○栃木県介護保険財政安定化基金条例
平成12年3月28日
栃木県条例第3号
栃木県介護保険財政安定化基金条例をここに公布する。
栃木県介護保険財政安定化基金条例
(設置)
第1条 市町村の介護保険財政の安定化に資するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第147条第1項の規定に基づき、栃木県介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(拠出率)
第2条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)第12条第1項第1号に規定する条例で定める割合は、零とする。
(平15条例17・平21条例20・一部改正)
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例5・追加)
(処分)
第7条 基金は、介護保険法第147条第1項各号に掲げる事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(平14条例5・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平14条例5・旧第7条繰下)
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(平24条例19・旧附則・一部改正)
2 基金は、平成24年度に限り、第7条の規定にかかわらず、介護保険法附則第10条第1項の規定により、その一部を処分することができる。
(平24条例19・追加)
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第17号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。