○栃木県県有車両管理等規程
昭和55年3月18日
栃木県訓令第2号
栃木県県有車両管理等規程を次のように定める。
栃木県県有車両管理等規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、県有車両及び借上車の効率的かつ適正な使用を図るため、県有車両の管理及び借上車の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課所 栃木県行政組織規程(昭和39年栃木県規則第27号)第3条に規定する本庁の課及び室並びに同規則第4条に規定する出先機関(第18条及び第19条において「出先機関」という。)をいう。
(2) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。
(3) 県有車両 県の所有に属する自動車及び道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(4) 専任車両 経営管理部管財課(以下「管財課」という。)において管理する県有車両のうち、専ら自動車運転の業務に従事する職員が配置されている自動車をいう。
(5) 共用車両 管財課において管理する県有車両のうち、専任車両以外の自動車をいう。
(6) 課所専用車両 課所に配置され、専ら当該課所の業務の用に供する県有車両をいう。
(7) 借上車 県が道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者又は同法第9条の3第1項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者との間で締結した県の職員等の運送に関する契約に基づき使用する自動車をいう。
(平5訓令2・平19訓令19・平20訓令9・平27訓令2・一部改正)
(車両管理責任者)
第3条 県有車両が配置されている課所に車両管理責任者を置き、当該課所の長をもって充てる。
2 車両管理責任者は、その管理に属する県有車両について、効率的な使用を図るとともに、交通事故の防止及び適正な点検、整備等のために必要な措置をとらなければならない。
(安全運転管理者等の選任)
第4条 道路交通法第74条の3第1項に規定する安全運転管理者(以下「安全運転管理者」という。)及び同条第4項に規定する副安全運転管理者(次条において「副安全運転管理者」という。)並びに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項に規定する整備管理者(以下「整備管理者」という。)の選任は、車両管理責任者が行う。
2 車両管理責任者は、当該課所が道路交通法第74条の3第1項及び道路運送車両法第50条第1項に規定する要件に該当しないため当該課所に安全運転管理者及び整備管理者の選任が義務づけられていない場合であっても、道路交通法及び道路運送車両法の趣旨に従い、県有車両の安全な運転に必要な業務を行う者(以下「安全運転管理担当者」という。)及び県有車両の点検、整備等に関する事項を処理する者(以下「整備管理担当者」という。)を選任するものとする。
(平19訓令19・一部改正)
(安全運転管理者等の業務の範囲)
第5条 安全運転管理者及び副安全運転管理者並びに整備管理者は、それぞれ車両管理責任者の命を受け、道路交通法及び道路運送車両法その他の法令に定められた業務を行うものとする。
2 安全運転管理担当者及び整備管理担当者の業務の範囲は、それぞれ安全運転管理者及び整備管理者の業務の範囲に準ずるものとする。
(運転者の義務)
第6条 運転者は、車両管理責任者及び安全運転管理者又は安全運転管理担当者の指示に従い、法令の規定を遵守し、県有車両の安全な運転に努めるとともに、県有車両の点検、整備等について整備管理者又は整備管理担当者と緊密な連絡をとり、県有車両の安全性の確保に努めなければならない。
(平5訓令2・旧第7条繰上)
(総括)
第7条 経営管理部長は、県有車両及び借上車の効率的かつ適正な使用を図るために必要があると認めるときは、課所の長に対し県有車両の管理及び借上車の使用について、報告を求め、若しくは実地に調査し、又は必要な措置を指示することができる。
(平5訓令2・旧第8条繰上、平19訓令19・一部改正)
(配車の要求)
第8条 専任車両の使用を必要とする者(以下「申込者」という。)は、乗車定員が10人以下の自動車にあっては使用しようとする日の1週間前までに、乗車定員が10人を超える自動車にあっては使用しようとする日の1箇月前までに口頭をもって管財課長に配車の申込みをし、使用しようとする日の2日前までに配車要求書(別記様式第1号)を管財課長に提出することにより、配車の要求をしなければならない。
3 第1項の配車要求書は、管財課長が配車要求書の提出を要しないと認めるときは、提出することを要しない。
(平5訓令2・旧第9条繰上・一部改正、平20訓令9・一部改正)
(配車の決定)
第9条 管財課長は、前条の配車の要求が適当と認めるときは、使用させる自動車及び運転者を決定し、その旨を申込者に通知するものとする。
(平5訓令2・旧第10条繰上・一部改正)
(旅費の負担区分)
第10条 専任車両の運転者の旅費は、管財課の負担とする。
(平5訓令2・旧第11条繰上・一部改正、平7訓令14・平20訓令9・一部改正)
(共用車両及び課所専用車両の使用)
第11条 共用車両及び課所専用車両を使用しようとする者は、車両管理責任者の承認を受けなければならない。
(平5訓令2・追加、平20訓令9・一部改正)
(平5訓令2・全改)
(車両用燃料の給油)
第13条 車両管理責任者は、あらかじめ車両用燃料の給油先を指定しておかなければならない。
2 運転者は、車両用燃料を給油しようとするときは、整備管理者又は整備管理担当者の承認を得なければならない。
(平5訓令2・全改)
(事故の報告)
第14条 運転者は、県有車両に関する事故が発生したときは、直ちに車両管理責任者に報告し、その指示に基づき、必要な措置を講じなければならない。
(平5訓令2・旧第18条繰上・一部改正)
(本庁借上車の使用)
第15条 管財課において栃木県行政組織規程第3条に規定する本庁の課及び室の業務の用に供するため調達する借上車(以下「本庁借上車」という。)の使用は、第8条の配車の要求があった場合において、専任車両を使用することができないとき又は専任車両の使用が不適当であると認められるときに限るものとする。
(平5訓令2・旧第19条繰上・一部改正、平20訓令9・一部改正)
2 本庁借上車の使用者は、当該本庁借上車の使用を終了したときは、乗車証に所要の事項を記入し、当該乗車証を当該本庁借上車の運転者に交付しなければならない。
(平5訓令2・旧第20条繰上・一部改正)
(本庁借上車の使用日時等の変更)
第17条 本庁借上車の使用者は、使用の日時を超え、又は使用区間を変更してはならない。
(平5訓令2・旧第21条繰上・一部改正)
(出先機関における借上車の使用)
第18条 出先機関における借上車の使用は、次の各号の一に該当する場合に限るものとする。
(1) 自動車が配置されていない出先機関において、自動車を使用しなければ公務の円滑な執行ができないと認められるとき。
(2) 当該出先機関に配置されている課所専用車両を使用することができないとき。
(3) 当該出先機関に配置されている課所専用車両の使用が、不適当であると認められるとき。
(平5訓令2・旧第22条繰上)
(平5訓令2・旧第23条繰上・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
2 栃木県県有車両管理規程(昭和41年栃木県訓令第14号)は、廃止する。
附則(平成5年訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第14号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の栃木県県有車両管理等規程の規程は、平成7年10月1日以後の集中管理車の使用に係る配車の要求について適用し、同日前の集中管理車の使用に係る配車の要求については、なお従前の例による。
附則(平成19年訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(平7訓令14・全改、平20訓令9・平27訓令2・一部改正)
(令4訓令6・全改)
(平5訓令2・全改、平20訓令9・平27訓令2・令3訓令5・一部改正)
(平5訓令2・全改、平27訓令2・一部改正)
(平5訓令2・全改、平20訓令9・一部改正)