○栃木県戦没者等の妻及び戦没者の父母等援護資金貸付条例

昭和45年6月29日

栃木県条例第32号

栃木県戦没者等の妻及び戦没者の父母等援護資金貸付条例をここに公布する。

栃木県戦没者等の妻及び戦没者の父母等援護資金貸付条例

(趣旨)

第1条 この条例は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)に基づき特別給付金国庫債券の交付を受けた戦没者等の妻及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)に基づき第3回特別給付金国庫債券の交付を受けた戦没者の父母等に対する援護資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けを受けられる者の資格)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、特別給付金国庫債券又は第3回特別給付金国庫債券(以下「国債」という。)の記名者(相続により国債の記名者となった者を除く。)であって、資金の貸付けを受けようとする日において、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 引き続き1年以上県内に住所を有する者であること。

(2) 年齢70歳以上の者であること。

(貸付けの条件等)

第3条 貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、国債の償還期末到来の賦札の額の合計額とする。

2 貸付金は、無利子とし、その貸付期間は、貸付けの日から国債の最終償還の日までとする。

3 貸付期間中は、当該国債を担保として県に引き渡すものとする。

4 貸付金の償還は、県が担保として保管する国債に対する国からの償還金を知事が代理受領し、貸付金の償還金に充当することによって行なうものとする。

(貸付けの申請)

第4条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、その旨を知事に申請しなければならない。

(貸付けの決定等)

第5条 知事は、前条の規定による貸付けの申請に対し貸付けの決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による貸付決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、担保となる国債その他規則で定める書類を知事に提出しなければならない。

(貸付決定の取消し)

第6条 知事は、借受人が前条第1項に規定する貸付決定の通知を受けた日から30日以内に同条第2項の規定による手続をとらなかったときは、当該貸付決定を取り消すことができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

栃木県戦没者等の妻及び戦没者の父母等援護資金貸付条例

昭和45年6月29日 条例第32号

(昭和45年6月29日施行)