○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和27年3月29日

栃木県条例第2号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基き、職員の特殊勤務手当に関する条例を次のように定める。

職員の特殊勤務手当に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(昭35条例43・平28条例17・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 県税事務従事職員の特殊勤務手当

(2) 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 教務手当

(4) 放射線取扱手当

(5) 警察職員の特殊勤務手当

(6) 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 航空業務に従事する職員の特殊勤務手当

(8) 精神保健福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当

(9) 廃棄物処理施設の検査業務等に従事する職員の特殊勤務手当

(10) 特殊現場作業に従事する職員の特殊勤務手当

(11) 家畜等取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当

(12) 特殊機械、爆発物及び特殊薬品取扱作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(13) 狂犬病予防業務等に従事する職員の特殊勤務手当

(14) 道路上作業に従事する職員の特殊勤務手当

(15) 用地取得等交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当

(16) 公共土木施設災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当

(17) 原子力事業所敷地内等作業手当

(昭28条例24・昭28条例56・昭29条例15・昭29条例51・昭30条例22・昭31条例20・昭34条例18・昭35条例20・昭35条例43・昭36条例1・昭36条例28・昭37条例28・昭39条例32・昭39条例67・昭40条例2・昭41条例14・昭41条例34・昭41条例53・昭42条例4・昭43条例8・昭44条例22・昭45条例10・昭46条例5・昭47条例12・昭48条例10・昭50条例9・昭51条例9・昭52条例3・昭52条例41・昭53条例32・昭54条例6・昭55条例2・昭56条例3・昭57条例6・昭59条例7・昭60条例6・昭61条例9・昭62条例7・昭63条例5・昭63条例6・平元条例7・平3条例5・平3条例37・平4条例8・平7条例37・平12条例14・平14条例6・平18条例7・平20条例7・平29条例6・平30条例9・令4条例6・一部改正)

(県税事務従事職員の特殊勤務手当)

第3条 県税事務従事職員の特殊勤務手当は、本庁又は県税事務所若しくは自動車税事務所に所属する職員が県税の賦課及び徴収に関する事務で人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき750円を超えない範囲で、人事委員会規則で定める。

(昭28条例3・昭29条例51・昭35条例8・昭44条例22・昭46条例5・昭48条例10・昭50条例9・昭52条例3・昭55条例2・昭57条例6・昭59条例7・昭62条例7・平3条例5・平8条例5・平12条例14・平20条例7・一部改正)

(防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が、感染症(人事委員会規則で定めるものに限る。以下同じ。)が発生し、若しくは発生するおそれのある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは移送若しくは感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき、又は家畜伝染病が発生し、若しくは発生するおそれのある場合において、家畜伝染病の病原体を有する家畜若しくは当該病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業その他の家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業で人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき900円を超えない範囲で、人事委員会規則で定める。

(昭29条例51・昭30条例22・昭34条例18・昭39条例32・昭47条例12・昭50条例9・昭52条例41・平4条例8・平9条例2・平12条例14・平25条例32・令2条例1・令4条例45・一部改正)

(防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当の特例)

第4条の2 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第22条第1項に規定する都道府県対策本部が設置されたもの(人事委員会規則で定めるものに限る。)をいう。)から県民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって人事委員会規則で定めるものに従事したときは、防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当を支給する。この場合において、前条の規定は適用しない。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき4,000円を超えない範囲で、人事委員会規則で定める。

(令5条例30・追加)

(教務手当)

第5条 教務手当は、人事委員会規則で定める職員が、講師として研修、講義又は実習指導の業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、月額の場合は1月につき当該職員の給料月額の100分の10に相当する額(その額が3万1,500円を超えるときは、3万1,500円)、日額の場合は従事した日1日につき380円、時間を単位とする場合は従事した時間1時間につき300円を超えない範囲で、人事委員会規則で定める。ただし、時間を単位とする場合は、1月につき6,000円を超えて支給してはならない。

(昭62条例7・全改、平3条例5・平5条例5・平7条例7・平8条例5・平12条例14・平20条例7・一部改正)

第6条 削除

(平12条例14)

(放射線取扱手当)

第7条 放射線取扱手当は、人事委員会が指定するエックス線撮影並びに放射性同位元素による試験及び検査に従事する職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき280円を超えない範囲で、人事委員会規則で定める。

(昭29条例51・追加、昭33条例34・昭42条例4・昭46条例5・昭47条例12・昭50条例9・昭52条例41・昭55条例2・一部改正、昭62条例7・旧第11条繰上・一部改正、平9条例2・一部改正)

(警察職員の特殊勤務手当)

第8条 警察職員の特殊勤務手当は、警察職員が人事委員会規則で定める作業又は業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、日額の場合は従事した日1日につき4,600円、勤務1回当たりの場合は勤務1回につき1,240円、処理件数1件当たりの場合は1件につき5,200円、時間を単位とする場合は従事した時間1時間につき1,500円を超えない範囲で、人事委員会規則で定める。

(昭40条例2・全改、昭45条例10・昭45条例61・昭46条例5・昭46条例45・昭47条例44・昭48条例41・昭49条例54・昭50条例42・昭52条例41・昭54条例41・一部改正、昭62条例7・旧第12条繰上、平元条例7・平2条例6・平3条例5・平5条例5・平7条例7・平8条例5・平12条例14・平20条例7・一部改正)

(社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、健康福祉センター、栃木県障害者総合相談所、児童相談所又はとちぎ男女共同参画センターに勤務する職員のうち、社会福祉の現業等の業務で人事委員会規則で定めるものに従事する職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、日額の場合は従事した日1日につき1,130円、勤務1回当たりの場合は勤務1回につき750円を超えない範囲で、人事委員会規則で定める。

(昭30条例22・追加、昭34条例18・昭35条例8・一部改正、昭35条例43・旧第12条の2繰下・一部改正、昭37条例28・昭40条例2・昭41条例14・昭42条例4・昭43条例8・昭44条例22・昭46条例5・昭48条例10・昭50条例9・昭52条例3・昭55条例2・昭57条例6・一部改正、昭62条例7・旧第13条繰上・一部改正、平8条例5・平9条例2・平11条例5・平13条例5・平20条例7・平22条例43・平30条例48・令3条例5・一部改正)

(航空業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 航空業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。以下同じ。)の操縦又は整備に関する業務及び航空機に搭乗して行う業務で人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、日額の場合は従事した日1日につき1,050円、時間を単位とする場合は搭乗した時間1時間につき5,100円を超えない範囲で人事委員会規則で定める。

3 第1項の業務に従事した時間のうち、著しく危険な業務で人事委員会規則で定めるものに従事した時間がある場合は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額(時間を単位として定めるものに限る。)に、当該業務に従事した時間1時間につき当該額の100分の30に相当する額を加算する。

(昭61条例9・全改、昭62条例7・旧第15条繰上、平2条例6・平8条例5・平20条例7・平29条例6・一部改正)

(精神保健福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第11条 精神保健福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が精神障害者又は精神障害の疑いのある者の現地における事前調査業務、精神保健指定医の行う精神障害者等の診察の立会業務その他の人事委員会規則で定める業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき1,130円を超えない範囲で人事委員会規則で定める。

(昭35条例43・追加、昭37条例28・昭41条例14・昭46条例5・昭47条例12・昭50条例9・昭52条例41・一部改正、昭62条例7・旧第16条繰上・一部改正、昭63条例5・平7条例7・平7条例37・平9条例2・平20条例7・平26条例16・一部改正)

第12条 削除

(平3条例37)

(廃棄物処理施設の検査業務等に従事する職員の特殊勤務手当)

第13条 廃棄物処理施設の検査業務等に従事する職員の特殊勤務手当は、人事委員会規則で定める職員がし尿処理施設又は産業廃棄物処理施設の検査業務その他の廃棄物の適正な処理の確保のための業務で人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき750円を超えない範囲で人事委員会規則で定める。

(昭57条例6・全改、昭62条例7・旧第18条繰上・一部改正、平9条例2・平14条例6・平20条例7・一部改正)

第14条 削除

(平12条例14)

(特殊現場作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第15条 特殊現場作業に従事する職員の特殊勤務手当は、人事委員会の指定する職員が特殊な現場における作業で、人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき1,260円を超えない範囲で人事委員会規則で定める。

(昭35条例43・追加、昭43条例8・昭47条例12・昭50条例9・昭52条例41・一部改正、昭62条例7・旧第21条繰上、平9条例2・平12条例14・一部改正)

第16条 削除

(平12条例14)

(家畜等取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第17条 家畜等取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、人事委員会規則で定める職員が家畜等を取り扱う作業で人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき650円を超えない範囲で人事委員会規則で定める。

(昭37条例28・追加、昭41条例14・昭44条例22・昭45条例10・昭46条例5・昭47条例12・昭50条例9・昭52条例41・一部改正、昭62条例7・旧第26条繰上、平9条例2・平12条例14・平16条例8・一部改正)

(特殊機械、爆発物及び特殊薬品取扱作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第18条 特殊機械、爆発物及び特殊薬品取扱作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、人事委員会で指定する職員が、人事委員会規則で定める特殊機械、爆発物若しくは特殊薬品を取り扱う作業又は人体に有害な物質の発生を伴う作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき750円を超えない範囲で、人事委員会規則で定める。

(昭37条例28・追加、昭47条例12・昭50条例9・昭51条例9・昭52条例41・昭59条例7・一部改正、昭62条例7・旧第27条繰上、平8条例5・平20条例7・一部改正)

第19条及び第20条 削除

(平12条例14)

(狂犬病予防業務等に従事する職員の特殊勤務手当)

第21条 狂犬病予防業務等に従事する職員の特殊勤務手当は、動物愛護指導センター又は健康福祉センターに勤務する職員が人事委員会の定める狂犬病予防業務等に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき340円を超えない範囲で、人事委員会規則で定める。

(昭45条例10・全改、昭50条例9・昭52条例41・一部改正、昭62条例7・旧第32条繰上、平元条例7・平3条例5・平6条例5・平9条例2・一部改正)

第22条及び第23条 削除

(令4条例6)

(道路上作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第24条 道路上作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が道路上において交通遮断することなく行う作業又は道路の除雪作業で人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき840円を超えない範囲で人事委員会規則で定める。

(昭48条例10・全改、昭50条例9・昭52条例41・昭57条例6・一部改正、昭62条例7・旧第36条繰上・一部改正)

(用地取得等交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第25条 用地取得等交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、人事委員会規則で定める職員が用地取得又は土地改良事業の施行に伴う換地のための交渉業務で人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき750円を超えない範囲で人事委員会規則で定める。

(昭46条例5・追加、昭47条例12・昭50条例9・昭52条例3・昭52条例41・昭54条例6・昭55条例2・昭57条例6・昭59条例7・一部改正、昭62条例7・旧第39条繰上・一部改正、平2条例6・平3条例5・平5条例5・平7条例7・平8条例5・平20条例7・一部改正)

(公共土木施設災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第26条 公共土木施設災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当は、人事委員会の指定する職員が、河川法(昭和39年法律第167号)又は道路法(昭和27年法律第180号)の規定により知事又は県が管理する河川又は道路のうち、豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれのある河川の堤防等又は道路若しくはその周辺において、人事委員会規則で定める作業に従事したとき支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき800円を超えない範囲で、人事委員会規則で定める。

(昭51条例9・追加、昭52条例41・昭60条例6・一部改正、昭62条例7・旧第40条繰上)

(原子力事業所敷地内等作業手当)

第27条 原子力事業所敷地内等作業手当は、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言があった場合で、職員が原子力事業所の敷地の区域その他の人事委員会規則で定める区域において作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき4万円を超えない範囲で、人事委員会規則で定める。

(平30条例9・追加)

(特殊勤務手当の支給)

第28条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭29条例51・旧第11条繰下、昭35条例43・旧第13条繰下、昭36条例28・旧第22条繰下、昭37条例28・旧第23条繰下、昭39条例32・旧第28条繰下、昭39条例67・旧第33条繰下、昭41条例14・旧第34条繰下、昭41条例34・旧第35条繰下、昭44条例22・旧第36条繰下、昭45条例10・旧第38条繰下、昭46条例5・旧第39条繰下、昭51条例9・旧第40条繰下、昭52条例3・旧第41条繰下、昭55条例2・旧第43条繰下、昭57条例6・旧第46条繰下、昭62条例7・旧第47条繰上・一部改正、平元条例7・旧第35条繰下、平29条例6・旧第36条繰上、平30条例9・旧第27条繰下)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(平30条例9・旧第1項・一部改正、令2条例34・旧附則・一部改正、令5条例30・旧第1項・一部改正)

(昭和28年条例第3号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和28年条例第24号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和28年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年7月1日から適用する。

(昭和29年条例第51号)

この条例は、昭和27年7月1日から施行する。

(昭和31年条例第20号)

この条例は、昭和31年6月1日から施行する。

(昭和33年条例第5号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第23号)

この条例は、昭和33年7月1日から施行する。

(昭和33年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項に係る改正規定は、昭和33年11月1日から施行する。

(昭和34年条例第18号)

この条例は、昭和34年8月1日から施行する。

(昭和35年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(県税事務従事職員の特殊勤務手当の経過措置)

2 この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の規定により特殊勤務手当(以下「従前の手当」という。)の支給を受けていた職員のうち、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当(以下「新手当」という。)の月額が従前の手当の月額より低額となる者があるときは、その者がこの条例施行の日の前日から引き続き県税事務従事職員として勤務する間は、その者の新手当の月額が従前の手当の月額に達するまで、新手当の月額に、従前の手当の月額と新手当の月額との差額を加算した額をもってその者の新手当の月額とする。

(昭和35年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1から第4までの改正規定及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第43号)

この条例は、昭和36年1月1日から施行する。ただし、改正後の第9条の規定は、昭和35年12月1日から適用する。

(昭和36年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第9条の規定は昭和32年4月1日から、第10条及び第11条の規定は昭和35年7月1日から、その他の規定は昭和35年10月1日から適用する。ただし、第13条中栃木県婦人相談員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条の改正規定、第14条中栃木県母子相談員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条の改正規定、第15条及び第17条の規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第28号)

1 この条例は、昭和36年7月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和38年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条中栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第8条の改正規定を除き、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第8条の規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和38年4月1日から、第2条の規定は昭和38年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第32号)

この条例は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は昭和39年8月31日から、第3条の規定は昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第6条まで及び附則第16項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定中第4条及び第21条の2の規定は、昭和39年4月1日から、その他の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(人事委員会規則への委任)

17 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和41年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中夜間看護手当にかかる改正規定は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和41年条例第34号)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第4号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第8号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 精神衛生鑑定医報酬並びに実費弁償に関する条例(昭和25年栃木県条例第48号)は、廃止する。

(昭和44年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条までの規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第5条、第6条及び第7条の規定による改正後の条例の規定は、昭和43年8月31日から適用する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第1条中職員の特殊勤務手当に関する条例第34条第2項の改正規定は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第10条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和45年4月1日から、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定並びに第3条及び第5条から第9条までの規定による改正後の条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例別表第3中1等級16号給から1等級18号給までの規定は、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、知事が規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第75号で昭和46年12月24日から施行)

2 第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)第12条第2項の規定は、昭和46年4月1日から、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び改正後の特殊勤務手当条例第34条第2項の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

16 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間(警察職員の特殊勤務手当にあっては、昭和46年4月1日から施行日の前日までの間)に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の給与条例の規定により支払われたものとみなす。

(人事委員会規則への委任)

17 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)第22条の規定は、昭和47年4月1日から、改正後の特殊勤務手当条例第12条第2項及び第34条第2項の規定は昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第34条の規定は、昭和48年4月1日から適用し、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた夜間看護手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による夜間看護手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

13 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例(住居手当については、改正後の給与条例第11条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜間手当及び休日給については、改正後の給与条例の規定により支払われたものとみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、知事が規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第78号で昭和49年12月26日から施行)

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分を除く。)、第2条の規定による改正後の41年改正条例の規定(附則別表第2に係る改正部分を除く。)及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

17 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員の給与に関する条例の改正規定中第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分、別表第1及び別表第2の特1等級に係る改正部分並びに別表第6に係る改正部分、第2条の規定、第3条の規定、第5条の規定による知事等の給与及び旅費に関する条例の改正規定中第5条に係る改正部分、第6条の規定による栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の改正規定中第8条及び別表第2に係る改正部分、第7条の規定による栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の改正規定中第8条に係る改正部分、第8条の規定による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の改正規定中第5条及び第7条に係る改正部分並びに附則第17項から附則第24項までの規定は、昭和52年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分、別表第1及び別表第2の特1等級に係る改正部分並びに別表第6に係る改正部分を除く。)、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定(第5条に係る改正部分を除く。)、第6条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(第8条及び別表第2に係る改正部分を除く。)、第7条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の規定(第8条に係る改正部分を除く。)及び第8条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定(第5条及び第7条に係る改正部分を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

15 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例(勤勉手当については改正後の給与条例第20条の2又は附則第12項、通勤手当については改正後の給与条例第12条及び附則第13項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

16 附則第3項から附則第13項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、知事が規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第82号で昭和52年12月23日から施行)

2 第1条から第3条までの規定による改正後の各条例(改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第18条の規定を除く。)の規定は、昭和52年4月1日から適用し、第4条の規定による改正後の育児休業に係る給与等に関する条例の規定は、知事が規則で定める日から適用する。

(昭和52年規則第82号で昭和51年4月1日から適用)

(昭和53年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

11 職員が、第1条から第3条までの規定による改正前の各条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の当該条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第71号で昭和55年1月1日から施行)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定(附則別表第3の規定を除く。) 昭和54年4月1日

(2) 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の規定及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定 昭和55年1月1日

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定及び第45条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第7条第2項及び第46条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第22条又は第29条の規定による特殊勤務手当(以下「旧手当」という。)の支給を受けていた職員で、この条例の施行の日の前日から引き続いて同一の職に在職しているもののうち、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第22条又は第29条の規定による特殊勤務手当(以下「新手当」という。)の月額が旧手当の月額に達しない職員については、その者の新手当の月額が旧手当の月額に達するまでの間、人事委員会規則で定める額を支給する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第74号で昭和61年12月24日から施行)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(2) 附則第9項の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定 昭和61年9月1日

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第41号で昭和63年7月1日から施行)

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第22条第2項及び第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第22条第2項及び第3項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 改正前の第22条第2項及び第3項の規定に基づいて昭和63年4月1日から第22条第2項及び第3項の改正規定の施行の日の前日までの間に支払われた特殊勤務手当は、改正後の第22条第2項及び第3項の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第10条第4項を削る改正規定、同条例第18条第1項及び第21条第4項の改正規定並びに同条例附則第6項を削る改正規定並びに附則第10項の規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第5号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第5条の規定により月額で定められた教務手当(以下「旧手当」という。)の支給を受けていた職員で、この条例の施行の日の前日から引き続いて第1条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第5条の規定により月額で定められた教務手当(以下「新手当」という。)の支給を受けることとなるもののうち、新手当の額が旧手当の額に達しない職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)の教務手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その者の新手当の額が旧手当の額に達するまでの間、新手当の額に旧手当の額と新手当の額との差額を加算した額とする。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例中、第1条の規定は平成12年4月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成23年5月7日から適用する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成24年7月31日から適用する。

2 改正後の附則第2項の規定を適用する場合においては、改正前の附則第2項の規定に基づいて支給された福島原発周辺区域内作業手当は、改正後の附則第2項の規定による福島原発敷地内等作業手当の内払とみなす。

(平成25年条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日において、特に勤務を命ぜられて改正前の第11条第2項の規定により勤務1回につき手当の額が定められた業務に従事するときの特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年栃木県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第48号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は平成31年1月1日から、第2条の規定、第3条中職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「特殊勤務手当条例」という。)第9条第1項の改正規定並びに第6条、第8条及び第10条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特殊勤務手当条例の規定、第5条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第7条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第5条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第7条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第9条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特殊勤務手当条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の特殊勤務手当条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与、第3条の規定による改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与、第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第13条中栃木県公立学校職員給与条例第5条の改正規定、第22条中職員の育児休業等に関する条例第26条の改正規定(「第7条第2項」を「第6条の2第1項」に改める部分に限る。)、第23条中職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第7条第2項及び第3項の改正規定、第24条中学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第6条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第7条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第2項から第4項までの規定は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第2項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

2 新条例附則第2項の規定を適用する場合においては、職員の特殊勤務手当に関する条例第4条の規定に基づいて支給された防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当(同項に規定する作業に係るものに限る。)は、同項の規定による防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和27年3月29日 条例第2号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和27年3月29日 条例第2号
昭和28年3月7日 条例第3号
昭和28年3月23日 条例第24号
昭和28年10月7日 条例第56号
昭和29年3月27日 条例第15号
昭和29年6月30日 条例第51号
昭和30年8月1日 条例第22号
昭和31年5月22日 条例第20号
昭和33年3月31日 条例第5号
昭和33年6月30日 条例第23号
昭和33年10月30日 条例第34号
昭和34年7月31日 条例第18号
昭和35年3月30日 条例第8号
昭和35年9月24日 条例第30号
昭和35年12月22日 条例第43号
昭和36年3月16日 条例第1号
昭和36年6月26日 条例第28号
昭和37年7月20日 条例第28号
昭和38年3月20日 条例第17号
昭和38年10月8日 条例第33号
昭和38年12月25日 条例第43号
昭和39年3月30日 条例第32号
昭和39年10月1日 条例第67号
昭和40年3月19日 条例第2号
昭和41年4月1日 条例第14号
昭和41年6月30日 条例第34号
昭和41年12月24日 条例第53号
昭和42年3月25日 条例第4号
昭和43年3月25日 条例第8号
昭和44年3月27日 条例第22号
昭和45年3月26日 条例第10号
昭和45年12月25日 条例第61号
昭和46年3月15日 条例第5号
昭和46年12月21日 条例第45号
昭和47年3月28日 条例第12号
昭和47年12月25日 条例第44号
昭和48年3月30日 条例第10号
昭和48年7月10日 条例第31号
昭和48年10月9日 条例第41号
昭和49年3月30日 条例第10号
昭和49年12月26日 条例第54号
昭和50年3月22日 条例第9号
昭和50年12月24日 条例第42号
昭和51年3月27日 条例第9号
昭和51年12月25日 条例第48号
昭和52年3月30日 条例第3号
昭和52年12月23日 条例第41号
昭和53年12月23日 条例第32号
昭和54年3月15日 条例第6号
昭和54年3月15日 条例第14号
昭和54年12月24日 条例第41号
昭和55年3月29日 条例第2号
昭和56年3月27日 条例第3号
昭和57年3月30日 条例第6号
昭和59年3月30日 条例第7号
昭和60年3月30日 条例第6号
昭和61年3月31日 条例第9号
昭和61年12月22日 条例第36号
昭和62年3月17日 条例第7号
昭和63年3月29日 条例第5号
昭和63年3月29日 条例第6号
平成元年4月1日 条例第7号
平成2年3月27日 条例第6号
平成3年3月19日 条例第5号
平成3年12月24日 条例第37号
平成4年3月30日 条例第8号
平成5年3月29日 条例第5号
平成6年3月30日 条例第5号
平成7年3月17日 条例第1号
平成7年3月17日 条例第7号
平成7年9月29日 条例第37号
平成8年3月28日 条例第5号
平成9年3月28日 条例第2号
平成11年3月19日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第14号
平成13年3月27日 条例第5号
平成14年3月26日 条例第6号
平成16年3月26日 条例第8号
平成18年3月24日 条例第7号
平成18年12月25日 条例第52号
平成20年3月26日 条例第7号
平成22年12月21日 条例第43号
平成23年10月19日 条例第28号
平成24年3月28日 条例第10号
平成24年6月15日 条例第34号
平成24年10月23日 条例第41号
平成25年3月25日 条例第32号
平成26年3月27日 条例第16号
平成28年3月25日 条例第15号
平成28年3月25日 条例第17号
平成29年3月27日 条例第6号
平成30年3月26日 条例第9号
平成30年12月27日 条例第48号
令和元年10月11日 条例第12号
令和2年3月10日 条例第1号
令和2年6月16日 条例第34号
令和3年3月25日 条例第5号
令和4年3月23日 条例第6号
令和4年12月27日 条例第45号
令和5年10月17日 条例第30号