○国土利用計画法施行令第17条の2第1項第3号ハの規定に基づく区域及び面積を定める規則
昭和59年11月1日
栃木県規則第77号
〔国土利用計画法施行令第17条第7号ハの規定に基づく区域及び面積を定める規則〕を次のように定める。
国土利用計画法施行令第17条の2第1項第3号ハの規定に基づく区域及び面積を定める規則
(平12規則1・平12規則36・改称)
国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第17条の2第1項第3号ハの規定により知事が定める区域及び面積は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域及び市街化調整区域以外の区域であって、面積が1,500平方メートル以下のものとする。
(平12規則1・平12規則36・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。