○栃木県心身障害者扶養共済条例

昭和45年3月26日

栃木県条例第4号

栃木県心身障害者扶養共済条例をここに公布する。

栃木県心身障害者扶養共済条例

(目的)

第1条 この条例は、心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者死亡後の心身障害者に年金を支給するため、栃木県心身障害者扶養共済制度(以下「制度」という。)を設け、もって心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対し、保護者のいだく不安の軽減を図ることを目的とする。

(機構との契約)

第2条 県は、この制度の円滑な運営を図るため、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号。以下「法」という。)第12条第3項の規定による保険約款に基づく保険契約(以下「心身障害者扶養保険契約」という。)を締結するものとする。

(昭59条例40・平2条例33・平15条例36・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この条例において、「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、将来独立自活することが困難であると認められるものをいう。

(1) 知的障害者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する障害を有する者

(3) 精神又は身体に永続的な障害を有するもので、その障害の程度が前2号に掲げる者と同程度と認められるもの

2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、現に心身障害者を扶養しているものをいう。

(1) 心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)

(2) 心身障害者の父母、兄弟姉妹、祖父母又はその他の親族(親族ではないが、事実上親族と同様の関係にある者を含む。)

3 この条例において「重度障害」とは、次の各号のいずれかに該当する障害をいう。ただし、規則で定める障害を除く。

(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの

(2) 咀嚼又は言語の機能を全く永久に失ったもの

(3) 両上肢を手関節以上で失ったもの

(4) 両下肢を足関節以上で失ったもの

(5) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

(6) 両上肢の用を全く永久に失ったもの

(7) 両下肢の用を全く永久に失ったもの

(8) 10手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの

(9) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

4 この条例において「心身障害者扶養共済制度」とは、法第12条第2項に定める共済制度をいう。

(昭57条例29・昭59条例40・平2条例33・平11条例5・平15条例36・一部改正)

(加入資格)

第4条 この制度に加入することができる者は、心身障害者の保護者であって、加入時において次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 県の区域内に住所を有すること。

(2) 65歳未満であること。

(3) 特別の疾病又は障害を有せず、心身障害者扶養保険契約の対象となることができること。

2 次に掲げる要件に該当する者は、前項の規定にかかわらず、この制度に加入することができる。

(1) 制度の発足後に転入(あらたに県の区域内に住所を有することとなったことをいう。以下同じ。)をしたこと。

(2) 転入の直前まで、従前の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(機構と心身障害者扶養保険契約を締結している場合の制度に限る。以下同じ。)の加入者であったこと。

(昭54条例31・昭59条例40・平15条例36・一部改正)

(加入)

第5条 この制度に加入しようとする者は、規則の定めるところにより加入を申し込み、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、加入の承認をしなければならない。

(1) 加入の申込者が前条に定める加入資格を有しない者であるとき。

(2) 同一の心身障害者について、すでに前項の規定による加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)があるとき又は同時に2人以上の者から加入の申し込みがあったとき。

(口数による加入)

第5条の2 この制度への加入は、口数単位によるものとし、同一の心身障害者について加入できる口数は、2口までとする。

(平7条例45・全改)

(口数の追加)

第5条の3 加入の申込者又は加入者が口数の追加の加入時に第4条第1項第2号に規定する加入資格を有するときは、規則で定めるところにより、知事に口数の追加(以下「口数追加」という。)を申し込むことができる。

2 知事は、前項の規定による申込みがあった場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、口数追加の承認をしなければならない。

(1) 口数追加の申込者が、特別の疾病又は障害を有するため心身障害者扶養保険契約の対象となることができないとき。

(2) 口数追加の対象となる心身障害者について、既に口数が付加されているとき。

(昭54条例31・追加、平7条例45・一部改正)

(掛金の納付)

第6条 加入者(第16条第1項ただし書の規定により加入者としての地位を失わない者を除く。)は、加入を認められた日の属する月から、規則の定めるところにより、加入時における年齢の区分に応じ別表に定める額の掛金を県に納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来するこの制度の加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、この制度に20年以上継続して加入しているものは、掛金の納付を要しない。

2 前条第2項の規定による口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は、前項の規定による掛金のほか、口数追加を認められた日の属する月から、規則で定めるところにより、口数追加の加入時における年齢の区分に応じ別表に定める額の掛金を県に納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来する口数追加を認められた日の年単位の応当日に達している加入者で、口数追加を20年以上継続しているものは、掛金の納付を要しない。

3 第1項ただし書及び前項ただし書の規定の適用に当たっては、第4条第2項の規定の適用を受けて加入者となった者については、従前の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入期間又は口数が追加された期間は、すべてこの制度の加入期間又は口数追加の期間とみなす。

(昭54条例31・全改、昭57条例29・昭60条例40・平7条例45・一部改正)

(掛金の減免)

第6条の2 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条に定める掛金の額から当該各号に定める額を免除し、又は減額することができる。ただし、加入者が転出(新たに県の区域外に住所を有することとなったことをいう。以下同じ。)をしたときは、この限りでない。

(1) 加入者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するとき 掛金の全額

(2) 加入者及びその同一世帯に属する者が市町村民税を課されていないとき又は全額免除されているとき 掛金の2分の1の額

(3) 加入者及びその同一世帯に属する者が市町村民税についてその所得割を課されていないとき又は所得割相当額の納入を免除されているとき 掛金の10分の3の額

(昭49条例36・追加、昭51条例13・昭54条例31・平7条例45・一部改正)

(年金の給付)

第7条 加入者が死亡し、又は重度障害の状態となったときは、その死亡し、又は重度障害の状態となった日の属する月から、規則の定めるところにより、その者が扶養していた心身障害者に対し、年金を支給する。

2 年金の額は、月額2万円とする。

3 加入者が口数追加加入者であった場合における年金の額については、前項の額に月額2万円を加算する。ただし、年金の給付が重度障害による場合であって、その重度障害が規則で定めるものであるときは、この限りでない。

(昭54条例31・昭57条例29・平7条例45・一部改正)

(年金管理者)

第8条 加入者は、その扶養する心身障害者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは、その心身障害者に代わって年金を受領し、これを管理する者(以下「年金管理者」という。)を、あらかじめ、その者の同意を得て指定しておかなければならない。

2 前項の規定により年金管理者が指定されている場合においては、年金給付の支払は、当該年金管理者に対して行うものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となることができない。

(1) 心身の故障により年金の受領及び管理を適正に行うことができない者として規則で定めるもの

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

4 加入者は、年金管理者を変更することができる。

5 年金管理者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、加入者は、速やかに、年金管理者を変更しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 所在が不明になったとき。

(3) 第3項各号のいずれかに該当する者となったとき。

(4) 辞退の申出をしたとき。

6 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、年金管理者を変更することができる。

(1) 年金管理者が前項各号のいずれかに該当するに至った場合において、加入者がその年金管理者の変更をしないとき又は加入者が死亡その他の理由により年金管理者を変更できないとき。

(2) 年金管理者が第11条の規定に違反したとき。

7 知事は、年金管理者が指定されていない場合において、心身障害者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは、年金管理者を指定することができる。

(平12条例13・令元条例14・一部改正)

(年金の支給停止)

第9条 第7条第1項の規定により年金を支給される心身障害者(以下「年金受給権者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する期間、年金の支給を停止する。

(1) 所在が1月以上不明のとき。

(2) 拘禁刑に処せられ、その執行を受けているとき。

(3) 日本国内に住所を有しないとき。

(令7条例6・一部改正)

(支払の一時差止め)

第10条 年金受給権者又は年金受給権者に代わって現に年金を受領している年金管理者が、正当な理由がなくて、第17条第4項に規定する届書を提出しないときは、年金給付の支払を差し止めることができる。

(年金の使途等の制限)

第11条 年金は、年金受給権者の生活の安定と福祉の増進のために使用されなければならない。

(年金受給権の消滅)

第12条 年金受給権は、年金受給権者が死亡したときは、その死亡の日の属する月の翌月から消滅する。

2 知事は、加入者、年金受給権者又は年金管理者が偽りその他不正の手段により年金の給付を受け、又は年金の給付を受けようとしたときは、その年金受給権を消滅させることができる。

(弔慰金の給付)

第13条 加入者の生存中にその扶養する心身障害者が死亡したとき又は加入者とその扶養する心身障害者が同時に死亡したときは、規則で定めるところにより、当該加入者又はその遺族に対し、弔慰金を支給する。ただし、加入期間が1年に満たない加入者については、この限りでない。

2 弔慰金の額は、前項に規定する加入者の次の各号に掲げる加入期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1年以上5年未満 50,000円

(2) 5年以上20年未満 125,000円

(3) 20年以上 250,000円

3 加入者が口数追加加入者(第16条第1項ただし書の規定により加入者としての地位を失わない者を除く。)であった場合における弔慰金の額については、前項の額に、その者の次の各号に掲げる口数追加の期間(以下「口数追加期間」という。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を加算する。ただし、口数追加期間が1年に満たないときは、この限りでない。

(1) 1年以上5年未満 50,000円

(2) 5年以上20年未満 125,000円

(3) 20年以上 250,000円

4 第1項ただし書及び前項ただし書の規定の適用に当たっては、第6条第3項の規定を準用する。

(昭54条例31・昭57条例29・昭60条例40・平7条例45・平19条例68・一部改正)

(脱退一時金の給付)

第13条の2 加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、当該加入者に対し、脱退一時金を支給する。ただし、加入期間(第4項第2号に掲げる場合にあっては、加入期間又は口数追加期間)が5年に満たないときは、この限りでない。

(1) 加入者が脱退の申出をしたとき。

(2) 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。

2 前項第1号の規定に該当する加入者に係る脱退一時金の額は、その者の次の各号に掲げる加入期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 5年以上10年未満 75,000円

(2) 10年以上20年未満 125,000円

(3) 20年以上 250,000円

3 加入者が口数追加加入者であった場合における前項に規定する脱退一時金の額については、同項の額に、その者の次の各号に掲げる口数追加期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額を加算する。ただし、口数追加期間が5年に満たないときは、この限りでない。

(1) 5年以上10年未満 75,000円

(2) 10年以上20年未満 125,000円

(3) 20年以上 250,000円

4 第1項第2号の規定に該当する口数追加加入者に係る脱退一時金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 加入者となったときの口数を減少するとき 第2項各号に掲げる加入期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額

(2) 口数追加加入者となったときの口数を減少するとき 次のいずれかの額

ア 第2項各号に掲げる加入期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額

イ 第3項各号に掲げる口数追加期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額

5 第1項ただし書及び第3項ただし書の規定の適用に当たっては、第6条第3項の規定を準用する。

(平7条例45・追加、平19条例68・一部改正)

(年金等の支給制限)

第14条 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る年金給付保険金の全部又は一部の支給を受けられなかったときは、当該加入者の扶養していた心身障害者に対しては、年金の全部又は一部を支給しない。

2 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る弔慰金給付保険金の支給を受けられなかったときは、当該加入者に対しては、弔慰金を支給しない。

(昭54条例31・昭59条例40・平15条例36・一部改正)

(年金等の返還)

第15条 知事は、偽りその他不正の手段により年金、弔慰金又は脱退一時金の給付を受けていた者があるときは、その者に既に支給された年金、弔慰金又は脱退一時金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(平7条例45・一部改正)

(脱退等)

第16条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から、加入者としての地位を失うものとする。ただし、口数追加加入者が重度障害の状態となった場合において、その重度障害が規則で定めるものであるときは、この限りでない。

(1) 加入者が死亡したとき。

(2) 加入者が重度障害の状態となったとき。

(3) 加入者の扶養する心身障害者が死亡したとき。

(4) 加入者が脱退の申出をしたとき。

(5) 加入者が2月以上で規則で定める期間、掛金を滞納したとき。

(6) 加入者が転出をしたことに伴い、転出後の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となったとき。

2 口数追加加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から、口数追加加入者としての地位を失うものとする。

(1) 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。

(2) 口数追加加入者が2月以上で規則で定める期間、口数追加に係る掛金を滞納したとき。

3 前2項の規定により脱退等をした者に対しては、既に納付された掛金は、返還しない。

(昭49条例36・昭54条例31・昭57条例29・平7条例45・一部改正)

(届出義務等)

第17条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、すみやかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 加入者、加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が死亡したとき。

(3) 年金管理者を指定し、又は変更したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、掛金の納付又は年金、弔慰金若しくは脱退一時金の給付に影響を及ぼす事実が生じたとき。

2 年金受給権者又は年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には規則の定めるところにより、すみやかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 加入者が死亡し、又は重度障害の状態となったとき。

(2) 年金受給権者が氏名又は住所を変更したとき。

3 年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、すみやかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 年金の支給開始後において、年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 年金受給権者が死亡したとき。

(3) 年金受給権者に第9条各号のいずれかに該当する事実が発生し、又は消滅したとき。

4 年金受給権者又は年金受給権者に代わって現に年金を受領している年金管理者は、規則で定めるところにより、毎年年金受給権者の現況に関する届書を知事に提出しなければならない。

5 加入者、加入者の扶養する心身障害者、年金受給権者及び年金管理者は、この制度の適正な運営を図るため、知事の行なう調査に協力しなければならない。

(昭57条例29・平7条例45・一部改正)

(時効)

第18条 年金及び弔慰金を請求する権利は、請求の事由が生じた時から3年間行使されないときは消滅する。

(加入者の年齢)

第19条 この条例において、加入者の年齢は、毎年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の初日における年齢とする。

(昭54条例31・追加)

(掛金額の調整)

第20条 第6条に定める掛金の額は、心身障害者扶養保険契約に係る保険料の額が改定されたときは、速やかに変更されるべきものとする。

(昭54条例31・追加)

(規則への委任)

第21条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭54条例31・旧第19条繰下)

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(暫定措置)

2 この条例の施行の日から昭和46年3月31日までの間にこの制度に加入しようとする者については、第4条第1項第2号中「45歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。

3 この条例の施行の日前に転入した者であって、従前の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者が引き続いてこの制度に加入する場合においては、第4条第2項第1号中「制度の発足後」とあるのは「制度の発足前」と、同項第2号中「転入の直前まで」とあるのは「この制度に加入する直前まで」と、それぞれ読み替えるものとする。

4 昭和61年3月31日現在においてこの制度に加入している者のうち加入時の年齢が45歳未満であった者及び昭和61年4月1日以降に第4条第2項の規定によりこの制度に加入した者のうち従前の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度加入時の年齢が45歳未満であった者に係る第6条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「20年」とあるのは、「25年」とする。

(昭60条例40・追加)

附則(昭和49年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和51年条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に栃木県心身障害者扶養共済制度に加入している者で、加入時において45歳以上であったものは、この条例による改正後の栃木県心身障害者扶養共済条例の規定の適用については、45歳未満で当該制度に加入した者とみなす。

附則(昭和57年条例第29号)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第40号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

附則(昭和60年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に死亡した心身障害者に係る弔慰金の額については、なお従前の例による。

(平7条例45・旧第4項繰上)

附則(平成2年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成7年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の栃木県心身障害者扶養共済条例(以下「旧条例」という。)第5条の2第2項の規定により特約条項の付加の承認を受けている者及び旧条例第5条の3第2項の規定により口数追加条項の付加の承認を受けている者は、改正後の栃木県心身障害者扶養共済条例(以下「新条例」という。)第5条の3第2項の規定により口数追加の承認を受けた者とみなす。

3 旧条例の規定による特約条項又は口数追加条項の付加の期間(この条例の施行後に新条例第4条第2項の規定により栃木県心身障害者扶養共済制度に加入した者にあっては、従前の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度におけるこれらに相当する期間)は、新条例の規定による口数追加の期間とみなす。

(栃木県心身障害者扶養共済条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 栃木県心身障害者扶養共済条例の一部を改正する条例(昭和60年栃木県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例68・旧第6項繰上)

附則(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第13号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関する第3条の規定による改正後の栃木県心身障害者扶養共済条例の規定及び第5条の規定による改正後の栃木県行政手続条例の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成15年条例第36号)抄

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成19年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に栃木県心身障害者扶養共済制度に加入している者(この条例の施行の際現に他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者であって、この条例の施行後に改正後の栃木県心身障害者扶養共済条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定によりこの制度に加入したものを含む。以下「改正前加入者」という。)に係る掛金(この条例の施行後に新条例第5条の3第2項の規定により承認を受けた者に係る新条例第6条第2項の規定による掛金を除く。)の額は、新条例第6条第1項本文及び第2項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる掛金以外の掛金 加入時若しくは口数追加の加入時又は栃木県心身障害者扶養共済条例の一部を改正する条例(平成7年栃木県条例第45号)による改正前の栃木県心身障害者扶養共済条例(以下「平成7年改正前の条例」という。)の規定による特約条項若しくは口数追加条項の付加時における年齢の区分に応じ、附則別表第1に定める額

(2) 昭和61年4月1日前に栃木県心身障害者扶養共済制度又は他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入した者のうち加入時の年齢が45歳未満であったものに係る掛金(平成7年改正前の条例の規定による特約条項に係る掛金を除く。) 昭和61年4月1日における年齢の区分に応じ、附則別表第2に定める額

3 前項の規定の適用に当たっては、新条例第19条の規定を準用する。

4 改正前加入者に係る新条例第13条第2項に規定する弔慰金の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる加入期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1年以上5年未満 30,000円

(2) 5年以上20年未満 75,000円

(3) 20年以上 150,000円

5 改正前加入者に係る新条例第13条第3項に規定する加算額(この条例の施行後に新条例第5条の3第2項の規定により承認を受けた者に係るものを除く。)は、新条例第13条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる口数追加期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1年以上5年未満 30,000円

(2) 5年以上20年未満 75,000円

(3) 20年以上 150,000円

6 改正前加入者に係る新条例第13条の2第2項に規定する脱退一時金の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる加入期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 5年以上10年未満 45,000円

(2) 10年以上20年未満 75,000円

(3) 20年以上 150,000円

7 改正前加入者に係る新条例第13条の2第3項に規定する加算額(この条例の施行後に新条例第5条の3第2項の規定により承認を受けた者に係るものを除く。)は、新条例第13条の2第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる口数追加期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 5年以上10年未満 45,000円

(2) 10年以上20年未満 75,000円

(3) 20年以上 150,000円

8 この条例の施行前の心身障害者の死亡に係る弔慰金並びにこの条例の施行前の加入者の脱退及び口数の減少の申出に係る脱退一時金の額については、なお従前の例による。

(栃木県心身障害者扶養共済条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 栃木県心身障害者扶養共済条例の一部を改正する条例(平成7年栃木県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

加入時、口数追加の加入時又は特約条項若しくは口数追加条項の付加時における年齢区分

掛金(月額)

35歳未満の者

5,600円

35歳以上40歳未満の者

6,900円

40歳以上45歳未満の者

8,700円

45歳以上50歳未満の者

10,600円

50歳以上55歳未満の者

11,600円

55歳以上60歳未満の者

12,800円

60歳以上65歳未満の者

14,500円

附則別表第2

昭和61年4月1日における年齢区分

掛金(月額)

35歳未満の者

5,600円

35歳以上40歳未満の者

6,900円

40歳以上45歳未満の者

8,700円

45歳以上の者

10,600円

附則(令和元年条例第14号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和7年条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

別表(第6条関係)

(昭54条例31・追加、昭60条例40・一部改正、平7条例45・旧別表第1・一部改正、平19条例68・一部改正)

加入時又は口数追加の加入時における年齢区分

掛金(月額)

35歳未満の者

9,300円

35歳以上40歳未満の者

11,400円

40歳以上45歳未満の者

14,300円

45歳以上50歳未満の者

17,300円

50歳以上55歳未満の者

18,800円

55歳以上60歳未満の者

20,700円

60歳以上65歳未満の者

23,300円

栃木県心身障害者扶養共済条例

昭和45年3月26日 条例第4号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
◆ 昭和45年3月26日 条例第4号
◇ 昭和49年6月18日 条例第36号
◇ 昭和51年3月27日 条例第13号
◇ 昭和54年10月1日 条例第31号
◇ 昭和57年7月3日 条例第29号
◇ 昭和59年12月27日 条例第40号
◇ 昭和60年12月27日 条例第40号
◇ 平成2年12月25日 条例第33号
◇ 平成7年10月5日 条例第45号
◇ 平成11年3月19日 条例第5号
◇ 平成12年3月28日 条例第13号
◇ 平成15年7月8日 条例第36号
◇ 平成19年12月25日 条例第68号
◇ 令和元年10月11日 条例第14号
◇ 令和7年3月27日 条例第6号