○栃木県県有施設整備基金条例
昭和62年3月17日
栃木県条例第22号
栃木県県有施設整備基金条例をここに公布する。
栃木県県有施設整備基金条例
(設置)
第1条 県有施設の整備に要する経費の財源に充てるため、栃木県県有施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平4条例1・一部改正)
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入することができる。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、県有施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、昭和62年3月31日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)抄
1 この条例は、平成4年3月31日から施行する。