○栃木県介護保険審査会規則
平成11年10月1日
栃木県規則第50号
栃木県介護保険審査会規則を次のように定める。
栃木県介護保険審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県介護保険審査会の公益代表委員の定数等を定める条例(平成11年栃木県条例第20号)第3条の規定に基づき、栃木県介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 会長は、会務を総理し、保険審査会を代表する。
(会議)
第3条 保険審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 保険審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 保険審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(合議体)
第4条 介護保険法(平成9年法律第123号)第189条第1項に規定する合議体に長を置き、会長をこれに充てる。
2 前項の合議体の会議は、長が招集し、長がその議長となる。
3 保険審査会において別段の定めをした場合のほかは、第1項の合議体の議決をもって保険審査会の議決とする。
(庶務)
第5条 保険審査会の庶務は、保健福祉部において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、保険審査会の運営に関し必要な事項は、会長が保険審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。