○栃木県情報公開条例
平成11年12月27日
栃木県条例第32号
栃木県情報公開条例をここに公布する。
栃木県情報公開条例
栃木県公文書の開示に関する条例(昭和61年栃木県条例第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第17条)
第3章 審査請求(第18条―第27条)
第4章 情報公開の総合的な推進(第28条―第30条の2)
第5章 補則(第31条―第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する権利及び県の情報公開の総合的な推進に関する事項について定めることにより、県が県政に関し県民に説明する責務を全うするようにするとともに、県民の県政への参加を推進し、もって一層公正で開かれた県政の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会及び内水面漁場管理委員会並びに県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、新聞、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(平13条例11・平14条例24・平16条例48・平28条例15・一部改正)
(条例の解釈及び運用)
第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に則し、適正な請求をするとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(平25条例35・改称)
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(平25条例35・一部改正)
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人又は法人でない社団若しくは財団にあってはその代表者又は管理人の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平25条例35・一部改正)
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときには、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお当該個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
ア 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 県の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 県の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 公開することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(平13条例11・平14条例39・平14条例65・平16条例14・平17条例17・平19条例41・平25条例36・平27条例2・平28条例15・平29条例19・一部改正)
(公文書の部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、当該情報が記録されている部分を容易に区分することができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(平29条例19・一部改正)
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(第三者保護に関する手続)
第15条 開示請求に係る公文書に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の名称その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の名称その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平14条例39・平16条例14・一部改正)
(公文書の開示の実施)
第16条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 開示決定に基づき公文書の開示を受けるものは、実施機関が定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の実施機関が定める事項を申し出なければならない。
4 開示決定に基づき公文書の開示を受けたものは、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(費用負担)
第17条 開示請求をして文書又は図画の写しその他の物品の供与を受けるものは、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(平28条例20・改称)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例20・追加)
(審査請求があった場合の手続)
第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、栃木県行政不服審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき(当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)。
2 前項に規定する諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、栃木県行政不服審査会から当該諮問に対して答申があったときは、これを尊重して、遅滞なく、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(平13条例11・平28条例10・平28条例20・一部改正)
(諮問をした旨の通知)
第20条 諮問庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平13条例11・平28条例20・一部改正)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平13条例11・平28条例20・一部改正)
第22条から第27条まで 削除
(平28条例10)
第4章 情報公開の総合的な推進
(県の責務)
第28条 県は、情報公開の総合的な推進を図るため、第2章に定める公文書の開示のほか、県民が県政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(情報の提供に関する施策の充実)
第29条 実施機関は、県政に関する情報を分かりやすく記載した資料の作成及びその提供に努めるとともに、その保有する情報を県民に積極的に提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は、その行う主要な事業の計画及びその進捗状況に関する情報の公表に努めなければならない。
(出資法人等の情報公開の推進)
第30条 県が出資又は継続的な財政的援助を行う法人で実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その性格及び業務内容に応じ、その保有する情報の開示及び提供を推進するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等の情報公開を推進するため必要な措置を講ずるものとする。
(指定管理者の情報公開の推進)
第30条の2 県の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。次項において同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関して保有する情報の開示及び提供を推進するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者の前項の情報の公開を推進するため必要な措置を講ずるものとする。
(平17条例17・追加)
第5章 補則
(公文書の適正な管理)
第31条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する定めを設けるものとする。
(公文書目録等の作成)
第32条 実施機関は、公文書を検索するための公文書目録等を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(運用状況の公表)
第33条 知事は、毎年、各実施機関におけるこの条例の運用状況について、公表しなければならない。
(他の制度等との調整)
第34条 法令等の規定により、実施機関に対して公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又は写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
2 この条例の規定は、栃木県立図書館、栃木県立美術館、栃木県立文書館その他の施設において県民の利用に供することを目的として管理されている公文書の閲覧及び写しの交付については、適用しない。
(適用除外)
第34条の2 この条例の規定は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2に規定する訴訟に関する書類及び押収物については、適用しない。
(平13条例11・追加)
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(平28条例15・一部改正)
2 県が設立した地方独立行政法人の成立の日(以下「成立日」という。)前にこの条例の規定により実施機関がした処分その他の行為で当該地方独立行政法人の成立の際現にその効力を有するもの又は成立日前にこの条例の規定により実施機関に対してなされた請求その他の行為で、成立日以後においては、当該地方独立行政法人が行うこととなる事務に係るものは、この条例の規定により当該地方独立行政法人がした処分その他の行為又は当該地方独立行政法人に対してなされた請求その他の行為とみなす。
(平28条例15・全改)
附則(平成13年条例第11号)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
2 改正後の栃木県情報公開条例の規定は、公安委員会及び警察本部長が保有している同条例第2条第2項に規定する公文書については、平成13年1月1日以後に作成され、又は取得されたものについて適用する。
附則(平成14年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第39号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第56号で平成14年10月1日から施行)
2 改正後の第7条及び第15条第1項の規定は、この条例の施行後にされた開示請求について適用し、この条例の施行前にされた開示請求については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第65号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第48号)抄
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第41号)抄
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第35号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にされた第2条の規定による改正前の栃木県情報公開条例第18条第1項の規定による開示の申出に係る公文書の開示については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第36号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(栃木県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行前に栃木県情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について栃木県情報公開審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。この場合において、第7条第1項中「4人及び議事に関係のある臨時委員」とあるのは、「5人以内」とする。
第4条 栃木県情報公開審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2条の規定の施行後も、なお従前の例による。
第5条 附則第2条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の栃木県情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第12条第1項に規定する開示決定等(以下この項において「開示決定等」という。)又は旧情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求(以下この項において「開示請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた開示決定等又はこの条例の施行前にされた開示請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、開示決定等に係る不服申立てについての旧情報公開条例第19条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「栃木県情報公開審査会」とあるのは、「栃木県行政不服審査会」とする。
附則(平成29年条例第19号)抄
1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。