○県民の日に免除する公の施設の使用料等を定める規則
昭和60年12月27日
栃木県規則第63号
〔県民の日に免除する公の施設の使用料を定める規則〕を次のように定める。
県民の日に免除する公の施設の使用料等を定める規則
(平7規則11・改称)
1 栃木県県民の日に関する条例(昭和60年栃木県条例第27号)第3条前段に規定する県の設置した公の施設の使用料等で別に規則で定めるものは、次の表のとおりとする。
施設名 | 免除する使用料等 |
栃木県子ども総合科学館 | 観覧料 遊具利用料 |
とちぎ花センター | 観覧料 |
栃木県なかがわ水遊園 | 観覧料 |
栃木県立日光自然博物館 | 観覧料 |
英国大使館別荘記念公園 | 観覧料 |
イタリア大使館別荘記念公園 | 観覧料 |
とちぎ明治の森記念館 | 観覧料 |
栃木県井頭公園 | フィールドアスレチック施設の利用料金 ボートの利用料金 花ちょう遊館の利用料金 |
栃木県鬼怒グリーンパーク | 水上アスレチック施設の利用料金 ローラースケート場の利用料金 パークゴルフ場の利用料金 ボートの利用料金 |
栃木県那須野が原公園 | フィールドアスレチック施設の利用料金 そり遊び広場の利用料金 サンサンタワーの利用料金 |
栃木県みかも山公園 | フラワートレインの利用料金 |
栃木県日光田母沢御用邸記念公園 | 御用邸本邸(研修室及び研修ホールを除く。)の利用料金 駐車場の利用料金 |
栃木県日光だいや川公園 | フィールドアスレチック施設の利用料金 パークゴルフ場の利用料金 グラウンドゴルフ場の利用料金 ディスクゴルフ場の利用料金 |
栃木県とちぎわんぱく公園 | ふしぎの船の利用料金 |
栃木県立県南体育館 | 運動施設の利用料金(普通利用の場合における利用料金に限る。) |
栃木県立県北体育館 | 運動施設の利用料金(普通利用の場合における利用料金に限る。) |
栃木県立温水プール館 | プールの利用料金(普通利用の場合における利用料金に限る。) |
栃木県総合運動公園東エリア | 運動施設の利用料金(普通利用の場合における利用料金に限る。) |
栃木県立美術館 | 観覧料 |
栃木県立博物館 | 観覧料 |
2 栃木県県民の日に関する条例第3条後段に規定する規則で定めるものは、前項の表栃木県立県南体育館の項、栃木県立県北体育館の項、栃木県立温水プール館の項及び栃木県総合運動公園東エリアの項に掲げる利用料金(6月の第2土曜日の翌日が県民の日である場合の利用料金を除く。)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第112号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第31号)
この規則は、平成15年4月26日から施行する。
附則(平成18年規則第54号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第54号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。