○栃木県市町村振興資金貸付規則
昭和41年1月7日
栃木県規則第1号
栃木県市町村振興資金貸付規則を次のように定める。
栃木県市町村振興資金貸付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県市町村振興資金貸付基金条例(昭和40年栃木県条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、栃木県市町村振興資金(以下「資金」という。)の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの方法)
第2条 資金の貸付けは、証書貸付けの方法により行なうものとする。
(貸付けの決定)
第4条 知事は、前条の貸付申請書の提出があったときは、審査のうえ、資金の貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を当該市町村に通知するものとする。
(平13規則67・一部改正)
(1) 償還年次表(別記様式第4号)
(2) 予算のうち当該事業に関する部分の写
2 知事は、前項の借用証書の提出があったときは、これと引換えに資金を交付するものとする。
(事業計画の変更)
第6条 貸付決定市町村は、資金の貸付けの対象となった事業(以下「貸付事業」という。)の実施計画を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認申請書(別記様式第5号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業実施結果報告)
第7条 資金の貸付けを受けた市町村(以下「貸付市町村」という。)は、貸付事業が完了したときは、ただちに事業実施結果報告書(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。
(実地検査等)
第8条 知事は、必要があると認めるときは、貸付市町村に対し関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。
(償還期日)
第9条 元金の償還及び利息の支払期日は、毎年2月1日とする。
(平13規則67・一部改正)
(繰上償還)
第10条 知事は、条例第6条の規定により貸付市町村に資金の全部、又は一部を繰り上げて償還させようとする場合には、繰り上げて償還させようとする日の20日前までに、当該貸付市町村に対し、その旨を通知するものとする。
第11条 貸付市町村は、資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。この場合において、当該貸付市町村は、繰り上げて償還しようとする日の20日前までに栃木県市町村振興資金繰上償還通知書(別記様式第7号)を知事に提出しなければならない。
(細目の取扱)
第12条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 栃木県財政調整基金による市町村建設事業への貸付けに関する規則(昭和37年栃木県規則第82号)は、廃止する。
3 この規則の施行前に、栃木県財政調整基金による市町村建設事業への貸付けに関する規則の規定により貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。
附則(昭和46年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平13規則67・令3規則5・一部改正)
(平13規則67・一部改正)
(昭46規則21・平13規則67・一部改正)
(昭46規則21・平13規則67・一部改正)
(平13規則67・令3規則5・一部改正)
(平13規則67・一部改正)
(平13規則67・一部改正)