○栃木県介護保険財政安定化基金条例施行規則

平成12年3月31日

栃木県規則第60号

栃木県介護保険財政安定化基金条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県介護保険財政安定化基金条例(平成12年栃木県条例第3号)第8条の規定に基づき、栃木県介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則84・一部改正)

(拠出金の額の算定)

第2条 市町村は、計画期間(介護保険法(平成9年法律第123号)第147条第2項第1号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)の前年度中の2月10日までに、拠出金(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号。以下「政令」という。)第12条第1項に規定する拠出金をいう。以下同じ。)の額の算定に必要と知事が認めた書類を知事に提出しなければならない。

2 知事は、市町村から提出された書類に基づき、各市町村の拠出金の額を算定し、各年度の5月末日までに、当該年度分の各市町村の拠出金の額を通知する。

(平18規則84・一部改正)

(拠出金の納付)

第3条 市町村は、前条第2項の規定により通知された各年度の拠出金を当該年度の12月末日までに納入しなければならない。

(交付申請)

第4条 市町村は、交付金(政令第6条第1項に規定する基金事業交付金をいう。以下同じ。)の交付を受けようとするときは、計画期間の最終年度の12月10日までに、交付金の額の算定に知事が必要と認めた書類を知事に提出しなければならない。

(平15規則3・平18規則84・一部改正)

(交付の決定及び交付金の交付)

第5条 知事は、前条の規定により提出された書類を審査のうえ、交付の可否及び交付額を決定し、その旨を当該市町村に通知する。

2 前項の交付決定通知を受けた市町村は、別に定める期日までに請求書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに、交付金を交付する。

(計画期間の1年目及び2年目における借入れの申込み)

第6条 市町村は、計画期間の1年目及び2年目において、貸付金(政令第7条第1項に規定する基金事業貸付金をいう。以下同じ。)の貸付けを受けようとするときは、当該年度の2月末日までに、貸付金の額の算定に知事が必要と認めた書類を知事に提出しなければならない。

(平15規則3・平18規則84・一部改正)

(計画期間の3年目における借入れの申込み)

第7条 市町村は、計画期間の3年目において、貸付金の貸付けを受けようとするときは、当該年度の12月10日までに、貸付金の額の算定に知事が必要と認めた書類を知事に提出しなければならない。

(平15規則3・平18規則84・一部改正)

(貸付の決定及び貸付金の貸付け)

第8条 知事は、前2条の規定により提出された書類を審査のうえ、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を当該市町村に通知する。

2 前項の貸付決定通知を受けた市町村は、別に定める期日までに請求書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに、貸付金を貸し付ける。

4 貸付金の貸付けを受けた市町村は、直ちに借用証書を知事に提出しなければならない。

(償還方法)

第9条 基金からの貸付金の貸付けを受けた市町村は、当該計画期間における貸付金の総額を3で除して得た金額を、次の計画期間の各年度において償還するものとする。当該3で除して得た金額に1円未満の端数が生じた場合の当該端数に係る償還金の償還については、知事が別に定める。

2 当該市町村は、各年度の償還金を当該年度の12月末日までに納入しなければならない。ただし、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(平15規則3・平18規則84・一部改正)

(報告及び調査)

第10条 知事は、必要があると認めるときは、交付金の交付又は貸付金の貸付けを受けた市町村に対し、この規則に定めるもののほか、交付金又は貸付金に関する事項について、報告を求め、又は関係書類その他について実地に調査することができる。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平15規則3・一部改正)

(経過措置)

2 平成12年度から平成14年度までの事業運営期間に係る第2条の規定の適用については、同条第1項中「事業運営期間(介護保険法(平成9年法律第123号)第147条第2項第1号に規定する事業運営期間をいう。)の前年度中の2月10日」とあり、同条第2項中「5月末日」とあるのは、「知事が別に定める日」とする。

(平15規則3・一部改正)

(平成12年度から平成14年度までの貸付金の償還方法の特例)

3 平成12年度から平成14年度までの事業運営期間における貸付金は、知事が適当と認めた市町村については、第9条第1項の規定にかかわらず、当該事業運営期間における貸付金の総額を6で除して得た金額を、平成15年度から平成20年度までの各年度において償還するものとする。当該6で除して得た金額に1円未満の端数が生じた場合の当該端数に係る償還金の償還については、知事が別に定める。

(平15規則3・追加)

(令和3年度から令和5年度までの貸付金の償還方法の特例)

4 令和3年度から令和5年度までの計画期間における貸付金は、政令附則第2条の2第1項の規定により当該貸付金の償還期限が令和11年度の末日まで延長された市町村については、第9条第1項の規定にかかわらず、当該計画期間における貸付金の総額を6で除して得た金額を、令和6年度から令和11年度までの各年度において償還するものとする。当該6で除して得た金額に1円未満の端数が生じた場合の当該端数に係る償還金の償還については、知事が別に定める。

(令3規則41・追加)

5 令和3年度から令和5年度までの計画期間における貸付金は、政令附則第2条の2第2項の規定により当該貸付金の償還期限が令和14年度の末日まで延長された市町村については、第9条第1項の規定にかかわらず、当該計画期間における貸付金の総額を9で除して得た金額を、令和6年度から令和14年度までの各年度において償還するものとする。当該9で除して得た金額に1円未満の端数が生じた場合の当該端数に係る償還金の償還については、知事が別に定める。

(令3規則41・追加)

(令和6年度から令和8年度までの貸付金の償還方法の特例)

6 令和6年度から令和8年度までの計画期間における貸付金は、政令附則第2条の3第1項の規定により当該貸付金の償還期限が令和14年度の末日まで延長された市町村については、第9条第1項の規定にかかわらず、当該計画期間における貸付金の総額を6で除して得た金額を、令和9年度から令和14年度までの各年度において償還するものとする。当該6で除して得た金額に1円未満の端数が生じた場合の当該端数に係る償還金の償還については、知事が別に定める。

(令3規則41・追加)

7 令和6年度から令和8年度までの計画期間における貸付金は、政令附則第2条の3第2項の規定により当該貸付金の償還期限が令和17年度の末日まで延長された市町村については、第9条第1項の規定にかかわらず、当該計画期間における貸付金の総額を9で除して得た金額を、令和9年度から令和17年度までの各年度において償還するものとする。当該9で除して得た金額に1円未満の端数が生じた場合の当該端数に係る償還金の償還については、知事が別に定める。

(令3規則41・追加)

(栃木県介護保険財政安定化基金条例附則第2項の規定により処分した額に係る特例)

8 栃木県介護保険財政安定化基金条例附則第2項の規定により処分した額に係る市町村への交付の決定等については、第4条及び第5条の規定にかかわらず、知事が別に定める。

(平24規則22・追加、令3規則41・旧第4項繰下)

(平成15年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年規則第41号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

栃木県介護保険財政安定化基金条例施行規則

平成12年3月31日 規則第60号

(令和3年8月1日施行)