○物品の譲与、無償貸付等に関する規則

昭和39年7月21日

栃木県規則第54号

物品の譲与、無償貸付等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年栃木県条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づく物品の譲与、減額譲渡、無償貸付及び減額貸付に関し必要な事項を定めるものとする。

(譲与又は減額譲渡)

第2条 条例第6条第1号の規定により物品を譲与し、又は減額譲渡することができる場合は、次の各号に掲げるときとする。

(1) 県の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的とした印刷物、写真その他これに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育、試験研究及び調査のため必要な印刷物、写真その他これに準ずる物品及び見本用又は標本用物品を譲渡するとき。

(3) 予算に定める報償費、交換費等をもって購入した物品を記念、報償等のために贈与するとき。

(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料及びその他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲渡するとき。

(5) 農林水産物の改良又は増殖を図るため、種苗、種卵又は稚魚を譲渡するとき。

(6) 家畜の改良若しくは増殖を図るため家畜の無償貸付を受け、若しくは、飼育管理の委託を受けた者又は有畜営農の普及を図るため、無償若しくは時価より低い価額で家畜の貸付を受けた者が知事の定める条件に従い飼育管理したとき、その者に対し当該家畜を譲渡するとき。

(7) 家畜の無償貸付若しくは飼育管理の委託を受けた者又は有畜営農の普及を図るため無償若しくは時価よりも低い価額で家畜の貸付を受けた者に対し、その果実を譲渡するとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があると認めたとき。

(譲与又は減額譲渡の申請)

第3条 前条の規定による物品の譲与又は減額譲渡を受けようとする者は、前条第1号第3号及び第4号を除き、申請書(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。

(譲与又は減額譲渡の承認)

第4条 知事は、前条の申請書を受理したときは、審査し、承認したときは承認書(別記様式第2号)により、承認しないときはその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。

2 知事は、前項の承認をするときは、条件を付することがある。

(受領書)

第5条 前2条の規定により物品の譲与又は減額譲渡を受けた者は、当該物品の受領書(別記様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(無償貸付又は減額貸付)

第6条 条例第7条の規定により物品を無償貸付又は減額貸付することができる場合は、次の各号に掲げるときとする。

(1) 県の職員をもって組織する共済組合等に対し、執務のため必要な机、椅子その他これに準ずる物品を貸し付けるとき。

(2) 教育試験研究及び調査のため必要な物品を貸し付けるとき。

(3) 県の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的とした印刷物、写真、映写用器材その他これに準ずる物品を貸し付けるとき。

(4) 他の地方公共団体その他公共的団体又は土地改良事業等を行う者に対し、土地改良等のため必要なトラクター(ブルトーザーを含む。)その他の開拓用土木機械を貸し付けるとき。

(5) 植物防疫法(昭和25年法律第151号)第27条の規定による場合を除き、他の地方公共団体その他公共的団体、農業者の組織する団体又は植物の防疫事業を行う者に対し、必要な動力噴霧機、動力散粉機、動力煙霧機、その他の防疫用機具を貸し付けるとき。

(6) 家畜の改良、増殖又は有畜営農の普及を図るための家畜を貸し付けるとき。

(7) 感染症の予防のため必要な医療機具及び医薬品を貸し付けるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があると認めたとき。

(平11規則25・一部改正)

(貸付期間)

第7条 物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、1年をこえることができないものとする。

(貸付けに要する費用の負担)

第8条 貸付物品の引渡し、維持、修繕及び返納に要する費用は、借受人が負担するものとする。ただし、貸付けの性質によりこれらの費用を負担させることが適当でないと認められるときは、費用の全部又は一部を負担させないことがある。

(貸付条件)

第9条 知事は、第6条の規定により物品を貸し付けるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持修繕及び返納に要する費用(前条ただし書の規定による費用を除く。)は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。

(3) 貸付物品は、転貸しないこと。

(4) 貸付物品は貸付の目的以外の目的のために使用しないこと。

(5) 貸付物品についての使用場所が指定されたときは、指定場所以外の場所では使用しないこと。

(6) 貸付物品は、借受人が貸付条件に違反したときは、知事の指示に従い、すみやかに返納すること。

(7) 貸付物品を亡失し、又はき損したときは、直ちに詳細な報告書を知事に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が天災火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又はき損の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。

(8) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(9) 貸付物品について、知事が随時に実地に調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をしたときは、これに従うこと。

2 知事は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することがある。

(無償貸付又は減額貸付の申請)

第10条 第6条の規定による物品の貸付けを受けようとする者は、借受申請書(別記様式第4号)を知事に提出しなければならない。

(無償貸付又は減額貸付の承認)

第11条 知事は、前条の申請書を受理したときは、審査し、承認したときは承認書(別記様式第5号)により、承認しないときはその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。

(借受書)

第12条 前2条の規定により物品を借り受けた者は、当該物品の借受書(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(事故報告書)

第13条 借受人が、借受物品を亡失又はき損した場合は、事故報告書(別記様式第7号)により知事に報告しなければならない。

2 知事は前項の報告を受けた場合において亡失又はき損が借受人の責に帰すべき理由によるものであると認めたときは、これを補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第25号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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物品の譲与、無償貸付等に関する規則

昭和39年7月21日 規則第54号

(令和3年3月31日施行)