○職員の分限に関する条例

昭和26年9月13日

栃木県条例第44号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、〔職員の分限に関する手続及び効果に関する条例〕を次のように定める。

職員の分限に関する条例

(昭60条例36・改称)

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職及び降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の特例に関し規定することを目的とする。

(昭60条例36・平28条例17・一部改正)

(休職の事由)

第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該職員を休職することができる。

(1) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(2) 研究所その他これに準ずる施設において、その職員の職務に関連があると認められる事項の調査、研究等に従事する場合

(平16条例49・全改、平19条例58・平28条例17・一部改正)

(降給の種類)

第3条 職員の意に反する降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(平28条例17・追加、令4条例30・一部改正)

(降給の事由)

第4条 任命権者は、職員が、降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該職員を降格することができる。

(1) 職員の人事評価(法第6条第1項に規定する人事評価をいう。)の評語(能力・姿勢評価(職員が職務遂行に当たり発揮した能力及び当該職務遂行に係る取組姿勢を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。)又は業績評価(職員が職務遂行に当たり挙げた業績及び当該職務遂行の過程を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。)の結果をそれぞれ表示する記号をいう。以下同じ。)のいずれかが最下位の段階である場合(次項において「人事評価の評語が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の人事委員会が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の人事委員会が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

2 任命権者は、職員の人事評価の評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の人事委員会が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合においては、当該職員を降号することができる。

(平28条例17・追加、令4条例30・一部改正)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。ただし、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)に該当する降任をする場合又は他の職への降任等に伴い降給をする場合は、この限りでない。

(昭60条例36・旧第2条繰下、平28条例17・旧第3条繰下・一部改正、令4条例30・一部改正)

(休職の期間)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。ただし、公務上の傷病による休職の期間は、3年を超えて定めることができる。

2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 第2条の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において、個々の場合について、任命権者が定める。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」と、第1項中「定める。ただし、公務上の傷病による休職の期間は、3年を超えて定めることができる」とあるのは「定める」とする。

(昭53条例4・一部改正、昭60条例36・旧第3条繰下・一部改正、平28条例17・旧第4条繰下、令元条例12・一部改正)

(休職の効果)

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、給与条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(昭27条例18・一部改正、昭60条例36・旧第4条繰下・一部改正、平28条例17・旧第5条繰下)

(復職)

第8条 任命権者は、第6条第1項及び第3項(これらの規定を同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。ただし、同条第1項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する休職の期間中に復職を命ずる場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

(平28条例17・旧第6条繰下・一部改正、令元条例12・一部改正)

(失職の特例)

第9条 任命権者は、職務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(平28条例17・追加)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭60条例36・旧第5条繰下、平28条例17・旧第7条繰下)

(施行期日)

 この条例は、昭和26年9月1日から施行する。

(令4条例30・一部改正)

(職員の給与に関する条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

2 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)附則第10項の規定による降給とする」とする。

(令4条例30・追加)

3 第5条第2項の規定は、職員の給与に関する条例附則第10項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が改定されることとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例30・追加)

(昭和27年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年11月30日から適用する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

第6条 この条例の施行の際現に改正前の職員の分限に関する条例第2条又は改正前の学校職員の分限に関する条例第3条第2号の規定により休職にされている職員であって、県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事しているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。

2 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日からこの条例の施行の際当該派遣職員が休職にされていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。

第7条 施行日前に改正前の職員の分限に関する条例第2条又は改正前の学校職員の分限に関する条例第3条第2号の規定により休職にされている職員であって、県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有するもののうち、引き続き施行日において職員として在職しているものの当該休職の期間については、改正後の退職手当条例第9条第4項の規定は、適用しない。

(平成16年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第2条の規定により休職にされている職員は、改正後の第2条第1号の規定により休職にされたものとみなす。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第13条中栃木県公立学校職員給与条例第5条の改正規定、第22条中職員の育児休業等に関する条例第26条の改正規定(「第7条第2項」を「第6条の2第1項」に改める部分に限る。)、第23条中職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第7条第2項及び第3項の改正規定、第24条中学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第6条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第7条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第2項から第4項までの規定は、令和元年11月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和26年9月13日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和26年9月13日 条例第44号
昭和27年3月29日 条例第18号
昭和53年3月30日 条例第4号
昭和60年12月27日 条例第36号
昭和63年3月29日 条例第2号
平成16年12月28日 条例第49号
平成19年12月25日 条例第58号
平成28年3月25日 条例第17号
令和元年10月11日 条例第12号
令和4年10月24日 条例第30号