○地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員の職を定める規則
昭和33年11月7日
栃木県規則第86号
地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員の職を定める規則を次のように定める。
地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員の職を定める規則
地方公営企業法(昭和37年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する職員の職の範囲は、主査以上の職とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月31日から適用する。
附則(昭和36年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。