○栃木県固定資産評価審議会条例
昭和37年9月25日
栃木県条例第42号
栃木県固定資産評価審議会条例をここに公布する。
栃木県固定資産評価審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第401条の2第5項の規定に基づき、栃木県固定資産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(平26条例13・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員11人以内で組織する。
(平26条例13・追加)
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(平26条例13・旧第2条繰下)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26条例13・旧第3条繰下、平30条例10・一部改正)
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総合政策部において処理する。
(平16条例36・平18条例49・一部改正、平26条例13・旧第4条繰下)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
(平26条例13・旧第5条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に栃木県水防協議会、栃木県立図書館協議会、栃木県固定資産評価審議会、栃木県地方薬事審議会、栃木県職業能力開発審議会、栃木県開発審査会、栃木県立美術館評議員会、栃木県文化財保護審議会、栃木県立博物館協議会、栃木県障害者施策推進審議会、栃木県環境審議会、栃木県事業認定審議会、栃木県男女共同参画審議会、栃木県人権施策推進審議会、栃木県景観審議会、栃木県青少年健全育成審議会、栃木県文化振興審議会若しくは栃木県スポーツ推進審議会の委員、栃木県社会教育委員又は栃木県いじめ問題対策委員会、栃木県薬物指定審査会若しくは栃木県障害者差別解消推進委員会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。