○栃木県公報発行規則
昭和32年4月1日
栃木県規則第11号
栃木県公報発行規則を次のように定める。
栃木県公報発行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県公報(以下「公報」という。)の発行及び登載等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 公報は、定期及び号外の2種とする。
2 定期発行の公報は、毎週2回火曜日及び金曜日に発行する。ただし、発行日が休日にあたるときは、順次繰り下げて発行する。
3 号外は、急速に施行を要する事項で前項の発行日によることのできない場合又は記事が長文で定期発行のものによることのできない場合に発行する。
4 知事は、公報を発行しようとするときは、第4条に規定する事項(以下「公報登載事項」という。)を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を知事の使用に係る電子計算機に備えられた公報登載事項を記録するためのファイル(以下「公報ファイル」という。)に記録しなければならない。
5 公報の発行は、知事が、公報ファイルに記録された公報登載事項(以下「電磁的公報記録」という。)について、当該公報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。
(令7規則29・一部改正)
(発行の休止)
第3条 公報は、登載事項のないとき及び毎年12月29日から翌年1月3日までの間は、定期発行を休止する。
(登載事項)
第4条 公報には、次に掲げる事項を登載する。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 告示
(4) 訓令
(5) 公告
(6) 雑報
(7) 県の機関(知事を除く。)の定める規則その他の規程等で公表を要するもの
2 前項に定めるもののほか、公報には、栃木県の加入する地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による組合その他文書学事課長が適当と認める団体(以下本項において「組合等」という。)から依頼があったときは、組合等の定めた事項を登載することができる。
(昭35規則36・昭39規則14・昭47規則40・昭47規則79・令7規則29・一部改正)
(附録の発行)
第5条 公報は、毎月15日に、附録として前月に登載した事項の目録を発行する。
2 公報は、毎年2月1日に、附録として前年に登載した事項の総目録を発行する。
(平11規則22・一部改正、令7規則29・旧第6条繰上・一部改正)
(原稿の締切日時)
第6条 定期発行の公報の原稿は、次に掲げる期日の正午に締め切るものとする。ただし、当日が休日にあたるときは、その前日に繰り上げる。
(1) 火曜日発行に係るもの 前週の火曜日
(2) 金曜日発行に係るもの 前週の金曜日
(令7規則29・旧第10条繰上)
(校正)
第7条 公報の校正は、文書学事課において行う。ただし、原稿が複雑なもの、特に精密を要するもの、その他主管課において行うことが適当と認められるものは、この限りでない。
(昭47規則40・一部改正、令7規則29・旧第13条繰上)
(正誤)
第8条 主管課長は、公報に訂正を必要とする誤りを発見したときは、別記様式により文書学事課長に連絡して訂正を求めなければならない。
(昭47規則40・一部改正、令7規則29・旧第14条繰上)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、公報の発行、掲載等に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(令7規則29・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 栃木県公報発行規程(昭和25年栃木県規則第80号)は、廃止する。
附則(昭和35年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第40号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第79号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第22号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第71号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第71号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第29号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(昭36規則41・全改、平19規則19・一部改正)