○栃木県吏員職員教育職員恩給条例
大正12年10月13日
栃木県令第54号
〔栃木県吏員職員恩給規則〕次ノ通定ム
栃木県吏員職員教育職員恩給条例
(昭27条例20・改称)
第1章 総則
第1条 県吏員職員教育職員、準教育職員及其ノ遺族ハ恩給法(大正12年法律第48号)其ノ他ノ法令ニ特別規定アルモノヲ除クノ外本条例ニ依リ恩給ヲ受クルノ権利ヲ有ス
(昭27条例20・昭32条例35・平6条例6・一部改正)
第2条 本条例ニ於テ吏員職員教育職員、準教育職員トハ県経済ヨリ給料ヲ受クル次ニ掲グル者ヲ謂フ
(1) 知事
(2) 副知事
(3) 出納長、副出納長
(4) 事務吏員
(5) 技術吏員
(6) 議会ノ事務局長及ビ書記
(7) 選挙管理委員会ノ書記
(8) 常勤ノ監査委員
(9) 監査委員ノ事務ヲ補助スル書記
(10) 人事委員会ノ事務局長及ビ事務局事務職員(吏員相当職員)
(11) 教育長
(12) 教育委員会事務局及ビ教育委員会ノ所管ニ属スル学校以外ノ教育機関ノ職員(吏員相当職員)
(13) 教育職員(校長、教諭、養護教諭、園長、事務職員、技術職員、高等学校ノ助教諭及ビ養護助教諭)
(14) 準教育職員(前号以外ノ助教諭、養護助教諭、常勤ノ講師)
(昭27条例20・全改、昭27条例65・昭32条例35・昭36条例52・一部改正)
第3条 恩給ハ退隠料、増加退隠料、通算退職年金、傷病賜金、退職給与金、返還一時金、扶助料、通算遺族年金、一時扶助料、死亡一時金トス
退隠料、増加退隠料、通算退職年金及扶助料、扶助料及通算遺族年金ハ年金トシ、傷病賜金、退職給与金、返還一時金、一時扶助料及ビ死亡一時金ハ一時金トス
(昭27条例20・昭28条例54・昭37条例10・昭52条例23・一部改正)
第4条 年金タル恩給ノ給与ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル月ノ翌月ヨリ之ヲ始メ権利消滅ノ月ヲ以テ終ル
第5条 恩給年額及一時金タル恩給金額ノ円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム
第6条 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル日ヨリ7年内ニ請求セサルトキハ時効ニヨリテ消滅ス
時効ノ中断及停止ニ関シテハ恩給法第6条乃至第7条ノ規定ヲ準用ス
第7条 同一ノ在職又ハ傷痍疾病ヲ理由トシテ二重ニ恩給ヲ給与スルコトナシ但シ特ニ併給スヘキ旨ヲ定メタル場合ハ此ノ限リニ在ラス
吏員職員、教育職員、準教育職員ノ扶養親族又ハ扶養遺族第17条第5項又ハ第28条第2項ノ規定ニ依リ2以上ノ恩給ニ付共通ニ加給ノ原因タルベキトキハ最初ニ給与事由ノ生ジタル恩給ニ付テノミ加給ノ原因タルベキモノトス
(昭26条例35・昭27条例20・昭28条例54・一部改正)
(1) 死亡シタルトキ
(2) 死刑又ハ無期若ハ3年ヲ超ユル懲役若ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ
(3) 国籍ヲ失ヒタルトキ
在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク。)ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利(通算退職年金ヲ除ク)消滅ス但シ其ノ在職カ退隠料ヲ受ケタル後ニ為サレタルモノナルトキハ其ノ再就職ニ因リ生シタル権利ノミ消滅ス
(昭37条例10・一部改正)
第8条ノ2 知事ハ年金タル恩給ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ付其ノ権利ノ存否ヲ調査スヘシ
調査ノ方法ハ知事之ヲ定ム
(昭29条例65・追加、昭51条例43・一部改正)
第8条ノ4 恩給権者死亡シタルトキハ其ノ生存中ノ恩給ニシテ給与ヲ受ケザリシモノハ之ヲ当該吏員職員教育職員準教育職員ノ遺族ニ給シ遺族ナキトキハ死亡者ノ相続人ニ給ス
前項ノ規定ニ依リ恩給ノ支給ヲ受クベキ遺族及ビ其ノ順位ハ扶助料ヲ受クベキ遺族及ビ其ノ順位ニ依ル
(昭29条例20・追加、昭29条例65・旧第8条繰下)
第8条ノ5 前条ノ場合ニ於テ死亡シタル恩給権者未ダ恩給ノ請求ヲ為サザリシトキハ恩給ノ支給ヲ受クヘキ遺族又ハ相続人ハ自己ノ名ヲ以テ死亡者ノ恩給ノ請求ヲ為スコトヲ得
前条ノ場合ニ於テ死亡シタル恩給権者ノ生存中裁定を経タル恩給ニ付テハ死亡者ノ遺族又ハ相続人ハ自己ノ名ヲ以テ其ノ恩給ノ支給ヲ受ケルコトヲ得
(昭29条例20・追加、昭29条例65・旧第8条ノ4繰下)
(昭29条例20・追加、昭29条例65・旧第8条ノ5繰下)
第9条 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ担保ニ供スルコトヲ得ス但シ株式会社日本政策金融公庫及ビ別ニ知事ノ定ムル金融機関ニ担保ニ供スルハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ規定ニ違反シタル者ニ対シテハ恩給ノ支給ヲ一時停止スルコトヲ得
(昭26条例35・昭28条例54・平11条例27・平20条例27・一部改正)
第10条 恩給ヲ受クルノ権利ハ知事之ヲ裁定ス
第10条ノ2 退隠料、増加退隠料又ハ扶助料ノ年額ハ恩給法ノ定ムル普通恩給、増加恩給又ハ扶助料ノ例ニ依リ改定ス
通算退職年金又ハ通算遺族年金ノ年額ハ地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条ノ規定ニ依ル改正前ノ地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)ノ定ムル通算退職年金又ハ通算遺族年金ノ例ニ依リ改定ス
(平6条例6・全改)
第10条ノ3 通算退職年金ニ付テハ本条例ニ依ル外国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項ノ規定ニヨリソノ効力ヲ有スルモノトサレタ同条第1項ノ規定ニヨル廃止前ノ通算年金通則法(昭和36年法律第181号以下「廃止前ノ通算年金通則法」トイフ)ノ定メルトコロニ依ル
(昭37条例10・追加、昭62条例26・一部改正)
第2章 吏員職員教育職員ノ恩給
第11条 吏員職員教育職員ノ在職年ハ就職ノ月ヨリ之ヲ起算シ退職又ハ死亡ノ月ヲ以テ終ル但明治32年府県制施行期日以前ノ在職年ハ之ヲ算入セス退職シタル後再就職シタル時ハ前後ノ在職年月数ハ之ヲ合算ス但シ退職給与金又ハ第35条ニ規定スル一時扶助料ノ基礎ト為ルヘキ在職年ニ付テハ前ニ退職給与金ノ基礎ト為リタル在職年其ノ他ノ前在職年ノ年月数ハ之ヲ合算セス
退職シタル月ニ於テ再ヒ就職シタル時ハ両在職ノ在職年ハ再就職ノ月ノ翌月ヨリ之ヲ起算ス
(昭27条例20・一部改正)
第11条ノ2 休職停職其ノ他現実ニ職務ヲ採ルヲ要セサル在職期間ニシテ1月以上ニ亘ル場合ハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減ス
前項ニ規定スル期間1月以上ニ亘ルトキハ其ノ期間カ在職年ノ計算ニ於テ1月以上ニ計算セラルル総テノ場合ヲ謂フ但シ現実ニ職務ヲ執ルヲ要スル日ノ在リタル月ハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減セズ
第12条 次ニ掲クル年月数ハ在職年ヨリ之ヲ除算ス
(1) 消滅シタル退隠料又ハ増加退隠料ノ基礎トナリタル在職年
(2) 恩給ヲ受クルノ資格ヲ失ヒタル在職年
(3) 不法ニ其ノ職務ヲ離レタル月ヨリ職務ニ服シタル月迄ノ在職年月
(4) 削除
(5) 吏員職員教育職員退職後在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ付禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ犯罪ノ時ヲ含ム引続キタル在職年月数
(昭27条例20・一部改正)
第13条 吏員職員教育職員ニシテ其ノ退職ノ当時仍他ノ吏員職員教育職員トシテ在職スルモノニ付テハ総テノ吏員職員教育職員ヲ退職スルニ非ザレバ之ニ恩給ヲ給セズ吏員職員教育職員退職ノ当日又ハ翌日更ニ吏員職員教育職員ニ就職シタルトキハ之ヲ勤続ト看做シ後ノ吏員職員教育職員ヲ退職スルニ非ザレバ之ニ恩給ヲ給セズ
吏員職員教育職員ニシテ本条例ニ依ル恩給ヲ給セラレザル職ニ就キタルトキハ其ノ就職ヲ退職ト看做シ之ニ恩給ヲ給ス
(昭27条例20・全改)
第13条ノ2 本条例ニ於テ就職トハ吏員職員教育職員タル職ニ在ラザル者ガ吏員職員教育職員タル職ニ就キタルコトヲ謂フ
(昭27条例20・追加)
第13条ノ3 本条例ニ於テ退職トハ免職、退職又ハ失職ヲ謂フ
(昭27条例20・追加)
第13条ノ4 吏員職員教育職員2以上ノ職ヲ併有スル場合ニ於テ其ノ重複スル在職年ニ付テハ年数計算ニ関シ利益ナル1職ノ在職年ニ依ル
(昭27条例20・追加)
第13条ノ5 削除
(昭28条例54)
第13条ノ6 準教育職員引続キ教育職員ト為リタルトキハ教育職員トシテノ就職ニ接続スル其ノ勤続年月数ノ2分ノ1ニ相当スル年月数ヲ通算ス
(昭27条例20・追加)
第14条 吏員職員教育職員次ノ各号ノ一ニ当ルトキハ其ノ引続キタル在職ニ付恩給ヲ受クルノ資格ヲ失フ
(1) 懲戒ノ処分ニ因リ退職セシメラレタルトキ
(2) 在職中禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ
(昭27条例20・平6条例6・一部改正)
第15条 吏員職員教育職員在職年17年以上ニシテ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ之ニ退隠料ヲ給ス
前項ノ退隠料年額ハ在職年17年以上18年未満ニ対シ退職当時ノ給料年額ノ150分ノ50ニ相当スル金額トシ17年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ退職当時ノ給料年額ノ150分ノ1ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス
在職年40年ヲ超エル者ニ給スヘキ退隠料年額ハ之ヲ在職年40年トシテ計算ス
第2項ノ退職当時ノ給料年額ハ恩給法ノ定ムル普通恩給ノ年額ノ計算ノ基礎トナル退職当時ノ俸給年額ノ例ニ依リ算出ス
(昭27条例20・昭28条例54・平6条例6・一部改正)
第15条ノ2 退職給与金ヲ受ケタル後其ノ退職給与金ノ基礎トナリタル在職年数1年ヲ2月ニ換算シタル月数内ニ再就職シタル者ニ退隠料ヲ給スル場合ニ於テハ当該換算月数ト退職ノ翌月ヨリ再就職ノ月迄ノ月数トノ差月数ヲ退職給与金算出ノ基礎ト為リタル給料月額ノ2分ノ1ニ乗シタル金額ノ15分ノ1ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノヲ以テ退隠料ノ年額トス但シ差月数1月ニ付退職給与金算出ノ基礎ト為リタル給料月額ノ2分ノ1ノ割合ヲ以テ計算シタル金額ヲ返還シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
(昭27条例20・一部改正)
第15条ノ3 前条但書ノ規定ニ依ル退職給与金ノ返還ハ再就職ノ月ノ翌月ヨリ1年内ニ一時ニ又ハ分割シテ之ヲ完了スヘシ
前項ノ規定ニ依リ退職給与金ノ全部又ハ一部ヲ返還シ失格原因ナクシテ再就職ヲ退職シタルニ拘ラス退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生セサル場合ニ於テハ之ヲ返還者ニ返還スヘシ
第16条 県経済ニ於テ退隠料ト恩給法ノ定ムル普通恩給ノ全部又ハ一部トヲ負担スヘキ場合ハ其ノ退隠料ヲ退隠料及普通恩給ノ基礎トナリタル実在職年数ト退隠料又ハ普通恩給ノ基礎トナリタル最終給料年額トニ基キ算出シタル金額ヨリ普通恩給額ヲ控除シタル限度ニ更正支給ス但シ更正額ノ退隠料ヨリ少キトキハ此ノ限ニ在ラス
(昭27条例20・一部改正)
第16条ノ2 吏員職員教育職員在職3年以上17年未満ニシテ退職シ次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ之ニ通算退職年金ヲ給ス
(1) 通算対象期間ヲ合算シタル期間ガ25年以上デアルトキ
(2) 国民年金以外ノ公的年金制度ニ依ル通算対象期間ヲ合算シタル期間ガ20年以上デアルトキ
(3) 他ノ公的年金制度ニ係ル通算対象期間ガ当該制度ニ於テ定メル老齢・退職年金給付ノ受給資格要件タル期間ニ相当スル期間以上デアルトキ
(4) 他ノ制度ニ基キ老齢・退職年金給付ヲ受ケルコトガデキルトキ
通算退職年金年額ハ地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第46条第1項各号ニ掲グル金額ノ合計額ヲ240デ除シ之ニ前項ノ退職ニ係ル退職給付金ノ基礎トナリタル在職月数ヲ乗ジテ得タ額トス
前項ノ場合ニ於テ第1項ノ規定ニ該当スル退職ガ2回以上アリタルトキハ通算退職年金ノ金額ハコレラノ退職ニツキソレゾレ前項ノ規定ニ依リ算定シタル金額ノ合計額トス
通算退職年金ハ通算退職年金ヲ受クルベキ権利ヲ有スル者ガ60歳ニ達スル迄ハ其ノ支給ヲ停止ス
第23条ノ規定ハ通算退職年金ニツイテ準用ス
(昭37条例10・追加、昭37条例46・昭52条例23・昭54条例29・昭56条例21・昭59条例24・昭60条例24・昭61条例27・昭62条例26・平元条例32・平2条例27・平3条例26・平4条例29・平5条例21・平6条例6・一部改正)
第17条 吏員職員教育職員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態トナリ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ其ノ在職年数ニ拘ラス之ニ退隠料ヲ給シ尚之ニ増加退隠料ヲ併給ス
前項ノ重度障害ノ程度ニ於テハ恩給法第49条ノ2ノ規定ヲ準用ス
増加退隠料ノ年額ハ重度障害ノ程度ニ依リ定メタル恩給法別表第2号表ノ金額トス
前項ノ場合ニ於テ増加退隠料ヲ受クル者ニ妻又ハ扶養家族アルトキハ恩給法第65条第2項ノ規定ニ依リ増加恩給ノ年額ニ加給サレルコトトナル金額ヲ増加退隠料ノ年額ニ加給ス
前項ノ扶養家族トハ増加退隠料ヲ受クル者ノ退職当時ヨリ引続キ之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスル祖父母、父母、未成年ノ子及ビ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ヲ謂フ
前項ノ規定ニ拘ラズ増加退隠料ヲ受クル者ノ退職後出生シタル未成年ノ子又ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ出生当時ヨリ引続キ増加退隠料ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルモノアルトキハ之ヲ扶養家族トス
第4項ノ場合ニ於テ増加退隠料ヲ受クル者ノ重度障害ノ程度特別項症、第1項症又ハ第2項症ニ該当スルトキハ恩給法第65条第6項ノ規定ニ依リ増加恩給ノ年額ニ加給サレルコトトナル金額ヲ増加退隠料ノ年額ニ加給ス
(昭26条例35・昭27条例20・昭28条例54・昭33条例45・昭36条例36・昭38条例34・昭41条例45・昭42条例26・昭44条例37・昭47条例35・昭48条例35・昭49条例45・昭50条例40・昭51条例43・昭52条例23・昭53条例22・昭54条例29・昭55条例20・昭56条例21・昭57条例28・昭57条例29・昭59条例24・昭60条例24・昭61条例27・昭62条例26・平元条例32・平4条例29・平6条例6・一部改正)
第17条ノ2 吏員職員教育職員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ程度ニ至ラザルモ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス
前項ノ障害ノ程度ニ付テハ恩給法第49条ノ3ノ規定ヲ準用ス吏員職員教育職員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ失格原因ナクシテ退職シタル後5年内ニ之ガ為重度障害ノ程度ニ至ラザルモ前項ニ規定スル程度ニ達シタル場合ニ於テ其ノ期間中ニ請求シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス
傷病賜金ハ之ヲ退隠料又ハ退職給与金ト併給スルヲ妨ゲズ
傷病賜金ノ金額ハ障害ノ程度ニ依リ定メタル恩給法別表第3号表ノ金額トス
傷病賜金ハ労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給料ニシテ同法第84条第1項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ニハ之ヲ給セズ但シ当該補償又ハ納付ノ金額ガ第5項ノ規定ニ依ル傷病賜金ノ金額ヨリ少キトキハソノ差額ヲ傷病賜金トシテ支給ス
傷病賜金ノ返還ニ関シテハ恩給法第65条ノ3ノ規定ヲ準用ス
(昭28条例54・全改、昭33条例45・昭57条例29・平6条例6・一部改正)
第18条 第17条ノ規定ニ依ル退隠料及ビ増加退隠料ノ裁定ヲ為スニ当タリ将来重度障害ノ回復シ又ハ其ノ程度低下スルコトアルヘキコトヲ認メタルトキハ知事ハ之ニ5年間ノ有期ノ退隠料及ビ増加退隠料ヲ給スルコトヲ得
前項ノ期間満了ノ6月前迄傷痍廃疾回復セザル者ハ再審査ヲ請求スルコトヲ得再審査ノ結果恩給ヲ給スヘキトキハ之ニ相当ノ退隠料又ハ増加退隠料ヲ給ス
(昭57条例29・昭59条例24・一部改正)
(昭57条例29・昭59条例24・一部改正)
第20条 公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態トナルモ著シク重大ナル過失アリタルトキハ公務傷病ヲ理由トスル恩給ハ之ヲ給セズ
(昭27条例20・昭28条例54・昭57条例29・一部改正)
(昭27条例20・追加)
第20条ノ3 前条ノ規定ニ依リ準教育職員ニ給スベキ退隠料ノ年額ハ退職当時ノ給料年額ノ150分ノ50ニ相当スル金額トス
(昭27条例20・追加)
(1) 再就職後ノ在職年引続キ1年以上ニシテ退職シタルトキ
(2) 再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態トナリ退職シタルトキ
(3) 再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ退職シタル後5年内ニ之カ為重度障害ノ状態トナリ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ於テ其ノ期間中ニ請求シタルトキ
(昭27条例20・昭57条例29・一部改正)
第22条 前条ノ規定ニ依リ退隠料ヲ改定スルニハ前後ノ在職年ヲ合算シ其ノ金額ヲ定メ増加退隠料ヲ改定スルニハ前後ノ傷痍又ハ疾病ヲ合シタルモノヲ以テ重度障害ノ程度トシテ其年額ヲ定ム
(昭26条例35・昭28条例54・昭57条例29・一部改正)
第23条 退隠料ハ之ヲ受クル者吏員職員教育職員トシテ就職スルトキハ就職ノ月ノ翌月ヨリ退職ノ日迄之ヲ停止ス但シ実在職期間1月未満ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
(昭26条例35・全改、昭27条例20・一部改正)
第23条ノ2 退隠料及ビ増加退隠料ハ之ヲ受クル者3年以下ノ懲戒又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ之ヲ停止セズ刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス
(昭26条例35・追加、昭27条例20・昭28条例54・平25条例61・一部改正)
第23条ノ3 退隠料ハ之ヲ受クル者45歳ニ満ツル月迄ハ其ノ全額、45歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ50歳ニ満ツル月迄ハ其ノ10分ノ5、55歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ55歳ニ満ツル月迄ハ其ノ10分ノ3ヲ停止ス
退隠料ニ増加退隠料又ハ第17条ノ2ニ規定スル傷病賜金ヲ併給スル場合ニハ前項ノ規定ニ依ル停止ハ之ヲ為サズ
公務ニ起因セザル傷痍疾病第17条第2項又ハ第17条ノ2第2項ニ規定スル程度ニ達シ之ガ為退職シタル場合ニハ退職後5年間第1項ノ規定ニ依ル停止ハ之ヲ為サズ
前項ノ期間満了ノ6月前迄傷痍疾病回復セザル者ハ同項ノ期間ノ延長ヲ請求スルコトル得此ノ場合ニ於テ傷痍疾病仍前項ニ規定スル程度ニ達スルモノナルトキハ第1項ノ規定ニ依リ停止ハ引続キ之ヲ為サス
(昭26条例35・追加、昭27条例20・昭28条例54・一部改正)
第23条ノ4 退隠料ヲ受クル者ニ恩給外ノ所得アルトキハ恩給法第58条ノ4ノ規定ニ依ル普通恩給ノ停止ノ例ニ依リ退隠料年額ノ一部ヲ停止ス
(平6条例6・全改)
(昭26条例35・追加、昭27条例20・昭28条例54・昭33条例45・昭38条例34・昭44条例37・昭48条例35・一部改正)
第24条 県吏員職員教育職員在職年3年以上17年未満ニシテ失格原因ナクシテ退職シ退隠料ヲ給スヘカラサルトキハ之ニ退隠給与金ヲ給ス但シ次項ノ規定ニ依リ計算シタル金額ガナキトキハコノ限リニアラズ
(1) 退隠当時ノ給料月額ニ相当スル金額ニ退職ニ引続キタル在職ノ年数ヲ乗ジタル金額
(昭27条例20・昭37条例10・平6条例6・一部改正)
第24条ノ2 60歳ニ達シタル後前条第1項ノ規定ニ該当スル退職ヲシタ者ガ第16条ノ2第1項各号ニ該当シナイトキハ退職ノ日カラ60日以内ニ退職給与金ノ計算上前条第2項第2号ニ掲グル金額ノ控除ヲ受ケナイコトヲ申出タル者ニハ前条ノ規定ニ拘ラズ同条第2項第1号ニ掲グル金額ノ退職給与金ヲ給ス
(昭37条例10・追加)
(昭37条例10・追加、平6条例6・一部改正)
第24条ノ4 本章ニ於ケル退職当時ノ給料年額ノ計算ニ付テハ次ノ特例ニ従フ
(1) 公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之カ為退職シ又ハ死亡シタル者ニ付退職又ハ死亡前1年内ニ昇給アリタル場合ニ於テハ退職又ハ死亡ノ1年前ノ号給ヨリ2号給ヲ超ユル上位ノ号給ニ昇給シタルトキハ2号給上位ノ号給ニ昇給シタルモノトス
(2) 前号ニ規定スル者以外ノ者ニ付退職又ハ死亡前1年内ニ昇給アリタル場合ニ於テハ退職又ハ死亡ノ1年前ノ号給ヨリ1号給ヲ超ユル上位ノ号給ニ昇給シタルトキハ1号給上位ノ号給ニ昇給シタルモノトス
転職ニ依ル給料ノ増額ハ之ヲ昇給ト看做ス
実在職期間1年未満ナルトキハ給料ノ関係ニ於テハ就職前モ就職当時ノ給料ヲ以テ在職シタルモノト看做ス
本章ニ於テ退職当時ノ給料月額トハ退職当時ノ給料年額ノ12分ノ1ニ相当スル金額ヲ謂フ
(昭26条例35・昭27条例20・昭32条例35・一部改正、昭37条例10・旧第24条ノ2繰下)
第24条ノ5 前条第1項ニ規定スル1号給又ハ2号給上位ノ号給ヘノ昇給ニ付テハ転職ニ依リ昇給ヲ来ス場合ニ於テハ新職ニ付定メラレタル給料中前ノ職ニ付給セラレタル給料ニ直近ニ多額ナルモノヲ以テ1号給上位ノ号給トシ之ニ直近スル上位ノ号給ヲ以テ2号給上位ノ号給トス
(昭32条例35・全改、昭37条例10・旧第24条ノ3繰下)
第24条ノ6 第24条第2項ノ退職給与金ヲ受ケタル者ガ退隠料及ビ増加退隠料ヲ受クル権利ヲ有スル者トナリタルトキハ之ニ返還一時金ヲ給ス
返還一時金ノ金額ハ其ノ退職シタル者ニ係ル第24条第2項第2号ニ掲グル金額(其ノ額ガ第24条第2項第1号ノ金額ヲ超ユルトキハ第1号ノ金額)ニ其ノ者ガ前ニ退職シタル日ノ属スル月ノ翌月カラ後ニ退職シタル日(退職シタル後ニ増加退隠料ヲ受クル権利ヲ有スルコトトナッタ者ニツイテハ其ノナッタ日)ノ属スル月ノ前月迄ノ期間ニ応ズル利子ニ相当スル金額ヲ加エタ金額トス
前項ニ規定スル利子ハ複利計算ノ方法トシ其ノ利率ハ年5分5厘トス
(昭37条例10・追加、昭62条例26・一部改正)
(昭37条例10・追加)
第3章 遺族ノ恩給
第25条 本条例ニ於テ遺族トハ吏員職員、教育職員、準教育職員ノ祖父母、父母、配偶者、子及兄弟姉妹ニシテ吏員職員、教育職員、準教育職員ノ死亡ノ当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルモノヲ謂ウ但シ第33条ノ2ノ場合ニ於テハ吏員職員教育職員及準教育職員タリシ者ノ親族ニシテ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)ニヨル改正前ノ厚生年金保険法(昭和29年法律第115号以下「改正前ノ厚生年金保険法」トイフ)第59条ノ規定ニ依ル遺族年金ヲ受クルコトヲ得ル者ニ相当スルモノヲ謂フ
吏員職員、教育職員、準教育職員死亡ノ当時胎児タル子出生シタルトキハ前項ノ規定ノ適用ニ関シテハ其ノ死亡ノ当時其ノ戸籍内ニアリタルモノト看做ス
(昭27条例20・昭52条例23・昭62条例26・一部改正)
第26条 吏員職員、教育職員、準教育職員次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ遺族ニハ配偶者、未成年ノ子、父母、成年ノ子、祖父母ノ順位ニ寄リ之ニ扶助料ヲ給ス
(1) 在職中死亡シ其ノ死亡ヲ退職ト見做シ之ニ退隠料ヲ給スヘキトキ
(2) 退隠料ヲ給セラルル者死亡シタルトキ
父母ニ付テハ養父母ヲ先ニシ実父母ヲ後ニス祖父母ニ付テハ養父母ノ父母ヲ先ニシ実父母ノ父母ヲ後ニシ父母ノ養父母ヲ先ニシ実父母ヲ後ニス
(昭27条例20・昭51条例43・一部改正)
第27条 成年ノ子重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキトキニ限リ扶助料ヲ受ケルコトヲ得
(昭41条例45・昭46条例33・昭51条例43・昭57条例29・一部改正)
第28条 扶助料ノ年額ハ之ヲ受クル者ノ人員ニ拘ラス次ノ各号ニ依ル
(2) 吏員職員教育職員及ビ準教育職員公務ニ因ル傷痍疾病ノ為死亡シタルトキハ恩給法第75条第1項第2号ノ規定ノ例ニ依リ算出シタル金額
(3) 増加退隠料ヲ併給セラルル者公務ニ起因スル傷痍疾病ニ因ラズシテ死亡シタルトキハ恩給法第75条第1項第3号ノ規定ノ例ニ依リ算出シタル金額
前項第2号及ビ第3号ニ規定スル場合ニ於テ扶助料ヲ受クル者ニ扶養親族アルトキハ恩給法第75条第2項ノ規定ニ依リ扶助料ノ年額ニ加給サレルコトトナル金額ヲ扶助料ノ年額ニ加給ス
前項ノ扶養遺族トハ扶助料ヲ受クル者ニ依テ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスル吏員職員教育職員ノ祖父母、父母、未成年ノ子及ビ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ扶助料ヲ受クベキ要件ヲ具フルモノヲ謂フ
(昭26条例35・全改、昭27条例20・昭28条例54・昭41条例45・昭44条例37・昭48条例35・昭49条例45・昭50条例40・昭51条例43・昭52条例23・昭53条例22・昭54条例29・昭55条例20・昭56条例21・昭57条例29・昭59条例24・昭60条例24・昭61条例27・平4条例29・平6条例6・一部改正)
第29条 吏員職員、教育職員、準教育職員ノ死亡後遺族次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ扶助料ヲ受クル資格ヲ失フ
(1) 子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子ガ吏員職員、教育職員、準教育職員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ
(2) 父母又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ
(昭27条例20・昭28条例54・昭51条例43・一部改正)
第30条 扶助料ヲ受クル者3年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄扶助料ヲ停止ス但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ扶助料ハ之ヲ停止セス刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス
前項ノ規定ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ刑ノ執行中又ハ其ノ執行前ニ在ル者ニ扶助料ヲ給スヘキ事由発生シタル場合ニ付之ヲ準用ス
(平25条例61・一部改正)
第31条 扶助料ヲ給セラルヘキ者1年以上所在不明ナルトキハ同順位者又ハ次順位者ノ申請ニ依リ知事ハ所在不明中扶助料ノ停止ヲ命スルコトヲ得
第31条ノ2 夫ニ給スル扶助料ハ其ノ者60歳ニ満ツル月迄之ヲ停止ス但シ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ者又ハ吏員職員教育職員及準教育職員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ノ状態ニ在ル者ニ付テハ此等ノ事情ノ継続スル間ハ此ノ限リニ在ラズ
(昭51条例43・追加、昭57条例29・一部改正)
第32条 前3条ノ扶助料停止ノ事由アル場合ニ於テハ停止期間中扶助料ハ同順位者アルトキハ当該同順位者ニ同順位者ナク次順位者アルトキハ当該次順位者ニ之ヲ転給ス
(昭51条例43・一部改正)
第32条ノ3 第28条第1項第2号又ハ第3号ノ規定ニ依ル扶助料ヲ受クル者労働基準法第79条ノ規定ニ依ル遺族補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第84条第1項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ナルトキハ当該補償又ハ給付ヲ受クル事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ6年間其ノ扶助料ノ年額ト第28条第1項第1号ノ規定ニ依ル金額トノ差額ニ同条第2項ノ規定ニ依ル加給年額ヲ加ヘタル金額ヲ停止ス但シ停止年額ハ当該補償又ハ給付ノ金額ノ6分ノ1ニ相当スル金額ヲ超ユルコトナシ
(昭28条例54・全改)
第33条 遺族次ノ各号ノ一ニ該当シタルトキハ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失フ
(1) 配偶者婚姻シタルトキ又ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ
(2) 子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子カ吏員職員、教育職員、準教育職員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ
(3) 父母又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ
(4) 成年ノ子第27条ニ規定スル事情止ミタルトキ
(昭27条例20・昭28条例54・昭46条例33・昭51条例43・一部改正)
第33条ノ2 第16条ノ2第1項ノ規定ニ依ル通算退職年金ヲ受クル権利ヲ有スル者死亡シタルトキハ其ノ遺族ニ通算遺族年金ヲ給ス
(昭52条例23・追加、昭62条例26・一部改正)
第34条 吏員職員、教育職員、準教育職員第26条第1項各号ノ1ニ該当シ扶助料ヲ受クヘキ遺族ナキトキハ其ノ兄弟姉妹ニシテ未成年ナルカ又ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ場合ニ限リ之ニ一時扶助料ヲ給ス
前項ノ一時扶助料ノ金額ハ扶助料年額ノ1年分乃至5年分ニ相当スル金額トシ総テノ兄弟姉妹一体トシテ之ヲ受ク
第26条ノ2ノ規定ハ前2項ノ一時扶助料ノ請求及其ノ支給ノ請求ニ付之ヲ準用ス
(昭27条例20・昭57条例29・一部改正)
第35条 吏員職員、教育職員、準教育職員在職年3年以上17年未満ニシテ在職中死亡シタルトキハ其ノ遺族ニ一時扶助料ヲ給ス
一時扶助料ノ金額ハ之ヲ受クヘキ者ノ人員ニ拘ラス吏員職員、教育職員死亡当時ノ給料月額ニ相当スル金額ニ其ノ在職年ノ年数ヲ乗シタル金額トス
第24条ノ4第4項ノ規定ハ死亡当時ノ給料月額ニ付之ヲ準用ス
(昭27条例20・平6条例6・一部改正)
第35条ノ2 第24条第2項ノ退職給与金ノ支給ヲ受ケタル者ガ通算退職年金又ハ返還一時金ノ支給ヲ受クルコトナク死亡シタルトキハ其ノ者ノ遺族ニ死亡一時金ヲ給ス但シ其ノ遺族同一ノ事由ニ因リ通算遺族年金ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スル者タルトキハ此ノ限ニ在ラズ
死亡一時金ノ金額ハ其ノ死亡シタル者ニ係ル第24条第2項第2号ニ掲グル金額(其ノ額ガ第24条第2項第1号ノ金額ヲ超ユルトキハ第1号ノ金額)ニ其ノ者ガ退職シタル日ノ属スル月ノ翌月カラ其ノ死亡シタル日ノ属スル前月迄ノ期間ニ応ズル利子ニ相当スル金額ヲ加エタル金額トス
(昭37条例10・追加、昭52条例23・一部改正)
第35条ノ3 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条ノ規定ニヨル廃止前ノ通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号以下「廃止前ノ通算年金ニ関スル政令」トイフ)第4条ニ規定スル者デ同令第5条ニ定メル金額ヲ一時恩給ヲ受ケタル後60日以内ニ県ニ納付シタル者又ハ其ノ遺族ハ第24条第2項ノ退職給与金ヲ受ケタル者又ハ其ノ遺族トミナシコノ条例中吏員職員教育職員ニ対スル通算退職年金返還一時金及ビ死亡一時金ニ関スル規定ヲ適用スコノ場合ニ於テ第24条ノ6第2項中「前ニ退職シタル日」トアリ又ハ第35条ノ2第2項中「退職シタル日」トアルハ「通算年金ニ関スル政令第5条ニ定メル金額ヲ県ニ納付シタル日」トス
(昭37条例10・追加、昭62条例26・一部改正)
第35条ノ4 本条例ニ別段ノ定ナキ事項ニ付テハ恩給法ヲ準用ス
(昭32条例35・一部改正、昭37条例10・旧第35条ノ2繰下)
附則
第36条 本則ハ大正12年10月1日以後ノ分ノ恩給ニ之ヲ適用ス
第37条 大正12年10月1日ニ於テ在職スル恩給法上ノ待遇職員カ県吏員職員ヨリ転シタモノナルトキハ其ノ者カ恩給法ノ定ムル失格原因ナクシテ待遇職員ヲ退職シタルトキハ次ノ区分ニ依リ退隠料又ハ退職給与金ヲ給ス但シ待遇職員ニシテ他府県ニ転シ又ハ県経済ヨリ俸給ヲ受クルコトナキニ至リタルトキハ之ヲ退職ト看做ス
(1) 県吏員職員及待遇職員相互ノ在職年通シテ17年以上ニシテ退職シタル者ニハ県吏員職員在職最終ノ俸給年額ニ対シ相互ノ通算年限ニヨリ算出シタル金額ヲ退隠料トシテ給ス但シ大正12年10月1日現在ニ於テ相互ノ在職年通シテ8年未満ノモノニ在リテハ第2号ノ例ニ依ル
(2) 前号ノ在職年1年以上17年未満ニシテ退職シタル者ニハ県吏員職員在職最終ノ俸給月額ニ相当スル金額ニ県吏員職員在職年数ヲ乗シタル金額ヲ退職給与金トシテ給ス
第38条 大正12年10月1日前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ニ従前ノ規定ニ依ル但シ大正12年10月1日現ニ在職スル者ニ付テハ其ノ在職ニ継続スル在職ニ限リ其ノ年数ヲ計算ス
第40条 明治36年2月栃木県令第15号有給県吏員及県ヨリ給料給与ヲ受クル吏員職員退隠料退職給与金遺族扶助料支給規則ハ之ヲ廃止ス
第41条 日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫又ハ労働福祉事業団(以下「公団」トイフ)設立ノ際現ニ吏員職員トシテ在職スル者引続キ公団ノ役員若シクハ職員トナリ更ニ引続キ吏員職員トナリタルトキ又ハ引キ続キ公団ノ役員若シクハ職員トナリ引キ続キ雇用促進事業団ノ役員若シクハ職員トナリ更ニ引キ続キ吏員職員トナリタルトキハソノ吏員職員トナリタル者ニ給スベキ退隠料ニ付テハ当該公団ノ役員若シクハ職員トシテノ在職年月数ヲ吏員職員トシテノ在職年月数ニ通算ス
2 前項ノ規定ハ公団ノ役員又ハ職員トナル迄ノ吏員職員トシテノ在職年ガ退隠料ニ付テノ最短年限ニ達スル者ニ付テハ適用セズ
(昭30条例30・追加、昭32条例35・昭36条例36・一部改正)
第41条ノ2 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)ノ規定ニ基キ事変地又ハ戦地ニ於テ旧陸軍又ハ海軍ノ戦時衛生勤務「以下「戦地勤務」ト謂フ)ニ服シタル日本赤十字社ノ救護員(同社ノ職制ニ依ル正規ノ職員タル理事員、医員、調剤員、看護婦監督、書記、調剤員補、看護婦長及看護人長ニ限ル以下「救護員」ト謂フ)デ在リタル者デ吏員職員教育職員ト為リタル者ニ係ル退隠料ノ基礎ト為ルベキ吏員職員教育職員トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ戦地勤務ニ服シタル月(吏員職員教育職員ヲ退職シタル月ニ戦地勤務ニ服シタル場合ニ於テハ其ノ翌月)カラ戦地勤務ニ服サナクナリタル月(戦地勤務ニ服サナクナリタル月ニ吏員職員教育職員ト為リタル場合ニ於テハ其ノ前月)迄ノ年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル
前項ノ事変地又ハ戦地ノ区域及其ノ区域ガ事変地又ハ戦地デ在リタル期間ニ付テハ恩給法の一部を改正する法律附則第41条の2の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令(昭和41年政令第245号)第2条ノ表ニ定ムル所ニ依ルモノトス
(昭41条例45・追加、昭47条例35・一部改正)
第41条ノ3 吏員職員教育職員ノ在職年ニ加フルコトトサレタル救護員トシテノ在職年月数ヲ有スル者ノウチ救護員トシテ昭和20年8月9日以後戦地勤務ニ服シタリシ者ニシテ当該戦地勤務ニ引キ続キ海外ニアリタルモノノ退隠料ノ基礎トナルベキ吏員職員教育職員トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ当該戦地勤務ニ服サナクナリタル日ノ属スル月ノ翌月カラ帰国シタル日ノ属スル月(同月ニ於テハ吏員職員教育職員トナリタル場合ニ於テハ其ノ前月)迄ノ期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条ニ規定スル未帰還者ト認メラルル期間ニ限ル)ノ年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル
(昭52条例23・追加)
第41条ノ4 昭和19年4月30日ニ於テ旧南洋庁ニ勤務シテイタ吏員職員教育職員デ旧南洋庁ノ電気通信業務ガ旧国際電気通信株式会社ニ引継ガレタコトニ伴イ引続キ当該会社ノ社員(当該会社ノ職制ニ依ル社員(準社員ヲ除ク)ヲ謂フ以下同ジ)ト為リタルモノ(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となった者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和22年法律第151号)第1条第1項ニ規定スル者ヲ除ク)ニ係ル退隠料ノ基礎トナルベキ吏員職員教育職員トシテノ在職年ノ計算ニツイテハ当該旧国際電気通信株式会社ノ社員トシテノ在職期間ヲ加ヘタルモノニ依ルモノトス
(昭45条例48・追加、昭52条例23・旧第41条の3繰下)
第42条 外国政府ノ官吏又ハ待遇官吏(以下「外国政府職員」トイウ)ノ在職アル吏員職員教育職員ニシテ次ノ各号ノ一ニ該当スル者ノ年金恩給ノ基礎トナルベキ吏員職員教育職員ノ在職年ノ計算ニツイテハ次ノ外国政府職員ノ在職年月数ヲ加エルモノトス
(1) 外国政府職員トナルタメ吏員職員教育職員ヲ退職シ外国政府職員トシテ引キ続キ昭和20年8月8日マデ在職シ吏員職員教育職員トナリタル者 当該外国政府職員ノ在職年月数
(2) 外国政府職員トシテ昭和20年8月8日マデ在職シ吏員職員教育職員トナリタル者 当該外国政府職員ノ在職年月数(昭和43年12月31日マデノ間ハソノ在職年月数ヲ吏員職員教育職員ノ在職年ニ加エタルモノガ年金恩給ノ最短年限ヲ超エルコトトナルトキハ超エル年月数ハ除ク)
(3) 外国政府職員ヲ退職シ引キ続キ吏員職員教育職員トナリ昭和20年8月8日マデ引キ続キ在職シタル者 当該外国政府職員ノ在職年月数
(4) 外国政府職員トシテ引キ続キ在職シ其ノ後ニ於テ公務員トナリタル者ニシテ次ニ掲ゲル者ノ何レカニ該当スルモノ 当該外国政府職員トシテノ在職年月数
ア 任命権者又ハ其ノ委任ヲ受ケタル者ノ要請ニ応シ外国政府又ハ日本政府カ其ノ運営ニ関与シタリタル法人其ノ他ノ団体ノ職員トナルタメ外国政府職員ヲ退職シ当該法人其ノ他ノ団体ノ職員トシテ昭和20年8月8日マテ引キ続キ在職シタル者
イ 外国政府職員トシテノ職務ニ起因スル負傷又ハ疾病ノタメ外国政府職員トシテ引キ続キ昭和20年8月8日マテ在職スルヲ得サリシ者
前項ノ規定ニヨリ加エラレル外国政府職員トシテノ在職年(旧軍人又ハ警察監獄職員ニ相当スル外国政府職員トシテノ在職年ヲ除ク)ノ計算ニツイテハ恩給法第30条ノ規定ヲ準用ス
現役満期、召集解除、解職等ノ事由ニヨリ旧軍人ヲ退職シ外国政府職員トナリタル者ニシテ外国政府職員トナルタメ吏員職員教育職員ヲ退職シタル者ト同視スベキ事情ニアルモノ又ハ吏員職員教育職員ヲ退職シタル後本属庁其ノ他ノ官公署ノ要請ニ応シ外国政府職員トナリタル者ハ前2項ノ規定ノ適用ニ付テハ外国政府職員トナルタメ吏員職員教育職員ヲ退職シタモノト看做ス
(昭36条例36・追加、昭43条例34・昭46条例33・昭47条例35・昭49条例45・一部改正)
第42条ノ2 吏員職員教育職員ノ在職年ニ加ヘラルルコトトサレタル外国政府職員トシテノ在職年月数ヲ有スル者ノウチ外国政府職員トシテ昭和20年8月8日マデ在職シ同日以後引キ続キ海外ニアリタル者ノ在職年ノ計算ニ付テハ外国政府職員タリシ在職年月数ヲ加ヘタル在職年ニサラニ当該外国政府職員デナクナリタル日ノ属スル月ノ翌月カラ帰国シタル日ノ属スル月(同月ニ於テ吏員職員教育職員トナリタル場合ニ於テハソノ前月)迄ノ期間(未帰還者留守家族等援護法第2条ニ規定スル未帰還者ト認メラレル期間ニ限ル)ノ年月数ヲ加ヘタルモノニヨル
前条第2項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ加ヘラレル年月数ノ計算ニ之ヲ準用ス
(昭46条例33・追加、昭52条例23・一部改正)
第42条ノ3 前2条ノ規定ハ旧南満州鉄道株式会社、旧満州電信電話株式会社、旧華北交通株式会社、旧華北電信電話株式会社、旧華北広播協会、旧北支頤中公司、旧華中鉄道株式会社、旧華中電気通信株式会社又ハ旧蒙彊電気通信設備株式会社ノ職制ニヨリタル正規ノ職員(旧華中鉄道株式会社ニアリテハ社員)(以下「外国特殊法人職員」トイフ)トシテ在職シタルコトアリタル吏員職員教育職員ニツイテ準用スコノ場合ニ於テ此等ノ規定中「外国政府職員」トアルハ「外国特殊法人職員」ト読ミ替エルモノトス
(昭38条例34・追加、昭46条例33・旧第42条ノ2繰下・一部改正)
(昭48条例35・全改、昭51条例43・一部改正)
第42条ノ5 第13条ノ6ノ規定ニヨリ準教育職員トシテノ勤続年月数ノ2分ノ1ニ相当スル年月数ヲ吏員職員教育職員トシテノ在職年数ニ通算サレタル者ノ退隠料ノ基礎トナルヘキ吏員職員教育職員トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ当該通算サレタル年月数ニ相当スル年月数ヲ加ヘタルモノニヨル
(昭48条例35・追加)
第42条ノ6 準教育職員ヲ退職シタル後ニ於テ教育職員(教育職員トミナサレル者及学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条ニ規定スル学校又ハ之ニ相当スル学校ニ於テ教育事務ニ従事スル吏員職員ヲ含ム)トナリタル者ノ中準教育職員ヲ入営、組織ノ改廃其ノ他其ノ者ノ事情ニ依ラスシテ引キ続キ勤務スルコトヲ困難トスル理由ニ依リ退職シタル者及教育職員トナル為準教育職員ヲ退職シタル者ノ退隠料ノ基礎トナルヘキ吏員職員教育職員トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ当該準教育職員ノ在職年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル
(昭50条例40・追加)
第42条ノ7 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)ニ依ル改正前ノ恩給法第62条第3項ニ規定スル学校ノ教育職員ヲ退職シタル者ガ其ノ後ニ於テ旧小学校令(明治33年勅令第344号)第42条ニ規定スル代用教員(旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)第19条ノ規定ニ依リ准訓導ノ職務ヲ行フ者、旧幼稚園令(大正15年勅令第74号)第10条ノ規定ニ依リ保姆ノ代用トサレタル者其ノ他此等ニ相当スル者ヲ含ム以下本条ニ於テ「代用教員等」ト謂フ)トナリ引続キ同法第62条第3項ニ規定スル学校ノ教育職員ト為リタルトキ(当該代用教員等ガ引続キ同項ニ規定スル学校ノ準教育職員トナリテ更ニ引続キ同項ニ規定スル学校ノ教育職員又ハ教育職員ト看做サレル者ト為リタルトキヲ含ム)ニ於ケル退隠料ノ基礎トナルベキ吏員職員教育職員トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ当該代用教員等ノ在職年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル
(昭54条例29・追加)
第43条 昭和25年3月12日以前ノ地方労働委員会ノ事務局長、幹事及ビ書記ニシテ引続キ第2条ニ定ムル吏員職員、教育職員ト為リ本条施行ノ際現ニ在職スル者ニ付テハ当該地方労働委員会ノ事務局長、幹事又ハ書記タル在職期間ハ之ヲ同条ニ定ムル吏員職員、教育職員タル在職期間ニ通算ス
(昭32条例35・追加、昭36条例36・旧第42条繰下)
第44条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第51条の2第1項ノ規定ニヨリ長期給付ニ関スル規定ノ適用ヲ受クルコトヲ希望シタル公務員ニツイテハ本条例ハ適用セス
(昭36条例12・追加、昭36条例36・旧第43条繰下)
第45条 附則第38条又ハ県吏員職員恩給規則中改正条例(昭和8年栃木県条例第11号)附則第2条ノ規定(以下本条ニ於テ「在職年ニ関スル経過規定」トイフ)ニヨリ在職年ノ計算ニ付キ従前ノ例ニヨルコトトサレタル者ニシテ本条例ノ規定ヲ適用シタトスルナラハ恩給ノ基礎在職年ニ算入サルヘキ在職年ヲ有スルモノノ退隠料ノ基礎在職年ノ計算ニ付テハ在職年ニ関スル経過規定ニ拘ラス本条例ノ規定ノ例ニ依ル
(昭49条例45・追加)
(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号同法施行前ノ恩赦ニ関スル法令ヲ含ム次条ニ於テ同シ)ノ規定ニヨリ刑ノ言渡シノ効力ガ失ハレタルモノトサレタル者
(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条ノ規定ニヨリ刑ノ言渡シノ効力ガ失ハレタルモノトサレタル者
懲戒又ハ懲罰ノ処分ニヨリ退職シ第14条ノ規定ニヨリ恩給ヲ受クル資格ヲ失ヒタル吏員職員教育職員ニシテ公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)ニ基ク法令(同法施行前ノ懲戒又ハ懲罰ノ免除ニ関スル法令ヲ含ム)ノ規定ニヨリ懲戒又ハ懲罰ヲ免除サレタルモノノウチ当該懲戒又ハ懲罰ノ処分ガナカッタトスルナレバ年金タル恩給ヲ受クル権利ヲ有スベキデアリタル者又ハ其ノ遺族ハ昭和37年10月1日(同日以後懲戒又ハ懲罰ノ免除ヲ受ケタル者ニツイテハ其ノ免除ヲ受ケタル日ノ属スル月ノ翌月ノ初日)カラ当該年金タル恩給ヲ受クル権利又ハコレニ基ク扶助料ヲ受クル権利若シクハ資格ヲ取得ス
(昭37条例46・追加、昭49条例45・旧第45条繰下・一部改正)
第47条 昭和20年8月15日以後ニ犯シタル罪ニ依リテ旧陸軍軍法会議法(大正10年法律第85号)又ハ旧海軍軍法会議法(大正10年法律第91号)ニ基ク軍法会議(昭和20年勅令第658号ニ基ク復員裁判所並ニ昭和21年勅令第278号ニ依リ軍法会議及復員裁判所ノ後継裁判所又ハ上訴裁判所トサレタル裁判所ヲ含ム次条ニ於テ同シ)ニ於テ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ第8条又ハ第14条ノ規定ニ依リ恩給ヲ受クル権利又ハ資格ヲ失ヒタル吏員職員教育職員ニシテ其ノ刑ニ処セラレサリシモノトスルナラハ年金タル恩給ヲ受クル権利ヲ有スヘカリシモノノ中恩赦法ノ規定ニ依リ刑ノ言渡シノ効力カ失ハレシモノトサレシ者又ハ其ノ遺族ハ前条ノ規定ノ適用アル場合ヲ除キ昭和49年9月1日カラ当該年金タル恩給ヲ受クル権利又ハ之ニ基ク扶助料ヲ受クル権利若シクハ資格ヲ取得スルモノトス
(昭49規則45・追加)
第48条 併合罪ニ付キ併合シテ禁錮以上ノ刑(前条ニ規定スル罪ニ依リ軍法会議ニ於テ処セラレタル刑以外ノ刑ニアリテハ3年(昭和22年5月2日以前ニアリテハ2年)以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ限ル)ニ処セラレ第8条又ハ第14条ノ規定ニ依リ恩給ヲ受クル権利又ハ資格ヲ失ヒタル吏員職員教育職員ノ中其ノ刑ニ処セラレサリシモノトスルナラハ年金タル恩給ヲ受クル権利ヲ有スヘカリシ者カ併合罪中或罪ニ付キ大赦ヲ受ケタル場合ニ於テ大赦ヲ受ケサリシ罪ニ当ル総テノ行為カ大赦ヲ受ケタル罪ニ当ル行為ニ通常随伴スルモノナルトキハ当該吏員職員教育職員又ハ其ノ遺族ハ前2条ノ規定ノ適用アル場合ヲ除キ昭和49年9月1日(同日以後併合罪中或罪ニ付キ大赦ヲ受ケタル者ニ付テハ大赦ヲ受ケタル日ノ属スル月ノ翌月ノ初日)カラ当該年金タル恩給ヲ受クル権利又ハ之ニ基ク扶助料ヲ受クル権利若シクハ資格ヲ取得スルモノトス但シ刑法第52条ノ規定ニ依リ別ニ定メラレタル刑カ3年(昭和22年5月2日以前ニアリテハ2年)ヲ超ユル懲役又ハ禁錮ノ刑タル場合ハコノ限リニ在ラス
(昭49規則45・追加)
第49条 前3条ノ規定ハ吏員職員教育職員ノ死亡後本条例ニ規定スル扶助料ヲ受クル権利又ハ資格ヲ失フヘキ事由ニ該当シタル遺族ニ付テハ適用セス
(昭49規則45・追加)
附則(昭和8年条例第11号)
第1条 本条例ハ昭和8年10月1日ヨリ之ヲ施行ス但シ第2条ノ改正規定ハ昭和9年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
第2条 本条例施行前給与事由ヲ生シタル恩給ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル但シ第16条ノ改正規定ハ従前ノ規定ニ依ル退隠料ヨリ少額トナラサル場合ニ限リ本条例施行前給与事由ノ生シタル退隠料ニ付テモ之ヲ適用ス
第3条 第11条ノ2ノ改正規定ハ本条例施行ノ際現ニ進行中ニ属スル休職停職其ノ他同条ニ規定スル在職期間ニ付テハ其ノ期間ノ終了ニ至ル迄本条例施行後ト雖モ同条ノ規定ヲ適用セス
第4条 第23条第1項第3号ノ改正規定ハ本条例施行前退隠料ヲ受クル権利ヲ生シタル者及本条例施行ノ際現ニ在職シ本条例施行後退職シタ退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生スル者ニハ適用セス
前項ニ規定スル者本条例施行後再就職シ其ノ退隠料ヲ改定セラルル場合ニハ其ノ改定ニ因ル増額分ニ付第23条第1項第3号ノ改正規定ヲ適用ス
第5条 第2条ノ改正規定ハ知事ノ定ムル所ニ依リ本条例施行後就職シ又ハ俸給カ昇給若ハ増額セラレタル月ノ翌月ヨリ之ヲ適用ス
第6条 本条例施行ノ際在職15年以上ノ者ニハ其ノ者カ本条例施行後在職17年ニ達セスシテ退職シタル場合ト雖モ退職前ノ俸給ニ依リ之ニ退隠料ヲ給ス但シ其ノ年額ハ在職年ノ不足1年ニ付退職前ノ俸給年額150分ノ1ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノトス
第7条 前条ノ規定ハ本条例施行ノ際現ニ休職ノ地位ニ在ル者ニシテ本条例施行後其ノ期間終了ニ因リ在職15年ニ達スル者ニ付之ヲ準用ス
第8条 第15条ノ2ノ改正規定ハ本条例施行前受ケタル退職給与金ニ付テハ之ヲ適用セス
附則(昭和15年条例第5号)
第1条 本条例ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第2条 第23条第1項第3号ノ改正規定ハ本条例施行前退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生シタル者及本条例施行ノ際現ニ在職シ本条例施行後退職シテ退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生スル者ニハ之ヲ適用セス
前項ニ規定スル者本条例施行後再就職シ其ノ退隠料ヲ改定セラルル場合ニハ其ノ改定ニ因ル増加分ニ付第23条第1項第3号ノ改正規定ヲ適用ス
附則(昭和23年条例第58号)
第1条 この改正条例は昭和23年1月1日からこれを適用する。
第2条 この改正条例施行前禁錮以上の刑に処せられた者については、なお従前の例による。
第3条 昭和23年12月31日までに給与事由の生じた扶助料及び一時扶助料については、なお従前の例による。但し昭和23年1月1日以降においては次の特例に従う。
(1) 昭和23年1月1日において現に扶助料を受ける権利又は資格を有する者については第29条及び第33条の改正規定を適用する。
(2) 昭和23年1月1日において現に扶助料を受ける権利を有する者がある場合において第26条から第28条まで第31条から第32条ノ2までの改正規定を適用する。
第4条 この改正条例施行の日に属する月の翌月分以降の退隠料については、県吏員職員恩給規則第23条第1項第3号及び第4号並びに同条第2項の規定は当分の間これを適用しない。
第5条 この改正条例附則に別段の規定がない事項については恩給法の一部を改正する法律(昭和23年法律第185号)の附則を準用する。
附則(昭和26年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。但し、栃木県吏員職員恩給規則第23条ノ4の改正規定は、昭和26年7月分の退隠料から適用する。
(県吏員職員退隠料、扶助料等の減額補給に関する条例及び昭和7年法律第13号恩給更正手続の廃止)
2 県吏員職員退隠料、扶助料等の減額補給に関する条例(昭和8年栃木県条例第1号)及び昭和7年法律第13号恩給更正手続(昭和7年栃木県令第54号)は、廃止する。
(栃木県吏員職員恩給規則臨時特例に関する条例の廃止)
3 栃木県吏員職員恩給規則臨時特例に関する条例(昭和23年栃木県条例第57号)は、廃止する。
(経過的措置)
4 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料については、栃木県吏員職員恩給規則第23条ノ3第3項及び第4項の改正規定は適用しない。
5 前項の退隠料を受ける者が40歳未満の場合においては、栃木県吏員職員恩給規則第23条ノ3第1項の改正規定にかかわらず、その者が40歳に満ちる月までは、旧栃木県吏員職員恩給規則臨時特例に関する条例(昭和23年栃木県条例第57号)第16条の規定によって支給することができた額を支給するものとする。
(恩給年額の改正)
6 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料、増加退隠料又は扶助料については、昭和26年1月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
7 前項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
別表
(昭和26年6月1日附則の別表)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
38,208円 | 46,200円 |
39,300 | 48,000 |
40,428 | 49,800 |
41,592 | 51,600 |
42,780 | 53,400 |
44,004 | 55,200 |
45,264 | 57,000 |
46,560 | 58,800 |
47,892 | 60,600 |
49,260 | 62,400 |
50,676 | 64,200 |
52,128 | 66,000 |
53,616 | 68,400 |
55,152 | 70,800 |
56,724 | 73,200 |
58,356 | 75,600 |
60,024 | 78,000 |
61,740 | 80,400 |
63,504 | 82,800 |
65,328 | 85,200 |
67,200 | 87,600 |
69,120 | 90,000 |
71,100 | 93,600 |
73,128 | 97,200 |
75,228 | 100,800 |
77,376 | 104,400 |
79,596 | 108,000 |
81,876 | 111,600 |
84,216 | 115,200 |
86,628 | 118,800 |
89,112 | 122,400 |
91,656 | 126,000 |
94,284 | 129,600 |
96,984 | 133,200 |
99,756 | 136,800 |
102,612 | 140,400 |
105,552 | 145,200 |
108,564 | 150,000 |
111,672 | 154,800 |
114,876 | 159,600 |
118,164 | 164,400 |
121,548 | 170,400 |
125,028 | 176,400 |
128,604 | 182,400 |
132,288 | 188,400 |
136,068 | 194,400 |
139,968 | 200,400 |
143,976 | 206,400 |
148,092 | 212,400 |
152,340 | 219,600 |
156,696 | 226,800 |
161,184 | 234,000 |
165,792 | 241,200 |
170,544 | 249,600 |
175,428 | 258,000 |
180,444 | 266,400 |
185,604 | 274,800 |
190,920 | 283,200 |
196,380 | 291,600 |
202,008 | 300,000 |
219,840 | 336,000 |
239,280 | 372,000 |
260,400 | 408,000 |
283,440 | 444,000 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が38,208円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が283,440円をこえる場合においては、その俸給年額の1,000分の1,567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和27年条例第20号)
(施行期日)
1 この改正条例は公布の日から施行する。但し、この改正条例中教育職員及び準教育職員に関し、教育委員会法(昭和23年法律第170号)第66条第1項及び第2項に定める事務職員、技術職員については、昭和23年7月15日から、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に定める教員については、昭和24年1月12日から適用する。
2 前項の教育職員には、昭和23年法律第170号附則第84条及び昭和24年法律第1号附則第32条によって恩給法の適用を受ける職員を含まない。
(恩給年額の改定)
3 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料、増加退隠料又は扶助料については昭和26年10月分以降、その年額をその年額計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の年額とみなして算出して得た年額に改定する。
4 前項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表
(昭和27年条例第20号附則の別表)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
46,200円 | 55,200円 |
48,000 | 57,000 |
49,800 | 58,800 |
51,600 | 60,600 |
53,400 | 62,400 |
55,200 | 64,200 |
57,000 | 66,000 |
58,800 | 68,400 |
60,600 | 70,800 |
62,400 | 73,200 |
64,200 | 75,600 |
66,000 | 78,000 |
68,400 | 80,400 |
70,800 | 82,800 |
73,200 | 85,200 |
75,600 | 87,600 |
78,000 | 90,600 |
80,400 | 93,600 |
82,800 | 96,600 |
85,200 | 99,600 |
87,600 | 103,200 |
90,000 | 106,800 |
93,600 | 111,000 |
97,200 | 115,200 |
100,800 | 119,400 |
104,400 | 123,600 |
108,000 | 127,800 |
111,600 | 132,000 |
115,200 | 136,800 |
118,800 | 141,600 |
122,400 | 146,400 |
126,000 | 151,200 |
129,600 | 156,000 |
133,200 | 162,000 |
136,800 | 168,000 |
140,400 | 174,000 |
145,200 | 180,000 |
150,000 | 186,000 |
154,800 | 192,000 |
159,600 | 199,200 |
164,400 | 206,400 |
170,400 | 213,600 |
176,400 | 220,800 |
182,400 | 228,000 |
188,400 | 235,200 |
194,400 | 244,800 |
200,400 | 254,400 |
206,400 | 264,000 |
212,400 | 273,600 |
219,600 | 283,200 |
226,800 | 292,800 |
234,000 | 302,400 |
241,200 | 314,400 |
249,600 | 326,400 |
258,000 | 338,400 |
266,400 | 350,400 |
274,800 | 363,600 |
283,200 | 376,000 |
291,600 | 390,000 |
300,000 | 403,200 |
312,000 | 416,400 |
324,000 | 432,000 |
336,000 | 447,600 |
348,000 | 463,200 |
360,000 | 478,800 |
372,000 | 494,400 |
384,000 | 510,000 |
396,000 | 528,000 |
408,000 | 546,000 |
420,000 | 564,000 |
432,000 | 582,000 |
444,000 | 600,000 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が46,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が444,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。
附則(昭和28年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。但し、第23条ノ4の改正規定は昭和28年7月分の退隠料から適用する。
(この条例施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)
2 この条例施行前に給与事由の生じた恩給については、この条例の附則に定める場合を除く外、なお、従前の例による。
(現に在職する者の在職年に附すべき加算年の取扱)
3 この条例施行の際現に在職する者のこの条例施行後1年8月を経過する日の属する月までの在職年の計算については、第13条ノ5の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(昭29条例65・一部改正)
(退隠料の停止に関する改正規定の適用)
4 改正後の条例第23条ノ3及び第23条ノ4の規定は、この条例施行前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。但し、この条例施行の際現に退隠料を受ける者に改正後の条例第23条ノ3の規定を適用する場合においては、この条例施行の際現に受ける年額の退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
5 この条例施行の際現に在職する者で、この条例施行後8月以内に退職する者に改正後の条例第23条ノ3の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
(吏員等の父母又は祖父母の扶助料を受ける権利又は資格の取得)
6 吏員職員教育職員及び準教育職員の父母又は祖父母で、昭和23年1月1日以後婚姻に因り扶助料を受ける権利又は資格を失った者のうち、その婚姻に因り氏を改めなかった者は、この条例施行の時から当該扶助料を受ける権利又は資格を取得するものとする。但し、父母の後順位者たる遺族が、この条例施行の際現に扶助料を受ける場合においては、その父母は、当該後順位者たる遺族が扶助料を受ける権利を失った時から扶助料を受ける権利を取得するものとする。
7 この条例施行の際、現に在職する者でこの条例施行後退職する者に退隠料を給する場合において、その在職年のうちに、この条例施行後8月を経過する日の属する月までの実勤続在職年で改正前の条例第15条第5項及び第6項の規定に該当するものを含むときは、当該実勤続在職年の年数から17年を控除した残りの実勤続在職年について、同項の規定による割合をもって加給するものとする。
(昭29条例65・追加)
附則(昭和29年条例第65号)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、本則中第23条ノ4の改正規定は昭和29年7月分の退隠料から、別表の改正規定は昭和29年1月1日から、その他の部分の改正規定は昭和29年6月30日から、この附則第2項の規定中附則第3項の改正規定は昭和29年3月31日から、附則第7項の改正規定は昭和28年8月1日から適用する。
2 栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年栃木県条例第54号)の一部を次のように改正する。
附則第3項中「8月」を「1年8月」に改める。
附則第6項の次に次の1項を加える。
7 この条例施行の際、現に在職する者でこの条例施行後退職する者に退隠料を給する場合において、その在職年のうちに、この条例施行後8月を経過する日の属する月までの実勤続在職年で改正前の条例第15条第5項及び第6項の規定に該当するものを含むときは、当該実勤続在職年の年数から17年を控除した残りの実勤続在職年について、同項の規定による割合をもって加給するものとする。
附則(昭和32年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、附則第25項中「13 公立図書館職員(吏員相当職員)」を加える改正規定は、昭和25年7月30日から適用する。
(恩給条例の一部改正に伴う経過規定)
26 昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた扶助料については、改正後の恩給条例別表第3号表及び第4号表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和33年条例第45号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。ただし、第1条中栃木県吏員職員教育職員恩給条例(大正12年栃木県令第54号)第17条ノ2及び別表第2号表に係る改正規定は昭和34年7月1日から、第2条の規定は昭和35年7月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した吏員に給する退隠料及びこれらの者の遺族に給する扶助料(以下「年金恩給」という。)については昭和35年7月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となっている給料年額が41万4,000円をこえる年金恩給については、この限りでない。
第3条 前条中「昭和35年7月分以降」とあるのは、年金恩給を受ける者で、昭和33年10月1日において65才に満ちているものについては「昭和33年10月分以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65才に満ちるものについては「65才に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
2 前項の規定により年額を改定された年金恩給は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。
第4条 削除
(昭38条例34)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、改定恩給年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもって改定年額とする。
附則別表
恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
64,800 | 70,800 |
66,600 | 72,600 |
68,400 | 74,400 |
70,200 | 76,800 |
72,000 | 79,200 |
74,400 | 82,800 |
76,800 | 86,400 |
79,800 | 90,000 |
82,800 | 93,600 |
85,800 | 97,200 |
88,800 | 100,800 |
91,800 | 104,400 |
94,800 | 108,000 |
97,800 | 111,600 |
100,800 | 115,200 |
103,800 | 120,000 |
107,400 | 124,800 |
111,000 | 129,600 |
114,600 | 134,400 |
118,200 | 139,200 |
123,000 | 145,200 |
127,800 | 151,200 |
133,200 | 157,200 |
138,600 | 160,700 |
144,000 | 166,700 |
149,400 | 172,600 |
154,800 | 178,600 |
160,800 | 181,900 |
168,000 | 190,100 |
175,200 | 198,200 |
182,400 | 206,400 |
189,600 | 214,600 |
196,800 | 222,700 |
205,200 | 231,100 |
213,600 | 236,300 |
222,000 | 244,700 |
230,400 | 253,900 |
240,000 | 263,500 |
249,600 | 273,100 |
259,200 | 282,700 |
268,800 | 286,200 |
279,600 | 297,000 |
290,400 | 309,000 |
301,200 | 321,000 |
314,400 | 334,200 |
327,600 | 347,400 |
340,800 | 356,600 |
354,000 | 369,800 |
367,200 | 375,100 |
382,800 | 391,000 |
398,400 | 406,800 |
414,000 | 422,600 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和36年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第36号)
第1条 この条例は、昭和36年10月1日から施行する。ただし、第1条中栃木県吏員職員教育職員恩給条例第17条第7項の改正規定は、昭和37年1月1日から施行し、第1条中栃木県吏員職員教育職員恩給条例第41条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。
第2条 吏員職員教育職員としての在職年が年金恩給についての最短年限に達しない者でこの条例による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例第42条の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から年金恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
第3条 前条の規定により年金恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の年金恩給又は扶助料の給与は、昭和36年10月から始めるものとする。ただし、吏員職員教育職員を退職したとき(退職とみなされたときを含む。)に当該恩給を受ける権利を取得したものとしたならば栃木県吏員職員教育職員恩給条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該年金恩給又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。
第4条 この条例施行の際現にこの条例による改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定に関する条例(昭和31年栃木県条例第46号。以下「改正前の条例第46号」という。)の規定を適用された年金恩給又は扶助料を受けている者については、昭和36年10月以降その年額をこの条例による改正後の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例第46号」という。)及び栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年栃木県条例第45号)附則第2条から第6条までの規定を適用した場合の年額に改定する。
2 改正前の条例第46号の規定を適用された者又は改正後の条例第46号の規定を適用されるべき者の年金恩給又は扶助料の昭和36年9月分までの年額計算については、なお従前の例による。
第5条 昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日以後に退職し、又は死亡した吏員職員教育職員で、同年6月30日に退職したものとすれば、改正後の条例第46号第1条に規定する恩給を受ける吏員職員教育職員に該当することとなるべきであったものについては、同日にこれらの者を退職し、当日栃木県吏員職員教育職員恩給条例上の他の吏員職員教育職員に就職したものとみなし、同条例第13条第1項を適用するものとする。
2 前項の規定に該当する者又はその遺族が昭和46年9月30日現に、退隠料又は扶助料を受けている場合において、同項の規定により、昭和23年6月30日に退職したものとみなし、改正後の条例第46号その他吏員職員教育職員の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた条例、規則等の規定を適用した場合に受けられるべき退隠料又は扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和46年10月以降、現に受けている退隠料又は扶助料をこれらの規定を適用した場合の退隠料又は扶助料に改定する。
(昭46条例33・追加)
附則(昭和36年条例第52号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条中栃木県吏員職員教育職員恩給条例第2条第12号の改正規定は、昭和35年6月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(通算退職年金の支給等に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第16条ノ2の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金の基礎となった在職年に基づいては、支給しない。ただし、昭和35年4月1日から施行日の前日までの間における退職につきこの条例による改正前の栃木県吏員職員教育職員恩給条例第24条の規定による退職給与金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の条例第24条第2項第2号に掲げる金額(その額が第24条第2項第1号の金額をこえるときは第1号の金額)に相当する金額(附則第6条第2項において「控除額相当額」という)を県に返還したものの当該退職給与金の基礎となった在職年については、この限りでない。
第3条 次の表の左欄に掲げる者で、昭和35年4月1日以降の通算対象期間を合算した期間又は同日以後通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の条例第16条ノ2の規定の適用については、改正後の条例第16条ノ2第1項第1号に該当するものとみなす。
大正5年4月1日以前に生れた者 | 10年 |
大正5年4月2日から大正5年4月1日までの間に生れた者 | 11年 |
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生れた者 | 12年 |
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生れた者 | 13年 |
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生れた者 | 14年 |
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生れた者 | 15年 |
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生れた者 | 16年 |
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生れた者 | 17年 |
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生れた者 | 18年 |
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生れた者 | 19年 |
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生れた者 | 20年 |
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生れた者 | 21年 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生れた者 | 22年 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生れた者 | 23年 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生れた者 | 24年 |
2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第6条第2項本文に規定する期間以上である1つの通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
3 第1項の表(大正14年4月2日以後に生れた者に係る部分を除く。)で昭和36年4月1日以後の在職期間がそれぞれ同表の右欄に規定する期間以上であるものは、改正後の条例第16条ノ2の規定の適用については改正後の条例第16条ノ2第1項第1号に該当するものとみなす。
(昭62条例26・一部改正)
第4条 改正後の条例第24条の規定は施行日以後の退職に係る退職給与金について適用し、同日前の退職に係る退職給与金については、なお従前の例による。
第5条 施行日前から引き続き吏員職員教育職員であって、次の各号の一に該当する者について改正後の条例第24条第1項及び第2項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に退職給与金の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職給与金については、改正後の条例第24条ノ2の規定を適用する。
(1) 明治44年4月1日以前に生れた者
(2) 施行日から3年以内に退職する男子
(3) 施行日から5年以内に退職する女子
第6条 改正後の条例第24条ノ6、第24条ノ7又は第35条ノ2の規定の適用については、これらに規定する退職給与金には、施行日前の退職に係る退職給与金(次項の規定により改正後の条例第24条第2項の退職給与金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 附則第2条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職給与金を改正後の条例第24条第2項の退職給与金とみなして、改正後の条例第24条ノ6、第24条ノ7及び第35条ノ2の規定を適用する。この場合において、改正後の条例第24条ノ6第2項中「前ニ退職シタル日」とあり、又は改正後の条例第35条ノ2第2項中「退職シタル日」とあるのは「控除額相当額ヲ県ニ返還シタ日」とする。
第7条 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号)第4条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、改正後の条例第35条ノ3中「一時恩給ヲ受ケタル後」とあるのは「施行日以後」として同条の規定を適用する。
(昭62条例26・一部改正)
附則(昭和37年条例第46号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第2号表の改正規定は、昭和38年7月1日から施行し、第16条ノ2第1項の改正規定は、公布の日から施行し、昭和37年4月28日から適用する。
(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)
第2条 昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した吏員職員教育職員(以下「職員」という。)に給する退隠料及びこれらの者の遺族に給する扶助料(以下「年金恩給」という。)については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和33年栃木県条例第45号。以下「条例第45号」という。)附則の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定は行なわない。
第3条 削除
(昭39条例68)
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第4条 昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第5条 昭和38年6月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)
第6条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族で、昭和37年9月30日において現に年金恩給を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料年額(その年額が414,000円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する条例第45号附則別表に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び条例第45号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた職員にあっては、同日において施行されていた給与に関する条例規則等(以下「旧給与条例規則等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与条例規則等の規定により受けるべきであった年金恩給の計算の基礎となるべき給料の年額
(2) 昭和29年1月1日以後就職した職員にあっては、旧給与条例規則等がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与条例規則等の規定により受けるべきであった年金恩給の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
2 附則第2条ただし書の規定は、前項の規定による年金恩給年額の改定について準用する。
(昭39条例68・一部改正)
(増加退隠料と併給される退隠料等の年額の計算についての特例)
第7条 恩給条例第17条に規定する退隠料又は同条例第28条第1項第1号に規定する扶助料以外の扶助料についての附則第2条及び前条の規定の適用については、附則第2条及び前条中「仮定給料年額を」とあるのは、「仮定給料年額に1,000分の1,124(仮定給料年額が108,200円以下であるときは1,000分の1,131、113,100円であるときは1,000分の1,129、118,200円であるときは1,000分の1,127、123,100円であるときは1,000分の1,125)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による年金恩給の改定は、附則第6条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第9条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の恩給条例第23条ノ4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表
恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
70,800円 | 86,000円 |
72,600 | 88,300 |
74,400 | 90,400 |
76,800 | 93,300 |
79,200 | 95,100 |
82,800 | 98,400 |
86,400 | 103,200 |
90,000 | 108,200 |
93,600 | 113,100 |
97,200 | 118,200 |
100,800 | 123,100 |
104,400 | 128,100 |
108,000 | 131,300 |
111,600 | 134,500 |
115,200 | 138,200 |
120,000 | 143,400 |
124,800 | 147,800 |
129,600 | 152,100 |
134,400 | 157,200 |
139,200 | 162,300 |
145,200 | 167,900 |
151,200 | 173,600 |
157,200 | 180,700 |
160,700 | 185,000 |
166,700 | 190,800 |
172,600 | 196,400 |
178,600 | 207,700 |
181,900 | 210,600 |
190,100 | 219,100 |
198,200 | 230,500 |
206,400 | 243,100 |
214,600 | 249,500 |
222,700 | 255,600 |
231,100 | 264,400 |
236,300 | 269,500 |
244,700 | 284,500 |
253,900 | 291,900 |
263,500 | 299,600 |
273,100 | 314,600 |
282,700 | 329,700 |
286,200 | 333,600 |
297,000 | 346,000 |
309,000 | 363,700 |
321,000 | 381,200 |
334,200 | 392,000 |
347,400 | 402,600 |
356,600 | 423,900 |
369,800 | 445,300 |
375,100 | 449,600 |
391,000 | 466,600 |
406,800 | 488,000 |
422,600 | 509,400 |
430,800 | 530,700 |
447,600 | 544,100 |
465,600 | 558,400 |
483,600 | 586,000 |
501,600 | 613,800 |
519,600 | 627,800 |
537,600 | 641,400 |
555,600 | 669,000 |
573,600 | 681,700 |
594,000 | 696,700 |
614,400 | 724,300 |
634,800 | 754,400 |
657,600 | 769,900 |
680,400 | 784,600 |
703,200 | 800,000 |
726,000 | 814,800 |
751,200 | 844,900 |
776,400 | 875,000 |
801,600 | 889,800 |
828,000 | 905,200 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和38年条例第34号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(増加退隠料の加給年額の改定等)
第2条 昭和38年9月30日において現に改正前の栃木県吏員職員教育職員恩給条例第17条第8項本文に規定する金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、同条第5項から第8項までの規定による加給の年額を改正後の同条第5項から第7項までの規定による年額に改定する。
2 昭和38年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例第17条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定の例による。
(退職年金及び遺族年金の年額の改定等)
第3条 昭和38年9月30日において現に改正前の栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年栃木県条例第31号。以下「条例第31号」という。)附則第10条第3号の規定により計算して得た年額の退職年金及び遺族年金を受けている者については、昭和38年10月分以降、その年額を改正後の同条例附則第10条第3号の規定により計算して得た年額に改定する。
2 昭和38年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金及び遺族年金の同月分までの年額の計算については、改正後の条例第31号附則第10条第3号の規定にかかわらず、改正前の同条同号の規定の例による。
第4条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例により年額を改定された退職年金及び遺族年金の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同条例第2条の規定の例による。
2 前項の規定は、第4条の規定による栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和33年栃木県条例第45号)の改正に伴う経過措置について準用する。
(職権改定)
第5条 附則第2条第1項又は附則第3条第1項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
附則(昭和39年条例第68号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(停止年額についての経過措置)
第2条 栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和37年栃木県条例第46号)により年額を改定された年金恩給の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和39年9月分までは、改正前の同条例附則第3条又は第6条第2項の規定の例による。
附則(昭和40年条例第45号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。ただし、附則第42条ノ3の改正規定は、昭和39年10月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、又は死亡した吏員職員教育職員(以下「職員」という。)に給する退隠料及びこれらの者の遺族に給する扶助料(以下「年金恩給」という。)については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年栃木県条例第46号)附則第7条の規定が適用されている年金恩給については、同条の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであった年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)によって算出して得た年額に改定する。
第3条 前条の規定により年額を改定された年金恩給(妻又は子に給する扶助料を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該年金恩給を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | ||
60歳未満 | 60歳以上65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から昭和41年6月分まで | 30分の30 | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年7月分から同年9月分まで | 30分の30 | 30分の15 | 30分の15 |
昭和41年10月分から同年12月分まで | 30分の30 | 30分の15 |
|
2 前条の規定により年額を改定された扶助料で、妻又は子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | |
65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から同年12月分まで | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年1月分から同年9月分まで | 30分の15 | 30分の15 |
(昭41条例45・一部改正)
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第4条 昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第5条 昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)
第6条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族で、昭和40年9月30日において現に年金恩給を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例規則等(以下「旧給与条例規則等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例規則等の規定により受けるべきであった年金恩給の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された年金恩給について準用する。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による年金恩給の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第8条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の恩給条例第23条ノ4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
86,000 | 103,200 |
88,300 | 106,000 |
90,400 | 108,500 |
93,300 | 112,000 |
95,100 | 114,100 |
98,400 | 118,100 |
103,200 | 123,800 |
108,200 | 129,800 |
113,100 | 135,700 |
118,200 | 141,800 |
123,100 | 147,700 |
128,100 | 153,700 |
131,300 | 157,600 |
134,500 | 161,400 |
138,200 | 165,800 |
143,400 | 172,100 |
147,800 | 177,400 |
152,100 | 182,500 |
157,200 | 188,600 |
162,300 | 194,800 |
167,900 | 201,500 |
173,600 | 208,300 |
180,700 | 216,800 |
185,000 | 222,000 |
190,800 | 229,000 |
196,400 | 235,700 |
207,700 | 249,200 |
210,600 | 252,700 |
219,100 | 262,900 |
230,500 | 276,600 |
243,100 | 291,700 |
249,500 | 299,400 |
255,600 | 306,700 |
264,400 | 317,300 |
269,500 | 323,400 |
284,500 | 341,400 |
291,900 | 350,300 |
299,600 | 359,500 |
314,600 | 377,500 |
329,700 | 395,600 |
333,600 | 400,300 |
346,000 | 415,200 |
363,700 | 436,400 |
381,200 | 457,400 |
392,000 | 470,400 |
402,600 | 483,100 |
423,900 | 508,700 |
445,300 | 534,400 |
449,600 | 539,500 |
466,600 | 559,900 |
488,000 | 585,600 |
509,400 | 611,300 |
530,700 | 636,800 |
544,100 | 652,900 |
558,400 | 670,100 |
586,000 | 703,200 |
613,800 | 736,600 |
627,800 | 753,、400 |
641,400 | 769,700 |
669,000 | 802,800 |
681,700 | 818,000 |
696,700 | 836,000 |
624,300 | 869,200 |
754,400 | 905,300 |
769,900 | 923,900 |
784,600 | 941,500 |
800,000 | 960,000 |
814,800 | 977,800 |
844,900 | 1,013,900 |
875,000 | 1,050,000 |
889,800 | 1,067,800 |
905,200 | 1,086,200 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和41年条例第45号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
(改正後の条例第19条の規定による加給)
第2条 昭和41年9月30日において現に増加退隠料を受ける者の改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「条例」という。)第17条第6項及び第7項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年10月分から行なう。
(改正後の条例第28条の規定による加給)
第3条 昭和41年9月30日において現に条例第28条第1項第1号に規定する扶助料以外の扶助料を受ける者の改正後の同条第3項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年10月分から行なう。
(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)
第4条 栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第36号。以下「条例第36号」という。)附則第2条及び第3条の規定は、改正後の条例附則第41条ノ2の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、条例第36号附則第2条中「当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和41年10月1日から」と、同条例附則第3条中「昭和36年10月」とあるのは「昭和41年10月」と読み替えるものとする。
2 栃木県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第52号。以下「通算条例第52号」という。)附則第3条第2項の規定は、改正後の条例附則第41条ノ2の規定の適用により給すべき退隠料又は扶助料について準用する。この場合において、同条同項において引用する法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和41年10月1日」と読み替えるものとする。
3 通算条例第52号附則第3条第3項の規定は、吏員職員教育職員としての在職年(日本赤十字社の教護員となる前の吏員職員教育職員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における改正後の条例附則第41条ノ2の規定により給すべき退隠料又は扶助料の年額について準用する。
第5条 削除
(昭48条例35)
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第6条 栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年栃木県条例第45号。以下「条例第45号」という。)附則第2条に規定する退隠料又は扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した吏員職員教育職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、条例の規定により算出して得た年額に改定する。
2 改正後の条例第45号附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された退隠料又は扶助料の年額について準用する。
(長期在職者等の恩給年額についての特例)
第7条 退隠料及び扶助料の年額については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)附則第8条(第3項を除く。)の規定による長期在職者等の恩給年額についての特例の例による。
(平6条例6・全改)
(職権改定)
第8条 附則第6条第1項又は前条第1項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(昭50条例40・一部改正)
附則別表
恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 実在職年 | 仮定給料年額 |
147,700円 | 30年未満 | 161,400円 |
30年以上 | 165,800円 | |
153,700円 | 30年未満 | 165,800円 |
30年以上 | 172,100円 | |
161,400円 | 30年未満 | 177,400円 |
30年以上 | 182,500円 | |
172,100円 | 30年未満 | 188,600円 |
30年以上 | 194,800円 | |
182,500円 | 30年未満 | 201,500円 |
30年以上 | 208,300円 | |
201,500円 | 20年未満 | 208,300円 |
20年以上23年未満 | 216,800円 | |
23年以上 | 222,000円 | |
216,800円 | 20年未満 | 222,000円 |
20年以上23年未満 | 229,000円 | |
23年以上 | 235,700円 | |
229,000円 | 20年未満 | 235,700円 |
20年以上27年未満 | 249,200円 | |
27年以上 | 252,700円 | |
249,200円 | 20年未満 | 252,700円 |
20年以上27年未満 | 262,900円 | |
27年以上 | 276,600円 | |
262,900円 | 20年未満 | 276,600円 |
20年以上27年未満 | 291,700円 | |
27年以上 | 299,400円 | |
291,700円 | 24年未満 | 299,400円 |
24年以上30年未満 | 306,700円 | |
30年以上 | 317,300円 | |
306,700円 | 24年未満 | 317,300円 |
24年以上30年未満 | 323,400円 | |
30年以上 | 341,400円 | |
323,400円 | 30年未満 | 341,400円 |
30年以上 | 350,300円 | |
341,400円 | 33年未満 | 350,300円 |
33年以上 | 359,500円 | |
350,300円 | 33年未満 | 359,500円 |
33年以上 | 377,500円 | |
359,500円 | 33年未満 | 377,500円 |
33年以上 | 395,600円 | |
377,500円 | 33年未満 | 395,600円 |
33年以上 | 400,300円 | |
395,600円 | 33年未満 | 400,300円 |
33年以上 | 415,200円 | |
400,300円 | 33年未満 | 415,200円 |
33年以上 | 436,400円 | |
436,400円 | 35年未満 | 436,400円 |
35年以上 | 457,400円 | |
470,400円 | 35年未満 | 470,400円 |
35年以上 | 483,100円 | |
508,700円 | 35年未満 | 508,700円 |
35年以上 | 534,400円 | |
534,400円 | 35年未満 | 534,400円 |
35年以上 | 539,500円 | |
539,500円 | 35年未満 | 539,500円 |
35年以上 | 559,900円 | |
559,900円 | 35年未満 | 559,900円 |
35年以上 | 585,600円 | |
611,300円 | 35年未満 | 611,300円 |
35年以上 | 636,800円 | |
670,100円 | 35年未満 | 670,100円 |
35年以上 | 703,200円 | |
769,700円 | 35年未満 | 769,700円 |
35年以上 | 802,800円 | |
869,200円 | 35年未満 | 869,200円 |
35年以上 | 905,300円 | |
941,500円 | 35年未満 | 941,500円 |
35年以上 | 960,000円 | |
1,013,900円 | 35年未満 | 1,013,900円 |
35年以上 | 1,050,000円 |
附則(昭和42年条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、又は死亡した吏員職員教育職員(以下「職員」という。)に給する退隠料及びこれらの者の遺族に給する扶助料については、昭和42年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
(1) 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
(2) 65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び扶助料については、前号の規定にかかわらず、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
2 前項の退隠料又は扶助料を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第2号に掲げる年額に改定する。
3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした職員又はこれらの者の遺族で、栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年栃木県条例第45号。以下「条例第45号」という。)附則第6条第1項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族として昭和42年9月30日において現に退隠料又は扶助料を受けている者(前条第3項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例規則等(以下「旧給与条例規則等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例規則等の規定により受けるべきであった恩給年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第2項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第2号」とあるのは、「第1項ただし書」と読み替えるものとする。
第4条 前2条の規定による改定年額の計算について栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)別表第3号表又は別表第4号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)又は(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る扶助料にあっては、同表(ア)又は(イ)の第4欄に掲げる額とする。
2 扶助料に関する前2条の規定の適用については、扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第5条 昭和42年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第1号表の年額に改定する。
2 昭和42年9月30日において現に改正前の恩給条例第17条第8項に規定する金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、前項の規定によるほか、同年10月分以後、その加給の年額を改正後の恩給条例同条同項の規定による年額に改定する。
3 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月までの年額の計算については、なお従前の例による。
第6条 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第8条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の退隠料について改正前の恩給条例第23条ノ4又は条例第45号附則第8条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
103,200円 | 113,500円 |
106,000 | 116,600 |
108,500 | 119,400 |
112,000 | 123,200 |
114,100 | 125,500 |
118,100 | 129,900 |
123,800 | 136,200 |
129,800 | 142,800 |
135,700 | 149,300 |
141,800 | 156,000 |
147,700 | 162,500 |
153,700 | 169,100 |
157,600 | 173,400 |
161,400 | 177,500 |
165,800 | 182,400 |
172,100 | 189,300 |
177,400 | 195,100 |
182,500 | 200,800 |
188,600 | 207,500 |
194,800 | 214,300 |
201,500 | 221,700 |
208,300 | 229,100 |
216,800 | 238,500 |
222,000 | 244,200 |
229,000 | 251,900 |
235,700 | 259,300 |
249,200 | 274,100 |
252,700 | 278,000 |
262,900 | 289,200 |
276,600 | 304,300 |
291,700 | 320,900 |
299,400 | 329,300 |
306,700 | 337,400 |
317,300 | 349,000 |
323,400 | 355,700 |
341,400 | 375,500 |
350,300 | 385,300 |
359,500 | 395,500 |
377,500 | 415,300 |
395,600 | 435,200 |
400,300 | 440,300 |
415,200 | 456,700 |
436,400 | 480,000 |
457,400 | 503,100 |
470,400 | 517,400 |
483,100 | 531,400 |
508,700 | 559,600 |
534,400 | 587,800 |
539,500 | 593,500 |
559,900 | 615,900 |
585,600 | 644,200 |
611,300 | 672,400 |
636,800 | 700,500 |
652,900 | 718,200 |
670,100 | 737,100 |
703,200 | 773,500 |
736,600 | 810,300 |
753,400 | 828,700 |
769,700 | 846,700 |
802,800 | 883,100 |
818,000 | 899,800 |
836,000 | 919,600 |
869,200 | 956,100 |
905,300 | 995,800 |
923,900 | 1,016,300 |
941,500 | 1,035,700 |
960,000 | 1,056,000 |
977,800 | 1,075,600 |
1,013,900 | 1,115,300 |
1,050,000 | 1,155,000 |
1,067,800 | 1,174,600 |
1,086,200 | 1,194,800 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が103,200円未満の場合又は1,086,200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第2
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
113,500円 | 10,300円 | 19,100円 |
116,600 | 10,600 | 19,600 |
119,400 | 10,800 | 20,000 |
123,200 | 11,200 | 20,700 |
125,500 | 11,400 | 21,100 |
129,900 | 11,800 | 21,900 |
136,200 | 12,400 | 22,900 |
142,800 | 13,000 | 24,000 |
149,300 | 13,500 | 25,100 |
156,000 | 14,200 | 26,200 |
162,500 | 14,700 | 27,300 |
169,100 | 15,300 | 28,400 |
173,400 | 15,700 | 29,100 |
177,500 | 16,200 | 29,900 |
182,400 | 16,600 | 30,700 |
189,300 | 17,200 | 31,800 |
195,100 | 17,800 | 32,900 |
200,800 | 18,200 | 33,700 |
207,500 | 18,800 | 34,900 |
214,300 | 19,500 | 36,000 |
221,700 | 20,100 | 37,200 |
229,100 | 20,900 | 38,600 |
238,500 | 21,700 | 40,100 |
244,200 | 22,200 | 41,100 |
251,900 | 22,900 | 42,400 |
259,300 | 23,500 | 43,600 |
274,100 | 24,900 | 46,100 |
278,000 | 25,200 | 46,700 |
289,200 | 26,300 | 48,600 |
304,300 | 27,600 | 51,100 |
320,900 | 29,100 | 53,900 |
329,300 | 30,000 | 55,400 |
337,400 | 30,600 | 56,700 |
349,000 | 31,800 | 58,700 |
355,700 | 32,400 | 59,900 |
375,500 | 34,200 | 63,200 |
385,300 | 35,100 | 64,800 |
395,500 | 35,900 | 66,500 |
415,300 | 37,700 | 69,800 |
435,200 | 39,500 | 73,100 |
440,300 | 40,100 | 74,100 |
456,700 | 41,500 | 76,800 |
480,000 | 43,700 | 80,800 |
503,100 | 45,800 | 84,700 |
517,400 | 47,100 | 87,100 |
531,400 | 48,300 | 89,400 |
559,600 | 50,800 | 94,100 |
587,800 | 53,500 | 98,900 |
593,500 | 53,900 | 99,800 |
615,900 | 56,000 | 103,600 |
644,200 | 58,500 | 108,300 |
672,400 | 61,200 | 113,100 |
700,500 | 63,700 | 117,800 |
718,200 | 65,300 | 120,800 |
737,100 | 67,000 | 124,000 |
773,500 | 70,300 | 130,100 |
810,300 | 73,600 | 136,200 |
828,700 | 75,400 | 139,400 |
846,700 | 76,900 | 142,400 |
883,100 | 80,300 | 148,500 |
899,800 | 81,800 | 151,300 |
919,600 | 83,600 | 154,700 |
956,100 | 86,900 | 160,800 |
995,800 | 90,600 | 167,500 |
1,016,300 | 92,400 | 170,900 |
1,035,700 | 94,100 | 174,100 |
1,056,000 | 96,000 | 177,600 |
1,075,600 | 97,800 | 180,900 |
1,115,300 | 101,400 | 187,600 |
1,155,000 | 105,000 | 194,300 |
1,174,600 | 106,800 | 197,500 |
1,194,800 | 108,600 | 201,000 |
仮定給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円を切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。 |
附則別表第3
(ア) 恩給条例第28条第1項第2号に規定する扶助料の場合
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
円 | 円 | 円 | 円 |
636,800 | 700,500 | 764,200 | 818,300 |
585,600 | 644,200 | 702,700 | 752,500 |
559,900 | 615,900 | 671,900 | 719,500 |
539,500 | 593,500 | 647,400 | 693,300 |
377,500 | 415,300 | 453,000 | 485,100 |
359,500 | 395,500 | 431,400 | 462,000 |
323,400 | 355,700 | 388,100 | 415,600 |
262,900 | 289,200 | 315,500 | 337,800 |
252,700 | 278,000 | 303,200 | 324,700 |
235,700 | 259,300 | 282,800 | 302,900 |
229,000 | 251,900 | 274,800 | 294,300 |
222,000 | 244,200 | 266,400 | 285,300 |
194,800 | 214,300 | 233,800 | 250,300 |
172,100 | 189,300 | 206,500 | 221,100 |
165,800 | 182,400 | 199,000 | 213,100 |
161,400 | 177,500 | 193,700 | 207,400 |
157,600 | 173,400 | 189,100 | 202,500 |
153,700 | 169,100 | 184,400 | 197,500 |
147,700 | 162,500 | 177,200 | 189,800 |
141,800 | 156,000 | 170,200 | 182,200 |
129,800 | 142,800 | 155,800 | 166,800 |
93,457 | 102,816 | 112,178 | 120,096 |
(イ) 恩給条例第28条第1項第3号に規定する扶助料の場合
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
円 | 円 | 円 | 円 |
636,800 | 700,500 | 764,200 | 818,300 |
585,600 | 644,200 | 702,700 | 752,500 |
559,900 | 615,900 | 671,900 | 719,500 |
539,500 | 593,500 | 647,400 | 693,300 |
377,500 | 415,300 | 453,000 | 485,100 |
323,400 | 355,700 | 388,100 | 415,600 |
306,700 | 337,400 | 368,000 | 394,100 |
252,700 | 278,000 | 303,200 | 324,700 |
235,700 | 259,300 | 282,800 | 302,900 |
222,000 | 244,200 | 266,400 | 285,300 |
208,300 | 229,100 | 250,000 | 267,700 |
194,800 | 214,300 | 233,800 | 250,300 |
188,600 | 207,500 | 226,300 | 242,400 |
177,400 | 195,100 | 212,900 | 228,000 |
157,600 | 173,400 | 189,100 | 202,500 |
153,700 | 169,100 | 184,400 | 197,500 |
147,700 | 162,500 | 177,200 | 189,800 |
141,800 | 156,000 | 170,200 | 182,200 |
129,800 | 142,800 | 155,800 | 166,800 |
56,031 | 61,642 | 67,255 | 72,002 |
附則(昭和43年条例第34号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
(恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員職員教育職員(以下「職員」という。)又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和43年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び扶助料については、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和42年栃木県条例第26号。以下「条例第26号」という。)附則第2条第1項第2号及び第2項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなす。
3 第1項の退隠料又は扶助料を受ける者がこの条例施行後65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65歳又は70歳に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。
4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした職員又はこれらの者の遺族で、条例第26号附則第2条第3項又は第3条第1項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族として退隠料又は扶助料を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例、規則等(以下「旧給与条例、規則等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例、規則等の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年栃木県条例第45号)附則第2条及び条例第26号附則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における恩給年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第3項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。
第4条 前2条の規定による改定年額の計算について栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)別表第3号表又は別表第4号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)又は(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第4欄に掲げる額とする。
2 扶助料に関する前2条の適用については、扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第5条 昭和43年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第1号表の年額に改定する。
2 昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第6条 昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
(恩給条例附則第42条の改正に伴う経過措置)
第7条 昭和43年12月31日において現に退隠料又は扶助料を受けている者で改正後の恩給条例附則第42条(同条例附則第42条の2において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和44年1月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条及び前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第9条 改正後の恩給条例第23条の4の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の恩給条例第23条の4又は条例第26号附則第8条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
113,500 | 123,800 |
116,600 | 127,200 |
119,400 | 130,200 |
123,200 | 134,400 |
125,500 | 136,900 |
129,900 | 141,700 |
136,200 | 148,600 |
142,800 | 155,800 |
149,300 | 162,800 |
156,000 | 170,200 |
162,500 | 177,200 |
169,100 | 184,400 |
173,400 | 189,100 |
177,500 | 193,700 |
182,400 | 199,000 |
189,300 | 206,500 |
195,100 | 212,900 |
200,800 | 219,000 |
207,500 | 226,300 |
214,300 | 233,800 |
221,700 | 241,800 |
229,100 | 250,000 |
238,500 | 260,200 |
244,200 | 266,400 |
251,900 | 274,800 |
259,300 | 282,800 |
274,100 | 299,000 |
278,000 | 303,200 |
289,200 | 315,500 |
304,300 | 331,900 |
320,900 | 350,000 |
329,300 | 359,300 |
337,400 | 368,000 |
349,000 | 380,800 |
355,700 | 388,100 |
375,500 | 409,700 |
385,300 | 420,400 |
395,500 | 431,400 |
415,300 | 453,000 |
435,200 | 474,700 |
440,300 | 480,400 |
456,700 | 498,200 |
480,000 | 523,700 |
503,100 | 548,900 |
517,400 | 564,500 |
531,400 | 579,700 |
559,600 | 610,400 |
587,800 | 641,300 |
593,500 | 647,400 |
615,900 | 671,900 |
644,200 | 702,700 |
672,400 | 733,600 |
700,500 | 764,200 |
718,200 | 783,500 |
737,100 | 804,100 |
773,500 | 843,800 |
810,300 | 883,900 |
828,700 | 904,100 |
846,700 | 923,600 |
883,100 | 963,400 |
899,800 | 981,600 |
919,600 | 1,003,200 |
956,100 | 1,043,000 |
995,800 | 1,086,400 |
1,016,300 | 1,108,700 |
1,035,700 | 1,129,800 |
1,056,000 | 1,152,000 |
1,075,600 | 1,173,400 |
1,115,300 | 1,216,700 |
1,155,000 | 1,260,000 |
1,174,600 | 1,281,400 |
1,194,800 | 1,303,400 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第2
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
円 | 円 | 円 |
123,800 | 8,800 | 15,500 |
127,200 | 9,000 | 15,900 |
130,200 | 9,200 | 16,300 |
134,400 | 9,500 | 16,800 |
136,900 | 9,700 | 17,100 |
141,700 | 10,100 | 17,700 |
148,600 | 10,500 | 18,500 |
155,800 | 11,000 | 19,400 |
162,800 | 11,600 | 20,400 |
170,200 | 12,000 | 21,200 |
177,200 | 12,600 | 22,200 |
184,400 | 13,100 | 23,100 |
189,100 | 13,400 | 23,700 |
193,700 | 13,700 | 24,200 |
199,000 | 14,100 | 24,800 |
206,500 | 14,600 | 25,800 |
212,900 | 15,100 | 26,600 |
219,000 | 15,500 | 27,400 |
226,300 | 16,100 | 28,300 |
233,800 | 16,500 | 29,200 |
241,800 | 17,100 | 30,200 |
250,000 | 17,700 | 31,200 |
260,200 | 18,400 | 32,500 |
266,400 | 18,900 | 33,300 |
274,800 | 19,500 | 34,400 |
282,800 | 20,100 | 35,400 |
299,000 | 21,200 | 37,400 |
303,200 | 21,500 | 37,900 |
315,500 | 22,300 | 39,400 |
331,900 | 23,500 | 41,500 |
350,000 | 24,800 | 43,800 |
359,300 | 25,400 | 44,900 |
368,000 | 26,100 | 46,000 |
380,800 | 26,900 | 47,600 |
388,100 | 27,500 | 48,500 |
409,700 | 29,000 | 51,200 |
420,400 | 29,700 | 52,500 |
431,400 | 30,600 | 53,900 |
453,000 | 32,100 | 56,600 |
474,700 | 33,600 | 59,400 |
480,400 | 34,000 | 60,000 |
498,200 | 35,300 | 62,300 |
523,700 | 37,100 | 65,400 |
548,900 | 38,900 | 68,600 |
564,500 | 40,000 | 70,500 |
579,700 | 41,100 | 72,500 |
610,400 | 43,300 | 76,300 |
641,300 | 45,400 | 80,100 |
647,400 | 45,900 | 80,900 |
671,900 | 47,600 | 84,000 |
702,700 | 49,800 | 87,900 |
733,600 | 51,900 | 91,700 |
764,200 | 54,100 | 95,500 |
783,500 | 55,500 | 97,900 |
804,100 | 57,000 | 100,500 |
843,800 | 59,800 | 105,500 |
883,900 | 62,600 | 110,500 |
904,100 | 64,000 | 113,000 |
923,600 | 65,500 | 115,500 |
963,400 | 68,200 | 120,400 |
981,600 | 69,500 | 122,700 |
1,003,200 | 71,100 | 125,400 |
1,043,000 | 73,900 | 130,400 |
1,086,400 | 76,900 | 135,800 |
1,108,700 | 78,500 | 138,600 |
1,129,800 | 80,000 | 141,200 |
1,152,000 | 81,600 | 144,000 |
1,173,400 | 83,100 | 146,600 |
1,216,700 | 86,200 | 152,100 |
1,260,000 | 89,300 | 157,500 |
1,281,400 | 90,700 | 160,100 |
1,303,400 | 92,400 | 163,000 |
仮定給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。 |
附則別表第3
(ア) 恩給条例第28条第1項第2号に規定する扶助料の場合
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
円 | 円 | 円 | 円 |
636,800 | 764,200 | 818,300 | 859,700 |
585,600 | 702,700 | 752,500 | 790,600 |
559,900 | 671,900 | 719,500 | 755,900 |
539,500 | 647,400 | 693,300 | 728,300 |
377,500 | 453,000 | 485,100 | 509,600 |
359,500 | 431,400 | 462,000 | 485,300 |
323,400 | 388,100 | 415,600 | 436,600 |
262,900 | 315,500 | 337,800 | 354,900 |
252,700 | 303,200 | 324,700 | 341,100 |
235,700 | 282,800 | 302,900 | 318,200 |
229,000 | 274,800 | 294,300 | 309,200 |
222,000 | 266,400 | 285,300 | 299,700 |
194,800 | 233,800 | 250,300 | 263,000 |
172,100 | 206,500 | 221,100 | 232,300 |
165,800 | 199,000 | 213,100 | 223,800 |
161,400 | 193,700 | 207,400 | 217,900 |
157,600 | 189,100 | 202,500 | 212,800 |
153,700 | 184,400 | 197,500 | 207,500 |
147,700 | 177,200 | 189,800 | 199,400 |
141,800 | 170,200 | 182,200 | 191,400 |
129,800 | 155,800 | 166,800 | 175,200 |
93,457 | 112,178 | 120,096 | 126,144 |
(イ) 恩給条例第28条第1項第3号に規定する扶助料の場合
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
円 | 円 | 円 | 円 |
636,800 | 764,200 | 818,300 | 859,700 |
585,600 | 702,700 | 752,500 | 790,600 |
559,900 | 671,900 | 719,500 | 755,900 |
539,500 | 647,400 | 693,300 | 728,300 |
377,500 | 453,000 | 485,100 | 509,600 |
323,400 | 388,100 | 415,600 | 436,600 |
306,700 | 368,000 | 394,100 | 414,000 |
252,700 | 303,200 | 324,700 | 341,100 |
235,700 | 282,800 | 302,900 | 318,200 |
222,000 | 266,400 | 285,300 | 299,700 |
208,300 | 250,000 | 267,700 | 281,200 |
194,800 | 233,800 | 250,300 | 263,000 |
188,600 | 226,300 | 242,400 | 254,600 |
177,400 | 212,900 | 228,000 | 239,500 |
157,600 | 189,100 | 202,500 | 212,800 |
153,700 | 184,400 | 197,500 | 207,500 |
147,700 | 177,200 | 189,800 | 199,400 |
141,800 | 170,200 | 182,200 | 191,400 |
129,800 | 155,800 | 166,800 | 175,200 |
56,031 | 67,255 | 72,002 | 75,628 |
附則(昭和44年条例第37号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員職員教育職員(以下「職員」という。)又はこれらの遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和44年10月分以降その年額(扶助料にあっては、改正前の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第28条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び扶助料については、栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年栃木県条例第34号。以下「条例第34号」という。)附則第2条第2項及び第3項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族で、条例第34号附則第2条第4項又は第3条第1項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族として退隠料又は扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額(扶助料にあっては、改正前の恩給条例第28条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例、規則等(以下「旧給与条例、規則等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与、条例等の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年栃木県条例第45号)附則第2条、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和42年栃木県条例第26号)附則第2条第1項第1号及び条例第34号附則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退隠料又は扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第4条 昭和44年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給条例第1号表の年額に改定する。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお、従前の例による。
第5条 昭和44年9月30日において現に改正前の恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による年額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあっては1万2,000円に、その他の扶養家族のうち1人に係るものにあっては7,200円に改定する。
2 昭和44年9月30日において現に妻に係る年額の加給をされた傷病賜金を受けている者については、同年10月分以降その加給の年額を1万2,000円に改定する。
3 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料及び傷病賜金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお、従前の例による。
第6条 昭和44年9月30日において現に改正前の恩給条例第28条第2項及び第3項の規定による年額の加給をされた扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を扶養遺族のうち1人に係るものにあっては、7,200円に改定する。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお、従前の例による。
(改定年額の一部停止)
第7条 附則第2条及び第3条並びに改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号)附則第7条の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料又は傷病賜金と併給される退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退隠料又は扶助料については、その年齢(扶助料を受ける者が2人あり、かつその2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては、同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては、同年12月分については、この限りでない。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第9条 改正後の恩給条例第23条の4の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
123,800 | 149,400 |
127,200 | 153,500 |
130,200 | 157,100 |
134,400 | 162,200 |
136,900 | 165,200 |
141,700 | 171,000 |
148,600 | 179,300 |
155,800 | 188,000 |
162,800 | 196,500 |
170,200 | 205,300 |
177,200 | 213,900 |
184,400 | 222,600 |
189,100 | 228,200 |
193,700 | 233,700 |
199,000 | 240,100 |
206,500 | 249,200 |
212,900 | 256,900 |
219,000 | 264,300 |
226,300 | 273,100 |
233,800 | 282,100 |
241,800 | 291,800 |
250,000 | 301,600 |
260,200 | 313,900 |
266,400 | 321,500 |
274,800 | 331,600 |
282,800 | 341,300 |
299,000 | 360,800 |
303,200 | 365,900 |
315,500 | 380,700 |
331,900 | 400,500 |
350,000 | 422,400 |
359,300 | 433,500 |
368,000 | 444,100 |
380,800 | 459,500 |
388,100 | 468,300 |
409,700 | 494,300 |
420,400 | 507,200 |
431,400 | 520,600 |
453,000 | 546,600 |
474,700 | 572,800 |
480,400 | 579,600 |
498,200 | 601,200 |
523,700 | 631,900 |
548,900 | 662,300 |
564,500 | 681,100 |
579,700 | 699,500 |
610,400 | 736,600 |
641,300 | 773,800 |
647,400 | 781,200 |
671,900 | 810,700 |
702,700 | 847,900 |
733,600 | 885,200 |
764,200 | 922,100 |
783,500 | 945,400 |
804,100 | 970,300 |
843,800 | 1,018,200 |
883,900 | 1,066,600 |
904,100 | 1,090,900 |
923,600 | 1,114,500 |
963,400 | 1,162,500 |
981,600 | 1,184,500 |
1,003,200 | 1,210,500 |
1,043,000 | 1,258,600 |
1,086,400 | 1,310,900 |
1,108,700 | 1,337,800 |
1,129,800 | 1,363,300 |
1,152,000 | 1,390,100 |
1,173,400 | 1,415,900 |
1,216,700 | 1,468,100 |
1,260,000 | 1,520,400 |
1,281,400 | 1,546,200 |
1,303,400 | 1,572,800 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和45年条例第48号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員職員教育職員(以下「職員」という。)又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和45年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族で、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和44年栃木県条例第37号。以下「条例第37号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族として退隠料又は扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例、規則等(以下「旧給与条例、規則等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例、規則等の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年栃木県条例第45号)附則第2条、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和42年栃木県条例第26号)附則第2条第1項、栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年栃木県条例第34号)附則第2条第1項及び条例第37号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第4条 昭和45年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給条例第17条第3項から第7項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給条例第1号表の年額に改定する。
2 昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第5条 昭和45年9月30日において現に退隠料又は扶助料を受けている者で、改正後の恩給条例第41条ノ3の規定により退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条及び第5条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第7条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
149,400 | 162,500 |
153,500 | 166,900 |
157,100 | 170,800 |
162,200 | 176,400 |
165,200 | 179,700 |
171,000 | 186,000 |
179,300 | 195,000 |
188,000 | 204,500 |
196,500 | 231,700 |
205,300 | 223,300 |
213,900 | 232,600 |
222,600 | 242,100 |
228,200 | 248,200 |
233,700 | 254,100 |
240,100 | 261,100 |
249,200 | 271,000 |
256,900 | 279,400 |
264,300 | 287,400 |
273,100 | 297,000 |
282,100 | 306,800 |
291,800 | 317,300 |
301,600 | 328,000 |
313,900 | 341,400 |
321,500 | 349,600 |
331,600 | 360,600 |
341,300 | 371,200 |
360,800 | 392,400 |
365,900 | 397,900 |
380,700 | 414,000 |
400,500 | 435,500 |
422,400 | 459,400 |
433,500 | 471,400 |
444,100 | 483,000 |
459,500 | 499,700 |
468,300 | 509,300 |
494,300 | 537,600 |
507,200 | 551,600 |
520,600 | 566,200 |
546,600 | 594,400 |
572,800 | 622,900 |
579,600 | 630,300 |
601,200 | 653,800 |
631,900 | 687,200 |
662,300 | 720,300 |
681,100 | 740,700 |
699,500 | 760,700 |
736,600 | 801,100 |
773,800 | 841,500 |
781,200 | 849,600 |
810,700 | 881,600 |
847,900 | 922,100 |
885,200 | 962,700 |
922,100 | 1,002,800 |
945,400 | 1,028,100 |
970,300 | 1,055,200 |
1,018,200 | 1,107,300 |
1,066,600 | 1,159,900 |
1,090,900 | 1,186,400 |
1,114,500 | 1,212,000 |
1,162,500 | 1,264,200 |
1,184,500 | 1,288,100 |
1,210,500 | 1,316,400 |
1,258,600 | 1,368,700 |
1,310,900 | 1,425,600 |
1,337,800 | 1,454,900 |
1,363,300 | 1,482,600 |
1,390,100 | 1,511,700 |
1,415,900 | 1,539,800 |
1,468,100 | 1,596,600 |
1,520,400 | 1,653,400 |
1,546,200 | 1,681,500 |
1,572,800 | 1,710,400 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が149,400円未満の場合又は1,572,800円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和46年条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員職員教育職員(以下「職員」という。)又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料で、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和45年栃木県条例第48号。以下「条例第48号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料(前条第2項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例、規則等(以下「旧給与条例、規則等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例、規則等の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年栃木県条例第45号)附則第2条、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和42年栃木県条例第26号)附則第2条第1項、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和43年栃木県条例第34号)附則第2条第1項、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和44年栃木県条例第37号)附則第2条第1項及び条例第48号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、昭和46年10月分以降にあっては恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
第4条 前2条の規定による昭和46年1月分から同年9月分までの改定年額の計算について改正後の恩給条例別表第3号表又は別表第4号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)又は(イ)の左欄に掲げる額は、同表(ア)又は(イ)の右欄に掲げる額とする。
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第5条 増加退隠料(第7項症の増加退隠料を除く。次項において同じ。)については、その年額(恩給条例第17条第5項から第9項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては附則別表第4の年額に、同年10月分以降にあっては改正後の恩給条例別表第1号表の年額に改定する。
2 昭和45年12月31日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第6条 昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。ただし、同年1月1日以後同年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額は、附則別表第5の金額とする。
(恩給条例第27条の改正に伴う経過措置)
第7条 改正後の恩給条例第27条の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、昭和46年10月から始めるものとする。
(恩給条例附則第42条の改正等に伴う経過措置)
第8条 昭和46年9月30日において現に退隠料又は扶助料を受けている者で、改正後の恩給条例附則第42条(同条例附則第42条ノ3及び第42条ノ4において準用する場合を含む。)、又は同条例附則第42条ノ2(同条例附則第42条ノ3及び第42条ノ4において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、同条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の年額の特例)
第9条 附則第2条第1項に規定する退隠料又は扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において退隠料年額の計算の基礎となっていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で、その旧基礎給料年額が、当該職員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和28年栃木県条例第26号)別表の左欄に掲げる旧基礎給料年額の1段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は扶助料については2段階)上位の同表の旧基礎給料年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎給料年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は扶助料については当該2段階上位の旧基礎給料年額)を当該退隠料又は扶助料の旧基礎給料年額とみなす。
3 前項に規定する退隠料又は扶助料に関する附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額」とあるのは「同年10月分以降にあっては附則第9条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について退隠料又は扶助料の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した退隠料又は扶助料について恩給年額の改定に関する条例の規定(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例第3項の規定を除く。)を適用した場合に受けるべき退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額」とする。
4 前3項の規定は、第2項に規定する退隠料又は扶助料のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退隠料又は扶助料については、適用しない。
(職権改定)
第10条 この条例の規定による恩給年額の改定は、附則第3条及び第8条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第11条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
162,500円 | 165,800円 |
166,900 | 170,400 |
170,800 | 174,400 |
176,400 | 180,000 |
179,700 | 183,400 |
186,000 | 189,800 |
195,000 | 199,000 |
204,500 | 208,700 |
213,700 | 218,100 |
223,300 | 227,900 |
232,600 | 237,400 |
242,100 | 247,100 |
248,200 | 253,300 |
254,100 | 259,400 |
261,100 | 266,500 |
271,000 | 276,600 |
279,400 | 285,200 |
287,400 | 293,400 |
297,000 | 303,100 |
306,800 | 313,100 |
317,300 | 323,900 |
328,000 | 334,800 |
341,400 | 348,400 |
349,600 | 356,900 |
360,600 | 368,100 |
371,200 | 378,800 |
392,400 | 400,500 |
397,900 | 406,100 |
414,000 | 422,600 |
435,500 | 444,600 |
459,400 | 468,900 |
471,400 | 481,200 |
483,000 | 493,000 |
499,700 | 510,000 |
509,300 | 519,800 |
537,600 | 548,700 |
551,600 | 563,000 |
566,200 | 577,900 |
594,400 | 606,700 |
622,900 | 635,800 |
630,300 | 643,400 |
653,800 | 667,300 |
687,200 | 701,400 |
720,300 | 735,200 |
740,700 | 756,000 |
760,700 | 776,400 |
801,100 | 817,600 |
841,500 | 858,900 |
849,600 | 867,100 |
881,600 | 899,900 |
922,100 | 941,200 |
962,700 | 982,600 |
1,002,800 | 1,023,500 |
1,028,100 | 1,049,400 |
1,055,200 | 1,077,000 |
1,107,300 | 1,130,200 |
1,159,900 | 1,183,900 |
1,186,400 | 1,210,900 |
1,212,000 | 1,237,100 |
1,264,200 | 1,290,400 |
1,288,100 | 1,314,800 |
1,316,400 | 1,343,700 |
1,368,700 | 1,397,000 |
1,425,600 | 1,455,100 |
1,454,900 | 1,485,000 |
1,482,600 | 1,513,300 |
1,511,700 | 1,543,000 |
1,539,800 | 1,571,600 |
1,596,600 | 1,629,600 |
1,653,400 | 1,687,600 |
1,681,500 | 1,716,300 |
1,710,400 | 1,745,800 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則別表第2
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
162,500円 | 179,700円 |
166,900 | 184,700 |
170,800 | 189,000 |
176,400 | 195,100 |
179,700 | 198,800 |
186,000 | 205,700 |
195,000 | 215,700 |
204,500 | 226,200 |
213,700 | 236,400 |
223,300 | 247,000 |
232,600 | 257,300 |
242,100 | 267,900 |
248,200 | 274,600 |
254,100 | 281,200 |
261,100 | 288,900 |
271,000 | 299,800 |
279,400 | 309,200 |
287,400 | 318,000 |
297,000 | 328,600 |
306,800 | 339,400 |
317,300 | 351,100 |
328,000 | 362,900 |
341,400 | 377,700 |
349,600 | 386,900 |
360,600 | 399,000 |
371,200 | 410,600 |
392,400 | 434,100 |
397,900 | 440,200 |
414,000 | 458,100 |
435,500 | 481,900 |
459,400 | 508,300 |
471,400 | 521,600 |
483,000 | 534,400 |
499,700 | 552,800 |
509,300 | 563,500 |
537,600 | 594,800 |
551,600 | 610,300 |
566,200 | 626,400 |
594,400 | 657,700 |
622,900 | 689,200 |
630,300 | 697,400 |
653,800 | 723,400 |
687,200 | 760,300 |
720,300 | 797,000 |
740,700 | 819,500 |
760,700 | 841,600 |
801,100 | 886,300 |
841,500 | 931,000 |
849,600 | 939,900 |
881,600 | 975,500 |
922,100 | 1,020,300 |
962,700 | 1,065,100 |
1,002,800 | 1,109,500 |
1,028,100 | 1,137,500 |
1,055,200 | 1,167,500 |
1,107,300 | 1,225,100 |
1,159,900 | 1,283,300 |
1,186,400 | 1,312,600 |
1,212,000 | 1,341,000 |
1,264,200 | 1,398,800 |
1,288,100 | 1,425,200 |
1,316,400 | 1,456,600 |
1,368,700 | 1,514,300 |
1,425,600 | 1,577,300 |
1,454,900 | 1,609,700 |
1,482,600 | 1,640,400 |
1,511,700 | 1,672,600 |
1,539,800 | 1,703,600 |
1,596,600 | 1,766,500 |
1,653,400 | 1,829,400 |
1,681,500 | 1,860,500 |
1,710,400 | 1,892,400 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則別表第3
(ア) 恩給条例第28条第1項第2号に規定する扶助料の場合
左欄 | 右欄 |
1,109,500円 | 1,023,500円 |
1,020,300 | 941,200 |
975,500 | 899,900 |
939,900 | 867,100 |
657,700 | 606,700 |
626,400 | 577,900 |
563,500 | 519,800 |
458,100 | 422,600 |
440,200 | 406,100 |
410,600 | 378,800 |
399,000 | 368,100 |
386,900 | 356,900 |
339,400 | 313,100 |
299,800 | 276,600 |
288,900 | 266,500 |
281,200 | 259,400 |
274,600 | 253,300 |
267,900 | 247,100 |
257,300 | 237,400 |
247,000 | 227,900 |
226,200 | 208,700 |
173,797 | 160,352 |
(イ) 恩給条例第28条第1項第3号に規定する扶助料の場合
左欄 | 右欄 |
1,109,500円 | 1,023,500円 |
1,020,300 | 941,200 |
975,500 | 899,900 |
939,900 | 867,100 |
657,700 | 606,700 |
563,500 | 519,800 |
534,400 | 493,000 |
440,200 | 406,100 |
410,600 | 378,800 |
386,900 | 356,900 |
362,900 | 334,800 |
339,400 | 313,100 |
328,600 | 303,100 |
309,200 | 285,200 |
274,600 | 253,300 |
267,900 | 247,100 |
257,300 | 237,400 |
247,000 | 227,900 |
226,200 | 208,700 |
130,442 | 120,351 |
附則別表第4
不具廃疾の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 516,000円 |
第2項症 | 418,000円 |
第3項症 | 325,000円 |
第4項症 | 253,000円 |
第5項症 | 196,000円 |
第6項症 | 150,000円 |
附則別表第5
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 548,000円 |
第2款症 | 455,000円 |
第3款症 | 390,000円 |
第4款症 | 321,000円 |
第5款症 | 257,000円 |
附則(昭和47年条例第35号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員職員教育職員(以下「職員」という。)又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料で、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和46年栃木県条例第33号)附則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料(前条第2項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例、規則等(以下「旧給与条例、規則等」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与条例、規則等の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について栃木県吏員職員教育職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年栃木県条例第45号)その他恩給年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる恩給の年額の計算基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで | 2.037 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1.897 |
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで | 1.756 |
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで | 1.640 |
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで | 1.528 |
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで | 1.427 |
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで | 1.350 |
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで | 1.271 |
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで | 1.193 |
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで | 1.101 |
第4条 昭和47年10月分から同年12月分までの扶助料の年額の計算については、改正後の恩給条例別表第3号中表「240,000円」とあるのは「217,671円」と、同条例別表第4号表中「180,000円」とあるのは「163,371円」とする。
(傷病恩給に関する経過措置)
第5条 増加退隠料については、昭和47年10月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第9項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第1号表の年額に改定する。
第6条 昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第7条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和47年10月分以降、その加給の年額を2万400円に改定する。
(恩給条例第41条ノ2の改正等に伴う経過措置)
第8条 改正後の恩給条例附則第41条ノ2又は第42条(同条例附則第42条ノ3及び第42条ノ4において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第9条 この条例の規定による恩給年額の改定は、附則第3条及び第8条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第10条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
179,700 | 197,800 |
184,700 | 203,400 |
189,000 | 208,100 |
195,100 | 214,800 |
198,800 | 218,900 |
205,700 | 226,500 |
215,700 | 237,500 |
226,200 | 249,000 |
236,400 | 260,300 |
247,000 | 271,900 |
257,300 | 283,300 |
267,900 | 295,000 |
274,600 | 302,300 |
281,200 | 309,600 |
288,900 | 318,100 |
299,800 | 330,100 |
309,200 | 340,400 |
318,000 | 350,100 |
328,600 | 361,800 |
339,400 | 373,700 |
351,100 | 386,600 |
362,900 | 399,600 |
377,700 | 415,800 |
386,900 | 426,000 |
399,000 | 439,300 |
410,600 | 452,100 |
434,100 | 477,900 |
440,200 | 484,700 |
458,100 | 504,400 |
481,900 | 530,600 |
508,300 | 559,600 |
521,600 | 574,300 |
534,400 | 588,400 |
552,800 | 608,600 |
563,500 | 620,400 |
594,800 | 654,900 |
610,300 | 671,900 |
626,400 | 689,700 |
657,700 | 724,100 |
689,200 | 758,800 |
697,400 | 767,800 |
723,400 | 796,500 |
760,300 | 837,100 |
797,000 | 877,500 |
819,500 | 902,300 |
841,600 | 926,600 |
886,300 | 975,800 |
931,000 | 1,025,000 |
939,900 | 1,034,800 |
975,500 | 1,074,000 |
1,020,300 | 1,123,400 |
1,065,100 | 1,172,700 |
1,109,500 | 1,221,600 |
1,137,500 | 1,252,400 |
1,167,500 | 1,285,400 |
1,225,100 | 1,348,800 |
1,283,300 | 1,412,900 |
1,312,600 | 1,445,200 |
1,341,000 | 1,476,400 |
1,398,800 | 1,540,100 |
1,425,200 | 1,569,100 |
1,456,600 | 1,603,700 |
1,514,300 | 1,667,200 |
1,577,300 | 1,736,600 |
1,609,700 | 1,772,300 |
1,640,400 | 1,806,100 |
1,672,600 | 1,841,500 |
1,703,600 | 1,875,700 |
1,766,500 | 1,944,900 |
1,829,400 | 2,014,200 |
1,860,500 | 2,048,400 |
1,892,400 | 2,083,500 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が179,700円未満の場合又は1,892,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則(昭和48年条例第35号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 吏員職員教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
第3条 70歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあっては昭和48年9月30日における恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する附則別表の仮定給料年額をAとし、同表に掲げる仮定給料年額のうち、Aの直近下位の仮定給料年額をB、Aの直近上位の仮定給料年額をC、Bの4段階上位の仮定給料年額をD、Cの4段階上位の仮定給料年額をEとした場合におけるD+(E-D)×A-B/C-Bの算式により算出した額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)、仮定給料年額が2,314,600円をこえるものにあってはその額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
2 前項の規定は、恩給年額の計算の基礎となった給料と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となった給料の額がこれらの併給された給料及び俸給の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。
(傷病恩給等に関する経過措置)
第4条 増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その年額(改正前の恩給条例第17条第5項から第9項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第1号表の年額に改定する。
第5条 昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第6条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、2万8,800円に改定する。
2 改正前の恩給条例第17条第6項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。
3 改正前の恩給条例第17条第8項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を7万2,000円に改定する。
第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和48年10月分以降その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。
(恩給条例附則第42条ノ4の改正等に伴う経過措置)
第8条 改正後の恩給条例附則第42条ノ4又は第42条ノ5の規定により退隠料の基礎となるべき吏員職員教育職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第8条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第10条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
197,800 | 244,100 |
203,400 | 251,000 |
208,100 | 256,800 |
214,800 | 265,100 |
218,900 | 270,100 |
226,500 | 279,500 |
237,500 | 293,100 |
249,000 | 307,300 |
260,300 | 321,200 |
271,900 | 335,500 |
283,300 | 349,600 |
295,000 | 364,000 |
302,300 | 373,000 |
309,600 | 382,000 |
318,100 | 392,500 |
330,100 | 407,300 |
340,400 | 420,100 |
350,100 | 432,000 |
361,800 | 446,500 |
373,700 | 461,100 |
386,600 | 477,100 |
399,600 | 493,100 |
415,800 | 513,100 |
426,000 | 525,700 |
439,300 | 542,100 |
452,100 | 557,900 |
477,900 | 589,700 |
484,700 | 598,100 |
504,400 | 622,400 |
530,600 | 654,800 |
559,600 | 690,500 |
574,300 | 708,700 |
588,400 | 726,100 |
608,600 | 751,000 |
620,400 | 765,600 |
654,900 | 808,100 |
671,900 | 829,100 |
689,700 | 851,100 |
724,100 | 893,500 |
758,800 | 936,400 |
767,800 | 947,500 |
796,500 | 982,900 |
837,100 | 1,033,000 |
877,500 | 1,082,800 |
902,300 | 1,113,400 |
926,600 | 1,143,400 |
975,800 | 1,204,100 |
1,025,000 | 1,264,900 |
1,034,800 | 1,276,900 |
1,074,000 | 1,325,300 |
1,123,400 | 1,386,300 |
1,172,700 | 1,447,100 |
1,221,600 | 1,507,500 |
1,252,400 | 1,545,500 |
1,285,400 | 1,586,200 |
1,348,800 | 1,664,400 |
1,412,900 | 1,743,500 |
1,445,200 | 1,783,400 |
1,476,400 | 1,821,900 |
1,540,100 | 1,900,500 |
1,569,100 | 1,936,300 |
1,603,700 | 1,979,000 |
1,667,200 | 2,057,300 |
1,736,600 | 2,143,000 |
1,772,300 | 2,187,000 |
1,806,100 | 2,228,700 |
1,841,500 | 2,272,400 |
1,875,700 | 2,314,600 |
1,944,900 | 2,400,000 |
2,014,200 | 2,485,500 |
2,048,400 | 2,527,700 |
2,083,500 | 2,571,000 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.234を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和49年条例第45号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 吏員職員教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料(次項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 吏員職員教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料で、恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年栃木県条例第35号)附則第3条ただし書(同条例附則第2条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例附則(第3条ただし書を除く。)及び恩給条例等の一部を改正する条例(昭和48年栃木県条例第35号)附則の規定を適用したとしたならば、昭和49年8月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、昭和49年9月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第1号表の年額に改定する。
第4条 昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を4万2,000円に改定する。
2 恩給条例第17条第5項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき1万2,000円)として算出して得た年額に改定する。
第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき1万2,000円)として算出して得た年額に改定する。
(恩給条例附則第42条の改正等に伴う経過措置)
第7条 改正後の恩給条例附則第42条(同条例附則第42条ノ3及び第42条ノ4において準用する場合を含む。)又は第45条の規定により退隠料の基礎となるべき吏員職員教育職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(老齢者等の恩給年額についての特例)
第8条 70歳以上の者又は増加退隠料を受ける70歳未満の者に給する退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号)附則第7条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退隠料及び扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の退隠料及び扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
2 前項に規定する退隠料又は扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。
3 第1項に規定する退隠料又は扶助料で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。
(昭50条例40・昭51条例43・昭53条例22・昭54条例29・一部改正)
(職権改定)
第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第7条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第10条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
244,100 | 302,200 |
251,000 | 310,700 |
256,800 | 317,900 |
265,100 | 328,200 |
270,100 | 334,400 |
279,500 | 346,000 |
293,100 | 362,900 |
307,300 | 380,400 |
321,200 | 397,600 |
335,500 | 415,300 |
349,600 | 432,800 |
364,000 | 450,600 |
373,000 | 461,800 |
382,000 | 472,900 |
392,500 | 485,900 |
407,300 | 504,200 |
420,100 | 520,100 |
432,000 | 534,800 |
446,500 | 552,800 |
461,100 | 570,800 |
477,100 | 590,600 |
493,100 | 610,500 |
513,100 | 635,200 |
525,700 | 650,800 |
542,100 | 671,100 |
557,900 | 690,700 |
589,700 | 730,000 |
598,100 | 740,400 |
622,400 | 770,500 |
654,800 | 810,600 |
690,500 | 854,800 |
708,700 | 877,400 |
726,100 | 898,900 |
751,000 | 929,700 |
765,600 | 947,800 |
808,100 | 1,000,400 |
829,100 | 1,026,400 |
851,100 | 1,053,700 |
893,500 | 1,106,200 |
936,400 | 1,159,300 |
947,500 | 1,173,000 |
982,900 | 1,216,800 |
1,033,000 | 1,278,900 |
1,082,800 | 1,340,500 |
1,113,400 | 1,378,400 |
1,143,400 | 1,415,500 |
1,204,100 | 1,490,700 |
1,264,900 | 1,565,900 |
1,276,900 | 1,580,800 |
1,325,300 | 1,640,700 |
1,386,300 | 1,716,200 |
1,447,100 | 1,791,500 |
1,507,500 | 1,866,300 |
1,545,500 | 1,913,300 |
1,586,200 | 1,963,700 |
1,664,400 | 2,060,500 |
1,743,500 | 2,158,500 |
1,783,400 | 2,207,800 |
1,821,900 | 2,255,500 |
1,900,500 | 2,352,800 |
1,936,300 | 2,397,100 |
1,979,000 | 2,450,000 |
2,057,300 | 2,546,900 |
2,143,000 | 2,653,000 |
2,187,000 | 2,707,500 |
2,228,700 | 2,759,100 |
2,272,400 | 2,813,200 |
2,314,600 | 2,865,500 |
2,400,000 | 2,971,200 |
2,485,500 | 3,077,000 |
2,527,700 | 3,129,300 |
2,571,000 | 3,182,900 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和50年条例第40号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条から第3条までの規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)及び栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例並びに附則第10条第1項の規定は、昭和50年8月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 吏員職員教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料(次項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、昭和50年8月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た金額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(1) 次号に規定する退隠料及び扶助料以外の退隠料及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(ア)の仮定給料年額
(2) 65歳未満の者(増加退隠料を受ける者を除く。)に給する退隠料又は65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に給する扶助料(栃木県吏員職員教育職員恩給条例第28条第1項第2号及び第3号に規定する扶助料を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となっている給料年額が41万5,300円以下の退隠料又は扶助料については、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(イ)の仮定給料年額
2 昭和45年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員職員教育職員若しくは吏員職員教育職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
(1) 前項第1号に規定する退隠料及び扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額(栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年栃木県条例第45号)附則第2条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された退隠料又は扶助料にあっては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2(ア)の仮定給料年額
(2) 前項第2号に規定する退隠料及び扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2(イ)の仮定給料年額
第3条 昭和50年8月分から同年12月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給条例第28条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年栃木県条例第40号)附則別表第3(ア)」と、「別表第4号表」とあるのは「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年栃木県条例第40号)附則別表第3(イ)」とする。
第4条 増加退隠料については、その年額(栃木県吏員職員教育職員恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和50年8月分以降附則別表第4の年額に、昭和51年1月分以降改正後の恩給条例別表第1号表の年額に、それぞれ改定する。
2 昭和50年8月分から同年12月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例第17条第4項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年栃木県条例第40号)附則別表第4」とする。
第5条 昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第6条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、6万円に改定する。
2 栃木県吏員職員教育職員恩給条例第17条第5項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき1万8,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、その1人については4万2,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
3 栃木県吏員職員教育職員恩給条例第17条第8項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。
第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき1万8,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
(準教育職員期間の算入に伴う恩給年額の改定)
第8条 改正後の恩給条例附則第42条ノ6の規定により退隠料の基礎となるべき教育職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和50年8月分以降、その年額を、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第10条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
2 昭和50年8月分から同年12月分までの退隠料の停止に関する改正後の恩給条例第23条ノ4の規定の適用については、同条中「104万円」とあるのは「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」と、「624万円」とあるのは「582万円」とする。
附則別表第1
(ア)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
432,800円 | 559,600円 |
450,600円 | 582,600円 |
461,800円 | 597,100円 |
472,900円 | 611,500円 |
485,900円 | 628,300円 |
504,200円 | 651,900円 |
520,100円 | 672,500円 |
534,800円 | 691,500円 |
552,800円 | 714,800円 |
570,800円 | 738,000円 |
590,600円 | 763,600円 |
610,500円 | 789,400円 |
635,200円 | 821,300円 |
650,800円 | 841,500円 |
671,100円 | 867,700円 |
690,700円 | 893,100円 |
730,000円 | 943,900円 |
740,400円 | 957,300円 |
770,500円 | 996,300円 |
810,600円 | 1,048,100円 |
854,800円 | 1,105,300円 |
877,400円 | 1,134,500円 |
898,900円 | 1,162,300円 |
929,700円 | 1,202,100円 |
947,800円 | 1,225,500円 |
1,000,400円 | 1,293,500円 |
1,026,400円 | 1,327,100円 |
1,053,700円 | 1,362,400円 |
1,106,200円 | 1,430,300円 |
1,159,300円 | 1,499,000円 |
1,173,000円 | 1,516,700円 |
1,216,800円 | 1,573,300円 |
1,278,900円 | 1,653,600円 |
1,340,500円 | 1,733,300円 |
1,378,400円 | 1,782,300円 |
1,415,500円 | 1,830,200円 |
1,490,700円 | 1,927,500円 |
1,565,900円 | 2,024,700円 |
1,580,800円 | 2,044,000円 |
1,640,700円 | 2,121,400円 |
1,716,200円 | 2,219,000円 |
1,791,500円 | 2,316,400円 |
1,866,300円 | 2,413,100円 |
1,913,300円 | 2,473,900円 |
1,963,700円 | 2,539,100円 |
2,060,500円 | 2,664,200円 |
2,158,500円 | 2,790,900円 |
2,207,800円 | 2,854,700円 |
2,255,500円 | 2,916,400円 |
2,352,800円 | 3,042,200円 |
2,397,100円 | 3,099,500円 |
2,450,000円 | 3,167,900円 |
2,546,900円 | 3,293,100円 |
2,653,000円 | 3,430,300円 |
2,707,500円 | 3,500,800円 |
2,759,100円 | 3,567,500円 |
2,813,200円 | 3,637,500円 |
2,865,500円 | 3,705,100円 |
2,971,200円 | 3,841,800円 |
3,077,000円 | 3,978,600円 |
3,129,300円 | 4,046,200円 |
3,182,900円 | 4,115,500円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
(イ)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
380,400円以下 | 491,900円 |
380,400円を超え397,600円以下 | 514,100円 |
397,600円を超え415,300円以下 | 537,000円 |
附則別表第2
(ア)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
432,800円 | 597,700円 |
450,600円 | 622,300円 |
461,800円 | 637,700円 |
472,900円 | 653,100円 |
485,900円 | 671,000円 |
504,200円 | 696,300円 |
520,100円 | 718,300円 |
534,800円 | 738,600円 |
552,800円 | 763,400円 |
570,800円 | 788,300円 |
590,600円 | 815,600円 |
610,500円 | 843,100円 |
635,200円 | 877,200円 |
650,800円 | 898,800円 |
671,100円 | 926,800円 |
690,700円 | 953,900円 |
730,000円 | 1,008,100円 |
740,400円 | 1,022,500円 |
770,500円 | 1,064,100円 |
810,600円 | 1,119,400円 |
854,800円 | 1,180,500円 |
877,400円 | 1,211,700円 |
898,900円 | 1,241,400円 |
929,700円 | 1,283,900円 |
947,800円 | 1,308,900円 |
1,000,400円 | 1,381,600円 |
1,026,400円 | 1,417,500円 |
1,053,700円 | 1,455,200円 |
1,106,200円 | 1,527,700円 |
1,159,300円 | 1,601,000円 |
1,173,000円 | 1,619,900円 |
1,216,800円 | 1,680,400円 |
1,278,900円 | 1,766,200円 |
1,340,500円 | 1,851,200円 |
1,378,400円 | 1,903,600円 |
1,415,500円 | 1,954,800円 |
1,490,700円 | 2,058,700円 |
1,565,900円 | 2,162,500円 |
1,580,800円 | 2,183,100円 |
1,640,700円 | 2,265,800円 |
1,716,200円 | 2,370,100円 |
1,791,500円 | 2,474,100円 |
1,866,300円 | 2,577,400円 |
1,913,300円 | 2,642,300円 |
1,963,700円 | 2,711,900円 |
2,060,500円 | 2,845,600円 |
2,158,500円 | 2,980,900円 |
2,207,800円 | 3,049,000円 |
2,255,500円 | 3,114,800円 |
2,352,800円 | 3,249,200円 |
2,397,100円 | 3,310,400円 |
2,450,000円 | 3,383,500円 |
2,546,900円 | 3,517,300円 |
2,653,000円 | 3,663,800円 |
2,707,500円 | 3,739,100円 |
2,759,100円 | 3,810,300円 |
2,813,200円 | 3,885,000円 |
2,865,500円 | 3,957,300円 |
2,971,200円 | 4,103,200円 |
3,077,000円 | 4,249,300円 |
3,129,300円 | 4,321,600円 |
3,182,900円 | 4,395,600円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
(イ)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
380,400円以下 | 525,300円 |
380,400円を超え397,600円以下 | 549,100円 |
397,600円を超え415,300円以下 | 573,500円 |
附則別表第3
(ア)
退職当時ノ給料年額 | 率 |
2,413,100円以上ノモノ | 23.0割 |
2,219,000円ヲ超エ2,413,100円未満ノモノ | 23.8割 |
2,121,400円ヲ超エ2,219,000円以下ノモノ | 24.5割 |
2,044,000円ヲ超エ2,121,400円以下ノモノ | 24.8割 |
1,430,300円ヲ超エ2,044,000円以下ノモノ | 25.0割 |
1,362,400円ヲ超エ1,430,300円以下ノモノ | 25.5割 |
1,225,500円ヲ超エ1,362,400円以下ノモノ | 26.1割 |
996,300円ヲ超エ1,225,500円以下ノモノ | 26.9割 |
957,300円ヲ超エ996,300円以下ノモノ | 27.4割 |
893,100円ヲ超エ957,300円以下ノモノ | 27.8割 |
867,700円ヲ超エ893,100円以下ノモノ | 29.0割 |
841,500円ヲ超エ867,700円以下ノモノ | 29.3割 |
738,000円ヲ超エ841,500円以下ノモノ | 29.8割 |
651,900円ヲ超エ738,000円以下ノモノ | 30.2割 |
628,300円ヲ超エ651,900円以下ノモノ | 30.9割 |
611,500円ヲ超エ628,300円以下ノモノ | 31.9割 |
597,100円ヲ超エ611,500円以下ノモノ | 32.7割 |
582,600円ヲ超エ597,100円以下ノモノ | 33.0割 |
559,600円ヲ超エ582,600円以下ノモノ | 33.4割 |
559,600円ノモノ | 34.5割 |
上記ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ474,000円未満ト為ルトキニ於ケル第28条第1項第2号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ474,000円トス |
(イ)
退職当時ノ給料年額 | 率 |
2,413,100円以上ノモノ | 17.3割 |
2,219,000円ヲ超エ2,413,100円未満ノモノ | 17.8割 |
2,121,400円ヲ超エ2,219,000円以下ノモノ | 18.0割 |
2,044,000円ヲ超エ2,121,400円以下ノモノ | 18.2割 |
1,430,300円ヲ超エ2,044,000円以下ノモノ | 18.8割 |
1,225,500円ヲ超エ1,430,300円以下ノモノ | 19.5割 |
1,162,300円ヲ超エ1,225,500円以下ノモノ | 20.2割 |
957,300円ヲ超エ1,162,300円以下ノモノ | 20.4割 |
893,100円ヲ超エ957,300円以下ノモノ | 20.9割 |
841,500円ヲ超エ893,100円以下ノモノ | 22.0割 |
789,400円ヲ超エ841,500円以下ノモノ | 22.4割 |
738,000円ヲ超エ789,400円以下ノモノ | 22.7割 |
714,800円ヲ超エ738,000円以下ノモノ | 23.0割 |
672,500円ヲ超エ714,800円以下ノモノ | 23.7割 |
597,100円ヲ超エ672,500円以下ノモノ | 23.9割 |
582,600円ヲ超エ597,100円以下ノモノ | 24.3割 |
559,600円ヲ超エ582,600円以下ノモノ | 24.9割 |
559,600円ノモノ | 25.8割 |
上記ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ355,500円未満ト為ルトキニ於ケル第28条第1項第3号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ355,500円トス |
附則別表第4
不具廃疾ノ程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症ノ金額ニ其ノ10分ノ7以内ノ金額ヲ加ヘタル金額 |
第1項症 | 2,053,000円 |
第2項症 | 1,663,000円 |
第3項症 | 1,334,000円 |
第4項症 | 1,006,000円 |
第5項症 | 780,000円 |
第6項症 | 595,000円 |
附則(昭和51年条例第43号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条から第3条までの規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)及び栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例並びに附則第12条の規定は、昭和51年7月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 吏員職員教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和51年7月分以降(その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年栃木県条例第40号)附則第2条第2項ただし書に該当した退隠料又は扶助料にあっては、昭和50年7月31日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
第3条 増加退隠料については、昭和51年7月分以降、その年額(栃木県吏員職員教育職員恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例別表第1号表の年額に改定する。
第4条 昭和51年6月30日以前に給付事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、7万2,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万4,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和51年7月分以後、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万4,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
(栃木県吏員職員教育職員恩給条例第26条等の改正に伴う経過措置)
第7条 昭和51年7月1日において現に夫以外の者が扶助料を受ける権利を有する場合には、その扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失った後は、この限りでない。
2 改正後の恩給条例第26条第1項の規定による扶助料は、昭和51年7月1日(前項の場合にあっては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失った日)前に改正前の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「改正前の恩給条例」という。)第29条第2号の規定により扶助料を受ける資格を失った夫には、給しないものとする。
3 改正後の恩給条例第26条第1項の規定により新たに扶助料を給されることとなる夫の当該扶助料の給付は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあっては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失った日の属する月の翌月)から始めるものとする。
(栃木県吏員職員教育職員恩給条例第42条ノ4の改正等に伴う経過措置)
第8条 改正後の恩給条例附則第42条ノ4の規定により退隠料の基礎となるべき吏員職員教育職員として在職年の計算において新たに加えられるべき月数を有することとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料の年額に係る加算の特例)
第9条 栃木県吏員職員教育職員恩給条例第28条第1項第1号に規定する扶助料を受ける者が妻であって、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。
(1) 扶養親族(栃木県吏員職員教育職員恩給条例第28条第3項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては重度障害の状態にある者に限る。)が2人以上ある場合 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第14条第1項第1号に規定する額
(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 法律第51号附則第14条第1項第2号に規定する額
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 法律第51号附則第14条第1項第3号に規定する額
2 栃木県吏員職員教育職員恩給条例第28条第1項第2号又は第3号に規定する扶助料を受ける者については、その年額に、法律第51号附則第14条第2項の規定により扶助料の年額に加算されることとなる額を加えるものとする。
3 前2項の規定は、恩給年額の計算の基礎となった給料と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた者であって、恩給年額の計算の基礎となった給料の額が、それらの併給された給料及び俸給の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。
4 第1項及び第2項の規定は、栃木県吏員職員教育職員恩給条例の規定による扶助料の支給を受ける者が、その者に係る栃木県吏員職員教育職員恩給条例の規定の適用を受けていた者の死亡について、次に掲げるものの支給を受けている間は、栃木県吏員職員教育職員恩給条例の規定による扶助料については適用しない。
(1) 恩給法の規定による扶助料
(2) 2以上の都道府県の退職年金条例の規定による遺族年金にあっては、当該退職年金条例の規定の適用を受けていた者が地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の施行日(同法附則第1条本文に規定する施行日をいう。)の直前に適用を受けていた退職年金条例の規定による遺族年金
5 第1項又は第2項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。
6 第1項又は第2項の規定による加算額は、法律第51号附則第14条第1項又は第2項の規定による加算額の例により改定する。
(昭52条例23・昭53条例22・昭54条例29・昭55条例20・昭57条例29・昭62条例26・平元条例32・平2条例27・平3条例26・平4条例29・平5条例21・平6条例6・一部改正)
第9条の2 栃木県吏員職員教育職員恩給条例第28条第1項第1号に規定する扶助料を受ける妻で、前条第1項各号の1に該当するものが、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって規則で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、栃木県吏員職員教育職員恩給条例第28条第1項第1号に規定する扶助料の年額が法律第51号附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号。次項において「政令」という。)第2条に規定する額に満たないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、当該扶助料の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が政令第2条に規定する額を超えるときにおける当該加算額は、当該政令第2条に規定する額から当該扶助料の年額を控除した額とする。
(昭55条例20・追加、昭57条例29・昭62条例26・平6条例6・一部改正)
(傷病者遺族特別年金)
第10条 傷病年金を受ける者が、当該傷病年金の給付事由がある負傷又は疾病以外の事由により昭和29年4月1日以後死亡した場合においては、その者の遺族に対し、傷病者遺族特別年金を年金たる恩給として給するものとする。ただし、その遺族が当該死亡後栃木県吏員職員教育職員恩給条例に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した場合には、この限りでない。
2 傷病者遺族特別年金の年額は、恩給法(大正12年法律第48号)に定める傷病年金を受けていた者に係る法律第51号附則第15条第2項に規定する額とする。
3 傷病者遺族特別年金は、当該死亡した者の死亡に関し、栃木県吏員職員教育職員恩給条例の規定により扶助料又は栃木県吏員職員教育職員恩給条例以外の法令の規定により吏員職員教育職員又は吏員職員教育職員に準ずる者としての在職年を算入した期間に基づく扶助料に相当する給付の支給を受けることができる者に対しては、給しないものとする。
4 傷病者遺族特別年金を受ける者については、その年額に法律第51号附則第15条第4項の規定により傷病者遺族特別年金の年額に加算されることとなる額を加えるものとする。
5 第3項の規定により傷病者遺族特別年金を給しないこととされる者の扶助料(附則第9条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされている扶助料を除く。)の年額が、その者が当該扶助料を受けることができないとしたならば給されることとなる前項の規定による年額の加算をされた傷病者遺族特別年金の年額に満たないときは、前3項の規定にかかわらず、その者に、当該加算をされた傷病者遺族特別年金の年額と当該扶助料の年額との差額に相当する額を年額とする傷病者遺族特別年金を給するものとする。
6 傷病者遺族特別年金については、前各項に規定する場合を除くほか、栃木県吏員職員教育職員恩給条例第28条第1項第1号に規定する扶助料に関する同条例第1章及び第3章の規定を準用する。
7 第1項の規定により新たに傷病者遺族特別年金を給されることとなる者の当該傷病者遺族特別年金の支給は、昭和51年7月から始めるものとする。
8 第4項の規定により新たに傷病者遺族特別年金の年額に加算されることとなる者の当該加算及び新たに第5項に規定する傷病者遺族特別年金を給されることとなる者の当該傷病者遺族特別年金の支給は、昭和58年10月から始めるものとする。
9 傷病者遺族特別年金の年額は、法律第51号附則第15条第1項に規定する傷病者遺族特別年金の例により改定する。
(昭52条例23・昭53条例22・昭54条例29・昭55条例20・昭56条例21・昭57条例28・昭59条例24・昭60条例24・昭61条例27・昭62条例26・昭63条例25・平元条例32・平2条例27・平3条例26・平4条例29・平5条例21・平6条例6・一部改正)
(職権改定)
第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は、附則第8条及び第9条第1項の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(昭55条例20・一部改正)
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第12条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和51年6月30日以前に給付事由の生じた退隠料についても、適用する。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
525,300円 | 585,700円 |
549,100円 | 612,200円 |
573,500円 | 639,500円 |
597,700円 | 666,400円 |
622,300円 | 693,900円 |
637,700円 | 711,000円 |
653,100円 | 728,200円 |
671,000円 | 747,700円 |
696,300円 | 775,300円 |
718,300円 | 799,200円 |
738,600円 | 821,400円 |
763,400円 | 848,400円 |
788,300円 | 875,500円 |
815,600円 | 905,300円 |
843,100円 | 935,300円 |
877,200円 | 972,700円 |
898,800円 | 996,500円 |
926,800円 | 1,027,400円 |
953,900円 | 1,057,300円 |
1,008,100円 | 1,117,000円 |
1,022,500円 | 1,132,900円 |
1,064,100円 | 1,178,800円 |
1,119,400円 | 1,239,800円 |
1,180,500円 | 1,307,200円 |
1,211,700円 | 1,341,600円 |
1,241,400円 | 1,374,400円 |
1,283,900円 | 1,421,200円 |
1,308,900円 | 1,448,800円 |
1,381,600円 | 1,529,000円 |
1,417,500円 | 1,568,600円 |
1,455,200円 | 1,610,200円 |
1,527,700円 | 1,690,200円 |
1,601,000円 | 1,771,000円 |
1,619,900円 | 1,791,800円 |
1,680,400円 | 1,858,600円 |
1,766,200円 | 1,953,200円 |
1,851,200円 | 2,047,000円 |
1,903,600円 | 2,104,800円 |
1,954,800円 | 2,161,200円 |
2,058,700円 | 2,275,800円 |
2,162,500円 | 2,387,900円 |
2,183,100円 | 2,409,800円 |
2,265,800円 | 2,497,600円 |
2,370,100円 | 2,608,300円 |
2,474,100円 | 2,718,800円 |
2,577,400円 | 2,828,500円 |
2,642,300円 | 2,897,400円 |
2,711,900円 | 2,971,300円 |
2,845,600円 | 3,113,300円 |
2,980,900円 | 3,257,000円 |
3,049,000円 | 3,329,300円 |
3,114,800円 | 3,397,800円 |
3,249,200円 | 3,537,900円 |
3,310,400円 | 3,601,600円 |
3,383,500円 | 3,675,500円 |
3,517,300円 | 3,809,300円 |
3,663,800円 | 3,955,800円 |
3,739,100円 | 4,031,100円 |
3,810,300円 | 4,102,300円 |
3,885,000円 | 4,177,000円 |
3,957,300円 | 4,249,300円 |
4,103,200円 | 4,395,200円 |
4,249,300円 | 4,541,300円 |
4,321,600円 | 4,613,600円 |
4,395,600円 | 4,687,600円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則(昭和52年条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則第41条ノ2の次に1条を加える改正規定及び附則第42条ノ2第1項の改正規定並びに第3条中附則第9条第2項の改正規定は、昭和52年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項及び第2項、第16条ノ2第2項、第25条第1項ただし書、第33条ノ2、第35条ノ2第1項ただし書並びに別表第5号表の規定は、昭和51年10月1日から適用し、改正後の条例第17条第5項、第23条ノ4、第28条第2項及び別表第1号表から別表第4号表までの規定、第2条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例附則第7条第1項及び第3項の規定並びに第3条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例附則第10条第2項の規定並びに附則第12条及び第13条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 吏員職員教育職員(以下「職員」という。)又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例別表第3号表及び別表第4号表の規定の適用については、別表第3号表中「696,000円」とあるのは「603,700円」と、別表第4号表中「522,000円」とあるのは「452,800円」とする。
3 昭和52年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が585,700円以上666,400円未満の退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第3条 前条第1項に規定する退隠料又は扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあっては、栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和48年栃木県条例第35号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料(前号に規定する退隠料又は扶助料を除く。) 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
3 第1項の規定は、恩給年額の計算の基礎となった給料と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された給料又は俸給の合算額の2分の1以下であったものについては、適用しない。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第4条 増加退隠料については、昭和52年4月分以降、その年額(改正後の条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第17条第4項に規定する年額に改定する。
2 昭和52年4月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の条例第17条第4項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年栃木県条例第23号)附則別表第2」とする。
第5条 昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和52年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の条例第17条ノ2第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年栃木県条例第23号)附則別表第3」とする。
第6条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を8万4,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万6,400円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については5万4,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万6,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
(扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第8条 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する第2条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(附則第10条において「41年改正条例」という。)附則第7条第1項の規定の適用については、同項中「(ア)又は(イ)の表」とあるのは、「(ア)の表又は栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年栃木県条例第23号)附則別表第4」とする。
第9条 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に係る加算に関する第3条の規定による改正前の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例附則第9条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「60万200円」とあるのは「63万9,700円」と、「45万9,200円」とあるのは「48万8,800円」とする。
(障害年金受給者の退隠料についての特例)
第10条 退隠料を受ける者で、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による障害年金を支給されるものに対する昭和52年8月分以降の退隠料に関する改正後の条例第23条ノ3、41年改正条例附則第7条及び栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年栃木県条例第45号)附則第8条の規定の適用については、当該退隠料は、増加退隠料を併給されているものとみなす。
(職権改定)
第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第12条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第13条 改正後の条例第23条ノ4の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
585,700円 | 627,200円 |
612,200円 | 655,500円 |
639,500円 | 684,600円 |
666,400円 | 713,300円 |
693,900円 | 742,700円 |
711,000円 | 760,900円 |
728,200円 | 779,300円 |
747,700円 | 800,100円 |
755,300円 | 829,500円 |
799,200円 | 855,000円 |
821,400円 | 878,700円 |
848,400円 | 907,500円 |
875,500円 | 936,500円 |
905,300円 | 968,300円 |
935,300円 | 1,000,300円 |
972,700円 | 1,040,200円 |
996,500円 | 1,065,600円 |
1,027,400円 | 1,098,500円 |
1,057,300円 | 1,130,400円 |
1,117,000円 | 1,194,100円 |
1,132,900円 | 1,211,100円 |
1,178,800円 | 1,260,100円 |
1,239,800円 | 1,325,200円 |
1,307,200円 | 1,397,100円 |
1,341,600円 | 1,433,800円 |
1,374,400円 | 1,468,800円 |
1,421,200円 | 1,518,700円 |
1,448,800円 | 1,548,200円 |
1,529,000円 | 1,633,700円 |
1,568,600円 | 1,676,000円 |
1,610,200円 | 1,720,400円 |
1,690,200円 | 1,805,700円 |
1,771,000円 | 1,892,000円 |
1,791,800円 | 1,914,200円 |
1,858,600円 | 1,985,400円 |
1,953,200円 | 2,086,400円 |
2,047,000円 | 2,186,400円 |
2,104,800円 | 2,248,100円 |
2,161,200円 | 2,308,300円 |
2,275,800円 | 2,430,600円 |
2,387,900円 | 2,550,200円 |
2,409,800円 | 2,573,600円 |
2,497,600円 | 2,667,200円 |
2,608,300円 | 2,785,400円 |
2,718,800円 | 2,903,300円 |
2,828,500円 | 3,020,300円 |
2,897,400円 | 3,093,800円 |
2,971,300円 | 3,172,700円 |
3,113,300円 | 3,324,200円 |
3,257,000円 | 3,477,500円 |
3,329,300円 | 3,554,700円 |
3,397,800円 | 3,627,800円 |
3,537,900円 | 3,777,200円 |
3,601,600円 | 3,845,200円 |
3,675,500円 | 3,924,100円 |
3,809,300円 | 4,066,800円 |
3,955,800円 | 4,223,100円 |
4,031,100円 | 4,303,500円 |
4,102,300円 | 4,379,500円 |
4,177,000円 | 4,459,200円 |
4,249,300円 | 4,536,300円 |
4,395,200円 | 4,692,000円 |
4,541,300円 | 4,847,900円 |
4,613,600円 | 4,925,000円 |
4,687,600円 | 5,004,000円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が585,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.67を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2
不具廃疾の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 2,616,000円 |
第2項症 | 2,119,000円 |
第3項症 | 1,700,000円 |
第4項症 | 1,282,000円 |
第5項症 | 994,000円 |
第6項症 | 759,000円 |
附則別表第3
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 2,783,000円 |
第2款症 | 2,309,000円 |
第3款症 | 1,981,000円 |
第4款症 | 1,627,000円 |
第5款症 | 1,305,000円 |
附則別表第4
扶助料 | 扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する扶助料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 294,500円 |
9年以上退隠料についての最短恩給年限未満 | 220,900円 | |
9年未満 | 147,300円 | |
65歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。) | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 220,900円 |
附則(昭和53年条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第17条第5項、第23条ノ4、第28条第2項及び別表第1号表から別表第4号表までの規定、第2条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号。以下「条例第45号」という。)附則第7条第1項及び第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年栃木県条例第43号。以下「条例第43号」という。)附則第10条第2項の規定並びに附則第11条及び第12条の規定は、昭和53年4月1日から適用し、第1条の規定による改正後の恩給条例第17条第8項の規定、第3条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例附則第8条第1項及び第2項の規定並びに第4条の規定による改正後の条例第43号附則第9条第1項及び第2項の規定は、昭和53年6月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 吏員職員教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和53年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第3号表及び別表第4号表の規定の適用については、別表第3号表中「804,000円」とあるのは「746,000円」と、別表第4号表中「603,000円」とあるのは「559,500円」とする。
3 昭和53年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額が655,500円以上713,300円未満の退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、昭和53年4月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第17条第4項に規定する年額に改定する。
2 昭和53年4月分及び同年5月分の増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例第17条第4項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年栃木県条例第22号)附則別表第2」とする。
第4条 昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和53年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例第17条ノ2第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年栃木県条例第22号)附則別表第3」とする。
第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、9万6,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万7,600円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
3 恩給条例第17条第8項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和53年6月分以降、その加給の年額を、15万円に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万7,600円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
第7条 条例第43号附則第9条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第43号附則第9条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
第8条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の条例第45号附則第7条第1項の規定の適用については、同項の(イ)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。
第9条 傷病者遺族特別年金については、昭和53年4月分以降、その年額を、改正後の条例第43号附則第10条第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和53年4月分及び同年5月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第43号附則第10条第2項の規定の適用については、同項中「13万5,000円」とあるのは「12万8,600円」とする。
(職権改定)
第10条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第11条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第12条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
627,200円 | 672,400円 |
655,500円 | 702,700円 |
684,600円 | 733,800円 |
713,300円 | 764,500円 |
742,700円 | 796,000円 |
760,900円 | 815,500円 |
779,300円 | 835,200円 |
800,100円 | 857,400円 |
829,500円 | 888,900円 |
855,000円 | 916,200円 |
878,700円 | 941,500円 |
907,500円 | 972,300円 |
936,500円 | 1,003,400円 |
968,300円 | 1,037,400円 |
1,000,300円 | 1,071,600円 |
1,040,200円 | 1,114,300円 |
1,065,600円 | 1,141,500円 |
1,098,500円 | 1,176,700円 |
1,130,400円 | 1,210,800円 |
1,194,100円 | 1,279,000円 |
1,211,100円 | 1,297,200円 |
1,260,100円 | 1,349,600円 |
1,325,200円 | 1,419,300円 |
1,397,100円 | 1,496,200円 |
1,433,800円 | 1,535,500円 |
1,468,800円 | 1,572,900円 |
1,518,700円 | 1,626,300円 |
1,548,200円 | 1,657,900円 |
1,633,700円 | 1,749,400円 |
1,676,000円 | 1,794,600円 |
1,720,400円 | 1,842,100円 |
1,805,700円 | 1,933,400円 |
1,892,000円 | 2,025,700円 |
1,914,200円 | 2,049,500円 |
1,985,400円 | 2,125,700円 |
2,086,400円 | 2,233,700円 |
2,186,400円 | 2,340,700円 |
2,248,100円 | 2,406,800円 |
2,308,300円 | 2,471,200円 |
2,430,600円 | 2,602,000円 |
2,550,200円 | 2,730,000円 |
2,573,600円 | 2,755,100円 |
2,667,200円 | 2,855,200円 |
2,785,400円 | 2,981,700円 |
2,903,300円 | 3,107,800円 |
3,020,300円 | 3,233,000円 |
3,093,800円 | 3,311,700円 |
3,172,700円 | 3,396,100円 |
3,324,200円 | 3,558,200円 |
3,477,500円 | 3,722,200円 |
3,554,700円 | 3,804,800円 |
3,627,800円 | 3,883,000円 |
3,777,200円 | 4,042,900円 |
3,845,200円 | 4,115,700円 |
3,924,100円 | 4,200,100円 |
4,066,800円 | 4,352,800円 |
4,223,100円 | 4,518,300円 |
4,303,500円 | 4,598,700円 |
4,379,500円 | 4,674,700円 |
4,459,200円 | 4,754,400円 |
4,536,300円 | 4,831,500円 |
4,692,000円 | 4,987,200円 |
4,847,900円 | 5,143,100円 |
4,925,000円 | 5,220,200円 |
5,004,000円 | 5,299,200円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2
不具廃疾の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 2,932,000円 |
第2項症 | 2,400,000円 |
第3項症 | 1,929,000円 |
第4項症 | 1,481,000円 |
第5項症 | 1,151,000円 |
第6項症 | 899,000円 |
附則別表第3
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 3,120,000円 |
第2款症 | 2,588,000円 |
第3款症 | 2,220,000円 |
第4款症 | 1,824,000円 |
第5款症 | 1,463,000円 |
附則(昭和54年条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第17条第5項、第23条ノ4、第28条第2項及び別表第1号表から別表第4号表までの規定、第2条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第45号。以下「条例第45号」という。)附則第7条第1項及び第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年栃木県条例第43号。以下「条例第43号」という。)附則第9条第2項ただし書及び第10条第2項の規定並びに附則第12条及び第13条の規定 昭和54年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の恩給条例第16条ノ2第2項第1号及び第17条第8項の規定、第3条の規定による改正後の栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年栃木県条例第45号)附則第8条第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の条例第43号附則第9条第1項及び第2項本文の規定 昭和54年6月1日
(恩給年額の改定)
第2条 吏員職員教育職員及び準教育職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例及び恩給に関するその他の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給条例別表第3号表及び別表第4号表の規定の適用については、別表第3号表中「918,000円」とあるのは「836,000円」と、別表第4号表中「709,000円」とあるのは「627,000円」とする。
3 昭和54年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額が733,800円の退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、昭和54年4月分以降、その年額(恩給条例第17条第5項から第8項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第17条第4項に規定する年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の増加退隠料の年額に関する改正後の恩給条例第17条第4項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年栃木県条例第29号)附則別表第2」とする。
第4条 昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和54年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給条例第17条ノ2第5項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年栃木県条例第29号)附則別表第3」とする。
第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、10万8,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万2,400円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万6,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
3 恩給条例第17条第8項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和54年6月分以降、その加給の年額を、18万円に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万2,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
第7条 条例第43号附則第9条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第43号附則第9条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正後の条例第43号附則第9条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「88万4,000円」と、「78万1,000円」とあるのは「67万5,000円」とする。
第8条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(条例第43号附則第9条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の条例第45号附則第7条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」と、「315,000円」とあるのは「280,900円」と、「210,000円」とあるのは「187,300円」とする。
2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する扶助料の年額に関する改正後の条例第45号附則第7条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年栃木県条例第29号)附則別表第4」とする。
第9条 傷病者遺族特別年金については、昭和54年4月分以降、その年額を、改正後の条例第43号附則第10条第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の条例第43号附則第10条第2項の規定の適用については、同項中「15万8,700円」とあるのは「14万300円」とする。
(代用教員等に係る改正に伴う経過措置)
第10条 退隠料又は扶助料で、改正後の恩給条例附則第42条ノ7の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和54年10月分から行う。
(職権改定)
第11条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第12条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第13条 改正後の恩給条例第23条ノ4の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
附則別表第1(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
672,400円 | 699,300円 |
702,700円 | 730,700円 |
733,800円 | 763,000円 |
764,500円 | 794,800円 |
796,000円 | 827,500円 |
815,500円 | 847,700円 |
835,200円 | 868,100円 |
857,400円 | 891,100円 |
888,900円 | 923,800円 |
916,200円 | 952,100円 |
941,500円 | 978,300円 |
972,300円 | 1,010,300円 |
1,003,400円 | 1,042,500円 |
1,037,400円 | 1,077,800円 |
1,071,600円 | 1,113,200円 |
1,114,300円 | 1,157,500円 |
1,141,500円 | 1,185,700円 |
1,176,700円 | 1,222,200円 |
1,210,800円 | 1,257,600円 |
1,279,000円 | 1,328,300円 |
1,297,200円 | 1,347,200円 |
1,349,600円 | 1,401,500円 |
1,419,300円 | 1,473,800円 |
1,496,200円 | 1,553,600円 |
1,535,500円 | 1,594,300円 |
1,572,900円 | 1,633,100円 |
1,626,300円 | 1,688,500円 |
1,657,900円 | 1,721,200円 |
1,749,400円 | 1,816,000円 |
1,794,600円 | 1,862,700円 |
1,842,100円 | 1,911,800円 |
1,933,400円 |