○栃木県宿日直規程

昭和39年4月1日

栃木県訓令第6号

出先機関

栃木県宿日直規程を次のように定め、昭和39年4月1日から適用する。

栃木県宿日直規程

(趣旨)

第1条 この規程は、出先機関における宿日直に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭55訓令1・一部改正)

(宿日直員)

第2条 勤務時間外、及び栃木県の休日に関する条例(平成元年栃木県条例第2号)第2条第1項に規定する休日(以下「勤務時間外等」という。)には、出先機関(次条の宿日直が必要と認められる出先機関に限る。)に宿日直の勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)を置く。

(昭50訓令15・昭55訓令1・平元訓令6・一部改正)

(宿日直員の職務)

第3条 宿日直員は、勤務時間外等における庁舎、設備、備品、書類等の保全、かぎの看守、外部との連絡、文書及び物品の収受をするとともに構内の取締にあたるものとする。

2 前項に定めるもののほか、必要な出先機関においては、宿日直員は、寮生に対する生活指導、入所者の生活介助、宿泊訓練生の応接、動植物の管理等の業務を行うものとする。

(昭40訓令2・昭46訓令21・昭49訓令15・昭50訓令15・一部改正)

(宿日直員の区分及び勤務時間)

第4条 宿日直員は、宿直及び日直とし、勤務時間は原則として次のとおりとする。ただし、時間経過後であっても事務の引継をするまでは、勤務に従事しなければならない。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 栃木県の休日に関する条例第2条第1項に規定する休日の午前8時30分から午後5時15分まで

2 宿日直員の勤務時間について、前項の規定により難い場合は、別に定めるものとする。

(平元訓令6・平4訓令8・平19訓令17・平22訓令3・一部改正)

(宿日直員の編成)

第5条 宿日直員の編成は、当該出先機関の職員2名とする。ただし、第3条第2項に該当する宿日直員の編成は、業務の必要に応じ、当該出先機関の長が知事の承認を得て別に定める。

2 所長補佐(これに相当する者を含む。)以上の職員、自動車運転手及び女子職員は、宿日直員に充てないものとする。ただし、特に必要がある場合には、知事の承認を得てこれらの職員について、次の各号に定めるところにより、宿日直勤務又は日直勤務に従事させることができる。

(1) 所長補佐(これに相当する者を含む。)以上の職員及び自動車運転手にあっては、宿日直勤務

(2) 病者又は虚弱者の治療、看護、養護その他保健衛生の業務に従事する女子職員にあっては、宿日直勤務

(3) 前号以外の女子職員にあっては、日直勤務

(昭40訓令2・昭40訓令14・昭46訓令21・昭50訓令15・昭55訓令1・平19訓令17・一部改正)

(宿日直員の割当)

第6条 出先機関の長は、宿日直順番簿(別記様式第1号)により、宿日直日の前10日までに宿日直員を定めなければならない。

(昭48訓令15・昭55訓令1・一部改正)

第7条 宿日直員が病気その他やむを得ない理由のため、勤務につくことができないときは、当該出先機関の長は、別に宿日直員を定めなければならない。

(昭55訓令1・一部改正)

(宿日直員の免除)

第8条 次の各号に掲げる者の宿日直は、免除する。

(1) 栃木県職員健康診断規程(昭和38年栃木県訓令第26号)第10条該当の者

(2) 宿日直に支障があると認める疾病にかかっている者

(3) その他宿日直が適当でないと認める者

(勤務場所)

第9条 宿日直は、勤務上必要な場合を除くほか常に所定の場所にあって、職責の遂行ができる態勢を保持していなければならない。

(宿日直員の事務引継)

第10条 宿日直員は、出先機関の長又は当直を終了した者から次に掲げる簿冊の引継を受け、勤務を終えたときは、服務中取扱った文書及び物品とともに、これを出先機関の長又は次の宿日直勤務者に引き継がなければならない。

(1) 宿日直日誌(別記様式第2号)

(2) かぎ使用簿(別記様式第3号)

(3) 宿日直文書受付簿(栃木県文書取扱規程(昭和51年栃木県訓令第5号)第12条第2項に規定する宿日直文書受付簿をいう。)

(昭46訓令21・昭48訓令15・昭49訓令15・昭55訓令1・一部改正)

(宿日直員の服務)

第11条 宿日直員の服務は、次のとおりとする。

(1) 勤務時間外の一般来庁者については、一般来庁者名簿(別記様式第4号)に記入させること。

(2) 勤務時間外に職員が室のかぎの使用を申し出たときは、その理由を確め、職員であることを確認したうえ、かぎ使用簿に所要事項を記入させ、かぎの使用を許可すること。

(3) 電話又は口頭により受理した事項で重要又は急を要するものは直ちに関係者に連絡し、必要があるものはその要旨を電話(口頭)記録用紙に記録しておくこと。

(4) 宿日直員は、宿日直日誌に宿日直勤務中の状況を正確明りょうに記載すること。

(5) 宿日直員は、出先機関の長が知事の承認を得て定めるところにより巡回して盗難及び火災予防に注意すること。

(6) その他状況により臨機の措置を講ずること。

2 第3条第2項に該当する宿日直員の服務は、前項の規定に準じ、当該出先機関の長が知事の承認を得て別に定める。

(昭46訓令21・昭50訓令15・昭55訓令1・平4訓令8・令3訓令7・一部改正)

(非常の際の措置)

第12条 火災その他、非常の事態が発生したときは、宿日直員は臨機の措置を講ずるとともに関係上司に急報し、その指揮を受けなければならない。

(宿日直員の休養)

第13条 宿日直員が深更にわたって執務したときは、翌朝上司の承認を受けて休養することができる。

(補則)

第14条 この規定に定めるもののほか、宿日直について必要な事項は、別に定める。

(昭46訓令21・追加)

改正文(昭和40年訓令第2号)

昭和40年4月1日から適用する。

改正文(昭和40年訓令第14号)

昭和40年6月1日から適用する。

(昭和46年訓令第21号)

この訓令は、昭和46年7月15日から施行する。

(昭和48年訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第15号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年訓令第15号)

この訓令は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和55年訓令第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第6号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第8号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭55訓令1・旧様式第2号繰上・一部改正、令3訓令7・一部改正)

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(昭55訓令1・旧様式第3号繰上・一部改正、令3訓令7・一部改正)

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(昭55訓令1・旧様式第4号繰上・一部改正、令3訓令7・一部改正)

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(昭55訓令1・旧様式第5号繰上・一部改正)

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栃木県宿日直規程

昭和39年4月1日 訓令第6号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第1編 務/第5章
沿革情報
昭和39年4月1日 訓令第6号
昭和40年3月31日 訓令第2号
昭和40年7月6日 訓令第14号
昭和46年7月13日 訓令第21号
昭和48年5月18日 訓令第15号
昭和49年9月26日 訓令第15号
昭和50年10月31日 訓令第15号
昭和55年3月25日 訓令第1号
平成元年3月31日 訓令第6号
平成4年6月29日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第17号
平成22年3月26日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第7号