○栃木県介護保険審査会の公益代表委員の定数等を定める条例
平成11年7月8日
栃木県条例第20号
栃木県介護保険審査会の公益代表委員の定数等を定める条例をここに公布する。
栃木県介護保険審査会の公益代表委員の定数等を定める条例
(公益代表委員の定数)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第185条第1項第3号に規定する栃木県介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員の定数は、21人以内とする。
(平26条例22・一部改正)
(合議体を構成する委員の定数)
第2条 法第189条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は、3人とする。
(平26条例22・追加)
(医師等の報酬)
第3条 法第194条第2項の規定に基づき支給する報酬の額は、診断その他の調査等をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を勘案して知事が定める額とする。
(平26条例22・旧第2条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、保険審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例22・旧第3条繰下)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。