○栃木県療育手帳交付規則

平成12年3月27日

栃木県規則第23号

栃木県療育手帳交付規則を次のように定める。

栃木県療育手帳交付規則

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害を有する者の福祉の増進を図るために発行する療育手帳(以下「手帳」という。)の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 手帳は、県内に住所を有する者で、児童相談所又は栃木県障害者総合相談所において知的障害と判定された者(以下「知的障害者」という。)に対して交付する。

(平13規則70・平30規則17・一部改正)

(手帳の記載事項)

第3条 手帳には、次の事項を記載する。

(1) 知的障害者の氏名、住所及び生年月日

(2) 障害の程度(最重度、重度、中度又は軽度の別)

(3) 運賃割引の種類

(4) 保護者(親権を行う者、配偶者、後見人その他の知的障害者を現に監護する者をいう。以下同じ。)の氏名、住所及び知的障害者との続柄

(5) その他知事が必要と認める事項

(令4規則31・一部改正)

(交付申請)

第4条 手帳の交付を受けようとする者又はその保護者は、申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 知事は、手帳の交付を受けようとする者について児童相談所又は栃木県障害者総合相談所が実施した判定の結果に基づいて、手帳の交付の可否を決定する。

2 知事は、手帳の交付を決定した場合にはその旨を申請者に通知するとともに手帳を交付し、申請を却下した場合にもその旨を申請者に通知するものとする。

(平13規則70・平30規則17・一部改正)

(障害の程度の確認)

第6条 知事は、手帳の交付後において、手帳の交付を受けた者の障害の程度を確認するため、定期的に再判定を行うものとする。

(記載事項の訂正)

第7条 手帳の交付を受けた者又はその保護者は、手帳の記載事項に変更が生じた場合には、申請書(別記様式)及び手帳を知事に提出して手帳の記載事項の訂正を受けなければならない。

2 知事は、前項の申請を受けたときは手帳の記載事項を訂正して、申請者に返付するものとする。

(手帳の返還)

第8条 手帳の交付を受けた者又はその保護者は、手帳の交付を受けた者が交付対象者でなくなったとき又は死亡したときは、手帳を添えて届出書(別記様式)を知事に提出するものとする。

(手帳の再交付)

第9条 手帳の交付を受けた者又はその保護者は、手帳を紛失したとき、又はき損したとき、若しくは手帳の記載欄に余白がなくなった場合には、申請書(別記様式)を知事に提出して手帳の再交付を受けるものとする。この場合において手帳をき損し、又は手帳の記載欄に余白がなくなったことに伴い申請する場合には、申請書に当該手帳を添えなければならない。

2 知事は、前項の申請を受けたときは手帳を作成して、申請者に交付するものとする。

3 手帳の再交付を受けた者が、紛失した手帳を発見したときは、速やかに、これを知事に返還しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、手帳に関し必要な事項は、知事が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第70号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年規則第35号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令4規則35・全改)

画像

栃木県療育手帳交付規則

平成12年3月27日 規則第23号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
平成12年3月27日 規則第23号
平成13年8月31日 規則第70号
平成30年3月30日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年6月30日 規則第31号
令和4年9月30日 規則第35号