○栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例

平成5年3月29日

栃木県条例第1号

栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例をここに公布する。

栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉士又は介護福祉士を養成する施設に在学する者で、将来社会福祉士又は介護福祉士としての業務に従事しようとするものに対し、修学に必要な資金を貸与することにより、社会福祉士及び介護福祉士の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉士養成施設 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第7条第2号又は第3号の規定に基づき、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設をいう。

(2) 介護福祉士養成施設 法第40条第2項第1号から第3号までの規定に基づき、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設をいう。

(3) 相談援助業務 相談援助(法第2条第1項に規定する相談援助をいう。)の業務で規則で定めるものをいう。

(4) 介護等業務 介護等(法第2条第2項に規定する介護等をいう。)の業務で規則で定めるものをいう。

(平12条例52・平27条例11・令3条例52・一部改正)

(貸与対象)

第3条 知事は、第1号に掲げる者に対し社会福祉士修学資金を、第2号に掲げる者に対し介護福祉士修学資金を貸与することができる。

(1) 社会福祉士養成施設に在学する者で、将来県内(国立障害者リハビリテーションセンターその他の規則で定める施設で県外に所在するものを含む。以下同じ。)において社会福祉士として相談援助業務に従事しようとするもの

(2) 介護福祉士養成施設に在学する者で、将来県内において介護福祉士として介護等業務に従事しようとするもの

(平27条例11・一部改正)

(貸与額等)

第4条 社会福祉士修学資金及び介護福祉士修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与額は、月額3万6,000円とする。

2 修学資金は、無利息とする。

(貸与期間)

第5条 修学資金は、次条第2項の規定により結ばれた貸与契約に定められた月から社会福祉士養成施設又は介護福祉士養成施設(以下「養成施設」という。)を卒業する日の属する月までの間、貸与するものとする。

2 修学資金は、養成施設の正規の修業年限を超えては貸与しないものとする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(貸与契約等)

第6条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人を立て、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、貸与することが適当であると認めるときは、修学資金を貸与する旨の契約(以下「貸与契約」という。)を結ぶものとする。

3 第1項の保証人は、貸与契約の相手方(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(修学資金の総額)

第7条 知事は、貸与契約を結ぶ場合には、貸与契約に基づいて貸与すべき修学資金の総額が、予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。

(貸与契約の解除及び貸与の休止)

第8条 知事は、借受者が修学資金の貸与期間中に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与契約を解除するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 学業成績が著しく不良になったとき。

(4) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったとき。

(5) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(6) その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったとき。

2 知事は、借受者が修学資金の貸与期間中に休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該借受者が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

(返還)

第9条 修学資金は、貸与契約が前条第1項の規定により解除された日又は借受者が養成施設を卒業した日の属する月の翌月から起算して修学資金の貸与期間(同条第2項の規定により修学資金の貸与を受けなかった期間を除く。)に相当する期間(次条の規定により返還が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に、月賦又は半年賦の均等払の方法により返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

(返還の猶予)

第10条 知事は、借受者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 貸与契約が第8条第1項の規定により解除された後引き続き当該養成施設に在学している場合 貸与契約の解除の日の属する月の翌月から当該養成施設に在学しなくなった日の属する月までの期間

(2) 社会福祉士修学資金の借受者にあっては、社会福祉士養成施設を卒業した後県内において社会福祉士として相談援助業務に従事した場合 当該相談援助業務に従事した日の属する月から当該相談援助業務に従事しなくなった日の属する月までの期間

(3) 介護福祉士修学資金の借受者にあっては、介護福祉士養成施設を卒業した後県内において介護福祉士として介護等業務に従事した場合 当該介護等業務に従事した日の属する月から当該介護等業務に従事しなくなった日の属する月までの期間

(4) 養成施設を卒業した場合(前2号に掲げる場合を除く。) 当該卒業の日の属する月の翌月から、当該卒業の日から起算して1年を経過した日の属する月までの期間

(5) 前各号に掲げる場合のほか、災害、病気その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難と認められる場合 知事が適当と認める期間

(返還の免除)

第11条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務の全部を免除するものとする。

(1) 社会福祉士修学資金の借受者にあっては、社会福祉士養成施設を卒業した日の翌日から起算して1年以内に県内において社会福祉士として相談援助業務に従事し、引き続き7年間(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域(同法の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。以下「過疎地域」という。)において当該相談援助業務に従事した場合又は中高年離職者(入学時に45歳以上の者であって、離職して2年以内のものをいう。以下同じ。)が当該相談援助業務に従事した場合にあっては、3年間)当該相談援助業務に従事したとき。

(2) 介護福祉士修学資金の借受者にあっては、介護福祉士養成施設を卒業した日の翌日から起算して1年以内に県内において介護福祉士として介護等業務に従事し、引き続き7年間(過疎地域において当該介護等業務に従事した場合又は中高年離職者が当該介護等業務に従事した場合にあっては、3年間)当該介護等業務に従事したとき。

(3) 前2号の従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため相談援助業務若しくは介護等業務を継続することができなくなったとき。

2 知事は、借受者が前条第2号又は第3号に掲げる場合に該当し、規則で定める期間以上相談援助業務又は介護等業務に従事したときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(平12条例47・令3条例52・一部改正)

(延滞利息)

第12条 借受者は、正当な理由がなくて、修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

2 平成12年3月31日以前に旧過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域(以下「旧過疎地域」という。)において栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例第2条第3号に規定する相談援助業務又は同条第4号に規定する介護等業務に従事していた者が、引き続き平成12年4月1日以後に過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域(以下「新過疎地域」という。)において当該相談援助業務又は介護等業務に従事していた場合における新条例第11条第1項の規定の適用については、旧過疎地域において当該相談援助業務又は介護等業務に従事した期間は、新過疎地域において当該相談援助業務又は介護等業務に従事した期間とみなす。

(平成12年条例第52号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例第11条の規定は、令和3年4月1日以後に新たに栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例第6条第2項に規定する貸与契約(以下「貸与契約」という。)を結んだ者の当該貸与契約に係る修学資金の返還の免除について適用し、同日前に貸与契約を結んだ者の当該貸与契約に係る修学資金の返還の免除については、なお従前の例による。

栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例

平成5年3月29日 条例第1号

(令和3年10月20日施行)