○違法駐車車両の移動に要した費用についての負担金額を定める規則
昭和47年7月1日
栃木県規則第70号
〔違法駐車車両の移動をした場合に徴収する費用の額を定める規則〕を次のように定める。
違法駐車車両の移動に要した費用についての負担金額を定める規則
(昭61規則1・改称)
道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条第16項の規定に基づき、同条第2項、第3項又は第5項の規定による車両の移動に要した費用につき、当該車両の運転者等又は使用者等の負担とされる負担金の額は、1万円とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第18号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に車両を移動しているものに係る費用の額については、なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第59号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年規則第62号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年規則第40号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。