○指定居宅サービス事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成11年6月21日

栃木県規則第34号

〔指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び介護保険施設の指定等に関する規則〕を次のように定める。

指定居宅サービス事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

(平11規則51・平18規則48・平21規則49・平30規則16・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定める。

(平11規則51・平18規則48・平21規則49・平30規則16・令7規則8・一部改正)

(届出書の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる事項に関する届出書の様式は、それぞれ当該各号の右欄に定めるところによらなければならない。

1 法第115条の32第2項及び第4項の規定による業務管理体制の整備又は区分の変更の届出

別記様式第1号

2 法第115条の32第3項の規定による業務管理体制に係る届出事項の変更届出

別記様式第2号

(平11規則51・平12規則62・平18規則48・平21規則49・平30規則16・令6規則22・一部改正)

(市町村等への情報提供)

第3条 知事は、市町村、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、指定居宅サービス事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 当該事業所又は施設の指定又は許可の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所(当該申請に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所)

(3) 指定(許可)年月日

(4) 指定(許可)更新年月日

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規程

(7) 介護保険事業所番号

2 前項の規定は、法第71条第1項本文及び第72条第1項本文(法第115条の11において準用する場合を含む。)の指定に係る情報について準用する。

3 知事は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の情報の提供に関する業務の全部又は一部を他の機関に委託することができる。

(平21規則49・令6規則22・一部改正、令7規則8・旧第4条繰上)

(公示)

第4条 法第78条、第93条、第104条の2、第114条の7及び第115条の10の規定による公示は、それぞれ施行規則第131条の2、第135条の2、第137条の2、第140条の2の3及び第140条の23に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(平15規則58・平18規則48・平21規則49・平30規則16・令6規則22・一部改正、令7規則8・旧第5条繰上)

(実施細目)

第5条 この規則に規定するもののほか、指定居宅サービス事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平11規則51・平18規則48・平30規則16・一部改正、令7規則8・旧第6条繰上)

(介護保険の実施のための必要な準備)

第6条 知事は、この規則の施行前においても、指定居宅サービス事業所、介護保険施設の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

(平11規則51・平30規則16・一部改正、令7規則8・旧第7条繰上)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第51号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第62号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第58号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第9号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくは旧法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス又は旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくは旧法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、第1条の規定による改正前の指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則別記様式第1号、同様式付表1、同様式付表1―2、同様式付表6―1及び同様式付表6―2並びに第3条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第54号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年規則第22号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の指定居宅サービス事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令和7年規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(平30規則16・全改、令3規則5・一部改正、令6規則22・旧様式第10号繰上・一部改正)

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(平21規則49・追加、令3規則5・一部改正、令6規則22・旧様式第11号繰上・一部改正)

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指定居宅サービス事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成11年6月21日 規則第34号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第3章 高齢対策
沿革情報
平成11年6月21日 規則第34号
平成11年10月1日 規則第51号
平成12年3月31日 規則第62号
平成14年3月26日 規則第11号
平成15年3月31日 規則第58号
平成17年3月7日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第48号
平成21年6月24日 規則第49号
平成27年3月23日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第16号
令和2年7月31日 規則第54号
令和3年3月31日 規則第5号
令和6年3月29日 規則第22号
令和7年3月7日 規則第8号