○栃木県引揚者援護資金貸付条例

昭和45年6月29日

栃木県条例第31号

栃木県引揚者援護資金貸付条例をここに公布する。

栃木県引揚者援護資金貸付条例

(趣旨)

第1条 この条例は、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和42年法律第114号。以下「法」という。)に基づき引揚者特別交付金国庫債券(以下「国債」という。)の交付を受けた引揚者(法第10条ただし書の規定により特別交付金の支給を受ける権利を譲渡した引揚者を含む。)に対する援護資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けを受けられる者の資格)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、額面金額10万円(法第10条ただし書の規定により特別交付金の支給を受ける権利の譲渡が行なわれた場合における当該譲渡に係る国債の額面金額を除く。)以上の国債の記名者である引揚者又は同条ただし書の規定によりその額が10万円以上である特別交付金の支給を受ける権利を譲渡した引揚者(当該権利の譲渡に係る国債の記名者が当該国債を担保として県に引き渡すことを承諾した場合に限る。)であって、資金の貸付けを受けようとする日において、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 引き続き1年以上県内に住所を有する者であること。

(2) 年齢70歳以上の者であること。

(貸付けの条件等)

第3条 貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、国債の償還期未到来の賦札の額の合計額とする。

2 貸付金は、無利子とし、その貸付期間は、貸付けの日から国債の最終償還の日までとする。

3 貸付期間中は、当該国債を担保として県に引き渡すものとする。

4 貸付金の償還は、県が担保として保管する国債に対する国からの償還金を知事が代理受領し、貸付金の償還金に充当することによって行なうものとする。

(貸付けの申請)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、その旨を知事に申請しなければならない。

(貸付けの決定等)

第5条 知事は、前条の規定による貸付けの申請に対し、貸付けの決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による貸付決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、担保となる国債その他規則で定める書類を知事に提出しなければならない。

(貸付決定の取消し)

第6条 知事は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 前条第1項に規定する貸付決定の通知を受けた日から30日以内に同条第2項の規定による手続をとらなかったとき。

(一時償還)

第7条 借受人は、前条第1号の規定により貸付けの決定を取り消された場合において貸付金の貸付けを受けているときは、知事の指定する期日(以下「指定日」という。)までに償還未済金額を一時に償還しなければならない。

2 知事は、前項の規定により償還未済金額を一時に償還すべき者(以下「一時償還者」という。)が指定日までにこれを償還しなかったときは、当該指定日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき金額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(その額が100円に満たないときは、切り捨てる。)を納付させるものとする。

3 一時償還者に係る国債は、当該一時償還者が償還未済金額及び前項の規定による延滞金を県に納付しなければ返還しないものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

栃木県引揚者援護資金貸付条例

昭和45年6月29日 条例第31号

(昭和45年6月29日施行)