○地方自治法第207条の規定による実費弁償条例

昭和23年12月28日

栃木県条例第60号

地方自治法第207条の規定による実費弁償条例を次のように設定する。

地方自治法第207条の規定による実費弁償条例

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第1項後段(同法第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人、同法第199条第8項の規定により出頭した関係人、同法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者、同法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人並びに同法第251条の2第9項の規定により出頭した当事者及び関係人には、この条例の定めるところにより、その者の要した実費を弁償する。

(昭27条例66・昭31条例39・昭57条例29・平3条例23・平3条例24・平11条例37・平19条例5・平24条例59・一部改正)

第2条 実費弁償は、旅費及び調査費とする。旅費は、出頭し、又は参加した者の住居地から県職員相当の定額を県職員旅費支給の例により支給する。調査費は、出願者及び公聴会における意見資料にして特に議会(特例一部事務組合の構成団体の議会である場合を含む。)、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会又は自治紛争処理委員が必要とするもので経費を要したものがある場合は、その実績を時価により算定支給する。

(昭27条例66・昭57条例29・平3条例23・平11条例37・平19条例5・平24条例59・一部改正)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和57年条例第29号)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(平成3年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方自治法第207条の規定による実費弁償条例第1条の改正規定は公布の日から、第9条から第13条までの規定は規則で定める日から施行する。

(平成24年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成25年3月1日)

地方自治法第207条の規定による実費弁償条例

昭和23年12月28日 条例第60号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第1編 務/第7章
沿革情報
昭和23年12月28日 条例第60号
昭和27年12月1日 条例第66号
昭和31年9月20日 条例第39号
昭和57年7月3日 条例第29号
平成3年6月26日 条例第23号
平成3年7月10日 条例第24号
平成11年12月27日 条例第37号
平成19年3月16日 条例第5号
平成24年12月28日 条例第59号