○栃木県災害救助基金設置条例
昭和39年3月30日
栃木県条例第10号
栃木県災害救助基金設置条例をここに公布する。
栃木県災害救助基金設置条例
(設置)
第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号)第21条第1項に規定する費用の支弁の財源に充てるため、栃木県災害救助基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平25条例63・一部改正)
(運用益金の処理)
第2条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第3条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例5・追加)
(委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平14条例5・旧第3条繰下)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第63号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第48号で平成25年10月26日から施行)