○栃木県特別会計設置条例
昭和39年3月30日
栃木県条例第3号
栃木県特別会計設置条例をここに公布する。
栃木県特別会計設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(平18条例7・一部改正)
(特別会計の名称等)
第2条 特別会計の名称、事業の内容又は設置の理由及び歳入歳出は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 事業の内容又は設置の理由 | 歳入 | 歳出 |
栃木県公債管理特別会計 | 公債費の管理を明確にするため | 一般会計繰入金、県債管理基金繰入金、県債及び附属諸収入 | 県債償還金、県債利子、県債管理基金積立金及びその他の諸支出 |
栃木県用地先行取得事業特別会計 | 公用又は公共用に供する土地を先行取得する事業 | 土地売払収入、一般会計繰入金、県債及び附属諸収入 | 土地取得に要する経費、県債償還金、県債利子及びその他の諸支出 |
地方独立行政法人県立病院貸付金特別会計 | 地方独立行政法人である県立病院に係る地方債の管理及び地方債を財源とする当該県立病院に対する資金の貸付事業 | 貸付金収入、県債及び附属諸収入 | 貸付金、県債償還金及びその他の諸支出 |
栃木県心身障害者扶養共済事業特別会計 | 心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対し、保護者のいだく不安の軽減を図るため、保護者死亡後の心身障害者に年金を支給する事業 | 心身障害者扶養共済掛金収入、給付金収入、特別給付金収入、一般会計繰入金及び附属諸収入 | 心身障害者扶養保険料、年金、弔慰金、共済事業運営に要する経費及びその他の諸支出 |
栃木県営林事業特別会計 | 治山治水及び県営林造成事業 | 県営林事業収入、一般会計繰入金及び附属諸収入 | 県営林の維持、管理に要する経費及びその他の諸支出 |
栃木県中小企業高度化等資金貸付事業特別会計 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)による資金の貸付けを受けて行う中小企業高度化等資金貸付事業 | 一般会計繰入金、貸付金収入、県債及び附属諸収入 | 貸付金、県債償還金、一般会計繰出金及びその他の諸支出 |
栃木県就農支援資金貸付事業特別会計 | 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)第4条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)による就農支援資金に係る貸付事業及び農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成22年法律第23号)の施行前に貸し付けられた農業改良資金等に係る管理事業 | 一般会計繰入金、貸付金収入、県債及び附属諸収入 | 就農支援資金貸付金、公債費、一般会計繰出金、国庫補助金納付金及びその他の諸支出 |
栃木県都市開発用地取得事業特別会計 | 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)による資金の貸付けを受けて行う用地取得事業 | 都市開発資金借入金、一般会計繰入金及び附属諸収入 | 用地取得に要する経費、借入金償還金、借入金利子及びその他の諸支出 |
(昭40条例12・昭40条例46・昭41条例4・昭43条例13・昭43条例28・昭44条例8・昭44条例26・昭44条例27・昭45条例13・昭45条例36・昭46条例13・昭49条例6・昭49条例8・昭50条例5・昭50条例30・昭51条例24・昭51条例35・昭53条例14・昭53条例28・昭56条例2・昭57条例21・昭58条例16・昭59条例29・昭60条例4・昭60条例30・昭62条例2・平元条例5・平17条例5・平18条例7・平18条例9・平18条例28・平20条例6・平21条例11・平21条例31・平23条例2・平26条例36・平28条例15・平30条例1・平31条例14・令元条例18・令2条例7・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第12号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第13号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 栃木県那須高原有料道路事業特別会計及び栃木県塩那有料道路事業特別会計に係る昭和42年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和43年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第8号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 栃木県公共用地取得事業特別会計に係る昭和43年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和44年条例第26号)抄
1 この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第13号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 栃木県那須有料道路事業特別会計及び栃木県田中橋有料道路事業特別会計に係る昭和44年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和45年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 栃木県営有料道路事業特別会計、栃木県中禅寺湖有料道路事業特別会計及び栃木県日塩有料道路事業特別会計に係る昭和45年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第30号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 栃木県宇都宮東部土地区画整理事業特別会計に係る昭和49年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(栃木県特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
3 栃木県営田中橋有料道路事業特別会計に係る昭和50年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(栃木県特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
3 栃木県総合運動公園特別会計に係る出納は、昭和53年8月31日をもって閉鎖する。
4 栃木県総合運動公園特別会計に係る昭和53年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(栃木県特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
3 栃木県寡婦福祉資金貸付事業特別会計に係る昭和56年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和59年2月1日から施行する。
2 栃木県重要文化財本地堂管理事業特別会計に係る昭和58年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 栃木県畜産振興資金貸付事業特別会計に係る昭和60年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に栃木県畜産振興資金貸付事業特別会計に属する権利及び義務については、栃木県農業改良資金貸付事業特別会計が承継する。
附則(昭和62年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 栃木県流域下水道管理事業特別会計及び流域下水道建設事業に係る一般会計の昭和61年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に栃木県流域下水道管理事業特別会計に属する権利及び義務並びに一般会計に属する権利及び義務で流域下水道建設事業に係るものについては、栃木県流域下水道事業特別会計が承継する。
附則(平成元年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表栃木県流通業務団地造成事業特別会計の項を削る改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 栃木県流通業務団地造成事業特別会計に係る昭和63年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(栃木県特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
2 栃木県営競技事業特別会計に係る平成17年度の収入及び支出並びに決算に関しては、第3条の規定による改正後の栃木県特別会計設置条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 栃木県県債管理基金条例(昭和56年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第11号)
1 この条例は、平成21年3月31日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 栃木県交通災害共済事業特別会計に係る平成20年度の収入及び支出並びに決算に関しては、第2条の規定による改正後の栃木県特別会計設置条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成22年法律第23号)第1条の規定による改正前の農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)第12条第1項の規定により設置された栃木県農業改良資金貸付事業特別会計に所属する権利義務は、栃木県就農支援資金貸付事業特別会計に帰属するものとする。
附則(平成26年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 栃木県馬頭最終処分場事業特別会計に係る平成29年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(栃木県特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
2 栃木県自動車取得税・自動車税納税証紙特別会計に係る平成30年度の収入及び支出並びに決算に関しては、第3条の規定による改正後の栃木県特別会計設置条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第57号)第9条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)第10条第1項の規定により設置された栃木県小規模企業者等設備資金貸付事業特別会計に所属する権利義務は、栃木県中小企業高度化等資金貸付事業特別会計に帰属するものとする。