○栃木県吏員職員教育職員恩給条例

大正12年10月13日

栃木県令第54号

〔栃木県吏員職員恩給規則〕次ノ通定ム

栃木県吏員職員教育職員恩給条例

(昭27条例20・改称)

第1章 総則

第1条 県吏員職員教育職員、準教育職員及其ノ遺族ハ恩給法(大正12年法律第48号)其ノ他ノ法令ニ特別規定アルモノヲ除クノ外本条例ニ依リ恩給ヲ受クルノ権利ヲ有ス

(昭27条例20・昭32条例35・平6条例6・一部改正)

第2条 本条例ニ於テ吏員職員教育職員、準教育職員トハ県経済ヨリ給料ヲ受クル次ニ掲グル者ヲ謂フ

(1) 知事

(2) 副知事

(3) 出納長、副出納長

(4) 事務吏員

(5) 技術吏員

(6) 議会ノ事務局長及ビ書記

(7) 選挙管理委員会ノ書記

(8) 常勤ノ監査委員

(9) 監査委員ノ事務ヲ補助スル書記

(10) 人事委員会ノ事務局長及ビ事務局事務職員(吏員相当職員)

(11) 教育長

(12) 教育委員会事務局及ビ教育委員会ノ所管ニ属スル学校以外ノ教育機関ノ職員(吏員相当職員)

(13) 教育職員(校長、教諭、養護教諭、園長、事務職員、技術職員、高等学校ノ助教諭及ビ養護助教諭)

(14) 準教育職員(前号以外ノ助教諭、養護助教諭、常勤ノ講師)

(昭27条例20・全改、昭27条例65・昭32条例35・昭36条例52・一部改正)

第3条 恩給ハ退隠料、増加退隠料、通算退職年金、傷病賜金、退職給与金、返還一時金、扶助料、通算遺族年金、一時扶助料、死亡一時金トス

退隠料、増加退隠料、通算退職年金及扶助料、扶助料及通算遺族年金ハ年金トシ、傷病賜金、退職給与金、返還一時金、一時扶助料及ビ死亡一時金ハ一時金トス

(昭27条例20・昭28条例54・昭37条例10・昭52条例23・一部改正)

第4条 年金タル恩給ノ給与ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル月ノ翌月ヨリ之ヲ始メ権利消滅ノ月ヲ以テ終ル

第5条 恩給年額及一時金タル恩給金額ノ円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム

第6条 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル日ヨリ7年内ニ請求セサルトキハ時効ニヨリテ消滅ス

時効ノ中断及停止ニ関シテハ恩給法第6条乃至第7条ノ規定ヲ準用ス

第7条 同一ノ在職又ハ傷痍疾病ヲ理由トシテ二重ニ恩給ヲ給与スルコトナシ但シ特ニ併給スヘキ旨ヲ定メタル場合ハ此ノ限リニ在ラス

吏員職員、教育職員、準教育職員ノ扶養親族又ハ扶養遺族第17条第5項又ハ第28条第2項ノ規定ニ依リ2以上ノ恩給ニ付共通ニ加給ノ原因タルベキトキハ最初ニ給与事由ノ生ジタル恩給ニ付テノミ加給ノ原因タルベキモノトス

(昭26条例35・昭27条例20・昭28条例54・一部改正)

第8条 年金タル恩給ヲ受クルノ権利(第2号又ハ第3号ノ場合ニ在リテハ通算退職年金ヲ除ク)ヲ有スル者次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス

(1) 死亡シタルトキ

(2) 死刑又ハ無期若ハ3年ヲ超ユル懲役若ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ

(3) 国籍ヲ失ヒタルトキ

在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク。)ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利(通算退職年金ヲ除ク)消滅ス但シ其ノ在職カ退隠料ヲ受ケタル後ニ為サレタルモノナルトキハ其ノ再就職ニ因リ生シタル権利ノミ消滅ス

(昭37条例10・一部改正)

第8条ノ2 知事ハ年金タル恩給ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ付其ノ権利ノ存否ヲ調査スヘシ

調査ノ方法ハ知事之ヲ定ム

第8条ノ3 恩給権者第8条第23条第23条ノ2第30条第31条ノ2又ハ第33条ノ規定ニ該当シ其ノ他法律ノ規定ニ依リ恩給ノ給与ヲ受クルコトヲ得ザルニ至リタルトキハ本人又ハ其ノ遺族ハ其ノ旨ヲ遅滞ナク知事ニ届出ヅベシ

(昭29条例65・追加、昭51条例43・一部改正)

第8条ノ4 恩給権者死亡シタルトキハ其ノ生存中ノ恩給ニシテ給与ヲ受ケザリシモノハ之ヲ当該吏員職員教育職員準教育職員ノ遺族ニ給シ遺族ナキトキハ死亡者ノ相続人ニ給ス

前項ノ規定ニ依リ恩給ノ支給ヲ受クベキ遺族及ビ其ノ順位ハ扶助料ヲ受クベキ遺族及ビ其ノ順位ニ依ル

(昭29条例20・追加、昭29条例65・旧第8条繰下)

第8条ノ5 前条ノ場合ニ於テ死亡シタル恩給権者未ダ恩給ノ請求ヲ為サザリシトキハ恩給ノ支給ヲ受クヘキ遺族又ハ相続人ハ自己ノ名ヲ以テ死亡者ノ恩給ノ請求ヲ為スコトヲ得

前条ノ場合ニ於テ死亡シタル恩給権者ノ生存中裁定を経タル恩給ニ付テハ死亡者ノ遺族又ハ相続人ハ自己ノ名ヲ以テ其ノ恩給ノ支給ヲ受ケルコトヲ得

(昭29条例20・追加、昭29条例65・旧第8条ノ4繰下)

第8条ノ6 第26条ノ2ノ規定ハ前条ノ恩給ノ請求及ビ支給ノ請求ニ付之ヲ準用ス

(昭29条例20・追加、昭29条例65・旧第8条ノ5繰下)

第9条 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ担保ニ供スルコトヲ得ス但シ株式会社日本政策金融公庫及ビ別ニ知事ノ定ムル金融機関ニ担保ニ供スルハ此ノ限ニ在ラズ

前項ノ規定ニ違反シタル者ニ対シテハ恩給ノ支給ヲ一時停止スルコトヲ得

(昭26条例35・昭28条例54・平11条例27・平20条例27・一部改正)

第10条 恩給ヲ受クルノ権利ハ知事之ヲ裁定ス

第10条ノ2 退隠料、増加退隠料又ハ扶助料ノ年額ハ恩給法ノ定ムル普通恩給、増加恩給又ハ扶助料ノ例ニ依リ改定ス

通算退職年金又ハ通算遺族年金ノ年額ハ地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条ノ規定ニ依ル改正前ノ地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)ノ定ムル通算退職年金又ハ通算遺族年金ノ例ニ依リ改定ス

(平6条例6・全改)

第10条ノ3 通算退職年金ニ付テハ本条例ニ依ル外国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項ノ規定ニヨリソノ効力ヲ有スルモノトサレタ同条第1項ノ規定ニヨル廃止前ノ通算年金通則法(昭和36年法律第181号以下「廃止前ノ通算年金通則法」トイフ)ノ定メルトコロニ依ル

(昭37条例10・追加、昭62条例26・一部改正)

第2章 吏員職員教育職員ノ恩給

第11条 吏員職員教育職員ノ在職年ハ就職ノ月ヨリ之ヲ起算シ退職又ハ死亡ノ月ヲ以テ終ル但明治32年府県制施行期日以前ノ在職年ハ之ヲ算入セス退職シタル後再就職シタル時ハ前後ノ在職年月数ハ之ヲ合算ス但シ退職給与金又ハ第35条ニ規定スル一時扶助料ノ基礎ト為ルヘキ在職年ニ付テハ前ニ退職給与金ノ基礎ト為リタル在職年其ノ他ノ前在職年ノ年月数ハ之ヲ合算セス

退職シタル月ニ於テ再ヒ就職シタル時ハ両在職ノ在職年ハ再就職ノ月ノ翌月ヨリ之ヲ起算ス

(昭27条例20・一部改正)

第11条ノ2 休職停職其ノ他現実ニ職務ヲ採ルヲ要セサル在職期間ニシテ1月以上ニ亘ル場合ハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減ス

前項ニ規定スル期間1月以上ニ亘ルトキハ其ノ期間カ在職年ノ計算ニ於テ1月以上ニ計算セラルル総テノ場合ヲ謂フ但シ現実ニ職務ヲ執ルヲ要スル日ノ在リタル月ハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減セズ

第12条 次ニ掲クル年月数ハ在職年ヨリ之ヲ除算ス

(1) 消滅シタル退隠料又ハ増加退隠料ノ基礎トナリタル在職年

(2) 恩給ヲ受クルノ資格ヲ失ヒタル在職年

(3) 不法ニ其ノ職務ヲ離レタル月ヨリ職務ニ服シタル月迄ノ在職年月

(4) 削除

(5) 吏員職員教育職員退職後在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ付禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ犯罪ノ時ヲ含ム引続キタル在職年月数

(昭27条例20・一部改正)

第13条 吏員職員教育職員ニシテ其ノ退職ノ当時仍他ノ吏員職員教育職員トシテ在職スルモノニ付テハ総テノ吏員職員教育職員ヲ退職スルニ非ザレバ之ニ恩給ヲ給セズ吏員職員教育職員退職ノ当日又ハ翌日更ニ吏員職員教育職員ニ就職シタルトキハ之ヲ勤続ト看做シ後ノ吏員職員教育職員ヲ退職スルニ非ザレバ之ニ恩給ヲ給セズ

吏員職員教育職員ニシテ本条例ニ依ル恩給ヲ給セラレザル職ニ就キタルトキハ其ノ就職ヲ退職ト看做シ之ニ恩給ヲ給ス

(昭27条例20・全改)

第13条ノ2 本条例ニ於テ就職トハ吏員職員教育職員タル職ニ在ラザル者ガ吏員職員教育職員タル職ニ就キタルコトヲ謂フ

(昭27条例20・追加)

第13条ノ3 本条例ニ於テ退職トハ免職、退職又ハ失職ヲ謂フ

(昭27条例20・追加)

第13条ノ4 吏員職員教育職員2以上ノ職ヲ併有スル場合ニ於テ其ノ重複スル在職年ニ付テハ年数計算ニ関シ利益ナル1職ノ在職年ニ依ル

(昭27条例20・追加)

第13条ノ5 削除

(昭28条例54)

第13条ノ6 準教育職員引続キ教育職員ト為リタルトキハ教育職員トシテノ就職ニ接続スル其ノ勤続年月数ノ2分ノ1ニ相当スル年月数ヲ通算ス

(昭27条例20・追加)

第14条 吏員職員教育職員次ノ各号ノ一ニ当ルトキハ其ノ引続キタル在職ニ付恩給ヲ受クルノ資格ヲ失フ

(1) 懲戒ノ処分ニ因リ退職セシメラレタルトキ

(2) 在職中禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ

(昭27条例20・平6条例6・一部改正)

第15条 吏員職員教育職員在職年17年以上ニシテ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ之ニ退隠料ヲ給ス

前項ノ退隠料年額ハ在職年17年以上18年未満ニ対シ退職当時ノ給料年額ノ150分ノ50ニ相当スル金額トシ17年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ退職当時ノ給料年額ノ150分ノ1ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス

在職年40年ヲ超エル者ニ給スヘキ退隠料年額ハ之ヲ在職年40年トシテ計算ス

第2項ノ退職当時ノ給料年額ハ恩給法ノ定ムル普通恩給ノ年額ノ計算ノ基礎トナル退職当時ノ俸給年額ノ例ニ依リ算出ス

(昭27条例20・昭28条例54・平6条例6・一部改正)

第15条ノ2 退職給与金ヲ受ケタル後其ノ退職給与金ノ基礎トナリタル在職年数1年ヲ2月ニ換算シタル月数内ニ再就職シタル者ニ退隠料ヲ給スル場合ニ於テハ当該換算月数ト退職ノ翌月ヨリ再就職ノ月迄ノ月数トノ差月数ヲ退職給与金算出ノ基礎ト為リタル給料月額ノ2分ノ1ニ乗シタル金額ノ15分ノ1ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノヲ以テ退隠料ノ年額トス但シ差月数1月ニ付退職給与金算出ノ基礎ト為リタル給料月額ノ2分ノ1ノ割合ヲ以テ計算シタル金額ヲ返還シタルトキハ此ノ限ニ在ラス

(昭27条例20・一部改正)

第15条ノ3 前条但書ノ規定ニ依ル退職給与金ノ返還ハ再就職ノ月ノ翌月ヨリ1年内ニ一時ニ又ハ分割シテ之ヲ完了スヘシ

前項ノ規定ニ依リ退職給与金ノ全部又ハ一部ヲ返還シ失格原因ナクシテ再就職ヲ退職シタルニ拘ラス退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生セサル場合ニ於テハ之ヲ返還者ニ返還スヘシ

第16条 県経済ニ於テ退隠料ト恩給法ノ定ムル普通恩給ノ全部又ハ一部トヲ負担スヘキ場合ハ其ノ退隠料ヲ退隠料及普通恩給ノ基礎トナリタル実在職年数ト退隠料又ハ普通恩給ノ基礎トナリタル最終給料年額トニ基キ算出シタル金額ヨリ普通恩給額ヲ控除シタル限度ニ更正支給ス但シ更正額ノ退隠料ヨリ少キトキハ此ノ限ニ在ラス

(昭27条例20・一部改正)

第16条ノ2 吏員職員教育職員在職3年以上17年未満ニシテ退職シ次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ之ニ通算退職年金ヲ給ス

(1) 通算対象期間ヲ合算シタル期間ガ25年以上デアルトキ

(2) 国民年金以外ノ公的年金制度ニ依ル通算対象期間ヲ合算シタル期間ガ20年以上デアルトキ

(3) 他ノ公的年金制度ニ係ル通算対象期間ガ当該制度ニ於テ定メル老齢・退職年金給付ノ受給資格要件タル期間ニ相当スル期間以上デアルトキ

(4) 他ノ制度ニ基キ老齢・退職年金給付ヲ受ケルコトガデキルトキ

通算退職年金年額ハ地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第46条第1項各号ニ掲グル金額ノ合計額ヲ240デ除シ之ニ前項ノ退職ニ係ル退職給付金ノ基礎トナリタル在職月数ヲ乗ジテ得タ額トス

前項ノ場合ニ於テ第1項ノ規定ニ該当スル退職ガ2回以上アリタルトキハ通算退職年金ノ金額ハコレラノ退職ニツキソレゾレ前項ノ規定ニ依リ算定シタル金額ノ合計額トス

通算退職年金ハ通算退職年金ヲ受クルベキ権利ヲ有スル者ガ60歳ニ達スル迄ハ其ノ支給ヲ停止ス

第23条ノ規定ハ通算退職年金ニツイテ準用ス

(昭37条例10・追加、昭37条例46・昭52条例23・昭54条例29・昭56条例21・昭59条例24・昭60条例24・昭61条例27・昭62条例26・平元条例32・平2条例27・平3条例26・平4条例29・平5条例21・平6条例6・一部改正)

第17条 吏員職員教育職員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態トナリ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ其ノ在職年数ニ拘ラス之ニ退隠料ヲ給シ尚之ニ増加退隠料ヲ併給ス

前項ノ重度障害ノ程度ニ於テハ恩給法第49条ノ2ノ規定ヲ準用ス

第1項ノ退隠料ノ年額ハ在職年数17年以上ノ者ニ付テハ第15条第2項カラ第4項迄ノ規定ニ依リ算出シタル金額トシ17年未満ノ者ニ付テハ17年ノ者ニ給スル額トス

増加退隠料ノ年額ハ重度障害ノ程度ニ依リ定メタル恩給法別表第2号表ノ金額トス

前項ノ場合ニ於テ増加退隠料ヲ受クル者ニ妻又ハ扶養家族アルトキハ恩給法第65条第2項ノ規定ニ依リ増加恩給ノ年額ニ加給サレルコトトナル金額ヲ増加退隠料ノ年額ニ加給ス

前項ノ扶養家族トハ増加退隠料ヲ受クル者ノ退職当時ヨリ引続キ之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスル祖父母、父母、未成年ノ子及ビ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ヲ謂フ

前項ノ規定ニ拘ラズ増加退隠料ヲ受クル者ノ退職後出生シタル未成年ノ子又ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ出生当時ヨリ引続キ増加退隠料ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルモノアルトキハ之ヲ扶養家族トス

第4項ノ場合ニ於テ増加退隠料ヲ受クル者ノ重度障害ノ程度特別項症、第1項症又ハ第2項症ニ該当スルトキハ恩給法第65条第6項ノ規定ニ依リ増加恩給ノ年額ニ加給サレルコトトナル金額ヲ増加退隠料ノ年額ニ加給ス

(昭26条例35・昭27条例20・昭28条例54・昭33条例45・昭36条例36・昭38条例34・昭41条例45・昭42条例26・昭44条例37・昭47条例35・昭48条例35・昭49条例45・昭50条例40・昭51条例43・昭52条例23・昭53条例22・昭54条例29・昭55条例20・昭56条例21・昭57条例28・昭57条例29・昭59条例24・昭60条例24・昭61条例27・昭62条例26・平元条例32・平4条例29・平6条例6・一部改正)

第17条ノ2 吏員職員教育職員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ程度ニ至ラザルモ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス

前項ノ障害ノ程度ニ付テハ恩給法第49条ノ3ノ規定ヲ準用ス吏員職員教育職員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ失格原因ナクシテ退職シタル後5年内ニ之ガ為重度障害ノ程度ニ至ラザルモ前項ニ規定スル程度ニ達シタル場合ニ於テ其ノ期間中ニ請求シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス

傷病賜金ハ之ヲ退隠料又ハ退職給与金ト併給スルヲ妨ゲズ

傷病賜金ノ金額ハ障害ノ程度ニ依リ定メタル恩給法別表第3号表ノ金額トス

傷病賜金ハ労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給料ニシテ同法第84条第1項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ニハ之ヲ給セズ但シ当該補償又ハ納付ノ金額ガ第5項ノ規定ニ依ル傷病賜金ノ金額ヨリ少キトキハソノ差額ヲ傷病賜金トシテ支給ス

傷病賜金ノ返還ニ関シテハ恩給法第65条ノ3ノ規定ヲ準用ス

(昭28条例54・全改、昭33条例45・昭57条例29・平6条例6・一部改正)

第18条 第17条ノ規定ニ依ル退隠料及ビ増加退隠料ノ裁定ヲ為スニ当タリ将来重度障害ノ回復シ又ハ其ノ程度低下スルコトアルヘキコトヲ認メタルトキハ知事ハ之ニ5年間ノ有期ノ退隠料及ビ増加退隠料ヲ給スルコトヲ得

前項ノ期間満了ノ6月前迄傷痍廃疾回復セザル者ハ再審査ヲ請求スルコトヲ得再審査ノ結果恩給ヲ給スヘキトキハ之ニ相当ノ退隠料又ハ増加退隠料ヲ給ス

(昭57条例29・昭59条例24・一部改正)

第19条 第17条及ビ第18条ノ規定ハ公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ失格原因ナクシテ退職シタル後5年内ニ之カ為重度障害ノ状態ト為リ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ退職後5年内ニ恩給ノ裁定ヲ求ムルコトヲ要ス

(昭57条例29・昭59条例24・一部改正)

第20条 公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態トナルモ著シク重大ナル過失アリタルトキハ公務傷病ヲ理由トスル恩給ハ之ヲ給セズ

前項ノ規定ハ第17条ノ2第1項及ビ第3項ノ規定ニ依リ給スベキ傷病賜金ニ付之ヲ準用ス

(昭27条例20・昭28条例54・昭57条例29・一部改正)

第20条ノ2 第17条乃至第20条ノ規定ハ準教育職員ニシテ在職中公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル者ニ付之ヲ準用ス

(昭27条例20・追加)

第20条ノ3 前条ノ規定ニ依リ準教育職員ニ給スベキ退隠料ノ年額ハ退職当時ノ給料年額ノ150分ノ50ニ相当スル金額トス

(昭27条例20・追加)

第21条 退隠料ヲ受クル者再就職シ失格原因ナクシテ退職シ次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ第15条乃至前条ノ規定ニ準シ其ノ退隠料ヲ改定ス

(1) 再就職後ノ在職年引続キ1年以上ニシテ退職シタルトキ

(2) 再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態トナリ退職シタルトキ

(3) 再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ退職シタル後5年内ニ之カ為重度障害ノ状態トナリ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ於テ其ノ期間中ニ請求シタルトキ

(昭27条例20・昭57条例29・一部改正)

第22条 前条ノ規定ニ依リ退隠料ヲ改定スルニハ前後ノ在職年ヲ合算シ其ノ金額ヲ定メ増加退隠料ヲ改定スルニハ前後ノ傷痍又ハ疾病ヲ合シタルモノヲ以テ重度障害ノ程度トシテ其年額ヲ定ム

(昭26条例35・昭28条例54・昭57条例29・一部改正)

第23条 退隠料ハ之ヲ受クル者吏員職員教育職員トシテ就職スルトキハ就職ノ月ノ翌月ヨリ退職ノ日迄之ヲ停止ス但シ実在職期間1月未満ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ

(昭26条例35・全改、昭27条例20・一部改正)

第23条ノ2 退隠料及ビ増加退隠料ハ之ヲ受クル者3年以下ノ懲戒又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ之ヲ停止セズ刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス

(昭26条例35・追加、昭27条例20・昭28条例54・平25条例61・一部改正)

第23条ノ3 退隠料ハ之ヲ受クル者45歳ニ満ツル月迄ハ其ノ全額、45歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ50歳ニ満ツル月迄ハ其ノ10分ノ5、55歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ55歳ニ満ツル月迄ハ其ノ10分ノ3ヲ停止ス

退隠料ニ増加退隠料又ハ第17条ノ2ニ規定スル傷病賜金ヲ併給スル場合ニハ前項ノ規定ニ依ル停止ハ之ヲ為サズ

公務ニ起因セザル傷痍疾病第17条第2項又ハ第17条ノ2第2項ニ規定スル程度ニ達シ之ガ為退職シタル場合ニハ退職後5年間第1項ノ規定ニ依ル停止ハ之ヲ為サズ

前項ノ期間満了ノ6月前迄傷痍疾病回復セザル者ハ同項ノ期間ノ延長ヲ請求スルコトル得此ノ場合ニ於テ傷痍疾病仍前項ニ規定スル程度ニ達スルモノナルトキハ第1項ノ規定ニ依リ停止ハ引続キ之ヲ為サス

(昭26条例35・追加、昭27条例20・昭28条例54・一部改正)

第23条ノ4 退隠料ヲ受クル者ニ恩給外ノ所得アルトキハ恩給法第58条ノ4ノ規定ニ依ル普通恩給ノ停止ノ例ニ依リ退隠料年額ノ一部ヲ停止ス

(平6条例6・全改)

第23条ノ5 増加退隠料(第17条第5項乃至第8項ノ規定ニ依ル加給ヲ含ム)ハ之ヲ受クル者労働基準法第77条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第84条第1項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ナルトキハ当該補償又ハ給付ヲ受クル事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ6年間之ヲ停止シ但シ其ノ年額中当該補償又ハ給付ノ金額ノ6分ノ1ニ相当スル金額ヲ超ユル部分ハ之ヲ停止セズ

(昭26条例35・追加、昭27条例20・昭28条例54・昭33条例45・昭38条例34・昭44条例37・昭48条例35・一部改正)

第24条 県吏員職員教育職員在職年3年以上17年未満ニシテ失格原因ナクシテ退職シ退隠料ヲ給スヘカラサルトキハ之ニ退隠給与金ヲ給ス但シ次項ノ規定ニ依リ計算シタル金額ガナキトキハコノ限リニアラズ

前項ノ退職給与金ノ金額ハ第1号ニ掲グル金額カラ第2号ニ掲ゲル金額ヲ控除シタル金額トス

(1) 退隠当時ノ給料月額ニ相当スル金額ニ退職ニ引続キタル在職ノ年数ヲ乗ジタル金額

(2) 第16条ノ2第2項ニ定メル通算退隠年金ノ金額ニ退隠ノ日ニ於ケル年齢ニ応ジ別表ニ定メル率ヲ乗ジテ得タ金額

(昭27条例20・昭37条例10・平6条例6・一部改正)

第24条ノ2 60歳ニ達シタル後前条第1項ノ規定ニ該当スル退職ヲシタ者ガ第16条ノ2第1項各号ニ該当シナイトキハ退職ノ日カラ60日以内ニ退職給与金ノ計算上前条第2項第2号ニ掲グル金額ノ控除ヲ受ケナイコトヲ申出タル者ニハ前条ノ規定ニ拘ラズ同条第2項第1号ニ掲グル金額ノ退職給与金ヲ給ス

(昭37条例10・追加)

第24条ノ3 前条ノ規定ニ依ル退職給与金ヲ受ケタル者ノ当該退職給与金ノ基礎トナリタル在職年ニ係ル月数ハ第16条ノ2第2項ニ規定スル在職月数トセズ

(昭37条例10・追加、平6条例6・一部改正)

第24条ノ4 本章ニ於ケル退職当時ノ給料年額ノ計算ニ付テハ次ノ特例ニ従フ

(1) 公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之カ為退職シ又ハ死亡シタル者ニ付退職又ハ死亡前1年内ニ昇給アリタル場合ニ於テハ退職又ハ死亡ノ1年前ノ号給ヨリ2号給ヲ超ユル上位ノ号給ニ昇給シタルトキハ2号給上位ノ号給ニ昇給シタルモノトス

(2) 前号ニ規定スル者以外ノ者ニ付退職又ハ死亡前1年内ニ昇給アリタル場合ニ於テハ退職又ハ死亡ノ1年前ノ号給ヨリ1号給ヲ超ユル上位ノ号給ニ昇給シタルトキハ1号給上位ノ号給ニ昇給シタルモノトス

転職ニ依ル給料ノ増額ハ之ヲ昇給ト看做ス

実在職期間1年未満ナルトキハ給料ノ関係ニ於テハ就職前モ就職当時ノ給料ヲ以テ在職シタルモノト看做ス

本章ニ於テ退職当時ノ給料月額トハ退職当時ノ給料年額ノ12分ノ1ニ相当スル金額ヲ謂フ

(昭26条例35・昭27条例20・昭32条例35・一部改正、昭37条例10・旧第24条ノ2繰下)

第24条ノ5 前条第1項ニ規定スル1号給又ハ2号給上位ノ号給ヘノ昇給ニ付テハ転職ニ依リ昇給ヲ来ス場合ニ於テハ新職ニ付定メラレタル給料中前ノ職ニ付給セラレタル給料ニ直近ニ多額ナルモノヲ以テ1号給上位ノ号給トシ之ニ直近スル上位ノ号給ヲ以テ2号給上位ノ号給トス

(昭32条例35・全改、昭37条例10・旧第24条ノ3繰下)

第24条ノ6 第24条第2項ノ退職給与金ヲ受ケタル者ガ退隠料及ビ増加退隠料ヲ受クル権利ヲ有スル者トナリタルトキハ之ニ返還一時金ヲ給ス

返還一時金ノ金額ハ其ノ退職シタル者ニ係ル第24条第2項第2号ニ掲グル金額(其ノ額ガ第24条第2項第1号ノ金額ヲ超ユルトキハ第1号ノ金額)ニ其ノ者ガ前ニ退職シタル日ノ属スル月ノ翌月カラ後ニ退職シタル日(退職シタル後ニ増加退隠料ヲ受クル権利ヲ有スルコトトナッタ者ニツイテハ其ノナッタ日)ノ属スル月ノ前月迄ノ期間ニ応ズル利子ニ相当スル金額ヲ加エタ金額トス

前項ニ規定スル利子ハ複利計算ノ方法トシ其ノ利率ハ年5分5厘トス

第16条ノ2第3項ノ規定ハ第24条第2項ノ退職給与金ノ支給ニ係ル退職ガ2回以上アル者ノ返還一時金ノ金額ニツイテ準用ス

第24条ノ3ノ規定ハ第1項ノ返還一時金ノ支給ヲ受ケタル者ニツイテ準用ス

(昭37条例10・追加、昭62条例26・一部改正)

第24条ノ7 第24条第2項ノ退職給与金ヲ受ケタル者ガ退職シタル後ニ60歳ニ達シタルトキ又ハ60歳ニ達シタル後ニ退職シタルトキ(退隠料、増加退隠料又ハ通算退職年金ヲ受クル者トナリタルトキヲ除ク)ニ於テ60歳ニ達シタル日(60歳ニ達シタル後ニ退職シタル者ニツイテハ当該退職ノ日)カラ60日以内ニ同項第1号ニ掲グル金額ニ相当スル金額ノ支給ヲ受クルコトヲ申出タルトキハ之ニ返還一時金ヲ給ス

前条第2項カラ第5項迄ノ規定ハ前項ノ返還一時金ニツイテ準用スコノ場合ニ於テ同条第2項中「後ニ退職シタル日(退職シタル後ニ増加退隠料ヲ受クル権利ヲ有スルコトトナッタ者ニツイテハ其ノナッタ日)」トアルノハ「60歳ニ達シタル日又ハ後ニ退職シタル日」ト読ミカエルモノトス

(昭37条例10・追加)

第3章 遺族ノ恩給

第25条 本条例ニ於テ遺族トハ吏員職員、教育職員、準教育職員ノ祖父母、父母、配偶者、子及兄弟姉妹ニシテ吏員職員、教育職員、準教育職員ノ死亡ノ当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルモノヲ謂ウ但シ第33条ノ2ノ場合ニ於テハ吏員職員教育職員及準教育職員タリシ者ノ親族ニシテ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)ニヨル改正前ノ厚生年金保険法(昭和29年法律第115号以下「改正前ノ厚生年金保険法」トイフ)第59条ノ規定ニ依ル遺族年金ヲ受クルコトヲ得ル者ニ相当スルモノヲ謂フ

吏員職員、教育職員、準教育職員死亡ノ当時胎児タル子出生シタルトキハ前項ノ規定ノ適用ニ関シテハ其ノ死亡ノ当時其ノ戸籍内ニアリタルモノト看做ス

(昭27条例20・昭52条例23・昭62条例26・一部改正)

第26条 吏員職員、教育職員、準教育職員次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ遺族ニハ配偶者、未成年ノ子、父母、成年ノ子、祖父母ノ順位ニ寄リ之ニ扶助料ヲ給ス

(1) 在職中死亡シ其ノ死亡ヲ退職ト見做シ之ニ退隠料ヲ給スヘキトキ

(2) 退隠料ヲ給セラルル者死亡シタルトキ

父母ニ付テハ養父母ヲ先ニシ実父母ヲ後ニス祖父母ニ付テハ養父母ノ父母ヲ先ニシ実父母ノ父母ヲ後ニシ父母ノ養父母ヲ先ニシ実父母ヲ後ニス

(昭27条例20・昭51条例43・一部改正)

第26条ノ2 前条第1項第2項ノ規定ニ依ル同順位ノ遺族2人以上アルトキハ其ノ中ノ1人ヲ総代者トシテ扶助料ノ請求又ハ扶助料支給ノ請求ヲ為スヘシ

第27条 成年ノ子重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキトキニ限リ扶助料ヲ受ケルコトヲ得

(昭41条例45・昭46条例33・昭51条例43・昭57条例29・一部改正)

第28条 扶助料ノ年額ハ之ヲ受クル者ノ人員ニ拘ラス次ノ各号ニ依ル

(1) 第2号及ビ第3号ニ特ニ規定スル場合ノ外ハ吏員職員、教育職員、準教育職員ニ給セラルル退隠料年額ノ10分ノ5ニ相当スル金額

(2) 吏員職員教育職員及ビ準教育職員公務ニ因ル傷痍疾病ノ為死亡シタルトキハ恩給法第75条第1項第2号ノ規定ノ例ニ依リ算出シタル金額

(3) 増加退隠料ヲ併給セラルル者公務ニ起因スル傷痍疾病ニ因ラズシテ死亡シタルトキハ恩給法第75条第1項第3号ノ規定ノ例ニ依リ算出シタル金額

前項第2号及ビ第3号ニ規定スル場合ニ於テ扶助料ヲ受クル者ニ扶養親族アルトキハ恩給法第75条第2項ノ規定ニ依リ扶助料ノ年額ニ加給サレルコトトナル金額ヲ扶助料ノ年額ニ加給ス

前項ノ扶養遺族トハ扶助料ヲ受クル者ニ依テ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスル吏員職員教育職員ノ祖父母、父母、未成年ノ子及ビ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ扶助料ヲ受クベキ要件ヲ具フルモノヲ謂フ

(昭26条例35・全改、昭27条例20・昭28条例54・昭41条例45・昭44条例37・昭48条例35・昭49条例45・昭50条例40・昭51条例43・昭52条例23・昭53条例22・昭54条例29・昭55条例20・昭56条例21・昭57条例29・昭59条例24・昭60条例24・昭61条例27・平4条例29・平6条例6・一部改正)

第29条 吏員職員、教育職員、準教育職員ノ死亡後遺族次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ扶助料ヲ受クル資格ヲ失フ

(1) 子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子ガ吏員職員、教育職員、準教育職員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ

(2) 父母又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ

(昭27条例20・昭28条例54・昭51条例43・一部改正)

第30条 扶助料ヲ受クル者3年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄扶助料ヲ停止ス但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ扶助料ハ之ヲ停止セス刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス

前項ノ規定ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ刑ノ執行中又ハ其ノ執行前ニ在ル者ニ扶助料ヲ給スヘキ事由発生シタル場合ニ付之ヲ準用ス

(平25条例61・一部改正)

第31条 扶助料ヲ給セラルヘキ者1年以上所在不明ナルトキハ同順位者又ハ次順位者ノ申請ニ依リ知事ハ所在不明中扶助料ノ停止ヲ命スルコトヲ得

第31条ノ2 夫ニ給スル扶助料ハ其ノ者60歳ニ満ツル月迄之ヲ停止ス但シ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ者又ハ吏員職員教育職員及準教育職員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ノ状態ニ在ル者ニ付テハ此等ノ事情ノ継続スル間ハ此ノ限リニ在ラズ

(昭51条例43・追加、昭57条例29・一部改正)

第32条 前3条ノ扶助料停止ノ事由アル場合ニ於テハ停止期間中扶助料ハ同順位者アルトキハ当該同順位者ニ同順位者ナク次順位者アルトキハ当該次順位者ニ之ヲ転給ス

(昭51条例43・一部改正)

第32条ノ2 第26条ノ2ノ規定ハ第31条ノ扶助料停止ノ申請並前条ノ扶助料転給ノ請求及其ノ支給ノ請求ニ付之ヲ準用ス

第32条ノ3 第28条第1項第2号又ハ第3号ノ規定ニ依ル扶助料ヲ受クル者労働基準法第79条ノ規定ニ依ル遺族補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第84条第1項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ナルトキハ当該補償又ハ給付ヲ受クル事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ6年間其ノ扶助料ノ年額ト第28条第1項第1号ノ規定ニ依ル金額トノ差額ニ同条第2項ノ規定ニ依ル加給年額ヲ加ヘタル金額ヲ停止ス但シ停止年額ハ当該補償又ハ給付ノ金額ノ6分ノ1ニ相当スル金額ヲ超ユルコトナシ

(昭28条例54・全改)

第33条 遺族次ノ各号ノ一ニ該当シタルトキハ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失フ

(1) 配偶者婚姻シタルトキ又ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ

(2) 子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子カ吏員職員、教育職員、準教育職員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ

(3) 父母又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ

(4) 成年ノ子第27条ニ規定スル事情止ミタルトキ

(昭27条例20・昭28条例54・昭46条例33・昭51条例43・一部改正)

第33条ノ2 第16条ノ2第1項ノ規定ニ依ル通算退職年金ヲ受クル権利ヲ有スル者死亡シタルトキハ其ノ遺族ニ通算遺族年金ヲ給ス

前項ノ規定ニ依ル通算遺族年金ノ年額ハ第16条ノ2第2項及ビ第3項ノ規定ニ依ル通算退職年金額ノ10分ノ5ニ相当スル金額トス

改正前ノ厚生年金保険法第59条、第59条の2、第60条第3項、第61条、第63条、第64条及第66条カラ第68条迄並ニ廃止前ノ通算年金通則法第4条カラ第10条迄ノ規定ハ通算遺族年金ニ付之ヲ準用ス

(昭52条例23・追加、昭62条例26・一部改正)

第34条 吏員職員、教育職員、準教育職員第26条第1項各号ノ1ニ該当シ扶助料ヲ受クヘキ遺族ナキトキハ其ノ兄弟姉妹ニシテ未成年ナルカ又ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ場合ニ限リ之ニ一時扶助料ヲ給ス

前項ノ一時扶助料ノ金額ハ扶助料年額ノ1年分乃至5年分ニ相当スル金額トシ総テノ兄弟姉妹一体トシテ之ヲ受ク

第26条ノ2ノ規定ハ前2項ノ一時扶助料ノ請求及其ノ支給ノ請求ニ付之ヲ準用ス

(昭27条例20・昭57条例29・一部改正)

第35条 吏員職員、教育職員、準教育職員在職年3年以上17年未満ニシテ在職中死亡シタルトキハ其ノ遺族ニ一時扶助料ヲ給ス

第26条乃至第27条ノ規定ハ前項ノ遺族ノ範囲資格及順位ニ付之ヲ準用ス

一時扶助料ノ金額ハ之ヲ受クヘキ者ノ人員ニ拘ラス吏員職員、教育職員死亡当時ノ給料月額ニ相当スル金額ニ其ノ在職年ノ年数ヲ乗シタル金額トス

第24条ノ4第4項ノ規定ハ死亡当時ノ給料月額ニ付之ヲ準用ス

(昭27条例20・平6条例6・一部改正)

第35条ノ2 第24条第2項ノ退職給与金ノ支給ヲ受ケタル者ガ通算退職年金又ハ返還一時金ノ支給ヲ受クルコトナク死亡シタルトキハ其ノ者ノ遺族ニ死亡一時金ヲ給ス但シ其ノ遺族同一ノ事由ニ因リ通算遺族年金ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スル者タルトキハ此ノ限ニ在ラズ

死亡一時金ノ金額ハ其ノ死亡シタル者ニ係ル第24条第2項第2号ニ掲グル金額(其ノ額ガ第24条第2項第1号ノ金額ヲ超ユルトキハ第1号ノ金額)ニ其ノ者ガ退職シタル日ノ属スル月ノ翌月カラ其ノ死亡シタル日ノ属スル前月迄ノ期間ニ応ズル利子ニ相当スル金額ヲ加エタル金額トス

第24条ノ6第3項及ビ第4項ノ規定ハ死亡一時金ノ額ニツイテ準用ス

第25条カラ第27条迄ノ規定ハ前項ノ死亡一時金ヲ給スルトキニソレゾレ準用ス

(昭37条例10・追加、昭52条例23・一部改正)

第35条ノ3 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条ノ規定ニヨル廃止前ノ通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号以下「廃止前ノ通算年金ニ関スル政令」トイフ)第4条ニ規定スル者デ同令第5条ニ定メル金額ヲ一時恩給ヲ受ケタル後60日以内ニ県ニ納付シタル者又ハ其ノ遺族ハ第24条第2項ノ退職給与金ヲ受ケタル者又ハ其ノ遺族トミナシコノ条例中吏員職員教育職員ニ対スル通算退職年金返還一時金及ビ死亡一時金ニ関スル規定ヲ適用スコノ場合ニ於テ第24条ノ6第2項中「前ニ退職シタル日」トアリ又ハ第35条ノ2第2項中「退職シタル日」トアルハ「通算年金ニ関スル政令第5条ニ定メル金額ヲ県ニ納付シタル日」トス

(昭37条例10・追加、昭62条例26・一部改正)

第35条ノ4 本条例ニ別段ノ定ナキ事項ニ付テハ恩給法ヲ準用ス

(昭32条例35・一部改正、昭37条例10・旧第35条ノ2繰下)

第36条 本則ハ大正12年10月1日以後ノ分ノ恩給ニ之ヲ適用ス

第37条 大正12年10月1日ニ於テ在職スル恩給法上ノ待遇職員カ県吏員職員ヨリ転シタモノナルトキハ其ノ者カ恩給法ノ定ムル失格原因ナクシテ待遇職員ヲ退職シタルトキハ次ノ区分ニ依リ退隠料又ハ退職給与金ヲ給ス但シ待遇職員ニシテ他府県ニ転シ又ハ県経済ヨリ俸給ヲ受クルコトナキニ至リタルトキハ之ヲ退職ト看做ス

(1) 県吏員職員及待遇職員相互ノ在職年通シテ17年以上ニシテ退職シタル者ニハ県吏員職員在職最終ノ俸給年額ニ対シ相互ノ通算年限ニヨリ算出シタル金額ヲ退隠料トシテ給ス但シ大正12年10月1日現在ニ於テ相互ノ在職年通シテ8年未満ノモノニ在リテハ第2号ノ例ニ依ル

(2) 前号ノ在職年1年以上17年未満ニシテ退職シタル者ニハ県吏員職員在職最終ノ俸給月額ニ相当スル金額ニ県吏員職員在職年数ヲ乗シタル金額ヲ退職給与金トシテ給ス

附則第6条ノ規定ハ第1項ノ場合ニ之ヲ適用ス

第38条 大正12年10月1日前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ニ従前ノ規定ニ依ル但シ大正12年10月1日現ニ在職スル者ニ付テハ其ノ在職ニ継続スル在職ニ限リ其ノ年数ヲ計算ス

第39条 大正12年10月1日現在ニ於テ従前ノ規定ニ依リ退隠料又ハ扶助料ヲ受クル権利ヲ有スル者ニシテ本則所定ノ金額ヲ受ケサルモノニハ本則所定ノ金額ニ達スル迄各之ヲ増額ス

第40条 明治36年2月栃木県令第15号有給県吏員及県ヨリ給料給与ヲ受クル吏員職員退隠料退職給与金遺族扶助料支給規則ハ之ヲ廃止ス

第41条 日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫又ハ労働福祉事業団(以下「公団」トイフ)設立ノ際現ニ吏員職員トシテ在職スル者引続キ公団ノ役員若シクハ職員トナリ更ニ引続キ吏員職員トナリタルトキ又ハ引キ続キ公団ノ役員若シクハ職員トナリ引キ続キ雇用促進事業団ノ役員若シクハ職員トナリ更ニ引キ続キ吏員職員トナリタルトキハソノ吏員職員トナリタル者ニ給スベキ退隠料ニ付テハ当該公団ノ役員若シクハ職員トシテノ在職年月数ヲ吏員職員トシテノ在職年月数ニ通算ス

2 前項ノ規定ハ公団ノ役員又ハ職員トナル迄ノ吏員職員トシテノ在職年ガ退隠料ニ付テノ最短年限ニ達スル者ニ付テハ適用セズ

3 第1項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ニ付テノ第15条ノ2ノ規定ノ適用ニ付テハ公団ノ役員又ハ職員トシテノ就職ヲ再就職ト看做ス

(昭30条例30・追加、昭32条例35・昭36条例36・一部改正)

第41条ノ2 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)ノ規定ニ基キ事変地又ハ戦地ニ於テ旧陸軍又ハ海軍ノ戦時衛生勤務「以下「戦地勤務」ト謂フ)ニ服シタル日本赤十字社ノ救護員(同社ノ職制ニ依ル正規ノ職員タル理事員、医員、調剤員、看護婦監督、書記、調剤員補、看護婦長及看護人長ニ限ル以下「救護員」ト謂フ)デ在リタル者デ吏員職員教育職員ト為リタル者ニ係ル退隠料ノ基礎ト為ルベキ吏員職員教育職員トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ戦地勤務ニ服シタル月(吏員職員教育職員ヲ退職シタル月ニ戦地勤務ニ服シタル場合ニ於テハ其ノ翌月)カラ戦地勤務ニ服サナクナリタル月(戦地勤務ニ服サナクナリタル月ニ吏員職員教育職員ト為リタル場合ニ於テハ其ノ前月)迄ノ年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル

前項ノ事変地又ハ戦地ノ区域及其ノ区域ガ事変地又ハ戦地デ在リタル期間ニ付テハ恩給法の一部を改正する法律附則第41条の2の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令(昭和41年政令第245号)第2条ノ表ニ定ムル所ニ依ルモノトス

(昭41条例45・追加、昭47条例35・一部改正)

第41条ノ3 吏員職員教育職員ノ在職年ニ加フルコトトサレタル救護員トシテノ在職年月数ヲ有スル者ノウチ救護員トシテ昭和20年8月9日以後戦地勤務ニ服シタリシ者ニシテ当該戦地勤務ニ引キ続キ海外ニアリタルモノノ退隠料ノ基礎トナルベキ吏員職員教育職員トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ当該戦地勤務ニ服サナクナリタル日ノ属スル月ノ翌月カラ帰国シタル日ノ属スル月(同月ニ於テハ吏員職員教育職員トナリタル場合ニ於テハ其ノ前月)迄ノ期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条ニ規定スル未帰還者ト認メラルル期間ニ限ル)ノ年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル

(昭52条例23・追加)

第41条ノ4 昭和19年4月30日ニ於テ旧南洋庁ニ勤務シテイタ吏員職員教育職員デ旧南洋庁ノ電気通信業務ガ旧国際電気通信株式会社ニ引継ガレタコトニ伴イ引続キ当該会社ノ社員(当該会社ノ職制ニ依ル社員(準社員ヲ除ク)ヲ謂フ以下同ジ)ト為リタルモノ(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となった者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和22年法律第151号)第1条第1項ニ規定スル者ヲ除ク)ニ係ル退隠料ノ基礎トナルベキ吏員職員教育職員トシテノ在職年ノ計算ニツイテハ当該旧国際電気通信株式会社ノ社員トシテノ在職期間ヲ加ヘタルモノニ依ルモノトス

(昭45条例48・追加、昭52条例23・旧第41条の3繰下)

第42条 外国政府ノ官吏又ハ待遇官吏(以下「外国政府職員」トイウ)ノ在職アル吏員職員教育職員ニシテ次ノ各号ノ一ニ該当スル者ノ年金恩給ノ基礎トナルベキ吏員職員教育職員ノ在職年ノ計算ニツイテハ次ノ外国政府職員ノ在職年月数ヲ加エルモノトス

(1) 外国政府職員トナルタメ吏員職員教育職員ヲ退職シ外国政府職員トシテ引キ続キ昭和20年8月8日マデ在職シ吏員職員教育職員トナリタル者 当該外国政府職員ノ在職年月数

(2) 外国政府職員トシテ昭和20年8月8日マデ在職シ吏員職員教育職員トナリタル者 当該外国政府職員ノ在職年月数(昭和43年12月31日マデノ間ハソノ在職年月数ヲ吏員職員教育職員ノ在職年ニ加エタルモノガ年金恩給ノ最短年限ヲ超エルコトトナルトキハ超エル年月数ハ除ク)

(3) 外国政府職員ヲ退職シ引キ続キ吏員職員教育職員トナリ昭和20年8月8日マデ引キ続キ在職シタル者 当該外国政府職員ノ在職年月数

(4) 外国政府職員トシテ引キ続キ在職シ其ノ後ニ於テ公務員トナリタル者ニシテ次ニ掲ゲル者ノ何レカニ該当スルモノ 当該外国政府職員トシテノ在職年月数

 任命権者又ハ其ノ委任ヲ受ケタル者ノ要請ニ応シ外国政府又ハ日本政府カ其ノ運営ニ関与シタリタル法人其ノ他ノ団体ノ職員トナルタメ外国政府職員ヲ退職シ当該法人其ノ他ノ団体ノ職員トシテ昭和20年8月8日マテ引キ続キ在職シタル者

 外国政府職員トシテノ職務ニ起因スル負傷又ハ疾病ノタメ外国政府職員トシテ引キ続キ昭和20年8月8日マテ在職スルヲ得サリシ者

前項ノ規定ニヨリ加エラレル外国政府職員トシテノ在職年(旧軍人又ハ警察監獄職員ニ相当スル外国政府職員トシテノ在職年ヲ除ク)ノ計算ニツイテハ恩給法第30条ノ規定ヲ準用ス

現役満期、召集解除、解職等ノ事由ニヨリ旧軍人ヲ退職シ外国政府職員トナリタル者ニシテ外国政府職員トナルタメ吏員職員教育職員ヲ退職シタル者ト同視スベキ事情ニアルモノ又ハ吏員職員教育職員ヲ退職シタル後本属庁其ノ他ノ官公署ノ要請ニ応シ外国政府職員トナリタル者ハ前2項ノ規定ノ適用ニ付テハ外国政府職員トナルタメ吏員職員教育職員ヲ退職シタモノト看做ス

(昭36条例36・追加、昭43条例34・昭46条例33・昭47条例35・昭49条例45・一部改正)

第42条ノ2 吏員職員教育職員ノ在職年ニ加ヘラルルコトトサレタル外国政府職員トシテノ在職年月数ヲ有スル者ノウチ外国政府職員トシテ昭和20年8月8日マデ在職シ同日以後引キ続キ海外ニアリタル者ノ在職年ノ計算ニ付テハ外国政府職員タリシ在職年月数ヲ加ヘタル在職年ニサラニ当該外国政府職員デナクナリタル日ノ属スル月ノ翌月カラ帰国シタル日ノ属スル月(同月ニ於テ吏員職員教育職員トナリタル場合ニ於テハソノ前月)迄ノ期間(未帰還者留守家族等援護法第2条ニ規定スル未帰還者ト認メラレル期間ニ限ル)ノ年月数ヲ加ヘタルモノニヨル

前条第2項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ加ヘラレル年月数ノ計算ニ之ヲ準用ス

(昭46条例33・追加、昭52条例23・一部改正)

第42条ノ3 前2条ノ規定ハ旧南満州鉄道株式会社、旧満州電信電話株式会社、旧華北交通株式会社、旧華北電信電話株式会社、旧華北広播協会、旧北支頤中公司、旧華中鉄道株式会社、旧華中電気通信株式会社又ハ旧蒙彊電気通信設備株式会社ノ職制ニヨリタル正規ノ職員(旧華中鉄道株式会社ニアリテハ社員)(以下「外国特殊法人職員」トイフ)トシテ在職シタルコトアリタル吏員職員教育職員ニツイテ準用スコノ場合ニ於テ此等ノ規定中「外国政府職員」トアルハ「外国特殊法人職員」ト読ミ替エルモノトス

(昭38条例34・追加、昭46条例33・旧第42条ノ2繰下・一部改正)

第42条ノ4 附則第42条第42条ノ2ノ規定ハ旧満州帝国協和会、旧満州開拓青年義勇隊訓練機関、旧上海共同租界工部局、旧満州林産公社、旧満州拓植公社、旧満州特産専管公社、旧満州農産公社、旧満州農地開発公社、旧満州畜産公社、旧満州繊維公社、旧厦門鼓浪嶼共同租界工部局又ハ旧満州農産物検査所ノ職員(以下「外国特殊機関職員」トイフ)トシテ在職シタルコトアリタル吏員職員教育職員ニ付テ準用スコノ場合ニ於テ附則第42条第42条ノ2ノ規定中「外国政府職員」トアルハ「外国特殊機関職員」ト読ミ替エルモノトス

(昭48条例35・全改、昭51条例43・一部改正)

第42条ノ5 第13条ノ6ノ規定ニヨリ準教育職員トシテノ勤続年月数ノ2分ノ1ニ相当スル年月数ヲ吏員職員教育職員トシテノ在職年数ニ通算サレタル者ノ退隠料ノ基礎トナルヘキ吏員職員教育職員トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ当該通算サレタル年月数ニ相当スル年月数ヲ加ヘタルモノニヨル

(昭48条例35・追加)

第42条ノ6 準教育職員ヲ退職シタル後ニ於テ教育職員(教育職員トミナサレル者及学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条ニ規定スル学校又ハ之ニ相当スル学校ニ於テ教育事務ニ従事スル吏員職員ヲ含ム)トナリタル者ノ中準教育職員ヲ入営、組織ノ改廃其ノ他其ノ者ノ事情ニ依ラスシテ引キ続キ勤務スルコトヲ困難トスル理由ニ依リ退職シタル者及教育職員トナル為準教育職員ヲ退職シタル者ノ退隠料ノ基礎トナルヘキ吏員職員教育職員トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ当該準教育職員ノ在職年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル

(昭50条例40・追加)

第42条ノ7 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)ニ依ル改正前ノ恩給法第62条第3項ニ規定スル学校ノ教育職員ヲ退職シタル者ガ其ノ後ニ於テ旧小学校令(明治33年勅令第344号)第42条ニ規定スル代用教員(旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)第19条ノ規定ニ依リ准訓導ノ職務ヲ行フ者、旧幼稚園令(大正15年勅令第74号)第10条ノ規定ニ依リ保姆ノ代用トサレタル者其ノ他此等ニ相当スル者ヲ含ム以下本条ニ於テ「代用教員等」ト謂フ)トナリ引続キ同法第62条第3項ニ規定スル学校ノ教育職員ト為リタルトキ(当該代用教員等ガ引続キ同項ニ規定スル学校ノ準教育職員トナリテ更ニ引続キ同項ニ規定スル学校ノ教育職員又ハ教育職員ト看做サレル者ト為リタルトキヲ含ム)ニ於ケル退隠料ノ基礎トナルベキ吏員職員教育職員トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ当該代用教員等ノ在職年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル

(昭54条例29・追加)

第43条 昭和25年3月12日以前ノ地方労働委員会ノ事務局長、幹事及ビ書記ニシテ引続キ第2条ニ定ムル吏員職員、教育職員ト為リ本条施行ノ際現ニ在職スル者ニ付テハ当該地方労働委員会ノ事務局長、幹事又ハ書記タル在職期間ハ之ヲ同条ニ定ムル吏員職員、教育職員タル在職期間ニ通算ス

(昭32条例35・追加、昭36条例36・旧第42条繰下)

第44条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第51条の2第1項ノ規定ニヨリ長期給付ニ関スル規定ノ適用ヲ受クルコトヲ希望シタル公務員ニツイテハ本条例ハ適用セス

(昭36条例12・追加、昭36条例36・旧第43条繰下)

第45条 附則第38条又ハ県吏員職員恩給規則中改正条例(昭和8年栃木県条例第11号)附則第2条ノ規定(以下本条ニ於テ「在職年ニ関スル経過規定」トイフ)ニヨリ在職年ノ計算ニ付キ従前ノ例ニヨルコトトサレタル者ニシテ本条例ノ規定ヲ適用シタトスルナラハ恩給ノ基礎在職年ニ算入サルヘキ在職年ヲ有スルモノノ退隠料ノ基礎在職年ノ計算ニ付テハ在職年ニ関スル経過規定ニ拘ラス本条例ノ規定ノ例ニ依ル

(昭49条例45・追加)

第46条 禁錮以上ノ刑ニ処セラレ第8条又は第14条ノ規定ニヨリ恩給ヲ受クル権利又ハ資格ヲ失ヒタル吏員職員教育職員ニシテ次ノ各号ノ一ニ該当スルモノ(ソノ処セラレタル刑ガ3年(昭和22年5月2日以前ニアリテハ2年)以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑デアリタル者ニ限ル)ノウチソノ刑ニ処セラレナカッタトスルナレバ年金タル恩給ヲ受クル権利ヲ有スベキデアリタル者又ハソノ遺族ハ昭和37年10月1日(同日以後次ノ各号ノ一ニ該当スルニ至リタル者ニツイテハソノ該当スルニ至リタル日ノ属スル月ノ翌月ノ初日)カラ当該年金タル恩給ヲ受クル権利又ハコレラニ基ク扶助料ヲ受クル権利若シクハ資格ヲ取得スルモノトス

(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号同法施行前ノ恩赦ニ関スル法令ヲ含ム次条ニ於テ同シ)ノ規定ニヨリ刑ノ言渡シノ効力ガ失ハレタルモノトサレタル者

(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条ノ規定ニヨリ刑ノ言渡シノ効力ガ失ハレタルモノトサレタル者

懲戒又ハ懲罰ノ処分ニヨリ退職シ第14条ノ規定ニヨリ恩給ヲ受クル資格ヲ失ヒタル吏員職員教育職員ニシテ公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)ニ基ク法令(同法施行前ノ懲戒又ハ懲罰ノ免除ニ関スル法令ヲ含ム)ノ規定ニヨリ懲戒又ハ懲罰ヲ免除サレタルモノノウチ当該懲戒又ハ懲罰ノ処分ガナカッタトスルナレバ年金タル恩給ヲ受クル権利ヲ有スベキデアリタル者又ハ其ノ遺族ハ昭和37年10月1日(同日以後懲戒又ハ懲罰ノ免除ヲ受ケタル者ニツイテハ其ノ免除ヲ受ケタル日ノ属スル月ノ翌月ノ初日)カラ当該年金タル恩給ヲ受クル権利又ハコレニ基ク扶助料ヲ受クル権利若シクハ資格ヲ取得ス

(昭37条例46・追加、昭49条例45・旧第45条繰下・一部改正)

第47条 昭和20年8月15日以後ニ犯シタル罪ニ依リテ旧陸軍軍法会議法(大正10年法律第85号)又ハ旧海軍軍法会議法(大正10年法律第91号)ニ基ク軍法会議(昭和20年勅令第658号ニ基ク復員裁判所並ニ昭和21年勅令第278号ニ依リ軍法会議及復員裁判所ノ後継裁判所又ハ上訴裁判所トサレタル裁判所ヲ含ム次条ニ於テ同シ)ニ於テ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ第8条又ハ第14条ノ規定ニ依リ恩給ヲ受クル権利又ハ資格ヲ失ヒタル吏員職員教育職員ニシテ其ノ刑ニ処セラレサリシモノトスルナラハ年金タル恩給ヲ受クル権利ヲ有スヘカリシモノノ中恩赦法ノ規定ニ依リ刑ノ言渡シノ効力カ失ハレシモノトサレシ者又ハ其ノ遺族ハ前条ノ規定ノ適用アル場合ヲ除キ昭和49年9月1日カラ当該年金タル恩給ヲ受クル権利又ハ之ニ基ク扶助料ヲ受クル権利若シクハ資格ヲ取得スルモノトス

(昭49規則45・追加)

第48条 併合罪ニ付キ併合シテ禁錮以上ノ刑(前条ニ規定スル罪ニ依リ軍法会議ニ於テ処セラレタル刑以外ノ刑ニアリテハ3年(昭和22年5月2日以前ニアリテハ2年)以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ限ル)ニ処セラレ第8条又ハ第14条ノ規定ニ依リ恩給ヲ受クル権利又ハ資格ヲ失ヒタル吏員職員教育職員ノ中其ノ刑ニ処セラレサリシモノトスルナラハ年金タル恩給ヲ受クル権利ヲ有スヘカリシ者カ併合罪中或罪ニ付キ大赦ヲ受ケタル場合ニ於テ大赦ヲ受ケサリシ罪ニ当ル総テノ行為カ大赦ヲ受ケタル罪ニ当ル行為ニ通常随伴スルモノナルトキハ当該吏員職員教育職員又ハ其ノ遺族ハ前2条ノ規定ノ適用アル場合ヲ除キ昭和49年9月1日(同日以後併合罪中或罪ニ付キ大赦ヲ受ケタル者ニ付テハ大赦ヲ受ケタル日ノ属スル月ノ翌月ノ初日)カラ当該年金タル恩給ヲ受クル権利又ハ之ニ基ク扶助料ヲ受クル権利若シクハ資格ヲ取得スルモノトス但シ刑法第52条ノ規定ニ依リ別ニ定メラレタル刑カ3年(昭和22年5月2日以前ニアリテハ2年)ヲ超ユル懲役又ハ禁錮ノ刑タル場合ハコノ限リニ在ラス

(昭49規則45・追加)

第49条 前3条ノ規定ハ吏員職員教育職員ノ死亡後本条例ニ規定スル扶助料ヲ受クル権利又ハ資格ヲ失フヘキ事由ニ該当シタル遺族ニ付テハ適用セス

(昭49規則45・追加)

(昭和8年条例第11号)

第1条 本条例ハ昭和8年10月1日ヨリ之ヲ施行ス但シ第2条ノ改正規定ハ昭和9年4月1日ヨリ之ヲ施行ス

第2条 本条例施行前給与事由ヲ生シタル恩給ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル但シ第16条ノ改正規定ハ従前ノ規定ニ依ル退隠料ヨリ少額トナラサル場合ニ限リ本条例施行前給与事由ノ生シタル退隠料ニ付テモ之ヲ適用ス

第3条 第11条ノ2ノ改正規定ハ本条例施行ノ際現ニ進行中ニ属スル休職停職其ノ他同条ニ規定スル在職期間ニ付テハ其ノ期間ノ終了ニ至ル迄本条例施行後ト雖モ同条ノ規定ヲ適用セス

第4条 第23条第1項第3号ノ改正規定ハ本条例施行前退隠料ヲ受クル権利ヲ生シタル者及本条例施行ノ際現ニ在職シ本条例施行後退職シタ退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生スル者ニハ適用セス

前項ニ規定スル者本条例施行後再就職シ其ノ退隠料ヲ改定セラルル場合ニハ其ノ改定ニ因ル増額分ニ付第23条第1項第3号ノ改正規定ヲ適用ス

第5条 第2条ノ改正規定ハ知事ノ定ムル所ニ依リ本条例施行後就職シ又ハ俸給カ昇給若ハ増額セラレタル月ノ翌月ヨリ之ヲ適用ス

第6条 本条例施行ノ際在職15年以上ノ者ニハ其ノ者カ本条例施行後在職17年ニ達セスシテ退職シタル場合ト雖モ退職前ノ俸給ニ依リ之ニ退隠料ヲ給ス但シ其ノ年額ハ在職年ノ不足1年ニ付退職前ノ俸給年額150分ノ1ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノトス

第7条 前条ノ規定ハ本条例施行ノ際現ニ休職ノ地位ニ在ル者ニシテ本条例施行後其ノ期間終了ニ因リ在職15年ニ達スル者ニ付之ヲ準用ス

第8条 第15条ノ2ノ改正規定ハ本条例施行前受ケタル退職給与金ニ付テハ之ヲ適用セス

(昭和15年条例第5号)

第1条 本条例ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第2条 第23条第1項第3号ノ改正規定ハ本条例施行前退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生シタル者及本条例施行ノ際現ニ在職シ本条例施行後退職シテ退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生スル者ニハ之ヲ適用セス

前項ニ規定スル者本条例施行後再就職シ其ノ退隠料ヲ改定セラルル場合ニハ其ノ改定ニ因ル増加分ニ付第23条第1項第3号ノ改正規定ヲ適用ス

(昭和23年条例第58号)

第1条 この改正条例は昭和23年1月1日からこれを適用する。

第2条 この改正条例施行前禁錮以上の刑に処せられた者については、なお従前の例による。

第3条 昭和23年12月31日までに給与事由の生じた扶助料及び一時扶助料については、なお従前の例による。但し昭和23年1月1日以降においては次の特例に従う。

(1) 昭和23年1月1日において現に扶助料を受ける権利又は資格を有する者については第29条及び第33条の改正規定を適用する。

(2) 昭和23年1月1日において現に扶助料を受ける権利を有する者がある場合において第26条から第28条まで第31条から第32条ノ2までの改正規定を適用する。

第4条 この改正条例施行の日に属する月の翌月分以降の退隠料については、県吏員職員恩給規則第23条第1項第3号及び第4号並びに同条第2項の規定は当分の間これを適用しない。

第5条 この改正条例附則に別段の規定がない事項については恩給法の一部を改正する法律(昭和23年法律第185号)の附則を準用する。

(昭和26年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。但し、栃木県吏員職員恩給規則第23条ノ4の改正規定は、昭和26年7月分の退隠料から適用する。

(県吏員職員退隠料、扶助料等の減額補給に関する条例及び昭和7年法律第13号恩給更正手続の廃止)

2 県吏員職員退隠料、扶助料等の減額補給に関する条例(昭和8年栃木県条例第1号)及び昭和7年法律第13号恩給更正手続(昭和7年栃木県令第54号)は、廃止する。

(栃木県吏員職員恩給規則臨時特例に関する条例の廃止)

3 栃木県吏員職員恩給規則臨時特例に関する条例(昭和23年栃木県条例第57号)は、廃止する。

(経過的措置)

4 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料については、栃木県吏員職員恩給規則第23条ノ3第3項及び第4項の改正規定は適用しない。

5 前項の退隠料を受ける者が40歳未満の場合においては、栃木県吏員職員恩給規則第23条ノ3第1項の改正規定にかかわらず、その者が40歳に満ちる月までは、旧栃木県吏員職員恩給規則臨時特例に関する条例(昭和23年栃木県条例第57号)第16条の規定によって支給することができた額を支給するものとする。

(恩給年額の改正)

6 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料、増加退隠料又は扶助料については、昭和26年1月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。

7 前項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

別表

(昭和26年6月1日附則の別表)

恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

38,208円

46,200円

39,300

48,000

40,428

49,800

41,592

51,600

42,780

53,400

44,004

55,200

45,264

57,000

46,560

58,800

47,892

60,600

49,260

62,400

50,676

64,200

52,128

66,000

53,616

68,400

55,152

70,800

56,724

73,200

58,356

75,600

60,024

78,000

61,740

80,400

63,504

82,800

65,328

85,200

67,200

87,600

69,120

90,000

71,100

93,600

73,128

97,200

75,228

100,800

77,376

104,400

79,596

108,000

81,876

111,600

84,216

115,200

86,628

118,800

89,112

122,400

91,656

126,000

94,284

129,600

96,984

133,200

99,756

136,800

102,612

140,400

105,552

145,200

108,564

150,000

111,672

154,800

114,876

159,600

118,164

164,400

121,548

170,400

125,028

176,400

128,604

182,400

132,288

188,400

136,068

194,400

139,968

200,400

143,976

206,400

148,092

212,400

152,340

219,600

156,696

226,800

161,184

234,000

165,792

241,200

170,544

249,600

175,428

258,000

180,444

266,400

185,604

274,800

190,920

283,200

196,380

291,600

202,008

300,000

219,840

336,000

239,280

372,000

260,400

408,000

283,440

444,000

恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が38,208円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が283,440円をこえる場合においては、その俸給年額の1,000分の1,567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

(昭和27年条例第20号)

(施行期日)

1 この改正条例は公布の日から施行する。但し、この改正条例中教育職員及び準教育職員に関し、教育委員会法(昭和23年法律第170号)第66条第1項及び第2項に定める事務職員、技術職員については、昭和23年7月15日から、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に定める教員については、昭和24年1月12日から適用する。

2 前項の教育職員には、昭和23年法律第170号附則第84条及び昭和24年法律第1号附則第32条によって恩給法の適用を受ける職員を含まない。

(恩給年額の改定)

3 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料、増加退隠料又は扶助料については昭和26年10月分以降、その年額をその年額計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の年額とみなして算出して得た年額に改定する。

4 前項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表

(昭和27年条例第20号附則の別表)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

46,200円

55,200円

48,000

57,000

49,800

58,800

51,600

60,600

53,400

62,400

55,200

64,200

57,000

66,000

58,800

68,400

60,600

70,800

62,400

73,200

64,200

75,600

66,000

78,000

68,400

80,400

70,800

82,800

73,200

85,200

75,600

87,600

78,000

90,600

80,400

93,600

82,800

96,600

85,200

99,600

87,600

103,200

90,000

106,800

93,600

111,000

97,200

115,200

100,800

119,400

104,400

123,600

108,000

127,800

111,600

132,000

115,200

136,800

118,800

141,600

122,400

146,400

126,000

151,200

129,600

156,000

133,200

162,000

136,800

168,000

140,400

174,000

145,200

180,000

150,000

186,000

154,800

192,000

159,600

199,200

164,400

206,400

170,400

213,600

176,400

220,800

182,400

228,000

188,400

235,200

194,400

244,800

200,400

254,400

206,400

264,000

212,400

273,600

219,600

283,200

226,800

292,800

234,000

302,400

241,200

314,400

249,600

326,400

258,000

338,400

266,400

350,400

274,800

363,600

283,200

376,000

291,600

390,000

300,000

403,200

312,000

416,400

324,000

432,000

336,000

447,600

348,000

463,200

360,000

478,800

372,000

494,400

384,000

510,000

396,000

528,000

408,000

546,000

420,000

564,000

432,000

582,000

444,000

600,000

恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が46,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が444,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和28年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。但し、第23条ノ4の改正規定は昭和28年7月分の退隠料から適用する。

(この条例施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)

2 この条例施行前に給与事由の生じた恩給については、この条例の附則に定める場合を除く外、なお、従前の例による。

(現に在職する者の在職年に附すべき加算年の取扱)

3 この条例施行の際現に在職する者のこの条例施行後1年8月を経過する日の属する月までの在職年の計算については、第13条ノ5の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭29条例65・一部改正)

(退隠料の停止に関する改正規定の適用)

4 改正後の条例第23条ノ3及び第23条ノ4の規定は、この条例施行前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。但し、この条例施行の際現に退隠料を受ける者に改正後の条例第23条ノ3の規定を適用する場合においては、この条例施行の際現に受ける年額の退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

5 この条例施行の際現に在職する者で、この条例施行後8月以内に退職する者に改正後の条例第23条ノ3の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

(吏員等の父母又は祖父母の扶助料を受ける権利又は資格の取得)

6 吏員職員教育職員及び準教育職員の父母又は祖父母で、昭和23年1月1日以後婚姻に因り扶助料を受ける権利又は資格を失った者のうち、その婚姻に因り氏を改めなかった者は、この条例施行の時から当該扶助料を受ける権利又は資格を取得するものとする。但し、父母の後順位者たる遺族が、この条例施行の際現に扶助料を受ける場合においては、その父母は、当該後順位者たる遺族が扶助料を受ける権利を失った時から扶助料を受ける権利を取得するものとする。

7 この条例施行の際、現に在職する者でこの条例施行後退職する者に退隠料を給する場合において、その在職年のうちに、この条例施行後8月を経過する日の属する月までの実勤続在職年で改正前の条例第15条第5項及び第6項の規定に該当するものを含むときは、当該実勤続在職年の年数から17年を控除した残りの実勤続在職年について、同項の規定による割合をもって加給するものとする。

(昭29条例65・追加)

(昭和29年条例第65号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、本則中第23条ノ4の改正規定は昭和29年7月分の退隠料から、別表の改正規定は昭和29年1月1日から、その他の部分の改正規定は昭和29年6月30日から、この附則第2項の規定中附則第3項の改正規定は昭和29年3月31日から、附則第7項の改正規定は昭和28年8月1日から適用する。

2 栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年栃木県条例第54号)の一部を次のように改正する。

附則第3項中「8月」を「1年8月」に改める。

附則第6項の次に次の1項を加える。

7 この条例施行の際、現に在職する者でこの条例施行後退職する者に退隠料を給する場合において、その在職年のうちに、この条例施行後8月を経過する日の属する月までの実勤続在職年で改正前の条例第15条第5項及び第6項の規定に該当するものを含むときは、当該実勤続在職年の年数から17年を控除した残りの実勤続在職年について、同項の規定による割合をもって加給するものとする。

(昭和32年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、附則第25項中「13 公立図書館職員(吏員相当職員)」を加える改正規定は、昭和25年7月30日から適用する。

(恩給条例の一部改正に伴う経過規定)

26 昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた扶助料については、改正後の恩給条例別表第3号表及び第4号表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和33年条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。ただし、第1条中栃木県吏員職員教育職員恩給条例(大正12年栃木県令第54号)第17条ノ2及び別表第2号表に係る改正規定は昭和34年7月1日から、第2条の規定は昭和35年7月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した吏員に給する退隠料及びこれらの者の遺族に給する扶助料(以下「年金恩給」という。)については昭和35年7月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となっている給料年額が41万4,000円をこえる年金恩給については、この限りでない。

第3条 前条中「昭和35年7月分以降」とあるのは、年金恩給を受ける者で、昭和33年10月1日において65才に満ちているものについては「昭和33年10月分以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65才に満ちるものについては「65才に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

2 前項の規定により年額を改定された年金恩給は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

第4条 削除

(昭38条例34)

第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、改定恩給年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもって改定年額とする。

附則別表

恩給年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

64,800

70,800

66,600

72,600

68,400

74,400

70,200

76,800

72,000

79,200

74,400

82,800

76,800

86,400

79,800

90,000

82,800

93,600

85,800

97,200

88,800

100,800

91,800

104,400

94,800

108,000

97,800

111,600

100,800

115,200

103,800

120,000

107,400

124,800

111,000

129,600

114,600

134,400

118,200

139,200

123,000

145,200

127,800

151,200

133,200

157,200

138,600

160,700

144,000

166,700

149,400

172,600

154,800

178,600

160,800

181,900

168,000

190,100

175,200

198,200

182,400

206,400

189,600

214,600

196,800

222,700

205,200

231,100

213,600

236,300

222,000

244,700

230,400

253,900

240,000

263,500

249,600

273,100

259,200

282,700

268,800

286,200

279,600

297,000

290,400

309,000

301,200

321,000

314,400

334,200

327,600

347,400

340,800

356,600

354,000

369,800

367,200

375,100

382,800

391,000

398,400

406,800

414,000

422,600

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

(昭和36年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第36号)

第1条 この条例は、昭和36年10月1日から施行する。ただし、第1条中栃木県吏員職員教育職員恩給条例第17条第7項の改正規定は、昭和37年1月1日から施行し、第1条中栃木県吏員職員教育職員恩給条例第41条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

第2条 吏員職員教育職員としての在職年が年金恩給についての最短年限に達しない者でこの条例による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例第42条の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から年金恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

第3条 前条の規定により年金恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の年金恩給又は扶助料の給与は、昭和36年10月から始めるものとする。ただし、吏員職員教育職員を退職したとき(退職とみなされたときを含む。)に当該恩給を受ける権利を取得したものとしたならば栃木県吏員職員教育職員恩給条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該年金恩給又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。

第4条 この条例施行の際現にこの条例による改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定に関する条例(昭和31年栃木県条例第46号。以下「改正前の条例第46号」という。)の規定を適用された年金恩給又は扶助料を受けている者については、昭和36年10月以降その年額をこの条例による改正後の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例第46号」という。)及び栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年栃木県条例第45号)附則第2条から第6条までの規定を適用した場合の年額に改定する。

2 改正前の条例第46号の規定を適用された者又は改正後の条例第46号の規定を適用されるべき者の年金恩給又は扶助料の昭和36年9月分までの年額計算については、なお従前の例による。

第5条 昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日以後に退職し、又は死亡した吏員職員教育職員で、同年6月30日に退職したものとすれば、改正後の条例第46号第1条に規定する恩給を受ける吏員職員教育職員に該当することとなるべきであったものについては、同日にこれらの者を退職し、当日栃木県吏員職員教育職員恩給条例上の他の吏員職員教育職員に就職したものとみなし、同条例第13条第1項を適用するものとする。

2 前項の規定に該当する者又はその遺族が昭和46年9月30日現に、退隠料又は扶助料を受けている場合において、同項の規定により、昭和23年6月30日に退職したものとみなし、改正後の条例第46号その他吏員職員教育職員の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた条例、規則等の規定を適用した場合に受けられるべき退隠料又は扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和46年10月以降、現に受けている退隠料又は扶助料をこれらの規定を適用した場合の退隠料又は扶助料に改定する。

(昭46条例33・追加)

(昭和36年条例第52号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条中栃木県吏員職員教育職員恩給条例第2条第12号の改正規定は、昭和35年6月1日から適用する。

(昭和37年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(通算退職年金の支給等に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第16条ノ2の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金の基礎となった在職年に基づいては、支給しない。ただし、昭和35年4月1日から施行日の前日までの間における退職につきこの条例による改正前の栃木県吏員職員教育職員恩給条例第24条の規定による退職給与金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の条例第24条第2項第2号に掲げる金額(その額が第24条第2項第1号の金額をこえるときは第1号の金額)に相当する金額(附則第6条第2項において「控除額相当額」という)を県に返還したものの当該退職給与金の基礎となった在職年については、この限りでない。

第3条 次の表の左欄に掲げる者で、昭和35年4月1日以降の通算対象期間を合算した期間又は同日以後通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の条例第16条ノ2の規定の適用については、改正後の条例第16条ノ2第1項第1号に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生れた者

10年

大正5年4月2日から大正5年4月1日までの間に生れた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生れた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生れた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生れた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生れた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生れた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生れた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生れた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生れた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生れた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生れた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生れた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生れた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生れた者

24年

2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第6条第2項本文に規定する期間以上である1つの通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

3 第1項の表(大正14年4月2日以後に生れた者に係る部分を除く。)で昭和36年4月1日以後の在職期間がそれぞれ同表の右欄に規定する期間以上であるものは、改正後の条例第16条ノ2の規定の適用については改正後の条例第16条ノ2第1項第1号に該当するものとみなす。

(昭62条例26・一部改正)

第4条 改正後の条例第24条の規定は施行日以後の退職に係る退職給与金について適用し、同日前の退職に係る退職給与金については、なお従前の例による。

第5条 施行日前から引き続き吏員職員教育職員であって、次の各号の一に該当する者について改正後の条例第24条第1項及び第2項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に退職給与金の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職給与金については、改正後の条例第24条ノ2の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生れた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

第6条 改正後の条例第24条ノ6、第24条ノ7又は第35条ノ2の規定の適用については、これらに規定する退職給与金には、施行日前の退職に係る退職給与金(次項の規定により改正後の条例第24条第2項の退職給与金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 附則第2条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職給与金を改正後の条例第24条第2項の退職給与金とみなして、改正後の条例第24条ノ6、第24条ノ7及び第35条ノ2の規定を適用する。この場合において、改正後の条例第24条ノ6第2項中「前ニ退職シタル日」とあり、又は改正後の条例第35条ノ2第2項中「退職シタル日」とあるのは「控除額相当額ヲ県ニ返還シタ日」とする。

第7条 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号)第4条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、改正後の条例第35条ノ3中「一時恩給ヲ受ケタル後」とあるのは「施行日以後」として同条の規定を適用する。

(昭62条例26・一部改正)

(昭和37年条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第2号表の改正規定は、昭和38年7月1日から施行し、第16条ノ2第1項の改正規定は、公布の日から施行し、昭和37年4月28日から適用する。

(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)

第2条 昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した吏員職員教育職員(以下「職員」という。)に給する退隠料及びこれらの者の遺族に給する扶助料(以下「年金恩給」という。)については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和33年栃木県条例第45号。以下「条例第45号」という。)附則の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定は行なわない。

第3条 削除

(昭39条例68)

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第4条 昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第5条 昭和38年6月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)

第6条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族で、昭和37年9月30日において現に年金恩給を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料年額(その年額が414,000円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する条例第45号附則別表に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び条例第45号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた職員にあっては、同日において施行されていた給与に関する条例規則等(以下「旧給与条例規則等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与条例規則等の規定により受けるべきであった年金恩給の計算の基礎となるべき給料の年額

(2) 昭和29年1月1日以後就職した職員にあっては、旧給与条例規則等がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与条例規則等の規定により受けるべきであった年金恩給の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

2 附則第2条ただし書の規定は、前項の規定による年金恩給年額の改定について準用する。

(昭39条例68・一部改正)

(増加退隠料と併給される退隠料等の年額の計算についての特例)

第7条 恩給条例第17条に規定する退隠料又は同条例第28条第1項第1号に規定する扶助料以外の扶助料についての附則第2条及び前条の規定の適用については、附則第2条及び前条中「仮定給料年額を」とあるのは、「仮定給料年額に1,000分の1,124(仮定給料年額が108,200円以下であるときは1,000分の1,131、113,100円であるときは1,000分の1,129、118,200円であるときは1,000分の1,127、123,100円であるときは1,000分の1,125)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による年金恩給の改定は、附則第6条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第9条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の恩給条例第23条ノ4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表

恩給年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

70,800円

86,000円

72,600

88,300

74,400

90,400

76,800

93,300

79,200

95,100

82,800

98,400

86,400

103,200

90,000

108,200

93,600

113,100

97,200

118,200

100,800

123,100

104,400

128,100

108,000

131,300

111,600

134,500

115,200

138,200

120,000

143,400

124,800

147,800

129,600

152,100

134,400

157,200

139,200

162,300

145,200

167,900

151,200

173,600

157,200

180,700

160,700

185,000

166,700

190,800

172,600

196,400

178,600

207,700

181,900

210,600

190,100

219,100

198,200

230,500

206,400

243,100

214,600

249,500

222,700

255,600

231,100

264,400

236,300

269,500

244,700

284,500

253,900

291,900

263,500

299,600

273,100

314,600

282,700

329,700

286,200

333,600

297,000

346,000

309,000

363,700

321,000

381,200

334,200

392,000

347,400

402,600

356,600

423,900

369,800

445,300

375,100

449,600

391,000

466,600

406,800

488,000

422,600

509,400

430,800

530,700

447,600

544,100

465,600

558,400

483,600

586,000

501,600

613,800

519,600

627,800

537,600

641,400

555,600

669,000

573,600

681,700

594,000

696,700

614,400

724,300

634,800

754,400

657,600

769,900

680,400

784,600

703,200

800,000

726,000

814,800

751,200

844,900

776,400

875,000

801,600

889,800

828,000

905,200

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和38年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(増加退隠料の加給年額の改定等)

第2条 昭和38年9月30日において現に改正前の栃木県吏員職員教育職員恩給条例第17条第8項本文に規定する金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、同条第5項から第8項までの規定による加給の年額を改正後の同条第5項から第7項までの規定による年額に改定する。

2 昭和38年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例第17条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定の例による。

(退職年金及び遺族年金の年額の改定等)

第3条 昭和38年9月30日において現に改正前の栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年栃木県条例第31号。以下「条例第31号」という。)附則第10条第3号の規定により計算して得た年額の退職年金及び遺族年金を受けている者については、昭和38年10月分以降、その年額を改正後の同条例附則第10条第3号の規定により計算して得た年額に改定する。

2 昭和38年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金及び遺族年金の同月分までの年額の計算については、改正後の条例第31号附則第10条第3号の規定にかかわらず、改正前の同条同号の規定の例による。

第4条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例により年額を改定された退職年金及び遺族年金の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同条例第2条の規定の例による。

2 前項の規定は、第4条の規定による栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和33年栃木県条例第45号)の改正に伴う経過措置について準用する。

(職権改定)

第5条 附則第2条第1項又は附則第3条第1項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和39年条例第68号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(停止年額についての経過措置)

第2条 栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和37年栃木県条例第46号)により年額を改定された年金恩給の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和39年9月分までは、改正前の同条例附則第3条又は第6条第2項の規定の例による。

(昭和40年条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。ただし、附則第42条ノ3の改正規定は、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、又は死亡した吏員職員教育職員(以下「職員」という。)に給する退隠料及びこれらの者の遺族に給する扶助料(以下「年金恩給」という。)については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年栃木県条例第46号)附則第7条の規定が適用されている年金恩給については、同条の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであった年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)によって算出して得た年額に改定する。

第3条 前条の規定により年額を改定された年金恩給(妻又は子に給する扶助料を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該年金恩給を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

60歳未満

60歳以上65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から昭和41年6月分まで

30分の30

30分の20

30分の15

昭和41年7月分から同年9月分まで

30分の30

30分の15

30分の15

昭和41年10月分から同年12月分まで

30分の30

30分の15

 

2 前条の規定により年額を改定された扶助料で、妻又は子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から同年12月分まで

30分の20

30分の15

昭和41年1月分から同年9月分まで

30分の15

30分の15

(昭41条例45・一部改正)

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第4条 昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第5条 昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)

第6条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族で、昭和40年9月30日において現に年金恩給を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例規則等(以下「旧給与条例規則等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例規則等の規定により受けるべきであった年金恩給の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された年金恩給について準用する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による年金恩給の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第8条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の恩給条例第23条ノ4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

86,000

103,200

88,300

106,000

90,400

108,500

93,300

112,000

95,100

114,100

98,400

118,100

103,200

123,800

108,200

129,800

113,100

135,700

118,200

141,800

123,100

147,700

128,100

153,700

131,300

157,600

134,500

161,400

138,200

165,800

143,400

172,100

147,800

177,400

152,100

182,500

157,200

188,600

162,300

194,800

167,900

201,500

173,600

208,300

180,700

216,800

185,000

222,000

190,800

229,000

196,400

235,700

207,700

249,200

210,600

252,700

219,100

262,900

230,500

276,600

243,100

291,700

249,500

299,400

255,600

306,700

264,400

317,300

269,500

323,400

284,500

341,400

291,900

350,300

299,600

359,500

314,600

377,500

329,700

395,600

333,600

400,300

346,000

415,200

363,700

436,400

381,200

457,400

392,000

470,400

402,600

483,100

423,900

508,700

445,300

534,400

449,600

539,500

466,600

559,900

488,000

585,600

509,400

611,300

530,700

636,800

544,100

652,900

558,400

670,100

586,000

703,200

613,800

736,600

627,800

753,、400

641,400

769,700

669,000

802,800

681,700

818,000

696,700

836,000

624,300

869,200

754,400

905,300

769,900

923,900

784,600

941,500

800,000

960,000

814,800

977,800

844,900

1,013,900

875,000

1,050,000

889,800

1,067,800

905,200

1,086,200

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和41年条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(改正後の条例第19条の規定による加給)

第2条 昭和41年9月30日において現に増加退隠料を受ける者の改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「条例」という。)第17条第6項及び第7項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年10月分から行なう。

(改正後の条例第28条の規定による加給)

第3条 昭和41年9月30日において現に条例第28条第1項第1号に規定する扶助料以外の扶助料を受ける者の改正後の同条第3項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年10月分から行なう。

(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)

第4条 栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第36号。以下「条例第36号」という。)附則第2条及び第3条の規定は、改正後の条例附則第41条ノ2の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、条例第36号附則第2条中「当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和41年10月1日から」と、同条例附則第3条中「昭和36年10月」とあるのは「昭和41年10月」と読み替えるものとする。

2 栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第52号。以下「通算条例第52号」という。)附則第3条第2項の規定は、改正後の条例附則第41条ノ2の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、同条同項において引用する法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和41年10月1日」と読み替えるものとする。

3 通算条例第52号附則第3条第3項の規定は、吏員職員教育職員としての在職年(日本赤十字社の教護員となる前の吏員職員教育職員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における改正後の条例附則第41条ノ2の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。

第5条 削除

(昭48条例35)

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

第6条 栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年栃木県条例第45号。以下「条例第45号」という。)附則第2条に規定する退隠料又は扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した吏員職員教育職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、条例の規定により算出して得た年額に改定する。

2 改正後の条例第45号附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(長期在職者等の恩給年額についての特例)

第7条 退隠料及び扶助料の年額については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)附則第8条(第3項を除く。)の規定による長期在職者等の恩給年額についての特例の例による。

(平6条例6・全改)

(職権改定)

第8条 附則第6条第1項又は前条第1項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(昭50条例40・一部改正)

附則別表

恩給年額計算の基礎となっている給料年額

実在職年

仮定給料年額

147,700円

30年未満

161,400円

30年以上

165,800円

153,700円

30年未満

165,800円

30年以上

172,100円

161,400円

30年未満

177,400円

30年以上

182,500円

172,100円

30年未満

188,600円

30年以上

194,800円

182,500円

30年未満

201,500円

30年以上

208,300円

201,500円

20年未満

208,300円

20年以上23年未満

216,800円

23年以上

222,000円

216,800円

20年未満

222,000円

20年以上23年未満

229,000円

23年以上

235,700円

229,000円

20年未満

235,700円

20年以上27年未満

249,200円

27年以上

252,700円

249,200円

20年未満

252,700円

20年以上27年未満

262,900円

27年以上

276,600円

262,900円

20年未満

276,600円

20年以上27年未満

291,700円

27年以上

299,400円

291,700円

24年未満

299,400円

24年以上30年未満

306,700円

30年以上

317,300円

306,700円

24年未満

317,300円

24年以上30年未満

323,400円

30年以上

341,400円

323,400円

30年未満

341,400円

30年以上

350,300円

341,400円

33年未満

350,300円

33年以上

359,500円

350,300円

33年未満

359,500円

33年以上

377,500円

359,500円

33年未満

377,500円

33年以上

395,600円

377,500円

33年未満

395,600円

33年以上

400,300円

395,600円

33年未満

400,300円

33年以上

415,200円

400,300円

33年未満

415,200円

33年以上

436,400円

436,400円

35年未満

436,400円

35年以上

457,400円

470,400円

35年未満

470,400円

35年以上

483,100円

508,700円

35年未満

508,700円

35年以上

534,400円

534,400円

35年未満

534,400円

35年以上

539,500円

539,500円

35年未満

539,500円

35年以上

559,900円

559,900円

35年未満

559,900円

35年以上

585,600円

611,300円

35年未満

611,300円

35年以上

636,800円

670,100円

35年未満

670,100円

35年以上

703,200円

769,700円

35年未満

769,700円

35年以上

802,800円

869,200円

35年未満

869,200円

35年以上

905,300円

941,500円

35年未満

941,500円

35年以上

960,000円

1,013,900円

35年未満

1,013,900円

35年以上

1,050,000円

(昭和42年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、又は死亡した吏員職員教育職員(以下「職員」という。)に給する退隠料及びこれらの者の遺族に給する扶助料については、昭和42年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。

(1) 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

(2) 65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び扶助料については、前号の規定にかかわらず、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

2 前項の退隠料又は扶助料を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第2号に掲げる年額に改定する。

3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした職員又はこれらの者の遺族で、栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年栃木県条例第45号。以下「条例第45号」という。)附則第6条第1項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族として昭和42年9月30日において現に退隠料又は扶助料を受けている者(前条第3項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例規則等(以下「旧給与条例規則等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例規則等の規定により受けるべきであった恩給年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第2項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第2号」とあるのは、「第1項ただし書」と読み替えるものとする。

第4条 前2条の規定による改定年額の計算について栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)別表第3号表又は別表第4号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)又は(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る扶助料にあっては、同表(ア)又は(イ)の第4欄に掲げる額とする。

2 扶助料に関する前2条の規定の適用については、扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第5条 昭和42年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第1号表の年額に改定する。

2 昭和42年9月30日において現に改正前の恩給条例第17条第8項に規定する金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、前項の規定によるほか、同年10月分以後、その加給の年額を改正後の恩給条例同条同項の規定による年額に改定する。

3 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月までの年額の計算については、なお従前の例による。

第6条 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第8条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の退隠料について改正前の恩給条例第23条ノ4又は条例第45号附則第8条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

103,200円

113,500円

106,000

116,600

108,500

119,400

112,000

123,200

114,100

125,500

118,100

129,900

123,800

136,200

129,800

142,800

135,700

149,300

141,800

156,000

147,700

162,500

153,700

169,100

157,600

173,400

161,400

177,500

165,800

182,400

172,100

189,300

177,400

195,100

182,500

200,800

188,600

207,500

194,800

214,300

201,500

221,700

208,300

229,100

216,800

238,500

222,000

244,200

229,000

251,900

235,700

259,300

249,200

274,100

252,700

278,000

262,900

289,200

276,600

304,300

291,700

320,900

299,400

329,300

306,700

337,400

317,300

349,000

323,400

355,700

341,400

375,500

350,300

385,300

359,500

395,500

377,500

415,300

395,600

435,200

400,300

440,300

415,200

456,700

436,400

480,000

457,400

503,100

470,400

517,400

483,100

531,400

508,700

559,600

534,400

587,800

539,500

593,500

559,900

615,900

585,600

644,200

611,300

672,400

636,800

700,500

652,900

718,200

670,100

737,100

703,200

773,500

736,600

810,300

753,400

828,700

769,700

846,700

802,800

883,100

818,000

899,800

836,000

919,600

869,200

956,100

905,300

995,800

923,900

1,016,300

941,500

1,035,700

960,000

1,056,000

977,800

1,075,600

1,013,900

1,115,300

1,050,000

1,155,000

1,067,800

1,174,600

1,086,200

1,194,800

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が103,200円未満の場合又は1,086,200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

113,500円

10,300円

19,100円

116,600

10,600

19,600

119,400

10,800

20,000

123,200

11,200

20,700

125,500

11,400

21,100

129,900

11,800

21,900

136,200

12,400

22,900

142,800

13,000

24,000

149,300

13,500

25,100

156,000

14,200

26,200

162,500

14,700

27,300

169,100

15,300

28,400

173,400

15,700

29,100

177,500

16,200

29,900

182,400

16,600

30,700

189,300

17,200

31,800

195,100

17,800

32,900

200,800

18,200

33,700

207,500

18,800

34,900

214,300

19,500

36,000

221,700

20,100

37,200

229,100

20,900

38,600

238,500

21,700

40,100

244,200

22,200

41,100

251,900

22,900

42,400

259,300

23,500

43,600

274,100

24,900

46,100

278,000

25,200

46,700

289,200

26,300

48,600

304,300

27,600

51,100

320,900

29,100

53,900

329,300

30,000

55,400

337,400

30,600

56,700

349,000

31,800

58,700

355,700

32,400

59,900

375,500

34,200

63,200

385,300

35,100

64,800

395,500

35,900

66,500

415,300

37,700

69,800

435,200

39,500

73,100

440,300

40,100

74,100

456,700

41,500

76,800

480,000

43,700

80,800

503,100

45,800

84,700

517,400

47,100

87,100

531,400

48,300

89,400

559,600

50,800

94,100

587,800

53,500

98,900

593,500

53,900

99,800

615,900

56,000

103,600

644,200

58,500

108,300

672,400

61,200

113,100

700,500

63,700

117,800

718,200

65,300

120,800

737,100

67,000

124,000

773,500

70,300

130,100

810,300

73,600

136,200

828,700

75,400

139,400

846,700

76,900

142,400

883,100

80,300

148,500

899,800

81,800

151,300

919,600

83,600

154,700

956,100

86,900

160,800

995,800

90,600

167,500

1,016,300

92,400

170,900

1,035,700

94,100

174,100

1,056,000

96,000

177,600

1,075,600

97,800

180,900

1,115,300

101,400

187,600

1,155,000

105,000

194,300

1,174,600

106,800

197,500

1,194,800

108,600

201,000

仮定給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円を切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第3

(ア) 恩給条例第28条第1項第2号に規定する扶助料の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800

700,500

764,200

818,300

585,600

644,200

702,700

752,500

559,900

615,900

671,900

719,500

539,500

593,500

647,400

693,300

377,500

415,300

453,000

485,100

359,500

395,500

431,400

462,000

323,400

355,700

388,100

415,600

262,900

289,200

315,500

337,800

252,700

278,000

303,200

324,700

235,700

259,300

282,800

302,900

229,000

251,900

274,800

294,300

222,000

244,200

266,400

285,300

194,800

214,300

233,800

250,300

172,100

189,300

206,500

221,100

165,800

182,400

199,000

213,100

161,400

177,500

193,700

207,400

157,600

173,400

189,100

202,500

153,700

169,100

184,400

197,500

147,700

162,500

177,200

189,800

141,800

156,000

170,200

182,200

129,800

142,800

155,800

166,800

93,457

102,816

112,178

120,096

(イ) 恩給条例第28条第1項第3号に規定する扶助料の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800

700,500

764,200

818,300

585,600

644,200

702,700

752,500

559,900

615,900

671,900

719,500

539,500

593,500

647,400

693,300

377,500

415,300

453,000

485,100

323,400

355,700

388,100

415,600

306,700

337,400

368,000

394,100

252,700

278,000

303,200

324,700

235,700

259,300

282,800

302,900

222,000

244,200

266,400

285,300

208,300

229,100

250,000

267,700

194,800

214,300

233,800

250,300

188,600

207,500

226,300

242,400

177,400

195,100

212,900

228,000

157,600

173,400

189,100

202,500

153,700

169,100

184,400

197,500

147,700

162,500

177,200

189,800

141,800

156,000

170,200

182,200

129,800

142,800

155,800

166,800

56,031

61,642

67,255

72,002

(昭和43年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員職員教育職員(以下「職員」という。)又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和43年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び扶助料については、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和42年栃木県条例第26号。以下「条例第26号」という。)附則第2条第1項第2号及び第2項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなす。

3 第1項の退隠料又は扶助料を受ける者がこの条例施行後65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65歳又は70歳に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。

4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした職員又はこれらの者の遺族で、条例第26号附則第2条第3項又は第3条第1項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族として退隠料又は扶助料を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例、規則等(以下「旧給与条例、規則等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例、規則等の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年栃木県条例第45号)附則第2条及び条例第26号附則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における恩給年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第3項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

第4条 前2条の規定による改定年額の計算について栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)別表第3号表又は別表第4号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)又は(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第4欄に掲げる額とする。

2 扶助料に関する前2条の適用については、扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第5条 昭和43年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第1号表の年額に改定する。

2 昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第6条 昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(恩給条例附則第42条の改正に伴う経過措置)

第7条 昭和43年12月31日において現に退隠料又は扶助料を受けている者で改正後の恩給条例附則第42条(同条例附則第42条の2において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和44年1月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条及び前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第9条 改正後の恩給条例第23条の4の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の恩給条例第23条の4又は条例第26号附則第8条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

113,500

123,800

116,600

127,200

119,400

130,200

123,200

134,400

125,500

136,900

129,900

141,700

136,200

148,600

142,800

155,800

149,300

162,800

156,000

170,200

162,500

177,200

169,100

184,400

173,400

189,100

177,500

193,700

182,400

199,000

189,300

206,500

195,100

212,900

200,800

219,000

207,500

226,300

214,300

233,800

221,700

241,800

229,100

250,000

238,500

260,200

244,200

266,400

251,900

274,800

259,300

282,800

274,100

299,000

278,000

303,200

289,200

315,500

304,300

331,900

320,900

350,000

329,300

359,300

337,400

368,000

349,000

380,800

355,700

388,100

375,500

409,700

385,300

420,400

395,500

431,400

415,300

453,000

435,200

474,700

440,300

480,400

456,700

498,200

480,000

523,700

503,100

548,900

517,400

564,500

531,400

579,700

559,600

610,400

587,800

641,300

593,500

647,400

615,900

671,900

644,200

702,700

672,400

733,600

700,500

764,200

718,200

783,500

737,100

804,100

773,500

843,800

810,300

883,900

828,700

904,100

846,700

923,600

883,100

963,400

899,800

981,600

919,600

1,003,200

956,100

1,043,000

995,800

1,086,400

1,016,300

1,108,700

1,035,700

1,129,800

1,056,000

1,152,000

1,075,600

1,173,400

1,115,300

1,216,700

1,155,000

1,260,000

1,174,600

1,281,400

1,194,800

1,303,400

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

123,800

8,800

15,500

127,200

9,000

15,900

130,200

9,200

16,300

134,400

9,500

16,800

136,900

9,700

17,100

141,700

10,100

17,700

148,600

10,500

18,500

155,800

11,000

19,400

162,800

11,600

20,400

170,200

12,000

21,200

177,200

12,600

22,200

184,400

13,100

23,100

189,100

13,400

23,700

193,700

13,700

24,200

199,000

14,100

24,800

206,500

14,600

25,800

212,900

15,100

26,600

219,000

15,500

27,400

226,300

16,100

28,300

233,800

16,500

29,200

241,800

17,100

30,200

250,000

17,700

31,200

260,200

18,400

32,500

266,400

18,900

33,300

274,800

19,500

34,400

282,800

20,100

35,400

299,000

21,200

37,400

303,200

21,500

37,900

315,500

22,300

39,400

331,900

23,500

41,500

350,000

24,800

43,800

359,300

25,400

44,900

368,000

26,100

46,000

380,800

26,900

47,600

388,100

27,500

48,500

409,700

29,000

51,200

420,400

29,700

52,500

431,400

30,600

53,900

453,000

32,100

56,600

474,700

33,600

59,400

480,400

34,000

60,000

498,200

35,300

62,300

523,700

37,100

65,400

548,900

38,900

68,600

564,500

40,000

70,500

579,700

41,100

72,500

610,400

43,300

76,300

641,300

45,400

80,100

647,400

45,900

80,900

671,900

47,600

84,000

702,700

49,800

87,900

733,600

51,900

91,700

764,200

54,100

95,500

783,500

55,500

97,900

804,100

57,000

100,500

843,800

59,800

105,500

883,900

62,600

110,500

904,100

64,000

113,000

923,600

65,500

115,500

963,400

68,200

120,400

981,600

69,500

122,700

1,003,200

71,100

125,400

1,043,000

73,900

130,400

1,086,400

76,900

135,800

1,108,700

78,500

138,600

1,129,800

80,000

141,200

1,152,000

81,600

144,000

1,173,400

83,100

146,600

1,216,700

86,200

152,100

1,260,000

89,300

157,500

1,281,400

90,700

160,100

1,303,400

92,400

163,000

仮定給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第3

(ア) 恩給条例第28条第1項第2号に規定する扶助料の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800

764,200

818,300

859,700

585,600

702,700

752,500

790,600

559,900

671,900

719,500

755,900

539,500

647,400

693,300

728,300

377,500

453,000

485,100

509,600

359,500

431,400

462,000

485,300

323,400

388,100

415,600

436,600

262,900

315,500

337,800

354,900

252,700

303,200

324,700

341,100

235,700

282,800

302,900

318,200

229,000

274,800

294,300

309,200

222,000

266,400

285,300

299,700

194,800

233,800

250,300

263,000

172,100

206,500

221,100

232,300

165,800

199,000

213,100

223,800

161,400

193,700

207,400

217,900

157,600

189,100

202,500

212,800

153,700

184,400

197,500

207,500

147,700

177,200

189,800

199,400

141,800

170,200

182,200

191,400

129,800

155,800

166,800

175,200

93,457

112,178

120,096

126,144

(イ) 恩給条例第28条第1項第3号に規定する扶助料の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800

764,200

818,300

859,700

585,600

702,700

752,500

790,600

559,900

671,900

719,500

755,900

539,500

647,400

693,300

728,300

377,500

453,000

485,100

509,600

323,400

388,100

415,600

436,600

306,700

368,000

394,100

414,000

252,700

303,200

324,700

341,100

235,700

282,800

302,900

318,200

222,000

266,400

285,300

299,700

208,300

250,000

267,700

281,200

194,800

233,800

250,300

263,000

188,600

226,300

242,400

254,600

177,400

212,900

228,000

239,500

157,600

189,100

202,500

212,800

153,700

184,400

197,500

207,500

147,700

177,200

189,800

199,400

141,800

170,200

182,200

191,400

129,800

155,800

166,800

175,200

56,031

67,255

72,002

75,628

(昭和44年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員職員教育職員(以下「職員」という。)又はこれらの遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和44年10月分以降その年額(扶助料にあっては、改正前の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第28条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び扶助料については、栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年栃木県条例第34号。以下「条例第34号」という。)附則第2条第2項及び第3項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族で、条例第34号附則第2条第4項又は第3条第1項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族として退隠料又は扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額(扶助料にあっては、改正前の恩給条例第28条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例、規則等(以下「旧給与条例、規則等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与、条例等の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年栃木県条例第45号)附則第2条、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和42年栃木県条例第26号)附則第2条第1項第1号及び条例第34号附則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退隠料又は扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第4条 昭和44年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給条例第1号表の年額に改定する。

2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお、従前の例による。

第5条 昭和44年9月30日において現に改正前の恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による年額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあっては1万2,000円に、その他の扶養家族のうち1人に係るものにあっては7,200円に改定する。

2 昭和44年9月30日において現に妻に係る年額の加給をされた傷病賜金を受けている者については、同年10月分以降その加給の年額を1万2,000円に改定する。

3 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料及び傷病賜金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお、従前の例による。

第6条 昭和44年9月30日において現に改正前の恩給条例第28条第2項及び第3項の規定による年額の加給をされた扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を扶養遺族のうち1人に係るものにあっては、7,200円に改定する。

2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお、従前の例による。

(改定年額の一部停止)

第7条 附則第2条及び第3条並びに改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号)附則第7条の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料又は傷病賜金と併給される退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退隠料又は扶助料については、その年齢(扶助料を受ける者が2人あり、かつその2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては、同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては、同年12月分については、この限りでない。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第9条 改正後の恩給条例第23条の4の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

123,800

149,400

127,200

153,500

130,200

157,100

134,400

162,200

136,900

165,200

141,700

171,000

148,600

179,300

155,800

188,000

162,800

196,500

170,200

205,300

177,200

213,900

184,400

222,600

189,100

228,200

193,700

233,700

199,000

240,100

206,500

249,200

212,900

256,900

219,000

264,300

226,300

273,100

233,800

282,100

241,800

291,800

250,000

301,600

260,200

313,900

266,400

321,500

274,800

331,600

282,800

341,300

299,000

360,800

303,200

365,900

315,500

380,700

331,900

400,500

350,000

422,400

359,300

433,500

368,000

444,100

380,800

459,500

388,100

468,300

409,700

494,300

420,400

507,200

431,400

520,600

453,000

546,600

474,700

572,800

480,400

579,600

498,200

601,200

523,700

631,900

548,900

662,300

564,500

681,100

579,700

699,500

610,400

736,600

641,300

773,800

647,400

781,200

671,900

810,700

702,700

847,900

733,600

885,200

764,200

922,100

783,500

945,400

804,100

970,300

843,800

1,018,200

883,900

1,066,600

904,100

1,090,900

923,600

1,114,500

963,400

1,162,500

981,600

1,184,500

1,003,200

1,210,500

1,043,000

1,258,600

1,086,400

1,310,900

1,108,700

1,337,800

1,129,800

1,363,300

1,152,000

1,390,100

1,173,400

1,415,900

1,216,700

1,468,100

1,260,000

1,520,400

1,281,400

1,546,200

1,303,400

1,572,800

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和45年条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員職員教育職員(以下「職員」という。)又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和45年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族で、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和44年栃木県条例第37号。以下「条例第37号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族として退隠料又は扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例、規則等(以下「旧給与条例、規則等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例、規則等の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年栃木県条例第45号)附則第2条、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和42年栃木県条例第26号)附則第2条第1項、栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年栃木県条例第34号)附則第2条第1項及び条例第37号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第4条 昭和45年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給条例第17条第3項から第7項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給条例第1号表の年額に改定する。

2 昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第5条 昭和45年9月30日において現に退隠料又は扶助料を受けている者で、改正後の恩給条例第41条ノ3の規定により退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条及び第5条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第7条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

149,400

162,500

153,500

166,900

157,100

170,800

162,200

176,400

165,200

179,700

171,000

186,000

179,300

195,000

188,000

204,500

196,500

231,700

205,300

223,300

213,900

232,600

222,600

242,100

228,200

248,200

233,700

254,100

240,100

261,100

249,200

271,000

256,900

279,400

264,300

287,400

273,100

297,000

282,100

306,800

291,800

317,300

301,600

328,000

313,900

341,400

321,500

349,600

331,600

360,600

341,300

371,200

360,800

392,400

365,900

397,900

380,700

414,000

400,500

435,500

422,400

459,400

433,500

471,400

444,100

483,000

459,500

499,700

468,300

509,300

494,300

537,600

507,200

551,600

520,600

566,200

546,600

594,400

572,800

622,900

579,600

630,300

601,200

653,800

631,900

687,200

662,300

720,300

681,100

740,700

699,500

760,700

736,600

801,100

773,800

841,500

781,200

849,600

810,700

881,600

847,900

922,100

885,200

962,700

922,100

1,002,800

945,400

1,028,100

970,300

1,055,200

1,018,200

1,107,300

1,066,600

1,159,900

1,090,900

1,186,400

1,114,500

1,212,000

1,162,500

1,264,200

1,184,500

1,288,100

1,210,500

1,316,400

1,258,600

1,368,700

1,310,900

1,425,600

1,337,800

1,454,900

1,363,300

1,482,600

1,390,100

1,511,700

1,415,900

1,539,800

1,468,100

1,596,600

1,520,400

1,653,400

1,546,200

1,681,500

1,572,800

1,710,400

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が149,400円未満の場合又は1,572,800円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和46年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員職員教育職員(以下「職員」という。)又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料で、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和45年栃木県条例第48号。以下「条例第48号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料(前条第2項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例、規則等(以下「旧給与条例、規則等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例、規則等の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年栃木県条例第45号)附則第2条、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和42年栃木県条例第26号)附則第2条第1項、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和43年栃木県条例第34号)附則第2条第1項、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和44年栃木県条例第37号)附則第2条第1項及び条例第48号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、昭和46年10月分以降にあっては恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

第4条 前2条の規定による昭和46年1月分から同年9月分までの改定年額の計算について改正後の恩給条例別表第3号表又は別表第4号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)又は(イ)の左欄に掲げる額は、同表(ア)又は(イ)の右欄に掲げる額とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第5条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、その年額(恩給条例第17条第5項から第9項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては附則別表第4の年額に、同年10月分以降にあっては改正後の恩給条例別表第1号表の年額に改定する。

2 昭和45年12月31日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第6条 昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。ただし、同年1月1日以後同年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額は、附則別表第5の金額とする。

(恩給条例第27条の改正に伴う経過措置)

第7条 改正後の恩給条例第27条の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、昭和46年10月から始めるものとする。

(恩給条例附則第42条の改正等に伴う経過措置)

第8条 昭和46年9月30日において現に退隠料又は扶助料を受けている者で、改正後の恩給条例附則第42条(同条例附則第42条ノ3及び第42条ノ4において準用する場合を含む。)、又は同条例附則第42条ノ2(同条例附則第42条ノ3及び第42条ノ4において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、同条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の年額の特例)

第9条 附則第2条第1項に規定する退隠料又は扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において退隠料年額の計算の基礎となっていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で、その旧基礎給料年額が、当該職員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和28年栃木県条例第26号)別表の左欄に掲げる旧基礎給料年額の1段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は扶助料については2段階)上位の同表の旧基礎給料年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎給料年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は扶助料については当該2段階上位の旧基礎給料年額)を当該退隠料又は扶助料の旧基礎給料年額とみなす。

3 前項に規定する退隠料又は扶助料に関する附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額」とあるのは「同年10月分以降にあっては附則第9条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について退隠料又は扶助料の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した退隠料又は扶助料について恩給年額の改定に関する条例の規定(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例第3項の規定を除く。)を適用した場合に受けるべき退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額」とする。

4 前3項の規定は、第2項に規定する退隠料又は扶助料のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退隠料又は扶助料については、適用しない。

(職権改定)

第10条 この条例の規定による恩給年額の改定は、附則第3条及び第8条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第11条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表第1

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

162,500円

165,800円

166,900

170,400

170,800

174,400

176,400

180,000

179,700

183,400

186,000

189,800

195,000

199,000

204,500

208,700

213,700

218,100

223,300

227,900

232,600

237,400

242,100

247,100

248,200

253,300

254,100

259,400

261,100

266,500

271,000

276,600

279,400

285,200

287,400

293,400

297,000

303,100

306,800

313,100

317,300

323,900

328,000

334,800

341,400

348,400

349,600

356,900

360,600

368,100

371,200

378,800

392,400

400,500

397,900

406,100

414,000

422,600

435,500

444,600

459,400

468,900

471,400

481,200

483,000

493,000

499,700

510,000

509,300

519,800

537,600

548,700

551,600

563,000

566,200

577,900

594,400

606,700

622,900

635,800

630,300

643,400

653,800

667,300

687,200

701,400

720,300

735,200

740,700

756,000

760,700

776,400

801,100

817,600

841,500

858,900

849,600

867,100

881,600

899,900

922,100

941,200

962,700

982,600

1,002,800

1,023,500

1,028,100

1,049,400

1,055,200

1,077,000

1,107,300

1,130,200

1,159,900

1,183,900

1,186,400

1,210,900

1,212,000

1,237,100

1,264,200

1,290,400

1,288,100

1,314,800

1,316,400

1,343,700

1,368,700

1,397,000

1,425,600

1,455,100

1,454,900

1,485,000

1,482,600

1,513,300

1,511,700

1,543,000

1,539,800

1,571,600

1,596,600

1,629,600

1,653,400

1,687,600

1,681,500

1,716,300

1,710,400

1,745,800

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第2

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

162,500円

179,700円

166,900

184,700

170,800

189,000

176,400

195,100

179,700

198,800

186,000

205,700

195,000

215,700

204,500

226,200

213,700

236,400

223,300

247,000

232,600

257,300

242,100

267,900

248,200

274,600

254,100

281,200

261,100

288,900

271,000

299,800

279,400

309,200

287,400

318,000

297,000

328,600

306,800

339,400

317,300

351,100

328,000

362,900

341,400

377,700

349,600

386,900

360,600

399,000

371,200

410,600

392,400

434,100

397,900

440,200

414,000

458,100

435,500

481,900

459,400

508,300

471,400

521,600

483,000

534,400

499,700

552,800

509,300

563,500

537,600

594,800

551,600

610,300

566,200

626,400

594,400

657,700

622,900

689,200

630,300

697,400

653,800

723,400

687,200

760,300

720,300

797,000

740,700

819,500

760,700

841,600

801,100

886,300

841,500

931,000

849,600

939,900

881,600

975,500

922,100

1,020,300

962,700

1,065,100

1,002,800

1,109,500

1,028,100

1,137,500

1,055,200

1,167,500

1,107,300

1,225,100

1,159,900

1,283,300

1,186,400

1,312,600

1,212,000

1,341,000

1,264,200

1,398,800

1,288,100

1,425,200

1,316,400

1,456,600

1,368,700

1,514,300

1,425,600

1,577,300

1,454,900

1,609,700

1,482,600

1,640,400

1,511,700

1,672,600

1,539,800

1,703,600

1,596,600

1,766,500

1,653,400

1,829,400

1,681,500

1,860,500

1,710,400

1,892,400

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第3

(ア) 恩給条例第28条第1項第2号に規定する扶助料の場合

左欄

右欄

1,109,500円

1,023,500円

1,020,300

941,200

975,500

899,900

939,900

867,100

657,700

606,700

626,400

577,900

563,500

519,800

458,100

422,600

440,200

406,100

410,600

378,800

399,000

368,100

386,900

356,900

339,400

313,100

299,800

276,600

288,900

266,500

281,200

259,400

274,600

253,300

267,900

247,100

257,300

237,400

247,000

227,900

226,200

208,700

173,797

160,352

(イ) 恩給条例第28条第1項第3号に規定する扶助料の場合

左欄

右欄

1,109,500円

1,023,500円

1,020,300

941,200

975,500

899,900

939,900

867,100

657,700

606,700

563,500

519,800

534,400

493,000

440,200

406,100

410,600

378,800

386,900

356,900

362,900

334,800

339,400

313,100

328,600

303,100

309,200

285,200

274,600

253,300

267,900

247,100

257,300

237,400

247,000

227,900

226,200

208,700

130,442

120,351

附則別表第4

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

516,000円

第2項症

418,000円

第3項症

325,000円

第4項症

253,000円

第5項症

196,000円

第6項症

150,000円

附則別表第5

傷病の程度

金額

第1款症

548,000円

第2款症

455,000円

第3款症

390,000円

第4款症

321,000円

第5款症

257,000円

(昭和47年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員職員教育職員(以下「職員」という。)又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料で、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和46年栃木県条例第33号)附則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料(前条第2項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例、規則等(以下「旧給与条例、規則等」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与条例、規則等の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年栃木県条例第45号)その他恩給年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる恩給の年額の計算基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで

1.756

昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで

1.640

昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで

1.528

昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで

1.427

昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで

1.350

昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで

1.271

昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで

1.193

昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで

1.101

第4条 昭和47年10月分から同年12月分までの扶助料の年額の計算については、改正後の恩給条例別表第3号中表「240,000円」とあるのは「217,671円」と、同条例別表第4号表中「180,000円」とあるのは「163,371円」とする。

(傷病恩給に関する経過措置)

第5条 増加退隠料については、昭和47年10月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第9項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第1号表の年額に改定する。

第6条 昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第7条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和47年10月分以降、その加給の年額を2万400円に改定する。

(恩給条例第41条ノ2の改正等に伴う経過措置)

第8条 改正後の恩給条例附則第41条ノ2又は第42条(同条例附則第42条ノ3及び第42条ノ4において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第9条 この条例の規定による恩給年額の改定は、附則第3条及び第8条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第10条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

179,700

197,800

184,700

203,400

189,000

208,100

195,100

214,800

198,800

218,900

205,700

226,500

215,700

237,500

226,200

249,000

236,400

260,300

247,000

271,900

257,300

283,300

267,900

295,000

274,600

302,300

281,200

309,600

288,900

318,100

299,800

330,100

309,200

340,400

318,000

350,100

328,600

361,800

339,400

373,700

351,100

386,600

362,900

399,600

377,700

415,800

386,900

426,000

399,000

439,300

410,600

452,100

434,100

477,900

440,200

484,700

458,100

504,400

481,900

530,600

508,300

559,600

521,600

574,300

534,400

588,400

552,800

608,600

563,500

620,400

594,800

654,900

610,300

671,900

626,400

689,700

657,700

724,100

689,200

758,800

697,400

767,800

723,400

796,500

760,300

837,100

797,000

877,500

819,500

902,300

841,600

926,600

886,300

975,800

931,000

1,025,000

939,900

1,034,800

975,500

1,074,000

1,020,300

1,123,400

1,065,100

1,172,700

1,109,500

1,221,600

1,137,500

1,252,400

1,167,500

1,285,400

1,225,100

1,348,800

1,283,300

1,412,900

1,312,600

1,445,200

1,341,000

1,476,400

1,398,800

1,540,100

1,425,200

1,569,100

1,456,600

1,603,700

1,514,300

1,667,200

1,577,300

1,736,600

1,609,700

1,772,300

1,640,400

1,806,100

1,672,600

1,841,500

1,703,600

1,875,700

1,766,500

1,944,900

1,829,400

2,014,200

1,860,500

2,048,400

1,892,400

2,083,500

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が179,700円未満の場合又は1,892,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(昭和48年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 吏員職員教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

第3条 70歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあっては昭和48年9月30日における恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する附則別表の仮定給料年額をAとし、同表に掲げる仮定給料年額のうち、Aの直近下位の仮定給料年額をB、Aの直近上位の仮定給料年額をC、Bの4段階上位の仮定給料年額をD、Cの4段階上位の仮定給料年額をEとした場合におけるD+(E-D)×A-B/C-Bの算式により算出した額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)、仮定給料年額が2,314,600円をこえるものにあってはその額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

2 前項の規定は、恩給年額の計算の基礎となった給料と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となった給料の額がこれらの併給された給料及び俸給の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。

(傷病恩給等に関する経過措置)

第4条 増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その年額(改正前の恩給条例第17条第5項から第9項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第1号表の年額に改定する。

第5条 昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第6条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、2万8,800円に改定する。

2 改正前の恩給条例第17条第6項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。

3 改正前の恩給条例第17条第8項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を7万2,000円に改定する。

第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和48年10月分以降その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。

(恩給条例附則第42条ノ4の改正等に伴う経過措置)

第8条 改正後の恩給条例附則第42条ノ4又は第42条ノ5の規定により退隠料の基礎となるべき吏員職員教育職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第8条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第10条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

197,800

244,100

203,400

251,000

208,100

256,800

214,800

265,100

218,900

270,100

226,500

279,500

237,500

293,100

249,000

307,300

260,300

321,200

271,900

335,500

283,300

349,600

295,000

364,000

302,300

373,000

309,600

382,000

318,100

392,500

330,100

407,300

340,400

420,100

350,100

432,000

361,800

446,500

373,700

461,100

386,600

477,100

399,600

493,100

415,800

513,100

426,000

525,700

439,300

542,100

452,100

557,900

477,900

589,700

484,700

598,100

504,400

622,400

530,600

654,800

559,600

690,500

574,300

708,700

588,400

726,100

608,600

751,000

620,400

765,600

654,900

808,100

671,900

829,100

689,700

851,100

724,100

893,500

758,800

936,400

767,800

947,500

796,500

982,900

837,100

1,033,000

877,500

1,082,800

902,300

1,113,400

926,600

1,143,400

975,800

1,204,100

1,025,000

1,264,900

1,034,800

1,276,900

1,074,000

1,325,300

1,123,400

1,386,300

1,172,700

1,447,100

1,221,600

1,507,500

1,252,400

1,545,500

1,285,400

1,586,200

1,348,800

1,664,400

1,412,900

1,743,500

1,445,200

1,783,400

1,476,400

1,821,900

1,540,100

1,900,500

1,569,100

1,936,300

1,603,700

1,979,000

1,667,200

2,057,300

1,736,600

2,143,000

1,772,300

2,187,000

1,806,100

2,228,700

1,841,500

2,272,400

1,875,700

2,314,600

1,944,900

2,400,000

2,014,200

2,485,500

2,048,400

2,527,700

2,083,500

2,571,000

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.234を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和49年条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 吏員職員教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料(次項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 吏員職員教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料で、恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年栃木県条例第35号)附則第3条ただし書(同条例附則第2条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例附則(第3条ただし書を除く。)及び恩給条例等の一部を改正する条例(昭和48年栃木県条例第35号)附則の規定を適用したとしたならば、昭和49年8月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和49年9月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第1号表の年額に改定する。

第4条 昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を4万2,000円に改定する。

2 恩給条例第17条第5項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき1万2,000円)として算出して得た年額に改定する。

第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき1万2,000円)として算出して得た年額に改定する。

(恩給条例附則第42条の改正等に伴う経過措置)

第7条 改正後の恩給条例附則第42条(同条例附則第42条ノ3及び第42条ノ4において準用する場合を含む。)又は第45条の規定により退隠料の基礎となるべき吏員職員教育職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(老齢者等の恩給年額についての特例)

第8条 70歳以上の者又は増加退隠料を受ける70歳未満の者に給する退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号)附則第7条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退隠料及び扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の退隠料及び扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退隠料又は扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。

3 第1項に規定する退隠料又は扶助料で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(昭50条例40・昭51条例43・昭53条例22・昭54条例29・一部改正)

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第7条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第10条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

244,100

302,200

251,000

310,700

256,800

317,900

265,100

328,200

270,100

334,400

279,500

346,000

293,100

362,900

307,300

380,400

321,200

397,600

335,500

415,300

349,600

432,800

364,000

450,600

373,000

461,800

382,000

472,900

392,500

485,900

407,300

504,200

420,100

520,100

432,000

534,800

446,500

552,800

461,100

570,800

477,100

590,600

493,100

610,500

513,100

635,200

525,700

650,800

542,100

671,100

557,900

690,700

589,700

730,000

598,100

740,400

622,400

770,500

654,800

810,600

690,500

854,800

708,700

877,400

726,100

898,900

751,000

929,700

765,600

947,800

808,100

1,000,400

829,100

1,026,400

851,100

1,053,700

893,500

1,106,200

936,400

1,159,300

947,500

1,173,000

982,900

1,216,800

1,033,000

1,278,900

1,082,800

1,340,500

1,113,400

1,378,400

1,143,400

1,415,500

1,204,100

1,490,700

1,264,900

1,565,900

1,276,900

1,580,800

1,325,300

1,640,700

1,386,300

1,716,200

1,447,100

1,791,500

1,507,500

1,866,300

1,545,500

1,913,300

1,586,200

1,963,700

1,664,400

2,060,500

1,743,500

2,158,500

1,783,400

2,207,800

1,821,900

2,255,500

1,900,500

2,352,800

1,936,300

2,397,100

1,979,000

2,450,000

2,057,300

2,546,900

2,143,000

2,653,000

2,187,000

2,707,500

2,228,700

2,759,100

2,272,400

2,813,200

2,314,600

2,865,500

2,400,000

2,971,200

2,485,500

3,077,000

2,527,700

3,129,300

2,571,000

3,182,900

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(昭和50年条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条から第3条までの規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)及び栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例並びに附則第10条第1項の規定は、昭和50年8月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 吏員職員教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料(次項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、昭和50年8月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た金額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(1) 次号に規定する退隠料及び扶助料以外の退隠料及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(ア)の仮定給料年額

(2) 65歳未満の者(増加退隠料を受ける者を除く。)に給する退隠料又は65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に給する扶助料(栃木県吏員職員教育職員恩給条例第28条第1項第2号及び第3号に規定する扶助料を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となっている給料年額が41万5,300円以下の退隠料又は扶助料については、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(イ)の仮定給料年額

2 昭和45年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員職員教育職員若しくは吏員職員教育職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(1) 前項第1号に規定する退隠料及び扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額(栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年栃木県条例第45号)附則第2条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された退隠料又は扶助料にあっては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2(ア)の仮定給料年額

(2) 前項第2号に規定する退隠料及び扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2(イ)の仮定給料年額

第3条 昭和50年8月分から同年12月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給条例第28条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年栃木県条例第40号)附則別表第3(ア)」と、「別表第4号表」とあるのは「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年栃木県条例第40号)附則別表第3(イ)」とする。

第4条 増加退隠料については、その年額(栃木県吏員職員教育職員恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和50年8月分以降附則別表第4の年額に、昭和51年1月分以降改正後の恩給条例別表第1号表の年額に、それぞれ改定する。

2 昭和50年8月分から同年12月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例第17条第4項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年栃木県条例第40号)附則別表第4」とする。

第5条 昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第6条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、6万円に改定する。

2 栃木県吏員職員教育職員恩給条例第17条第5項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき1万8,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、その1人については4万2,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

3 栃木県吏員職員教育職員恩給条例第17条第8項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。

第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき1万8,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

(準教育職員期間の算入に伴う恩給年額の改定)

第8条 改正後の恩給条例附則第42条ノ6の規定により退隠料の基礎となるべき教育職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和50年8月分以降、その年額を、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第10条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和50年8月分から同年12月分までの退隠料の停止に関する改正後の恩給条例第23条ノ4の規定の適用については、同条中「104万円」とあるのは「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」と、「624万円」とあるのは「582万円」とする。

附則別表第1

(ア)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

432,800円

559,600円

450,600円

582,600円

461,800円

597,100円

472,900円

611,500円

485,900円

628,300円

504,200円

651,900円

520,100円

672,500円

534,800円

691,500円

552,800円

714,800円

570,800円

738,000円

590,600円

763,600円

610,500円

789,400円

635,200円

821,300円

650,800円

841,500円

671,100円

867,700円

690,700円

893,100円

730,000円

943,900円

740,400円

957,300円

770,500円

996,300円

810,600円

1,048,100円

854,800円

1,105,300円

877,400円

1,134,500円

898,900円

1,162,300円

929,700円

1,202,100円

947,800円

1,225,500円

1,000,400円

1,293,500円

1,026,400円

1,327,100円

1,053,700円

1,362,400円

1,106,200円

1,430,300円

1,159,300円

1,499,000円

1,173,000円

1,516,700円

1,216,800円

1,573,300円

1,278,900円

1,653,600円

1,340,500円

1,733,300円

1,378,400円

1,782,300円

1,415,500円

1,830,200円

1,490,700円

1,927,500円

1,565,900円

2,024,700円

1,580,800円

2,044,000円

1,640,700円

2,121,400円

1,716,200円

2,219,000円

1,791,500円

2,316,400円

1,866,300円

2,413,100円

1,913,300円

2,473,900円

1,963,700円

2,539,100円

2,060,500円

2,664,200円

2,158,500円

2,790,900円

2,207,800円

2,854,700円

2,255,500円

2,916,400円

2,352,800円

3,042,200円

2,397,100円

3,099,500円

2,450,000円

3,167,900円

2,546,900円

3,293,100円

2,653,000円

3,430,300円

2,707,500円

3,500,800円

2,759,100円

3,567,500円

2,813,200円

3,637,500円

2,865,500円

3,705,100円

2,971,200円

3,841,800円

3,077,000円

3,978,600円

3,129,300円

4,046,200円

3,182,900円

4,115,500円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(イ)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

380,400円以下

491,900円

380,400円を超え397,600円以下

514,100円

397,600円を超え415,300円以下

537,000円

附則別表第2

(ア)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

432,800円

597,700円

450,600円

622,300円

461,800円

637,700円

472,900円

653,100円

485,900円

671,000円

504,200円

696,300円

520,100円

718,300円

534,800円

738,600円

552,800円

763,400円

570,800円

788,300円

590,600円

815,600円

610,500円

843,100円

635,200円

877,200円

650,800円

898,800円

671,100円

926,800円

690,700円

953,900円

730,000円

1,008,100円

740,400円

1,022,500円

770,500円

1,064,100円

810,600円

1,119,400円

854,800円

1,180,500円

877,400円

1,211,700円

898,900円

1,241,400円

929,700円

1,283,900円

947,800円

1,308,900円

1,000,400円

1,381,600円

1,026,400円

1,417,500円

1,053,700円

1,455,200円

1,106,200円

1,527,700円

1,159,300円

1,601,000円

1,173,000円

1,619,900円

1,216,800円

1,680,400円

1,278,900円

1,766,200円

1,340,500円

1,851,200円

1,378,400円

1,903,600円

1,415,500円

1,954,800円

1,490,700円

2,058,700円

1,565,900円

2,162,500円

1,580,800円

2,183,100円

1,640,700円

2,265,800円

1,716,200円

2,370,100円

1,791,500円

2,474,100円

1,866,300円

2,577,400円

1,913,300円

2,642,300円

1,963,700円

2,711,900円

2,060,500円

2,845,600円

2,158,500円

2,980,900円

2,207,800円

3,049,000円

2,255,500円

3,114,800円

2,352,800円

3,249,200円

2,397,100円

3,310,400円

2,450,000円

3,383,500円

2,546,900円

3,517,300円

2,653,000円

3,663,800円

2,707,500円

3,739,100円

2,759,100円

3,810,300円

2,813,200円

3,885,000円

2,865,500円

3,957,300円

2,971,200円

4,103,200円

3,077,000円

4,249,300円

3,129,300円

4,321,600円

3,182,900円

4,395,600円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(イ)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

380,400円以下

525,300円

380,400円を超え397,600円以下

549,100円

397,600円を超え415,300円以下

573,500円

附則別表第3

(ア)

退職当時ノ給料年額

2,413,100円以上ノモノ

23.0割

2,219,000円ヲ超エ2,413,100円未満ノモノ

23.8割

2,121,400円ヲ超エ2,219,000円以下ノモノ

24.5割

2,044,000円ヲ超エ2,121,400円以下ノモノ

24.8割

1,430,300円ヲ超エ2,044,000円以下ノモノ

25.0割

1,362,400円ヲ超エ1,430,300円以下ノモノ

25.5割

1,225,500円ヲ超エ1,362,400円以下ノモノ

26.1割

996,300円ヲ超エ1,225,500円以下ノモノ

26.9割

957,300円ヲ超エ996,300円以下ノモノ

27.4割

893,100円ヲ超エ957,300円以下ノモノ

27.8割

867,700円ヲ超エ893,100円以下ノモノ

29.0割

841,500円ヲ超エ867,700円以下ノモノ

29.3割

738,000円ヲ超エ841,500円以下ノモノ

29.8割

651,900円ヲ超エ738,000円以下ノモノ

30.2割

628,300円ヲ超エ651,900円以下ノモノ

30.9割

611,500円ヲ超エ628,300円以下ノモノ

31.9割

597,100円ヲ超エ611,500円以下ノモノ

32.7割

582,600円ヲ超エ597,100円以下ノモノ

33.0割

559,600円ヲ超エ582,600円以下ノモノ

33.4割

559,600円ノモノ

34.5割

上記ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ474,000円未満ト為ルトキニ於ケル第28条第1項第2号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ474,000円トス

(イ)

退職当時ノ給料年額

2,413,100円以上ノモノ

17.3割

2,219,000円ヲ超エ2,413,100円未満ノモノ

17.8割

2,121,400円ヲ超エ2,219,000円以下ノモノ

18.0割

2,044,000円ヲ超エ2,121,400円以下ノモノ

18.2割

1,430,300円ヲ超エ2,044,000円以下ノモノ

18.8割

1,225,500円ヲ超エ1,430,300円以下ノモノ

19.5割

1,162,300円ヲ超エ1,225,500円以下ノモノ

20.2割

957,300円ヲ超エ1,162,300円以下ノモノ

20.4割

893,100円ヲ超エ957,300円以下ノモノ

20.9割

841,500円ヲ超エ893,100円以下ノモノ

22.0割

789,400円ヲ超エ841,500円以下ノモノ

22.4割

738,000円ヲ超エ789,400円以下ノモノ

22.7割

714,800円ヲ超エ738,000円以下ノモノ

23.0割

672,500円ヲ超エ714,800円以下ノモノ

23.7割

597,100円ヲ超エ672,500円以下ノモノ

23.9割

582,600円ヲ超エ597,100円以下ノモノ

24.3割

559,600円ヲ超エ582,600円以下ノモノ

24.9割

559,600円ノモノ

25.8割

上記ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ355,500円未満ト為ルトキニ於ケル第28条第1項第3号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ355,500円トス

附則別表第4

不具廃疾ノ程度

年額

特別項症

第1項症ノ金額ニ其ノ10分ノ7以内ノ金額ヲ加ヘタル金額

第1項症

2,053,000円

第2項症

1,663,000円

第3項症

1,334,000円

第4項症

1,006,000円

第5項症

780,000円

第6項症

595,000円

(昭和51年条例第43号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条から第3条までの規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)及び栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例並びに附則第12条の規定は、昭和51年7月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 吏員職員教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和51年7月分以降(その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年栃木県条例第40号)附則第2条第2項ただし書に該当した退隠料又は扶助料にあっては、昭和50年7月31日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

第3条 増加退隠料については、昭和51年7月分以降、その年額(栃木県吏員職員教育職員恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第1号表の年額に改定する。

第4条 昭和51年6月30日以前に給付事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、7万2,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万4,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和51年7月分以後、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万4,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

(栃木県吏員職員教育職員恩給条例第26条等の改正に伴う経過措置)

第7条 昭和51年7月1日において現に夫以外の者が扶助料を受ける権利を有する場合には、その扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失った後は、この限りでない。

2 改正後の恩給条例第26条第1項の規定による扶助料は、昭和51年7月1日(前項の場合にあっては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失った日)前に改正前の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「改正前の恩給条例」という。)第29条第2号の規定により扶助料を受ける資格を失った夫には、給しないものとする。

3 改正後の恩給条例第26条第1項の規定により新たに扶助料を給されることとなる夫の当該扶助料の給付は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあっては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失った日の属する月の翌月)から始めるものとする。

(栃木県吏員職員教育職員恩給条例第42条ノ4の改正等に伴う経過措置)

第8条 改正後の恩給条例附則第42条ノ4の規定により退隠料の基礎となるべき吏員職員教育職員として在職年の計算において新たに加えられるべき月数を有することとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額に係る加算の特例)

第9条 栃木県吏員職員教育職員恩給条例第28条第1項第1号に規定する扶助料を受ける者が妻であって、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養親族(栃木県吏員職員教育職員恩給条例第28条第3項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては重度障害の状態にある者に限る。)が2人以上ある場合 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第14条第1項第1号に規定する額

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 法律第51号附則第14条第1項第2号に規定する額

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 法律第51号附則第14条第1項第3号に規定する額

2 栃木県吏員職員教育職員恩給条例第28条第1項第2号又は第3号に規定する扶助料を受ける者については、その年額に、法律第51号附則第14条第2項の規定により扶助料の年額に加算されることとなる額を加えるものとする。

3 前2項の規定は、恩給年額の計算の基礎となった給料と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた者であって、恩給年額の計算の基礎となった給料の額が、それらの併給された給料及び俸給の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。

4 第1項及び第2項の規定は、栃木県吏員職員教育職員恩給条例の規定による扶助料の支給を受ける者が、その者に係る栃木県吏員職員教育職員恩給条例の規定の適用を受けていた者の死亡について、次に掲げるものの支給を受けている間は、栃木県吏員職員教育職員恩給条例の規定による扶助料については適用しない。

(1) 恩給法の規定による扶助料

(2) 2以上の都道府県の退職年金条例の規定による遺族年金にあっては、当該退職年金条例の規定の適用を受けていた者が地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の施行日(同法附則第1条本文に規定する施行日をいう。)の直前に適用を受けていた退職年金条例の規定による遺族年金

5 第1項又は第2項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。

6 第1項又は第2項の規定による加算額は、法律第51号附則第14条第1項又は第2項の規定による加算額の例により改定する。

(昭52条例23・昭53条例22・昭54条例29・昭55条例20・昭57条例29・昭62条例26・平元条例32・平2条例27・平3条例26・平4条例29・平5条例21・平6条例6・一部改正)

第9条の2 栃木県吏員職員教育職員恩給条例第28条第1項第1号に規定する扶助料を受ける妻で、前条第1項各号の1に該当するものが、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって規則で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、栃木県吏員職員教育職員恩給条例第28条第1項第1号に規定する扶助料の年額が法律第51号附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号。次項において「政令」という。)第2条に規定する額に満たないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該扶助料の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が政令第2条に規定する額を超えるときにおける当該加算額は、当該政令第2条に規定する額から当該扶助料の年額を控除した額とする。

(昭55条例20・追加、昭57条例29・昭62条例26・平6条例6・一部改正)

(傷病者遺族特別年金)

第10条 傷病年金を受ける者が、当該傷病年金の給付事由がある負傷又は疾病以外の事由により昭和29年4月1日以後死亡した場合においては、その者の遺族に対し、傷病者遺族特別年金を年金たる恩給として給するものとする。ただし、その遺族が当該死亡後栃木県吏員職員教育職員恩給条例に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した場合には、この限りでない。

2 傷病者遺族特別年金の年額は、恩給法(大正12年法律第48号)に定める傷病年金を受けていた者に係る法律第51号附則第15条第2項に規定する額とする。

3 傷病者遺族特別年金は、当該死亡した者の死亡に関し、栃木県吏員職員教育職員恩給条例の規定により扶助料又は栃木県吏員職員教育職員恩給条例以外の法令の規定により吏員職員教育職員又は吏員職員教育職員に準ずる者としての在職年を算入した期間に基づく扶助料に相当する給付の支給を受けることができる者に対しては、給しないものとする。

4 傷病者遺族特別年金を受ける者については、その年額に法律第51号附則第15条第4項の規定により傷病者遺族特別年金の年額に加算されることとなる額を加えるものとする。

5 第3項の規定により傷病者遺族特別年金を給しないこととされる者の扶助料(附則第9条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされている扶助料を除く。)の年額が、その者が当該扶助料を受けることができないとしたならば給されることとなる前項の規定による年額の加算をされた傷病者遺族特別年金の年額に満たないときは、前3項の規定にかかわらず、その者に、当該加算をされた傷病者遺族特別年金の年額と当該扶助料の年額との差額に相当する額を年額とする傷病者遺族特別年金を給するものとする。

6 傷病者遺族特別年金については、前各項に規定する場合を除くほか、栃木県吏員職員教育職員恩給条例第28条第1項第1号に規定する扶助料に関する同条例第1章及び第3章の規定を準用する。

7 第1項の規定により新たに傷病者遺族特別年金を給されることとなる者の当該傷病者遺族特別年金の支給は、昭和51年7月から始めるものとする。

8 第4項の規定により新たに傷病者遺族特別年金の年額に加算されることとなる者の当該加算及び新たに第5項に規定する傷病者遺族特別年金を給されることとなる者の当該傷病者遺族特別年金の支給は、昭和58年10月から始めるものとする。

9 傷病者遺族特別年金の年額は、法律第51号附則第15条第1項に規定する傷病者遺族特別年金の例により改定する。

(昭52条例23・昭53条例22・昭54条例29・昭55条例20・昭56条例21・昭57条例28・昭59条例24・昭60条例24・昭61条例27・昭62条例26・昭63条例25・平元条例32・平2条例27・平3条例26・平4条例29・平5条例21・平6条例6・一部改正)

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は、附則第8条及び第9条第1項の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(昭55条例20・一部改正)

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第12条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和51年6月30日以前に給付事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

525,300円

585,700円

549,100円

612,200円

573,500円

639,500円

597,700円

666,400円

622,300円

693,900円

637,700円

711,000円

653,100円

728,200円

671,000円

747,700円

696,300円

775,300円

718,300円

799,200円

738,600円

821,400円

763,400円

848,400円

788,300円

875,500円

815,600円

905,300円

843,100円

935,300円

877,200円

972,700円

898,800円

996,500円

926,800円

1,027,400円

953,900円

1,057,300円

1,008,100円

1,117,000円

1,022,500円

1,132,900円

1,064,100円

1,178,800円

1,119,400円

1,239,800円

1,180,500円

1,307,200円

1,211,700円

1,341,600円

1,241,400円

1,374,400円

1,283,900円

1,421,200円

1,308,900円

1,448,800円

1,381,600円

1,529,000円

1,417,500円

1,568,600円

1,455,200円

1,610,200円

1,527,700円

1,690,200円

1,601,000円

1,771,000円

1,619,900円

1,791,800円

1,680,400円

1,858,600円

1,766,200円

1,953,200円

1,851,200円

2,047,000円

1,903,600円

2,104,800円

1,954,800円

2,161,200円

2,058,700円

2,275,800円

2,162,500円

2,387,900円

2,183,100円

2,409,800円

2,265,800円

2,497,600円

2,370,100円

2,608,300円

2,474,100円

2,718,800円

2,577,400円

2,828,500円

2,642,300円

2,897,400円

2,711,900円

2,971,300円

2,845,600円

3,113,300円

2,980,900円

3,257,000円

3,049,000円

3,329,300円

3,114,800円

3,397,800円

3,249,200円

3,537,900円

3,310,400円

3,601,600円

3,383,500円

3,675,500円

3,517,300円

3,809,300円

3,663,800円

3,955,800円

3,739,100円

4,031,100円

3,810,300円

4,102,300円

3,885,000円

4,177,000円

3,957,300円

4,249,300円

4,103,200円

4,395,200円

4,249,300円

4,541,300円

4,321,600円

4,613,600円

4,395,600円

4,687,600円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和52年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則第41条ノ2の次に1条を加える改正規定及び附則第42条ノ2第1項の改正規定並びに第3条中附則第9条第2項の改正規定は、昭和52年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項及び第2項、第16条ノ2第2項、第25条第1項ただし書、第33条ノ2、第35条ノ2第1項ただし書並びに別表第5号表の規定は、昭和51年10月1日から適用し、改正後の条例第17条第5項、第23条ノ4、第28条第2項及び別表第1号表から別表第4号表までの規定、第2条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例附則第7条第1項及び第3項の規定並びに第3条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例附則第10条第2項の規定並びに附則第12条及び第13条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 吏員職員教育職員(以下「職員」という。)又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例別表第3号表及び別表第4号表の規定の適用については、別表第3号表中「696,000円」とあるのは「603,700円」と、別表第4号表中「522,000円」とあるのは「452,800円」とする。

3 昭和52年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が585,700円以上666,400円未満の退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

第3条 前条第1項に規定する退隠料又は扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあっては、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和48年栃木県条例第35号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料(前号に規定する退隠料又は扶助料を除く。) 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

3 第1項の規定は、恩給年額の計算の基礎となった給料と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された給料又は俸給の合算額の2分の1以下であったものについては、適用しない。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第4条 増加退隠料については、昭和52年4月分以降、その年額(改正後の条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第17条第4項に規定する年額に改定する。

2 昭和52年4月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の条例第17条第4項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年栃木県条例第23号)附則別表第2」とする。

第5条 昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和52年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の条例第17条ノ2第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年栃木県条例第23号)附則別表第3」とする。

第6条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を8万4,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万6,400円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については5万4,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万6,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第8条 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する第2条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(附則第10条において「41年改正条例」という。)附則第7条第1項の規定の適用については、同項中「(ア)又は(イ)の表」とあるのは、「(ア)の表又は栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年栃木県条例第23号)附則別表第4」とする。

第9条 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に係る加算に関する第3条の規定による改正前の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例附則第9条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「60万200円」とあるのは「63万9,700円」と、「45万9,200円」とあるのは「48万8,800円」とする。

(障害年金受給者の退隠料についての特例)

第10条 退隠料を受ける者で、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による障害年金を支給されるものに対する昭和52年8月分以降の退隠料に関する改正後の条例第23条ノ3、41年改正条例附則第7条及び栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年栃木県条例第45号)附則第8条の規定の適用については、当該退隠料は、増加退隠料を併給されているものとみなす。

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第12条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第13条 改正後の条例第23条ノ4の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表第1

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

585,700円

627,200円

612,200円

655,500円

639,500円

684,600円

666,400円

713,300円

693,900円

742,700円

711,000円

760,900円

728,200円

779,300円

747,700円

800,100円

755,300円

829,500円

799,200円

855,000円

821,400円

878,700円

848,400円

907,500円

875,500円

936,500円

905,300円

968,300円

935,300円

1,000,300円

972,700円

1,040,200円

996,500円

1,065,600円

1,027,400円

1,098,500円

1,057,300円

1,130,400円

1,117,000円

1,194,100円

1,132,900円

1,211,100円

1,178,800円

1,260,100円

1,239,800円

1,325,200円

1,307,200円

1,397,100円

1,341,600円

1,433,800円

1,374,400円

1,468,800円

1,421,200円

1,518,700円

1,448,800円

1,548,200円

1,529,000円

1,633,700円

1,568,600円

1,676,000円

1,610,200円

1,720,400円

1,690,200円

1,805,700円

1,771,000円

1,892,000円

1,791,800円

1,914,200円

1,858,600円

1,985,400円

1,953,200円

2,086,400円

2,047,000円

2,186,400円

2,104,800円

2,248,100円

2,161,200円

2,308,300円

2,275,800円

2,430,600円

2,387,900円

2,550,200円

2,409,800円

2,573,600円

2,497,600円

2,667,200円

2,608,300円

2,785,400円

2,718,800円

2,903,300円

2,828,500円

3,020,300円

2,897,400円

3,093,800円

2,971,300円

3,172,700円

3,113,300円

3,324,200円

3,257,000円

3,477,500円

3,329,300円

3,554,700円

3,397,800円

3,627,800円

3,537,900円

3,777,200円

3,601,600円

3,845,200円

3,675,500円

3,924,100円

3,809,300円

4,066,800円

3,955,800円

4,223,100円

4,031,100円

4,303,500円

4,102,300円

4,379,500円

4,177,000円

4,459,200円

4,249,300円

4,536,300円

4,395,200円

4,692,000円

4,541,300円

4,847,900円

4,613,600円

4,925,000円

4,687,600円

5,004,000円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が585,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.67を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

2,616,000円

第2項症

2,119,000円

第3項症

1,700,000円

第4項症

1,282,000円

第5項症

994,000円

第6項症

759,000円

附則別表第3

傷病の程度

金額

第1款症

2,783,000円

第2款症

2,309,000円

第3款症

1,981,000円

第4款症

1,627,000円

第5款症

1,305,000円

附則別表第4

扶助料

扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する扶助料

退隠料についての最短恩給年限以上

294,500円

9年以上退隠料についての最短恩給年限未満

220,900円

9年未満

147,300円

65歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)

退隠料についての最短恩給年限以上

220,900円

(昭和53年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第17条第5項、第23条ノ4、第28条第2項及び別表第1号表から別表第4号表までの規定、第2条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号。以下「条例第45号」という。)附則第7条第1項及び第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年栃木県条例第43号。以下「条例第43号」という。)附則第10条第2項の規定並びに附則第11条及び第12条の規定は、昭和53年4月1日から適用し、第1条の規定による改正後の恩給条例第17条第8項の規定、第3条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例附則第8条第1項及び第2項の規定並びに第4条の規定による改正後の条例第43号附則第9条第1項及び第2項の規定は、昭和53年6月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 吏員職員教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和53年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第3号表及び別表第4号表の規定の適用については、別表第3号表中「804,000円」とあるのは「746,000円」と、別表第4号表中「603,000円」とあるのは「559,500円」とする。

3 昭和53年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額が655,500円以上713,300円未満の退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和53年4月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第17条第4項に規定する年額に改定する。

2 昭和53年4月分及び同年5月分の増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例第17条第4項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年栃木県条例第22号)附則別表第2」とする。

第4条 昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和53年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例第17条ノ2第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年栃木県条例第22号)附則別表第3」とする。

第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、9万6,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万7,600円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

3 恩給条例第17条第8項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和53年6月分以降、その加給の年額を、15万円に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)

第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万7,600円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第7条 条例第43号附則第9条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第43号附則第9条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

第8条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の条例第45号附則第7条第1項の規定の適用については、同項の(イ)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。

第9条 傷病者遺族特別年金については、昭和53年4月分以降、その年額を、改正後の条例第43号附則第10条第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和53年4月分及び同年5月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第43号附則第10条第2項の規定の適用については、同項中「13万5,000円」とあるのは「12万8,600円」とする。

(職権改定)

第10条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第11条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第12条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表第1

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

627,200円

672,400円

655,500円

702,700円

684,600円

733,800円

713,300円

764,500円

742,700円

796,000円

760,900円

815,500円

779,300円

835,200円

800,100円

857,400円

829,500円

888,900円

855,000円

916,200円

878,700円

941,500円

907,500円

972,300円

936,500円

1,003,400円

968,300円

1,037,400円

1,000,300円

1,071,600円

1,040,200円

1,114,300円

1,065,600円

1,141,500円

1,098,500円

1,176,700円

1,130,400円

1,210,800円

1,194,100円

1,279,000円

1,211,100円

1,297,200円

1,260,100円

1,349,600円

1,325,200円

1,419,300円

1,397,100円

1,496,200円

1,433,800円

1,535,500円

1,468,800円

1,572,900円

1,518,700円

1,626,300円

1,548,200円

1,657,900円

1,633,700円

1,749,400円

1,676,000円

1,794,600円

1,720,400円

1,842,100円

1,805,700円

1,933,400円

1,892,000円

2,025,700円

1,914,200円

2,049,500円

1,985,400円

2,125,700円

2,086,400円

2,233,700円

2,186,400円

2,340,700円

2,248,100円

2,406,800円

2,308,300円

2,471,200円

2,430,600円

2,602,000円

2,550,200円

2,730,000円

2,573,600円

2,755,100円

2,667,200円

2,855,200円

2,785,400円

2,981,700円

2,903,300円

3,107,800円

3,020,300円

3,233,000円

3,093,800円

3,311,700円

3,172,700円

3,396,100円

3,324,200円

3,558,200円

3,477,500円

3,722,200円

3,554,700円

3,804,800円

3,627,800円

3,883,000円

3,777,200円

4,042,900円

3,845,200円

4,115,700円

3,924,100円

4,200,100円

4,066,800円

4,352,800円

4,223,100円

4,518,300円

4,303,500円

4,598,700円

4,379,500円

4,674,700円

4,459,200円

4,754,400円

4,536,300円

4,831,500円

4,692,000円

4,987,200円

4,847,900円

5,143,100円

4,925,000円

5,220,200円

5,004,000円

5,299,200円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

2,932,000円

第2項症

2,400,000円

第3項症

1,929,000円

第4項症

1,481,000円

第5項症

1,151,000円

第6項症

899,000円

附則別表第3

傷病の程度

金額

第1款症

3,120,000円

第2款症

2,588,000円

第3款症

2,220,000円

第4款症

1,824,000円

第5款症

1,463,000円

(昭和54年条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第17条第5項、第23条ノ4、第28条第2項及び別表第1号表から別表第4号表までの規定、第2条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号。以下「条例第45号」という。)附則第7条第1項及び第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年栃木県条例第43号。以下「条例第43号」という。)附則第9条第2項ただし書及び第10条第2項の規定並びに附則第12条及び第13条の規定 昭和54年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の恩給条例第16条ノ2第2項第1号及び第17条第8項の規定、第3条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年栃木県条例第45号)附則第8条第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の条例第43号附則第9条第1項及び第2項本文の規定 昭和54年6月1日

(恩給年額の改定)

第2条 吏員職員教育職員及び準教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第3号表及び別表第4号表の規定の適用については、別表第3号表中「918,000円」とあるのは「836,000円」と、別表第4号表中「709,000円」とあるのは「627,000円」とする。

3 昭和54年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額が733,800円の退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和54年4月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第17条第4項に規定する年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例第17条第4項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年栃木県条例第29号)附則別表第2」とする。

第4条 昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和54年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例第17条ノ2第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年栃木県条例第29号)附則別表第3」とする。

第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、10万8,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万2,400円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万6,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

3 恩給条例第17条第8項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和54年6月分以降、その加給の年額を、18万円に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)

第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万2,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第7条 条例第43号附則第9条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第43号附則第9条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正後の条例第43号附則第9条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「88万4,000円」と、「78万1,000円」とあるのは「67万5,000円」とする。

第8条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(条例第43号附則第9条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の条例第45号附則第7条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」と、「315,000円」とあるのは「280,900円」と、「210,000円」とあるのは「187,300円」とする。

2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する扶助料の年額に関する改正後の条例第45号附則第7条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年栃木県条例第29号)附則別表第4」とする。

第9条 傷病者遺族特別年金については、昭和54年4月分以降、その年額を、改正後の条例第43号附則第10条第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第43号附則第10条第2項の規定の適用については、同項中「15万8,700円」とあるのは「14万300円」とする。

(代用教員等に係る改正に伴う経過措置)

第10条 退隠料又は扶助料で、改正後の恩給条例附則第42条ノ7の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和54年10月分から行う。

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第12条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第13条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

672,400円

699,300円

702,700円

730,700円

733,800円

763,000円

764,500円

794,800円

796,000円

827,500円

815,500円

847,700円

835,200円

868,100円

857,400円

891,100円

888,900円

923,800円

916,200円

952,100円

941,500円

978,300円

972,300円

1,010,300円

1,003,400円

1,042,500円

1,037,400円

1,077,800円

1,071,600円

1,113,200円

1,114,300円

1,157,500円

1,141,500円

1,185,700円

1,176,700円

1,222,200円

1,210,800円

1,257,600円

1,279,000円

1,328,300円

1,297,200円

1,347,200円

1,349,600円

1,401,500円

1,419,300円

1,473,800円

1,496,200円

1,553,600円

1,535,500円

1,594,300円

1,572,900円

1,633,100円

1,626,300円

1,688,500円

1,657,900円

1,721,200円

1,749,400円

1,816,000円

1,794,600円

1,862,700円

1,842,100円

1,911,800円

1,933,400円

2,006,100円

2,025,700円

2,101,400円

2,049,500円

2,126,000円

2,125,700円

2,204,700円

2,233,700円

2,316,300円

2,340,700円

2,426,800円

2,406,800円

2,495,100円

2,471,200円

2,561,600円

2,602,000円

2,696,800円

2,730,000円

2,829,000円

2,755,100円

2,854,900円

2,855,200円

2,957,700円

2,981,700円

3,087,300円

3,107,800円

3,216,400円

3,233,000円

3,344,600円

3,311,700円

3,425,200円

3,396,100円

3,511,600円

3,558,200円

3,677,600円

3,722,200円

3,845,500円

3,804,800円

3,930,100円

3,883,000円

4,010,200円

4,042,900円

4,173,900円

4,115,700円

4,248,500円

4,200,100円

4,334,900円

4,352,800円

4,491,300円

4,518,300円

4,658,700円

4,598,700円

4,691,300円

4,674,700円

4,722,100円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

3,110,000円

第2項症

2,557,000円

第3項症

2,068,000円

第4項症

1,592,000円

第5項症

1,249,000円

第6項症

987,000円

附則別表第3(附則第4条関係)

傷病の程度

金額

第1款症

3,309,000円

第2款症

2,746,000円

第3款症

2,355,000円

第4款症

1,935,000円

第5款症

1,552,000円

附則別表第4(附則第8条関係)

扶助料

扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

60歳未満の妻又は子に給する扶助料

退隠料についての最短恩給年限以上

323,500円

9年以上退隠料についての最短恩給年限未満

242,700円

9年未満

161,800円

60歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)

退隠料についての最短恩給年限以上

242,700円

(昭和55年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第3条中栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年栃木県条例第43号。以下「条例第43号」という。)附則第9条第1項の改正規定 昭和55年8月1日

(2) 第3条中条例第43号附則第9条の次に1条を加える改正規定及び附則第11条の改正規定並びに附則第7条の規定 規則で定める日

(昭和55年規則第67号で昭和55年11月14日から施行)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号。以下「条例第45号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の条例第43号附則第10条第2項の規定並びに附則第12条及び第13条の規定 昭和55年4月1日

(2) 第3条の規定による改正後の条例第43号附則第9条第2項の規定 昭和55年6月1日

(恩給年額の改定)

第2条 吏員職員教育職員及び準教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和55年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第3号表及び別表第4号表の規定の適用については、別表第3号表中「1,038,000円」とあるのは「953,000円」と、別表第4号表中「804,000円」とあるのは「736,000円」とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和55年4月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第17条第4項に規定する年額に改定する。

2 昭和55年4月分及び同年5月分の増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例第17条第4項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年栃木県条例第20号)附則別表第2」とする。

第4条 昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和55年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例第17条ノ2第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年栃木県条例第20号)附則別表第3」とする。

第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万6,000円(増加退隠料を受ける者が妻がないときは、そのうち1人については7万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)

第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万6,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第7条 改正後の条例第43号附則第9条の2の規定は、附則第1条第1項第2号の規則で定める日前に給与事由の生じた恩給条例第28条第1項第1号に規定する扶助料については、適用しない。

第8条 条例第43号附則第9条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第43号附則第9条第1項に規定する年額に改定する。

2 条例第43号附則第9条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、9万6,000円に改定する。

3 昭和55年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正前の条例第43号附則第9条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「102万5,000円」と、「78万1,000円」とあるのは「80万8,000円」とする。

第9条 傷病者遺族特別年金については、昭和55年4月分以降、その年額を、改正後の条例第43号附則第10条第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和55年4月分及び同年5月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第43号附則第10条第2項の規定の適用については、同項中「18万2,900円」とあるのは「16万4,700円」とする。

(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)

第10条 昭和55年4月分及び同年5月分の退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の条例第45号附則第7条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年栃木県条例第20号)附則別表第4」とする。

2 昭和55年6月分から同年11月分までの退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の条例第45号附則第7条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「350,000円」と、「273,000円」とあるのは「227,500円」とする。

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第12条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第13条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

699,300円

726,300円

730,700円

758,700円

763,000円

792,100円

794,800円

825,000円

827,500円

858,800円

847,700円

879,700円

868,100円

900,800円

891,100円

924,600円

923,800円

958,400円

952,100円

987,700円

978,300円

1,014,800円

1,010,300円

1,047,900円

1,042,500円

1,081,100円

1,077,800円

1,117,600円

1,113,200円

1,154,200円

1,157,500円

1,200,100円

1,185,700円

1,229,200円

1,222,200円

1,267,000円

1,257,600円

1,303,600円

1,328,300円

1,376,700円

1,347,200円

1,396,200円

1,401,500円

1,452,400円

1,473,800円

1,527,100円

1,553,600円

1,609,600円

1,594,300円

1,651,700円

1,633,100円

1,691,800円

1,688,500円

1,749,100円

1,721,200円

1,782,900円

1,816,000円

1,880,900円

1,862,700円

1,929,200円

1,911,800円

1,980,000円

2,006,100円

2,077,500円

2,101,400円

2,176,000円

2,126,000円

2,201,500円

2,204,700円

2,282,900円

2,316,300円

2,398,300円

2,426,800円

2,512,500円

2,495,100円

2,583,100円

2,561,600円

2,651,900円

2,696,800円

2,791,700円

2,829,000円

2,928,400円

2,854,900円

2,955,200円

2,957,700円

3,061,500円

3,087,300円

3,195,500円

3,216,400円

3,329,000円

3,344,600円

3,461,500円

3,425,200円

3,544,900円

3,511,600円

3,634,200円

3,677,600円

3,805,800円

3,845,500円

3,979,400円

3,930,100円

4,066,900円

4,010,200円

4,149,700円

4,173,900円

4,314,300円

4,248,500円

4,388,900円

4,334,900円

4,475,300円

4,491,300円

4,631,700円

4,658,700円

4,799,100円

4,691,300円

4,831,700円

4,722,100円

4,862,500円

4,754,400円

4,894,400円

4,831,500円

4,970,300円

4,987,200円

5,123,500円

5,143,100円

5,276,900円

5,220,200円

5,352,800円

5,299,200円

5,430,500円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

3,353,000円

第2項症

2,758,000円

第3項症

2,250,000円

第4項症

1,746,000円

第5項症

1,390,000円

第6項症

1,108,000円

附則別表第3(附則第4条関係)

傷病の程度

金額

第1款症

3,567,000円

第2款症

2,959,000円

第3款症

2,538,000円

第4款症

2,085,000円

第5款症

1,673,000円

附則別表第4(附則第10条関係)

退隠料又は扶助料

退隠料又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退隠料

退隠料についての最短恩給年限以上

671,600円

9年以上退隠料についての最短恩給年限未満

503,700円

9年未満

335,800円

65歳未満の者に給する退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)

退隠料についての最短恩給年限以上

503,700円

65歳未満の者で増加退隠料を受けるものに給する退隠料

9年以上

503,700円

9年未満

335,800円

扶助料

退隠料についての最短恩給年限以上

436,000円

9年以上退隠料についての最短恩給年限未満

327,000円

9年未満

218,000円

(昭和56年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第16条ノ2第2項第1号の規定 昭和55年6月1日

(2) 第1条の規定による改正後の恩給条例第17条第5項、第28条第2項及び別表第1号表から別表第4号表までの規定、第2条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号。以下「条例第45号」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年栃木県条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定並びに附則第10条及び第11条第2項の規定 昭和56年4月1日

(3) 第1条の規定による改正後の恩給条例第17条第8項の規定 昭和56年6月1日

(4) 第1条の規定による改正後の恩給条例第23条ノ4の規定及び附則第11条第1項の規定 昭和56年7月1日

(恩給年額の改定)

第2条 吏員職員教育職員及び準教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和56年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第3号表及び別表第4号表の規定の適用については、別表第3号表中「1,140,000円」とあるのは「1,088,000円」と、別表第4号表中「885,000円」とあるのは「843,000円」とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和56年4月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第17条第4項に規定する年額に改定する。

2 昭和56年4月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例第17条第4項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年栃木県条例第21号)附則別表第2」とする。

第4条 昭和56年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和56年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例第17条ノ2第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年栃木県条例第21号)附則別表第3」とする。

第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、13万2,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき4万2,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については9万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

3 恩給条例第17条第8項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和56年6月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給条例第17条第8項に規定する年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)

第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき4万2,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第7条 傷病者遺族特別年金については、昭和56年4月分以降、その年額を、改正後の条例第43号附則第10条第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和56年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第43号附則第10条第2項の規定の適用については、同項中「24万円」とあるのは「19万1,700円」とし、同年8月分から同年11月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「24万円」とあるのは「20万1,300円」とする。

(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)

第8条 昭和56年4月分及び同年5月分の退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の条例第45号附則第7条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年栃木県条例第21号)附則別表第4」とする。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第10条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第11条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和56年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第23条ノ4の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

726,300円

762,100円

758,700円

795,900円

792,100円

830,700円

825,000円

865,000円

858,800円

900,200円

879,700円

921,900円

900,800円

943,900円

924,600円

968,700円

958,400円

1,004,000円

987,700円

1,034,500円

1,014,800円

1,062,700円

1,047,900円

1,097,200円

1,081,100円

1,131,800円

1,117,600円

1,169,800円

1,154,200円

1,208,000円

1,200,100円

1,255,800円

1,229,200円

1,286,100円

1,267,000円

1,325,500円

1,303,600円

1,363,700円

1,376,700円

1,439,800円

1,396,200円

1,460,100円

1,452,400円

1,518,700円

1,527,100円

1,596,500円

1,609,600円

1,682,500円

1,651,700円

1,726,400円

1,691,800円

1,768,200円

1,749,100円

1,827,900円

1,782,900円

1,863,100円

1,880,900円

1,965,200円

1,929,200円

2,015,500円

1,980,000円

2,068,500円

2,077,500円

2,170,100円

2,176,000円

2,272,700円

2,201,500円

2,299,300円

2,282,900円

2,384,100円

2,398,300円

2,504,300円

2,512,500円

2,623,300円

2,583,100円

2,696,900円

2,651,900円

2,768,600円

2,791,700円

2,914,300円

2,928,400円

3,056,700円

2,955,200円

3,084,600円

3,061,500円

3,195,400円

3,195,500円

3,335,000円

3,329,000円

3,474,100円

3,461,500円

3,612,200円

3,544,900円

3,699,100円

3,634,200円

3,792,100円

3,805,800円

3,970,900円

3,979,400円

4,151,800円

4,066,900円

4,243,000円

4,149,700円

4,329,300円

4,314,300円

4,500,800円

4,388,900円

4,577,300円

4,475,300円

4,663,700円

4,631,700円

4,820,100円

4,799,100円

4,987,500円

4,831,700円

5,020,100円

4,862,500円

5,050,900円

4,894,400円

5,082,300円

4,970,300円

5,156,600円

5,123,500円

5,306,400円

5,276,900円

5,456,400円

5,352,800円

5,530,600円

5,430,500円

5,606,600円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

3,640,000円

第2項症

3,016,000円

第3項症

2,463,000円

第4項症

1,935,000円

第5項症

1,551,000円

第6項症

1,245,000円

附則別表第3(附則第4条関係)

傷病の程度

金額

第1款症

3,871,000円

第2款症

3,212,000円

第3款症

2,755,000円

第4款症

2,264,000円

第5款症

1,816,000円

附則別表第4(附則第8条関係)

退隠料又は扶助料

退隠料又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退隠料

退隠料についての最短恩給年限以上

733,600円

9年以上退隠料についての最短恩給年限未満

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

65歳未満の者に給する退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)

退隠料についての最短恩給年限以上

550,200円

65歳未満の者で増加退隠料を受けるものに給する退隠料

9年以上

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

扶助料

退隠料についての最短恩給年限以上

476,800円

9年以上退隠料についての最短恩給年限未満

357,600円

6年以上9年未満

286,100円

6年未満

238,400円

(昭和57年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第17条第5項及び別表第1号表から別表第4号表までの規定、第2条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号。以下「条例第45号」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年栃木県条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定並びに附則第10条及び第11条第2項の規定 昭和57年5月1日

(2) 第1条の規定による改正後の恩給条例第23条ノ4の規定及び附則第11条第1項の規定 昭和57年7月1日

(恩給年額の改定)

第2条 吏員職員教育職員及び準教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和57年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第3号表及び別表第4号表の規定の適用については、別表第3号表中「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」と、別表第4号表中「951,000円」とあるのは「934,000円」とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和57年5月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第17条第4項に規定する年額に改定する。

2 昭和57年5月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例別表第1号表の規定の適用については、同表中「3,955,000円」とあるのは「3,925,000円」と、「3,286,000円」とあるのは「3,256,000円」と、「2,697,000円」とあるのは「2,672,000円」と、「2,130,000円」とあるのは「2,105,000円」と、「1,720,000円」とあるのは「1,700,000円」と、「1,386,000円」とあるのは「1,366,000円」とする。

第4条 昭和57年4月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和57年5月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例別表第2号表の規定の適用については、同表中「4,207,000円」とあるのは「4,175,000円」と、「3,490,000円」とあるのは「3,464,000円」と、「2,994,000円」とあるのは「2,971,000円」と、「2,460,000円」とあるのは「2,441,000円」と、「1,973,000円」とあるのは「1,958,000円」とする。

第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、14万4,000円に改定する。

2 増加退隠料を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第17条第5項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第6条 昭和57年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第45号附則第7条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」と、「390,000円」とあるのは「385,400円」と、「312,000円」とあるのは「308,300円」と、「260,000円」とあるのは「256,900円」とする。

(傷病者遺族特別年金に関する経過措置)

第7条 傷病者遺族特別年金については、昭和57年5月分以降、その年額を、改正後の条例第43号附則第10条第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和57年5月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第43号附則第10条第2項の規定の適用については、同項中「25万9,000円」とあるのは、「25万3,200円」とする。

(退隠料の改定年額の一部停止)

第8条 附則第2条第1項の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料と併給される退隠料を除く。)で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額と同項の規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第10条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第11条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和57年5月分及び同年6月分の退隠料に関する恩給条例第23条ノ4の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

762,100円

804,000円

795,900円

839,700円

830,700円

876,400円

865,000円

912,600円

900,200円

949,700円

921,900円

972,600円

943,900円

995,800円

968,700円

1,022,000円

1,004,000円

1,059,200円

1,034,500円

1,091,400円

1,062,700円

1,121,100円

1,097,200円

1,157,500円

1,131,800円

1,194,000円

1,169,800円

1,234,100円

1,208,000円

1,274,400円

1,255,800円

1,324,900円

1,286,100円

1,356,800円

1,325,500円

1,397,900円

1,363,700円

1,437,900円

1,439,800円

1,517,400円

1,460,100円

1,538,600円

1,518,700円

1,599,800円

1,596,500円

1,681,100円

1,682,500円

1,771,000円

1,726,400円

1,816,900円

1,768,200円

1,860,600円

1,827,900円

1,923,000円

1,863,100円

1,959,700円

1,965,200円

2,066,400円

2,015,500円

2,119,000円

2,068,500円

2,174,400円

2,170,100円

2,280,600円

2,272,700円

2,387,800円

2,299,300円

2,415,600円

2,384,100円

2,504,200円

2,504,300円

2,629,800円

2,623,300円

2,754,100円

2,696,900円

2,831,100円

2,768,600円

2,906,000円

2,914,300円

3,058,200円

3,056,700円

3,207,100円

3,084,600円

3,236,200円

3,195,400円

3,352,000円

3,335,000円

3,497,900円

3,474,100円

3,643,200円

3,612,200円

3,787,500円

3,699,100円

3,878,400円

3,792,100円

3,975,500円

3,970,900円

4,162,400円

4,151,800円

4,351,400円

4,243,000円

4,446,700円

4,329,300円

4,536,900円

4,500,800円

4,716,100円

4,577,300円

4,796,100円

4,663,700円

4,884,500円

4,820,100円

5,040,900円

4,987,500円

5,208,300円

5,020,100円

5,240,900円

5,050,900円

5,271,700円

5,082,300円

5,302,600円

5,156,600円

5,374,900円

5,306,400円

5,520,800円

5,456,400円

5,666,900円

5,530,600円

5,739,200円

5,606,600円

5,813,200円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和57年条例第29号)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和59年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第16条ノ2第2項第1号の規定 昭和57年7月1日

(2) 第3条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年栃木県条例第43号。以下「条例第43号」という。)附則第10条(同条第2項を除く。)の規定 昭和58年10月1日

(3) 第1条の規定による改正後の恩給条例第17条第5項、第28条第2項及び別表第1号表から別表第4号表までの規定、第2条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号。以下「条例第45号」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の条例第43号の規定並びに附則第10条及び第11条第2項の規定 昭和59年3月1日

(4) 第1条の規定による改正後の恩給条例第23条の4の規定及び附則第11条第1項の規定 昭和59年7月1日

(恩給年額の改定)

第2条 吏員職員教育職員及び準教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和59年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第3号表及び別表第4号表の規定の適用については、別表第3号表中「1,274,000円」とあるのは、「1,250,000円」と、別表第4号表中「990,000円」とあるのは「971,000円」とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和59年3月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第17条第4項に規定する年額に改定する。

2 昭和59年3月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例第17条第4項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年栃木県条例第24号)附則別表第2」とする。

第4条 昭和59年2月29日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和59年3月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例第17条ノ2第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年栃木県条例第24号)附則別表第3」とする。

第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、14万7,600円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第17条第5項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第28条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第7条 昭和59年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第45号附則第7条第1項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」と、「400,100円」とあるのは「398,200円」と、「320,100円」とあるのは「318,500円」と、「266,800円」とあるのは「265,500円」とする。

第8条 傷病者遺族特別年金については、昭和58年10月分以降、その年額を、改正後の条例第43号附則第10条の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和58年10月分から昭和59年2月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第43号附則第10条の規定の適用については、同条第2項中「26万6,800円」とあるのは「25万9,000円」とし、同年3月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「26万6,800円」とあるのは「26万4,400円」とする。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第10条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第11条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、その退隠料の支給年額は、附則第2条第1項の規定による改定後の年額の退隠料について改正前の恩給条例第23条ノ4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和59年3月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第23条ノ4の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

804,000円

820,900円

839,700円

857,300円

876,400円

894,800円

912,600円

931,800円

949,700円

969,600円

972,600円

993,000円

995,800円

1,016,700円

1,022,000円

1,043,500円

1,059,200円

1,081,400円

1,091,400円

1,114,300円

1,121,100円

1,144,600円

1,157,500円

1,181,800円

1,194,000円

1,219,100円

1,234,100円

1,259,900円

1,274,400円

1,301,000円

1,324,900円

1,352,500円

1,356,800円

1,385,000円

1,397,900円

1,426,900円

1,437,900円

1,467,600円

1,517,400円

1,548,600円

1,538,600円

1,570,200円

1,599,800円

1,632,600円

1,681,100円

1,715,400円

1,771,000円

1,807,000円

1,816,900円

1,853,800円

1,860,600円

1,898,400円

1,923,000円

1,961,900円

1,959,700円

1,999,300円

2,066,400円

2,108,100円

2,119,000円

2,161,700円

2,174,400円

2,218,100円

2,280,600円

2,326,300円

2,387,800円

2,435,600円

2,415,600円

2,463,900円

2,504,200円

2,554,200円

2,629,800円

2,682,200円

2,754,100円

2,808,800円

2,831,100円

2,887,300円

2,906,000円

2,963,600円

3,058,200円

3,118,700円

3,207,100円

3,270,400円

3,236,200円

3,300,100円

3,352,000円

3,418,100円

3,497,900円

3,566,800円

3,643,200円

3,714,800円

3,787,500円

3,861,900円

3,878,400円

3,954,500円

3,975,500円

4,053,400円

4,162,400円

4,243,900円

4,351,400円

4,436,500円

4,446,700円

4,533,600円

4,536,900円

4,625,500円

4,716,100円

4,808,100円

4,796,100円

4,889,600円

4,884,500円

4,979,700円

5,040,900円

5,139,100円

5,208,300円

5,306,700円

5,240,900円

5,339,300円

5,271,700円

5,370,100円

5,302,600円

5,401,000円

5,374,900円

5,473,300円

5,520,800円

5,619,200円

5,666,900円

5,765,300円

5,739,200円

5,837,600円

5,813,200円

5,911,600円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

4,038,000円

第2項症

3,355,000円

第3項症

2,754,000円

第4項症

2,175,000円

第5項症

1,756,000円

第6項症

1,415,000円

附則別表第3(附則第4条関係)

障害の程度

金額

第1款症

4,295,000円

第2款症

3,563,000円

第3款症

3,057,000円

第4款症

2,512,000円

第5款症

2,014,000円

(昭和60年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年栃木県条例第43号。以下「条例第43号」という。)附則第10条第4項の改正規定は、昭和60年8月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第16条ノ2第2項第1号、第17条第5項及び別表第1号表から別表第4号表までの規定、第2条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号。以下「条例第45号」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の条例第43号附則第10条第2項の規定並びに附則第11条第2項の規定 昭和60年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の恩給条例第23条ノ4の規定及び附則第11条第1項の規定 昭和60年7月1日

(恩給年額の改定)

第2条 吏員職員教育職員及び準教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和60年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第3号表及び別表第4号表の規定の適用については、同条例別表第3号表中「1,344,000円」とあるのは「1,319,000円」と、同条例別表第4号表中「1,045,000円」とあるのは「1,025,000円」とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和60年4月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第17条第4項に規定する年額に改定する。

2 昭和60年4月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例第17条第4項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和60年栃木県条例第24号)附則別表第2」とする。

第4条 昭和60年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和60年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例第17条ノ2第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和60年栃木県条例第24号)附則別表第3」とする。

第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、15万8,400円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第17条第5項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第28条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第7条 昭和60年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第45号附則第7条第1項の規定の適用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」と、「424,400円」とあるのは「414,200円」と、「339,500円」とあるのは「331,300円」と、「283,000円」とあるのは「276,100円」とする。

第8条 傷病者遺族特別年金については、昭和60年4月分以降、その年額を、改正後の条例第43号附則第10条の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和60年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第43号附則第10条の規定の適用については、同条第2項中「28万3,000円」とあるのは、「27万6,100円」とする。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第10条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第11条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年栃木県条例第24号)附則第2条第1項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の恩給条例第23条ノ4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和60年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第23条ノ4の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

820,900円

849,600円

857,300円

887,300円

894,800円

926,100円

931,800円

964,400円

969,600円

1,003,500円

993,000円

1,027,800円

1,016,700円

1,052,300円

1,043,500円

1,080,000円

1,081,400円

1,119,200円

1,114,300円

1,153,300円

1,144,600円

1,184,700円

1,181,800円

1,223,200円

1,219,100円

1,261,800円

1,259,900円

1,304,000円

1,301,000円

1,346,400円

1,352,500円

1,399,500円

1,385,000円

1,433,000円

1,426,900円

1,476,200円

1,467,600円

1,518,200円

1,548,600円

1,601,700円

1,570,200円

1,624,000円

1,632,600円

1,688,300円

1,715,400円

1,773,700円

1,807,000円

1,868,100円

1,853,800円

1,916,400円

1,898,400円

1,962,400円

1,961,900円

2,027,800円

1,999,300円

2,066,400円

2,108,100円

2,178,600円

2,161,700円

2,233,800円

2,218,100円

2,292,000円

2,326,300円

2,403,500円

2,435,600円

2,516,200円

2,463,900円

2,545,400円

2,554,200円

2,638,500円

2,682,200円

2,770,400円

2,808,800円

2,901,000円

2,887,300円

2,981,900円

2,963,600円

3,060,600円

3,118,700円

3,220,500円

3,270,400円

3,376,900円

3,300,100円

3,407,500円

3,418,100円

3,529,200円

3,566,800円

3,682,500円

3,714,800円

3,835,100円

3,861,900円

3,986,700円

3,954,500円

4,082,200円

4,053,400円

4,184,200円

4,243,900円

4,380,600円

4,436,500円

4,579,100円

4,533,600円

4,679,200円

4,625,500円

4,774,000円

4,808,100円

4,962,300円

4,889,600円

5,046,300円

4,979,700円

5,139,200円

5,139,100円

5,303,500円

5,306,700円

5,473,500円

5,339,300円

5,506,100円

5,370,100円

5,536,900円

5,401,000円

5,567,800円

5,473,300円

5,640,100円

5,619,200円

5,786,000円

5,765,300円

5,932,100円

5,837,600円

6,004,400円

5,911,600円

6,078,400円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

4,210,000円

第2項症

3,503,000円

第3項症

2,881,000円

第4項症

2,277,000円

第5項症

1,838,000円

第6項症

1,485,000円

附則別表第3(附則第4条関係)

障害の程度

金額

第1款症

4,478,000円

第2款症

3,716,000円

第3款症

3,188,000円

第4款症

2,619,000円

第5款症

2,100,000円

(昭和61年条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年栃木県条例第43号。以下「条例第43号」という。)附則第10条第4項の改正規定は、昭和61年8月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第16条ノ2第2項第1号の規定 昭和61年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の恩給条例第17条第5項、第23条ノ4、第28条第2項及び別表第1号表から別表第4号表までの規定、第2条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号。以下「条例第45号」という。)附則第7条第1項及び第3項の規定、第3条の規定による改正後の条例第43号附則第10条第2項の規定並びに附則第10条及び第11条の規定 昭和61年7月1日

(恩給年額の改定)

第2条 吏員職員教育職員及び準教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和61年7月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第17条第4項に規定する年額に改定する。

第4条 昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、16万8,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第17条第5項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第28条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第7条 昭和61年7月分の扶助料の年額に関する改正後の条例第45号附則第7条第1項の規定の適用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」と、「457,200円」とあるのは「445,900円」と、「365,800円」とあるのは「357,500円」と、「304,800円」とあるのは「298,000円」とする。

第8条 傷病者遺族特別年金については、昭和61年7月分以降、その年額を、改正後の条例第43号附則第10条の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和61年7月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第43号附則第10条の規定の適用については、同条第2項中「30万4,800円」とあるのは、「29万8,000円」とする。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第10条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第11条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年栃木県条例第24号)附則第2条第1項の規定による改正後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の恩給条例第23条ノ4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

849,600円

894,600円

887,300円

934,300円

926,100円

975,200円

964,400円

1,015,500円

1,003,500円

1,056,700円

1,027,800円

1,082,300円

1,052,300円

1,108,100円

1,080,000円

1,137,200円

1,119,200円

1,178,500円

1,153,300円

1,214,400円

1,184,700円

1,247,500円

1,223,200円

1,288,000円

1,261,800円

1,328,600円

1,304,000円

1,372,900円

1,346,400円

1,417,500円

1,399,500円

1,473,300円

1,433,000円

1,508,500円

1,476,200円

1,553,900円

1,518,200円

1,598,000円

1,601,700円

1,685,800円

1,624,000円

1,709,200円

1,688,300円

1,776,800円

1,773,700円

1,866,600円

1,868,100円

1,965,800円

1,916,400円

2,016,500円

1,962,400円

2,064,900円

2,027,800円

2,133,600円

2,066,400円

2,174,200円

2,178,600円

2,292,100円

2,233,800円

2,350,100円

2,292,000円

2,411,300円

2,403,500円

2,528,500円

2,516,200円

2,646,900円

2,545,400円

2,677,600円

2,638,500円

2,775,500円

2,770,400円

2,914,100円

2,901,000円

3,051,400円

2,981,900円

3,136,400円

3,060,600円

3,219,100円

3,220,500円

3,387,100円

3,376,900円

3,551,500円

3,407,500円

3,583,700円

3,529,200円

3,711,600円

3,682,500円

3,872,700円

3,835,100円

4,033,100円

3,986,700円

4,192,400円

4,082,200円

4,292,800円

4,184,200円

4,400,000円

4,380,600円

4,606,400円

4,579,100円

4,815,000円

4,679,200円

4,920,200円

4,774,000円

5,019,900円

4,962,300円

5,217,800円

5,046,300円

5,306,100円

5,139,200円

5,403,700円

5,303,500円

5,576,400円

5,473,500円

5,750,700円

5,506,100円

5,783,300円

5,536,900円

5,814,100円

5,567,800円

5,845,000円

5,640,100円

5,917,300円

5,786,000円

6,063,200円

5,932,100円

6,209,300円

6,004,400円

6,281,600円

6,078,400円

6,355,600円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和62年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条中栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年栃木県条例第43号。以下「条例第43号」という。)附則第9条第1項及び第2項並びに第10条第4項の改正規定は、昭和62年8月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第16条ノ2第2項第1号、第17条第5項及び別表第1号表から別表第4号表までの規定、第3条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号。以下「条例第45号」という。)附則第7条第1項及び第3項の規定、第4条の規定による改正後の条例第43号附則第10条第2項の規定並びに附則第10条の規定 昭和62年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の恩給条例第23条ノ4の規定及び附則第11条の規定 昭和62年7月1日

(恩給年額の改定)

第2条 吏員職員教育職員及び準教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和62年4月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第17条第4項に規定する年額に改定する。

第4条 昭和62年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、18万円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第17条第5項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第6条 条例第43号附則第9条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第43号附則第9条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

第7条 昭和62年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第45号附則第7条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」と、「470,400円」とあるのは「466,400円」と、「376,300円」とあるのは「373,100円」と、「313,600円」とあるのは「310,900円」とする。

第8条 傷病者遺族特別年金については、昭和62年4月分以降、その年額を、改正後の条例第43号附則第10条の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和62年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第43号附則第10条の規定の適用については、同条第2項中「31万3,600円」とあるのは、「31万900円」とする。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第10条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第11条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。

(1) 附則第2条の規定による改正後の年額の退隠料について改正前の恩給条例第23条ノ4の規定を適用した場合の支給年額

(2) 栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年栃木県条例第24号)附則第2条第1項の規定による改正後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の恩給条例第23条ノ4の規定を適用した場合の支給年額

2 昭和62年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第23条ノ4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

894,600円

912,500円

934,300円

953,000円

975,200円

994,700円

1,015,500円

1,035,800円

1,056,700円

1,077,800円

1,082,300円

1,103,900円

1,108,100円

1,130,300円

1,137,200円

1,159,900円

1,178,500円

1,202,100円

1,214,400円

1,238,700円

1,247,500円

1,272,500円

1,288,000円

1,313,800円

1,328,600円

1,355,200円

1,372,900円

1,400,400円

1,417,500円

1,445,900円

1,473,300円

1,502,800円

1,508,500円

1,538,700円

1,553,900円

1,585,000円

1,598,000円

1,630,000円

1,685,800円

1,719,500円

1,709,200円

1,743,400円

1,776,800円

1,812,300円

1,866,600円

1,903,900円

1,965,800円

2,005,100円

2,016,500円

2,056,800円

2,064,900円

2,106,200円

2,133,600円

2,176,300円

2,174,200円

2,217,700円

2,292,100円

2,337,900円

2,350,100円

2,397,100円

2,411,300円

2,459,500円

2,528,500円

2,579,100円

2,646,900円

2,699,800円

2,677,600円

2,731,200円

2,775,500円

2,831,000円

2,914,100円

2,972,400円

3,051,400円

3,112,400円

3,136,400円

3,199,100円

3,219,100円

3,283,500円

3,387,100円

3,454,800円

3,551,500円

3,622,500円

3,583,700円

3,655,400円

3,711,600円

3,785,800円

3,872,700円

3,950,200円

4,033,100円

4,113,800円

4,192,400円

4,276,200円

4,292,800円

4,378,700円

4,400,000円

4,488,000円

4,606,400円

4,698,500円

4,815,000円

4,911,300円

4,920,200円

5,018,600円

5,019,900円

5,120,300円

5,217,800円

5,322,200円

5,306,100円

5,412,200円

5,403,700円

5,511,800円

5,576,400円

5,687,900円

5,750,700円

5,865,700円

5,783,300円

5,899,000円

5,814,100円

5,930,400円

5,845,000円

5,961,900円

5,917,300円

6,035,600円

6,063,200円

6,184,500円

6,209,300円

6,333,500円

6,281,600円

6,407,200円

6,355,600円

6,482,700円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和63年条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号)の規定及び第3条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年栃木県条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定並びに附則第7条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 吏員職員教育職員及び準教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和63年4月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第17条第4項に規定する年額に改定する。

第4条 昭和63年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(傷病者遺族特別年金に関する経過措置)

第5条 傷病者遺族特別年金については、昭和63年4月分以降、その年額を、改正後の条例第43号附則第10条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第7条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第8条 昭和63年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第23条ノ4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額を持って恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

912,500円

923,900円

953,000円

964,900円

994,700円

1,007,100円

1,035,800円

1,048,700円

1,077,800円

1,091,300円

1,103,900円

1,117,700円

1,130,300円

1,144,400円

1,159,900円

1,174,400円

1,202,100円

1,217,100円

1,238,700円

1,254,200円

1,272,500円

1,288,400円

1,313,800円

1,330,200円

1,355,200円

1,372,100円

1,400,400円

1,417,900円

1,445,900円

1,464,000円

1,502,800円

1,521,600円

1,538,700円

1,557,900円

1,585,000円

1,604,800円

1,630,000円

1,650,400円

1,719,500円

1,741,000円

1,743,400円

1,765,200円

1,812,300円

1,835,000円

1,903,900円

1,927,700円

2,005,100円

2,030,200円

2,056,800円

2,082,500円

2,106,200円

2,132,500円

2,176,300円

2,203,500円

2,217,700円

2,245,400円

2,337,900円

2,367,100円

2,397,100円

2,427,100円

2,459,500円

2,490,200円

2,579,100円

2,611,300円

2,699,800円

2,733,500円

2,731,200円

2,765,300円

2,831,000円

2,866,400円

2,972,400円

3,009,600円

3,112,400円

3,151,300円

3,199,100円

3,239,100円

3,283,500円

3,324,500円

3,454,800円

3,498,000円

3,622,500円

3,667,800円

3,655,400円

3,701,100円

3,785,800円

3,833,100円

3,950,200円

3,999,600円

4,113,800円

4,165,200円

4,276,200円

4,329,700円

4,378,700円

4,433,400円

4,488,000円

4,544,100円

4,698,500円

4,757,200円

4,911,300円

4,972,700円

5,018,600円

5,081,300円

5,120,300円

5,184,300円

5,322,200円

5,388,700円

5,412,200円

5,479,900円

5,511,800円

5,580,700円

5,687,900円

5,759,000円

5,865,700円

5,939,000円

5,899,000円

5,972,700円

5,930,400円

6,004,500円

5,961,900円

6,036,400円

6,035,600円

6,111,000円

6,184,500円

6,261,800円

6,333,500円

6,412,700円

6,407,200円

6,487,300円

6,482,700円

6,563,700円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が912,500円未満の場合又は6,482,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成元年条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第16条ノ2第2項第1号の規定 昭和63年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の恩給条例第17条第5項及び別表第1号表から別表第4号表までの規定、第2条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号)の規定並びに第3条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年栃木県条例第43号。以下「条例第43号」という。)附則第10条第2項の規定並びに附則第9条の規定 平成元年4月1日

(3) 第3条の規定による改正後の条例第43号附則第9条第1項及び第2項並びに第10条第4項の規定 平成元年8月1日

(恩給年額の改定)

第2条 吏員職員教育職員及び準教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、平成元年4月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第17条第4項に規定する年額に改定する。

第4条 平成元年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、19万2,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第17条第5項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)

第6条 条例第43号附則第9条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第43号附則第9条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

第7条 傷病者遺族特別年金については、平成元年4月分以降、その年額を、改正後の条例第43号附則第10条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第9条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第10条 平成元年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第23条ノ4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

923,900円

942,600円

964,900円

984,400円

1,007,100円

1,027,400円

1,048,700円

1,069,900円

1,091,300円

1,113,300円

1,117,700円

1,140,300円

1,144,400円

1,167,500円

1,174,400円

1,198,100円

1,217,100円

1,241,700円

1,254,200円

1,279,500円

1,288,400円

1,314,400円

1,330,200円

1,357,100円

1,372,100円

1,399,800円

1,417,900円

1,446,500円

1,464,000円

1,493,600円

1,521,600円

1,552,300円

1,557,900円

1,589,400円

1,604,800円

1,637,200円

1,650,400円

1,683,700円

1,741,000円

1,776,200円

1,765,200円

1,800,900円

1,835,000円

1,872,100円

1,927,700円

1,966,600円

2,030,200円

2,071,200円

2,082,500円

2,124,600円

2,132,500円

2,175,600円

2,203,500円

2,248,000円

2,245,400円

2,290,800円

2,367,100円

2,414,900円

2,427,100円

2,476,100円

2,490,200円

2,540,500円

2,611,300円

2,664,000円

2,733,500円

2,788,700円

2,765,300円

2,821,200円

2,866,400円

2,924,300円

3,009,600円

3,070,400円

3,151,300円

3,215,000円

3,239,100円

3,304,500円

3,324,500円

3,391,700円

3,498,000円

3,568,700円

3,667,800円

3,741,900円

3,701,100円

3,775,900円

3,833,100円

3,910,500円

3,999,600円

4,080,400円

4,165,200円

4,249,300円

4,329,700円

4,417,200円

4,433,400円

4,523,000円

4,544,100円

4,635,900円

4,757,200円

4,853,300円

4,972,700円

5,073,100円

5,081,300円

5,183,900円

5,184,300円

5,289,000円

5,388,700円

5,497,600円

5,479,900円

5,590,600円

5,580,700円

5,693,400円

5,759,000円

5,875,300円

5,939,000円

6,059,000円

5,972,700円

6,093,300円

6,004,500円

6,125,800円

6,036,400円

6,158,300円

6,111,000円

6,234,400円

6,261,800円

6,388,300円

6,412,700円

6,542,200円

6,487,300円

6,618,300円

6,563,700円

6,696,300円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が923,900円未満の場合又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成2年条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第16条ノ2第2項第1号の規定 平成元年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の恩給条例別表第1号表から別表第4号表までの規定、第2条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号)の規定及び第3条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年栃木県条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定並びに附則第9条の規定 平成2年4月1日

(恩給年額の改定)

第2条 吏員職員教育職員及び準教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(通算退職年金に関する経過措置)

第3条 平成元年4月分から平成2年3月分までの通算退職年金の年額に関する改正後の恩給条例第16条ノ2第2項の規定の適用については、同項第1号中「62万4,720円ニ1.023ヲ乗ジテ得タ金額」とあるのは、「62万4,720円」とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第4条 増加退隠料については、平成2年4月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第17条第4項に規定する年額に改定する。

第5条 平成2年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(扶助料等に関する経過措置)

第6条 条例第43号附則第9条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第43号附則第9条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

第7条 傷病者遺族特別年金については、平成2年4月分以降、その年額を、改正後の条例第43号附則第10条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第9条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第10条 平成2年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第23条ノ4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

942,600円

970,700円

984,400円

1,013,700円

1,027,400円

1,058,000円

1,069,900円

1,101,800円

1,113,300円

1,146,500円

1,140,300円

1,174,300円

1,167,500円

1,202,300円

1,198,100円

1,233,800円

1,241,700円

1,278,700円

1,279,500円

1,317,600円

1,314,400円

1,353,600円

1,357,100円

1,397,500円

1,399,800円

1,441,500円

1,446,500円

1,489,600円

1,493,600円

1,538,100円

1,552,300円

1,598,600円

1,589,400円

1,636,800円

1,637,200円

1,686,000円

1,683,700円

1,733,900円

1,776,200円

1,829,100円

1,800,900円

1,854,600円

1,872,100円

1,927,900円

1,966,600円

2,025,200円

2,071,200円

2,132,900円

2,124,600円

2,187,900円

2,175,600円

2,240,400円

2,248,000円

2,315,000円

2,290,800円

2,359,100円

2,414,900円

2,486,900円

2,476,100円

2,549,900円

2,540,500円

2,616,200円

2,664,000円

2,743,400円

2,788,700円

2,871,800円

2,821,200円

2,905,300円

2,924,300円

3,011,400円

3,070,400円

3,161,900円

3,215,000円

3,310,800円

3,304,500円

3,403,000円

3,391,700円

3,492,800円

3,568,700円

3,675,000円

3,741,900円

3,853,400円

3,775,900円

3,888,400円

3,910,500円

4,027,000円

4,080,400円

4,202,000円

4,249,300円

4,375,900円

4,417,200円

4,548,800円

4,523,000円

4,657,800円

4,635,900円

4,774,000円

4,853,300円

4,997,900円

5,073,100円

5,224,300円

5,183,900円

5,338,400円

5,289,000円

5,446,600円

5,497,600円

5,661,400円

5,590,600円

5,757,200円

5,693,400円

5,863,100円

5,875,300円

6,050,400円

6,059,000円

6,239,600円

6,093,300円

6,274,900円

6,125,800円

6,308,300円

6,158,300円

6,341,800円

6,234,400円

6,420,200円

6,388,300円

6,578,700円

6,542,200円

6,737,200円

6,618,300円

6,815,500円

6,696,300円

6,895,800円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が942,600円未満の場合又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成3年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号)の規定及び第3条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年栃木県条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定並びに附則第8条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 吏員職員教育職員及び準教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、平成3年4月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第17条第4項に規定する年額に改定する。

第4条 平成3年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(扶助料等に関する経過措置)

第5条 条例第43号附則第9条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第43号附則第9条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

第6条 傷病者遺族特別年金については、平成3年4月分以降、その年額を、改正後の条例第43号附則第10条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第8条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第9条 平成3年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第23条ノ4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

970,700円

1,006,800円

1,013,700円

1,051,400円

1,058,000円

1,097,400円

1,101,800円

1,142,800円

1,146,500円

1,189,100円

1,174,300円

1,218,000円

1,202,300円

1,247,000円

1,233,800円

1,279,700円

1,278,700円

1,326,300円

1,317,600円

1,366,600円

1,353,600円

1,404,000円

1,397,500円

1,449,500円

1,441,500円

1,495,100円

1,489,600円

1,545,000円

1,538,100円

1,595,300円

1,598,600円

1,658,100円

1,636,800円

1,697,700円

1,686,000円

1,748,700円

1,733,900円

1,798,400円

1,829,100円

1,897,100円

1,854,600円

1,923,600円

1,927,900円

1,999,600円

2,025,200円

2,100,500円

2,132,900円

2,212,200円

2,187,900円

2,269,300円

2,240,400円

2,323,700円

2,315,000円

2,401,100円

2,359,100円

2,446,900円

2,486,900円

2,579,400円

2,549,900円

2,644,800円

2,616,200円

2,713,500円

2,743,400円

2,845,500円

2,871,800円

2,978,600円

2,905,300円

3,013,400円

3,011,400円

3,123,400円

3,161,900円

3,279,500円

3,310,800円

3,434,000円

3,403,000円

3,529,600円

3,492,800円

3,622,700円

3,675,000円

3,811,700円

3,853,400円

3,996,700円

3,888,400円

4,033,000円

4,027,000円

4,176,800円

4,202,000円

4,358,300円

4,375,900円

4,538,700円

4,548,800円

4,718,000円

4,657,800円

4,831,100円

4,774,000円

4,951,600円

4,997,900円

5,183,800円

5,224,300円

5,418,600円

5,338,400円

5,537,000円

5,446,600円

5,649,200円

5,661,400円

5,872,000円

5,757,200円

5,971,400円

5,863,100円

6,081,200円

6,050,400円

6,275,500円

6,239,600円

6,471,700円

6,274,900円

6,508,300円

6,308,300円

6,543,000円

6,341,800円

6,577,700円

6,420,200円

6,659,000円

6,578,700円

6,823,400円

6,737,200円

6,987,800円

6,815,500円

7,069,000円

6,895,800円

7,152,300円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が970,700円未満の場合又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成4年条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号)の規定及び第3条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年栃木県条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 吏員職員教育職員及び準教育職員に給する退隠料又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成4年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、平成4年4月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第17条第4項に規定する年額に改定する。

第4条 平成4年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第5条 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成4年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第17条第5項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)

第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成4年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第28条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第7条 条例第43号附則第9条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第43号附則第9条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

第8条 傷病者遺族特別年金については、平成4年4月分以降、その年額を、改正後の条例第43号附則第10条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第10条 平成4年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第23条ノ4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,006,800円

1,045,500円

1,051,400円

1,091,800円

1,097,400円

1,139,500円

1,142,800円

1,186,700円

1,189,100円

1,234,800円

1,218,000円

1,264,800円

1,247,000円

1,294,900円

1,279,700円

1,328,800円

1,326,300円

1,377,200円

1,366,600円

1,419,100円

1,404,000円

1,457,900円

1,449,500円

1,505,200円

1,495,100円

1,552,500円

1,545,000円

1,604,300円

1,595,300円

1,656,600円

1,658,100円

1,721,800円

1,697,700円

1,762,900円

1,748,700円

1,815,900円

1,798,400円

1,867,500円

1,897,100円

1,969,900円

1,923,600円

1,997,500円

1,999,600円

2,076,400円

2,100,500円

2,181,200円

2,212,200円

2,297,100円

2,269,300円

2,356,400円

2,323,700円

2,412,900円

2,401,100円

2,493,300円

2,446,900円

2,540,900円

2,579,400円

2,678,400円

2,644,800円

2,746,400円

2,713,500円

2,817,700円

2,845,500円

2,954,800円

2,978,600円

3,093,000円

3,013,400円

3,129,100円

3,123,400円

3,243,300円

3,279,500円

3,405,400円

3,434,000円

3,565,900円

3,529,600円

3,665,100円

3,622,700円

3,761,800円

3,811,700円

3,958,100円

3,996,700円

4,150,200円

4,033,000円

4,187,900円

4,176,800円

4,337,200円

4,358,300円

4,525,700円

4,538,700円

4,713,000円

4,718,000円

4,899,200円

4,831,100円

5,016,600円

4,951,600円

5,141,700円

5,183,800円

5,382,900円

5,418,600円

5,626,700円

5,537,000円

5,749,600円

5,649,200円

5,866,100円

5,872,000円

6,097,500円

5,971,400円

6,200,700円

6,081,200円

6,314,700円

6,275,500円

6,516,500円

6,471,700円

6,720,200円

6,508,300円

6,758,200円

6,543,000円

6,794,300円

6,577,700円

6,830,300円

6,659,000円

6,914,700円

6,823,400円

7,085,400円

6,987,800円

7,256,100円

7,069,000円

7,340,400円

7,152,300円

7,426,900円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成5年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号)の規定及び第3条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年栃木県条例第43号。以下「条例第43号」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 吏員職員教育職員及び準教育職員に給する退隠料又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成5年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、平成5年4月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第17条第4項に規定する年額に改定する。

第4条 平成5年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

(扶助料等に関する経過措置)

第5条 条例第43号附則第9条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成5年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第43号附則第9条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

第6条 傷病者遺族特別年金については、平成5年4月分以降、その年額を、改正後の条例第43号附則第10条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第8条 平成5年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第23条ノ4の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,045,500円

1,073,300円

1,091,800円

1,120,800円

1,139,500円

1,169,800円

1,186,700円

1,218,300円

1,234,800円

1,267,600円

1,264,800円

1,298,400円

1,294,900円

1,329,300円

1,328,800円

1,364,100円

1,377,200円

1,413,800円

1,419,100円

1,456,800円

1,457,900円

1,496,700円

1,505,200円

1,545,200円

1,552,500円

1,593,800円

1,604,300円

1,647,000円

1,656,600円

1,700,700円

1,721,800円

1,767,600円

1,762,900円

1,809,800円

1,815,900円

1,864,200円

1,867,500円

1,917,200円

1,969,900円

2,022,300円

1,997,500円

2,050,600円

2,076,400円

2,131,600円

2,181,200円

2,239,200円

2,297,100円

2,358,200円

2,356,400円

2,419,100円

2,412,900円

2,477,100円

2,493,300円

2,559,600円

2,540,900円

2,608,500円

2,678,400円

2,749,600円

2,746,400円

2,819,500円

2,817,700円

2,892,700円

2,954,800円

3,033,400円

3,093,000円

3,175,300円

3,129,100円

3,212,300円

3,243,300円

3,329,600円

3,405,400円

3,496,000円

3,565,900円

3,660,800円

3,665,100円

3,762,600円

3,761,800円

3,861,900円

3,958,100円

4,063,400円

4,150,200円

4,260,600円

4,187,900円

4,299,300円

4,337,200円

4,452,600円

4,525,700円

4,646,100円

4,713,000円

4,838,400円

4,899,200円

5,029,500円

5,016,600円

5,150,000円

5,141,700円

5,278,500円

5,382,900円

5,526,100円

5,626,700円

5,776,400円

5,749,600円

5,902,500円

5,866,100円

6,022,100円

6,097,500円

6,259,700円

6,200,700円

6,365,600円

6,314,700円

6,482,700円

6,516,500円

6,689,800円

6,720,200円

6,899,000円

6,758,200円

6,938,000円

6,794,300円

6,975,000円

6,830,300円

7,012,000円

6,914,700円

7,098,600円

7,085,400円

7,273,900円

7,256,100円

7,449,100円

7,340,400円

7,535,700円

7,426,900円

7,624,500円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合おいては、その年額に1.0266を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成6年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年条例第61号)

この条例は、刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成28年6月1日)

別表(第24条関係)

(昭37条例10・追加、昭52条例23・一部改正、平6条例6・旧第5表・一部改正)

退職時ノ年齢

18歳未満

1.09

18歳以上23歳未満

1.35

23歳以上28歳未満

1.77

28歳以上33歳未満

2.31

33歳以上38歳未満

3.02

38歳以上43歳未満

3.94

43歳以上48歳未満

5.12

48歳以上53歳未満

6.67

53歳以上58歳未満

8.81

58歳以上63歳未満

10.96

63歳以上68歳未満

9.90

68歳以上73歳未満

8.33

73歳以上

6.24

栃木県吏員職員教育職員恩給条例

大正12年10月13日 県令第54号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第1編 務/第2章 職員厚生
沿革情報
大正12年10月13日 県令第54号
昭和8年9月 条例第11号
昭和8年10月3日 条例第3号
昭和15年3月 条例第2号
昭和15年8月 条例第5号
昭和17年11月 条例第6号
昭和18年4月 条例第3号
昭和23年12月 条例第58号
昭和26年6月1日 条例第35号
昭和27年3月29日 条例第20号
昭和27年12月1日 条例第65号
昭和28年10月7日 条例第54号
昭和29年9月20日 条例第65号
昭和30年11月1日 条例第30号
昭和32年10月16日 条例第35号
昭和33年12月24日 条例第45号
昭和36年3月28日 条例第12号
昭和36年9月30日 条例第36号
昭和36年12月21日 条例第52号
昭和37年3月30日 条例第10号
昭和37年9月25日 条例第46号
昭和38年10月8日 条例第34号
昭和39年10月1日 条例第68号
昭和40年10月5日 条例第45号
昭和41年10月1日 条例第45号
昭和42年10月11日 条例第26号
昭和43年9月30日 条例第34号
昭和44年12月20日 条例第37号
昭和45年10月12日 条例第48号
昭和46年10月12日 条例第33号
昭和47年10月14日 条例第35号
昭和48年10月9日 条例第35号
昭和49年10月8日 条例第45号
昭和50年11月28日 条例第40号
昭和51年10月9日 条例第43号
昭和52年6月11日 条例第23号
昭和53年6月24日 条例第22号
昭和54年10月1日 条例第29号
昭和55年7月10日 条例第20号
昭和56年7月8日 条例第21号
昭和57年7月3日 条例第28号
昭和57年7月3日 条例第29号
昭和59年7月2日 条例第24号
昭和60年7月3日 条例第24号
昭和61年7月22日 条例第27号
昭和62年7月8日 条例第26号
昭和63年6月15日 条例第25号
平成元年10月11日 条例第32号
平成2年10月4日 条例第27号
平成3年7月10日 条例第26号
平成4年6月12日 条例第29号
平成5年6月17日 条例第21号
平成6年3月30日 条例第6号
平成11年10月14日 条例第27号
平成20年6月20日 条例第27号
平成25年10月25日 条例第61号