○知的障害者福祉法施行細則

昭和37年4月17日

栃木県規則第20号

〔精神薄弱者福祉法施行細則〕を次のように定める。

知的障害者福祉法施行細則

(平11規則21・改称)

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平11規則21・平15規則22・一部改正)

(備付帳簿)

第2条 栃木県障害者総合相談所長は、次に掲げる帳簿を整理し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 相談・判定依頼受付簿(別記様式第1号)

(2) 相談判定記録簿(別記様式第2号)

(平11規則21・平13規則70・平15規則22・平30規則17・一部改正)

(判定書)

第3条 施行令第1条の規定に基づき交付する判定書は、別記様式第3号によるものとする。

(平12規則63・一部改正、平15規則22・旧第4条繰上・一部改正、平18規則72・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和39年規則第42号)抄

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附則(昭和41年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年規則第11号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和42年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附則(昭和42年規則第70号)

この規則は、昭和42年10月1日から適用する。

附則(昭和55年規則第60号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

附則(昭和56年規則第68号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

附則(昭和57年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年規則第47号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の知的障害者福祉法施行細則別表備考2の項、老人福祉法施行細則別表第2備考4の項及び児童福祉法第56条の規定による費用徴収規則別表備考2の項の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和59年規則第64号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

附則(昭和60年規則第47号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

附則(昭和61年規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の知的障害者福祉法施行細則別表第1の規定の適用については、昭和61年度に限り、同表備考3の項中「いう。」とあるのは、「いう。ただし、年金収入については、昭和61年の受給見込額を収入として認定するものとする。」とする。

附則(昭和62年規則第34号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年規則第44号)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、昭和63年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

附則(平成3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成5年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

附則(平成6年規則第6号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

附則(平成7年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成7年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

附則(平成8年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成8年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

附則(平成11年規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第63号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年規則第70号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

附則(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第72号)抄

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平25規則32・旧第1項・一部改正)

附則(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平13規則9・一部改正、平15規則22・旧別記様式第3号繰上・一部改正)

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(平13規則9・全改、平15規則22・旧別記様式第4号繰上・一部改正、平19規則15・一部改正)

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(平13規則9・全改、平13規則70・一部改正、平15規則22・旧別記様式第6号繰上・一部改正、平30規則17・一部改正)

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知的障害者福祉法施行細則

昭和37年4月17日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
◆ 昭和37年4月17日 規則第20号
◇ 昭和39年5月15日 規則第42号
◇ 昭和41年4月1日 規則第22号
◇ 昭和42年3月24日 規則第11号
◇ 昭和42年7月11日 規則第46号
◇ 昭和42年12月26日 規則第70号
◇ 昭和55年9月30日 規則第60号
◇ 昭和56年9月30日 規則第68号
◇ 昭和57年10月1日 規則第75号
◇ 昭和58年9月2日 規則第47号
◇ 昭和59年9月21日 規則第64号
◇ 昭和60年9月24日 規則第47号
◇ 昭和61年7月1日 規則第46号
◇ 昭和62年3月31日 規則第34号
◇ 昭和63年6月30日 規則第44号
◇ 平成3年3月29日 規則第9号
◇ 平成5年7月1日 規則第51号
◇ 平成6年3月1日 規則第6号
◇ 平成7年7月1日 規則第43号
◇ 平成8年7月1日 規則第40号
◇ 平成11年3月31日 規則第21号
◇ 平成12年3月31日 規則第63号
◇ 平成13年3月19日 規則第9号
◇ 平成13年8月31日 規則第70号
◇ 平成15年3月28日 規則第22号
◇ 平成18年3月31日 規則第51号
◇ 平成18年9月29日 規則第72号
◇ 平成19年3月23日 規則第15号
◇ 平成25年3月29日 規則第32号
◇ 平成30年3月30日 規則第17号