○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成7年3月17日

栃木県条例第1号

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例をここに公布する。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和27年栃木県条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員(学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号)の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例17・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下この項において「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「特定業務任期付短時間勤務職員等」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。

(平13条例8・平17条例13・平19条例63・平21条例56・令4条例30・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、次に掲げる職員(人事委員会規則で定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)について、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として人事委員会規則で定める期間ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

(1) (地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により子に含まれるものとされる者を含む。第7条第1項から第3項までにおいて同じ。)の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者をいう。第7条第4項において同じ。)の介護をする職員であって、人事委員会規則で定めるもの

(2) 前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として人事委員会規則で定めるもの

(平13条例8・平17条例13・平19条例63・平21条例56・平31条例3・令4条例30・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、人事委員会と協議して、人事委員会規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平13条例8・平17条例13・平19条例63・平31条例3・令4条例30・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、第3条第2項若しくは第3項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平31条例3・一部改正)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。ただし、職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあると認められる場合その他職員に特別の事情があると認められる場合には、1日の勤務時間が7時間45分以下の場合に限り、人事委員会規則の定めるところにより、休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

2 前項の休憩時間は、人事委員会規則の定めるところにより、交替で与えることができる。

(平11条例8・平18条例52・平21条例56・一部改正)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第6条の2 任命権者は、第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事委員会規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に規定する勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に規定する勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(令元条例12・追加)

(深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日午前5時までの時間をいう。以下同じ。)において常態として当該子の養育をすることができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子の養育をするために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が当該子の養育をするために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子の養育をするために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、配偶者等で、負傷、疾病、老齢等により人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をする職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日午前5時までの時間をいう。以下同じ。)において常態として当該子の養育をすることができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子の養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者の介護」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が当該子の養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者の介護」と、「当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子の養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者の介護」と読み替えるものとする。

(平11条例8・追加、平14条例8・一部改正、平18条例52・旧第7条の2繰上・一部改正、平22条例27・平28条例57・平31条例3・令元条例12・一部改正)

(超勤代休時間)

第7条の2 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第15条第4項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、人事委員会規則で定める期間内にある勤務日等(第3条第2項若しくは第3項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第9条第1項において同じ。)第9条第1項に規定する休日及び代休日以外のものに割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例4・追加、平31条例3・一部改正)

(休日)

第8条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第9条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第7条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例4・一部改正)

(休暇の種類)

第10条 職員の休暇は、年次休暇、傷病休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平28条例57・一部改正)

(年次休暇)

第11条 年次休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年度の在職期間等を考慮し20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において国家公務員、この条例の適用を受けない地方公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるものに使用される者(以下この号において「国家公務員等」という。)であった者で引き続き当該年度に新たに職員となったものその他人事委員会規則で定める職員 国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の人事委員会規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事委員会規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平13条例8・平17条例13・平19条例63・令4条例30・一部改正)

(傷病休暇)

第12条 傷病休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、公務上の傷病又は結核性疾患によるものにあっては1年、その他の傷病によるものにあっては90日(人事委員会規則で定める傷病によるものにあっては、180日)を限度とする。

(平21条例15・一部改正)

(特別休暇)

第13条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とし、その期間は、人事委員会規則で定める。

(介護休暇)

第14条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、人事委員会規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、職員の給与に関する条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第19条第1項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(平11条例8・平14条例8・平18条例52・平22条例4・平22条例27・平28条例57・一部改正)

(介護時間)

第14条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。

(平28条例57・追加)

(組合休暇)

第15条 組合休暇は、職員が、職員団体(地方公務員法第53条第5項の規定により登録された職員団体をいう。以下同じ。)の規約に定める機関で人事委員会規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事し、又は職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で職員団体の業務と認められるものに従事するため、正規の勤務時間中に勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その日数は、一の年度につき30日を限度とする。

2 第14条第3項の規定は、組合休暇について準用する。

(平28条例57・一部改正)

(傷病休暇等の承認)

第16条 傷病休暇、特別休暇(人事委員会規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、人事委員会規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平28条例57・一部改正)

(臨時的に任用された職員等の勤務時間等の特例)

第17条 臨時的に任用された職員及び非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等を除く。)の勤務時間、休日及び休暇については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮した上で、任命権者が別に定めることができる。

(平28条例57・令元条例12・令4条例30・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平29条例48・一部改正)

第2条 この条例の施行前に改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定に基づき定められている職員の勤務時間は、この条例の施行の日において改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について旧条例第2条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 前2項の規定が適用される職員について旧条例第3条又は第4条の規定に基づき置かれている休憩時間又は休息時間は、それぞれ新条例第6条又は第7条の規定に基づき置かれた休憩時間又は休息時間とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第6条第1項の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第11条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

6 旧条例第7条第2項第1号に規定する年次休暇は、当該年次休暇について新条例第11条第2項の規定の適用があるものとした場合に繰り越されるべき日数を限度として、平成7年度に限り、繰り越すことができる。

7 この条例の施行の際現に旧条例第6条第1項の規定に基づき任命権者の承認を受けている休暇(年次休暇及び特別休暇のうち新条例第16条に規定する人事委員会規則で定めるものに相当するものを除く。)については、新条例第16条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

(平29条例48・一部改正)

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第5条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「改正後の職員の勤務時間条例」という。)第14条の規定は、第5条の規定による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「改正前の職員の勤務時間条例」という。)第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過している者(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の職員の勤務時間条例第14条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 改正前の職員の勤務時間条例第16条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の職員の勤務時間条例第14条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第52号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平21条例56・旧第1項・一部改正)

(平成19年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例又は第2条の規定による改正前の学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による傷病休暇の承認を受けて休暇中の職員の当該傷病休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成21年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公立学校職員給与条例の一部改正)

3 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年栃木県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正)

6 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

7 職員の修学部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

8 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日において当該介護休暇の初日(以下この項及び次項において「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づくこの条例の施行の日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(人事委員会規則への委任)

4 附則第2項に定めるもののほか、第1条から第3条までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成29年条例第48号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成30年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第4条から第7条までの規定は同年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第13条中栃木県公立学校職員給与条例第5条の改正規定、第22条中職員の育児休業等に関する条例第26条の改正規定(「第7条第2項」を「第6条の2第1項」に改める部分に限る。)、第23条中職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第7条第2項及び第3項の改正規定、第24条中学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第6条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第7条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第2項から第4項までの規定は、令和元年11月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条中職員の退職手当に関する条例第12条の改正規定、同条例附則第27項の改正規定(「附則第11条」を「附則第13条」に改める部分に限る。)及び同条例附則第31項の改正規定(「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第5条第2項及び第3項並びに第11条の規定は、公布の日から施行する。

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、第14条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項、第3条第1項及び第2項、第4条第2項、第11条第1項並びに第17条の規定を適用する。

(人事委員会規則への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成7年3月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成7年3月17日 条例第1号
平成11年3月19日 条例第8号
平成13年3月27日 条例第8号
平成14年3月26日 条例第8号
平成17年3月25日 条例第13号
平成18年12月25日 条例第52号
平成19年12月25日 条例第63号
平成21年3月27日 条例第15号
平成21年12月16日 条例第56号
平成22年3月25日 条例第4号
平成22年6月15日 条例第27号
平成22年11月30日 条例第39号
平成28年3月25日 条例第17号
平成28年12月28日 条例第57号
平成29年12月27日 条例第48号
平成31年3月13日 条例第3号
令和元年10月11日 条例第12号
令和4年10月24日 条例第30号