査審議すること | |
栃木県中小企業振興審議会 | 知事の諮問に応じ、中小企業の振興に関する基本的施策について総合的に調査審議すること | |
栃木県大規模小売店舗立地審議会 | 知事の諮問に応じ、大規模小売店舗の立地に関する重要事項を調査審議すること | |
栃木県農政審議会 | 知事の諮問に応じ、農業に関する基本的施策について総合的に調査審議すること |