○栃木県県民の日に関する条例

昭和60年9月30日

栃木県条例第27号

栃木県県民の日に関する条例をここに公布する。

栃木県県民の日に関する条例

(県民の日)

第1条 県民が、郷土について理解と関心を深め、県民としての一体感と自治の意識をはぐくみ、より豊かな郷土を築きあげることを期する日として、県民の日を定める。

2 県民の日は、6月15日とする。

(行事)

第2条 県は、県民の日を中心として、広く県民の参加のもとに、市町村その他の団体と協力して、県民の日にふさわしい行事を行うものとする。

(使用料等の免除)

第3条 県民の日には、県の設置した公の施設の使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)で別に規則で定めるものについては、当該使用料等に係る条例の規定にかかわらず、これを免除するものとする。6月の第2土曜日及びその翌日における当該使用料等(規則で定めるものを除く。)についても、同様とする。

(平7条例13・平17条例87・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第87号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

栃木県県民の日に関する条例

昭和60年9月30日 条例第27号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2編 画/第5章
沿革情報
昭和60年9月30日 条例第27号
平成7年3月17日 条例第13号
平成17年12月26日 条例第87号