○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月20日

栃木県条例第18号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基き職務に専念する義務の特例に関する条例を次のように定める。

職務に専念する義務の特例に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、人事委員会が定める場合

(昭43条例40・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中有給休暇に関する改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月20日 条例第18号

(昭和43年12月27日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和26年3月20日 条例第18号
昭和43年12月27日 条例第40号