○生活保護法施行細則

昭和38年4月16日

栃木県規則第31号

生活保護法施行細則を次のように定める。

生活保護法施行細則

(目的)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「政令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるものの外、この規則の定めるところによる。

(保護開始申請書等)

第2条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、別記様式第1号による。

2 省令第1条第5項の規定による申請書は、別記様式第2号による。

3 医療扶助の併給又は変更の申請は、第1項の規定にかかわらず、第5条第1項第1号に掲げる保護変更申請書による。

4 前3項の申請書には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。

(1) 収入申告書

ア 収入申告書 (別記様式第3号)

イ 農業収入申告書 (別記様式第4号)

(2) 資産申告書 (別記様式第5号)

(3) 同意書 (別記様式第6号)

(4) 給与証明書 (別記様式第7号)

(5) 地代家賃等証明書 (別記様式第8号)

(6) 家屋補修計画書 (別記様式第9号)

(7) 生業計画書 (別記様式第10号)

(8) 妊娠証明書 (別記様式第11号)

(9) 栄養補給に関する証明書 (別記様式第12号)

(10) 通院証明書 (別記様式第13号)

5 福祉事務所長は、前各項に規定する書面のほか、保護の決定に必要と認める書面の提出を求めることができる。

(昭51規則32・全改、昭57規則52・平9規則20・平13規則37・一部改正、平22規則26・旧第3条繰上・一部改正、平26規則39・一部改正)

(保護決定通知書)

第3条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項又は第26条の規定による決定の通知は、別に定めるもののほか、別記様式第14号による。

(昭51規則32・平14規則4・一部改正、平22規則26・旧第5条繰上・一部改正、平26規則39・一部改正)

(保護金品の支給依頼)

第4条 福祉事務所長が法第19条第7項第3号の規定により、被保護者又はその代理人に対する保護金品の交付を町村長に依頼して行う場合においては、当該交付に要する資金及び物品を当該町村長に交付するものとする。

(昭51規則32・昭62規則67・平13規則37・一部改正、平22規則26・旧第7条繰上・一部改正)

(医療扶助の給付決定に関する手続書類等)

第5条 医療扶助の給付決定に関する手続書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 保護変更申請書(傷病届) 1医療 2治療材料 3施術(柔道整復、あん摩・マッサージ、はり・きゅう) 4移送 (別記様式第15号)

(2) 医療要否意見書 (別記様式第16号)

(3) 精神病入院要否意見書 (別記様式第17号)

(4) 訪問看護(老人訪問看護)要否意見書 (別記様式第18号)

(5) 給付要否意見書 1治療材料 2移送 (別記様式第19号)

(6) 給付要否意見書(柔道整復) (別記様式第20号)

(7) 給付要否意見書(あん摩・マッサージ、はり・きゅう) (別記様式第21号)

2 福祉事務所長は、医療扶助の申請があったとき、又は医療扶助の必要を認めたときは、必要に応じ前項の書類を要保護者に交付し、指定医療機関等に提示させるものとする。

3 指定医療機関等は、要保護者から前項の規定により第1項の書類の提示があったときは、所要事項を記載して要保護者に返付するものとし、要保護者は、これを発行した福祉事務所長に提出するものとする。

4 福祉事務所長は、現に受療中の被保護者について医療の必要を承認した期間の経過後の継続医療の要否について、指定医療機関等に対し、当該期間の満了日前に第1項第2号から第7号までの書類を福祉事務所長に提出させるものとする。

(昭51規則32・昭63規則60・平9規則20・平13規則37・平19規則37・一部改正、平22規則26・旧第12条繰上・一部改正)

(現物給付券の交付等)

第6条 法第34条の規定に基づく医療扶助の現物給付は、知事が別に定める現物給付券を交付して行うものとする。

2 福祉事務所長は、被保護者に直接前項の現物給付券を交付できない事由があるときは、当該被保護者の医療扶助を担当する指定医療機関等に当該現物給付券を交付することができる。

3 施術報酬の初検料の請求は、別記様式第22号によるものとする。

4 法第34条の2の規定に基づく介護扶助の現物給付は、知事が別に定める介護券を交付して行うものとする。

(昭51規則32・昭62規則67・昭63規則60・平9規則20・平13規則37・一部改正、平22規則26・旧第13条繰上・一部改正)

(町村長の協力事務)

第7条 法第19条第7項第1号の規定による通報は、その町村の区域内において、要保護者を発見した場合は別記様式第23号により、被保護者の生計その他の状況の変動を発見した場合は別記様式第24号によるものとする。

2 町村長が法第24条第10項の規定により保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載する書面は、別記様式第25号による。

(昭51規則32・全改、平9規則20・平13規則37・一部改正、平22規則26・旧第16条繰上・一部改正、平26規則39・一部改正)

(保護施設設置届出書等)

第8条 法第40条第2項の規定による届出は、別記様式第26号の保護施設設置届出書によらなければならない。

2 法第41条第2項の規定による申請書は、別記様式第27号によらなければならない。

(昭51規則32・昭60規則41・平13規則37・一部改正、平22規則26・旧第17条繰上・一部改正、平26規則39・一部改正)

(保護施設変更認可申請書)

第9条 法第41条第5項の規定による申請は、別記様式第28号の保護施設変更認可申請書によらなければならない。

(昭51規則32・平13規則37・一部改正、平22規則26・旧第18条繰上・一部改正)

(保護施設事業開始届書等)

第10条 保護施設が事業を開始したときは、当該施設の管理者はすみやかに事業開始の年月日及び法第46条に規定する管理規程を添えて知事に届け出なければならない。

(平22規則26・旧第19条繰上)

(改善命令等による措置結果報告書)

第11条 市町村又は社会福祉法人は、法第45条第1項又は第2項の規定によって保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止若しくは廃止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、これに基づいてとったその措置について、その処分を受けた日から30日以内に知事に提出しなければならない。

(平22規則26・旧第20条繰上)

(保護施設廃止報告書等)

第12条 省令第7条及び第8条の規定による報告又は通知は、別記様式第29号の保護施設廃止(事業縮小・事業休止)報告書によるものとする。

2 法第42条の規定による認可の申請は、別記様式第30号の保護施設休止(廃止)認可申請書によるものとする。

(昭51規則32・平13規則37・一部改正、平22規則26・旧第21条繰上・一部改正)

(利用被保護者状況変更届書)

第13条 法第48条第4項の規定による届出は、別記様式第31号の利用被保護者状況変更届書によらなければならない。

(昭51規則32・一部改正、平13規則37・旧第23条繰上・一部改正、平14規則4・一部改正、平22規則26・旧第22条繰上・一部改正)

(就労自立給付金申請書)

第14条 省令第18条の4第1項の規定による申請書は、別記様式第32号によるものとする。

(平26規則39・追加)

(就労自立給付金決定通知書)

第15条 知事は、前条の就労自立給付金申請書の提出があったときは、支給の可否、金額及び方法を決定し、申請者に対して別記様式第33号の就労自立給付金決定通知書により通知するものとする。

(平26規則39・追加)

(進学・就職準備給付金申請書)

第16条 省令第18条の9第1項の規定による申請書は、別記様式第34号によるものとする。

(平31規則3・追加、令6規則51・一部改正)

(進学・就職準備給付金支給決定通知書等)

第17条 知事は、前条の進学・就職準備給付金申請書の提出があったときは、支給の可否、金額及び方法を決定し、申請者に対して別記様式第35号の進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(平31規則3・追加、令6規則51・一部改正)

(徴収金支払申出書)

第18条 省令第22条の4の規定による申出書は、保護金品(金銭給付によって行うものに限る。)の一部又は就労自立給付金の額の全部若しくは一部(以下「保護金品の一部等」という。)を法第77条の2第1項の規定による徴収金の納入に充てる旨の申出にあっては別記様式第36号によるものとし、保護金品の一部等を法第78条第1項の規定による徴収金の納入に充てる旨の申出にあっては別記様式第37号によるものとする。

(平26規則39・追加、平31規則3・旧第16条繰下・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

附則(昭和41年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の生活保護法施行細則の規定により作成した用紙で、この規則施行の際現に残存するものについては、昭和52年3月31日までは、これを使用することができる。

附則(昭和55年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年規則第43号)抄

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

附則(昭和63年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年規則第6号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

附則(平成7年規則第37号)抄

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

附則(平成9年規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第37号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の生活保護法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

附則(平成14年規則第4号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の生活保護法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

附則(平成15年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年規則第35号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の生活保護法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、旧規則別記様式第49号の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第39号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

附則(平成27年規則第53号)抄

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(令和5年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭57規則52・全改、昭62規則67・平6規則6・一部改正、平22規則26・旧別記様式第25号繰上・一部改正、平27規則53・令3規則5・一部改正)

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(昭51規則32・全改、平6規則6・一部改正、平22規則26・旧別記様式第26号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭57規則52・全改、昭62規則67・平6規則6・一部改正、平22規則26・旧別記様式第27号繰上・一部改正、平22規則37・平24規則37・令3規則5・一部改正)

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(昭51規則32・全改、昭57規則52・平6規則6・一部改正、平22規則26・旧別記様式第28号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭57規則52・追加、昭61規則36・平6規則6・一部改正、平22規則26・旧別記様式第28号の2繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(平26規則39・全改、令3規則5・一部改正)

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(昭51規則32・全改、昭62規則67・一部改正、平22規則26・旧別記様式第29号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭51規則32・全改、昭62規則67・一部改正、平22規則26・旧別記様式第30号繰上・一部改正、平26規則39・令3規則5・一部改正)

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(昭51規則32・全改、昭62規則67・一部改正、平22規則26・旧別記様式第31号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭51規則32・全改、平22規則26・旧別記様式第32号繰上・一部改正)

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(昭51規則32・全改、昭62規則67・平6規則6・平14規則4・一部改正、平22規則26・旧別記様式第33号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭51規則32・全改、平6規則6・平14規則4・一部改正、平22規則26・旧別記様式第34号繰上・一部改正)

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(昭51規則32・全改、平6規則6・一部改正、平22規則26・旧別記様式第35号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭62規則67・全改、平6規則6・平13規則37・平15規則6・平17規則35・一部改正、平22規則26・旧別記様式第42号繰上・一部改正、平28規則24・一部改正)

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(昭51規則32・全改、昭62規則67・平6規則6・平9規則20・一部改正、平22規則26・旧別記様式第58号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭62規則67・全改、平6規則6・平9規則20・平13規則37・平15規則6・一部改正、平22規則26・旧別記様式第59号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(平9規則20・全改、平19規則37・一部改正、平22規則26・旧別記様式第61号繰上・一部改正、平26規則24・令3規則5・一部改正)

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(平9規則20・追加、平15規則6・一部改正、平22規則26・旧別記様式第61号の2繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(平9規則20・全改、平13規則37・一部改正、平22規則26・旧別記様式第62号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(平9規則20・追加、平22規則26・旧別記様式第62号の2繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(平9規則20・追加、平19規則37・一部改正、平22規則26・旧別記様式第62号の3繰上・一部改正、平31規則3・令3規則5・一部改正)

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(昭51規則32・全改、平6規則6・平9規則20・一部改正、平22規則26・旧別記様式第78号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭51規則32・全改、昭55規則57・平6規則6・一部改正、平22規則26・旧別記様式第85号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭51規則32・全改、平6規則6・一部改正、平22規則26・旧別記様式第86号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭62規則67・全改、平6規則6・一部改正、平22規則26・旧別記様式第87号繰上・一部改正、平26規則39・令3規則5・一部改正)

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(昭51規則32・全改、昭60規則41・平6規則6・一部改正、平22規則26・旧別記様式第88号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭51規則32・全改、平6規則6・一部改正、平22規則26・旧別記様式第89号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭51規則32・全改、平6規則6・一部改正、平22規則26・旧別記様式第91号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭51規則32・全改、平6規則6・一部改正、平22規則26・旧別記様式第92号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭51規則32・全改、平6規則6・一部改正、平22規則26・旧別記様式第93号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭51規則32・全改、平6規則6・平13規則37・平14規則4・一部改正、平22規則26・旧別記様式第95号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(平26規則39・追加、令3規則5・令5規則48・一部改正)

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(平26規則39・追加、平28規則24・一部改正)

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(令6規則51・全改)

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(平31規則3・追加、令6規則51・一部改正)

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(平31規則3・追加、令3規則5・一部改正)

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(平26規則39・追加、平31規則3・旧別記様式第34号繰下・一部改正、令3規則5・一部改正)

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生活保護法施行細則

昭和38年4月16日 規則第31号

(令和6年10月25日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第1章 厚生
沿革情報
◆ 昭和38年4月16日 規則第31号
◇ 昭和41年4月1日 規則第22号
◇ 昭和51年4月1日 規則第32号
◇ 昭和55年9月12日 規則第57号
◇ 昭和57年7月1日 規則第52号
◇ 昭和60年9月3日 規則第41号
◇ 昭和61年4月30日 規則第36号
◇ 昭和62年10月28日 規則第67号
◇ 昭和63年5月6日 規則第35号
◇ 昭和63年6月30日 規則第43号
◇ 昭和63年9月16日 規則第60号
◇ 平成6年3月1日 規則第6号
◇ 平成7年6月30日 規則第37号
◇ 平成9年3月31日 規則第20号
◇ 平成13年3月30日 規則第37号
◇ 平成14年2月28日 規則第4号
◇ 平成15年3月7日 規則第6号
◇ 平成17年3月31日 規則第35号
◇ 平成18年3月31日 規則第51号
◇ 平成19年3月30日 規則第37号
◇ 平成22年3月31日 規則第26号
◇ 平成22年5月25日 規則第37号
◇ 平成24年5月15日 規則第37号
◇ 平成26年3月31日 規則第24号
◇ 平成26年6月30日 規則第39号
◇ 平成27年12月28日 規則第53号
◇ 平成28年3月31日 規則第24号
◇ 平成31年3月12日 規則第3号
◇ 令和3年3月31日 規則第5号
◇ 令和5年12月1日 規則第48号
◇ 令和6年10月25日 規則第51号