○栃木県国土利用計画審議会条例
昭和49年10月8日
栃木県条例第41号
〔栃木県国土利用計画地方審議会条例〕をここに公布する。
栃木県国土利用計画審議会条例
(平11条例37・改称)
(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第38条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、栃木県国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平11条例37・全改)
(組織)
第2条 審議会は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命する委員25人以内をもって組織する。
2 特別の事項を調査審議させるため、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 臨時委員は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(任期)
第3条 前条第1項の委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時職員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(特別委員会)
第6条 審議会は、国土の利用及び土地利用に関し特別に調査審議する必要があると認めるときは、特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会に属する委員は、会長が指名する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第37号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。