○栃木県財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月30日
栃木県条例第4号
栃木県財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例をここに公布する。
栃木県財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置)
第1条 県は、年度間の財源調整を行ない財政の健全性を確保するため、栃木県財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代え、又は基金設置の目的を妨げない限度において、相当の利息を徴して、市町村に貸し付けることができる。
(昭44条例9・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4第1号から第4号までの1に該当する場合に限り処分することができる。
(昭56条例1・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
栃木県財政調整積立金条例(昭和36年栃木県条例第5号)
栃木会館建設資金積立条例(昭和27年栃木県条例第8号)
3 この条例施行の際現に栃木県財政調整積立金条例の規定により積み立てられた財政調整積立金は、この条例により積み立てられた財政調整基金とみなす。
附則(昭和44年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年3月31日から施行する。