○栃木県社会福祉法人の助成に関する条例
昭和36年3月28日
栃木県条例第7号
栃木県社会福祉法人の助成に関する条例をここに公布する。
栃木県社会福祉法人の助成に関する条例
(総則)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、法令に別段の定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(平12条例42・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で「助成」とは、補助金の交付又は通常の条件よりも有利な条件での貸付金の貸付若しくはその他の財産の譲渡若しくは貸付をいう。
(助成の方法)
第3条 知事は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、毎年度予算の範囲内において助成することができる。
2 前項の社会福祉法人は、栃木県内において事業を行なう社会福祉法人でなければならない。
(助成の条件)
第4条 知事は、助成する場合には、必要な条件を附することができる。
(申請手続)
第5条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(助成金等の使用制限)
第6条 助成を受けた社会福祉法人は、補助金若しくは貸付金又は譲渡若しくは貸付を受けたその他の財産を助成の目的以外に使用してはならない。
(助成金等の返還)
第7条 知事は、助成を受けた社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 法第58条第2項の規定による措置に従わなかったとき。
(2) 第4条の規定による補助の条件に違反したとき。
(3) 第6条の規定に違反したとき。
(平12条例42・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか助成の手続について必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、第3条(栃木県理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金貸与条例第1条の2第2号イの改正規定に限る。)の規定による改正後の栃木県理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金貸与条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。