○母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
昭和40年5月21日
栃木県規則第54号
〔母子福祉法施行細則〕を次のように定める。
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
(昭57規則37・平26規則42・改称)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 母子福祉資金の貸付け(第3条―第16条)
第3章 父子福祉資金の貸付け(第17条)
第4章 寡婦福祉資金の貸付け(第18条)
附則
第1章 総則
(昭57規則37・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第23条(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進のために必要な資金の貸付けに関する業務の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(昭57規則37・平15規則59・平26規則42・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)及び令の例による。
(昭57規則37・追加、平14規則57・旧第1条の2繰下、平26規則42・一部改正)
第2章 母子福祉資金の貸付け
(昭57規則37・章名追加)
(1) 戸籍謄本
資金の種別 | 添付書類 |
母子事業開始資金 | 事業計画書 |
母子事業継続資金 | 1 事業成績書 2 事業計画書 |
母子修学資金 | 在学証明書 |
母子技能習得資金母子修業資金 | 知識技能の習得の状況を明らかにした書類又は知識技能の習得のための施設の長の発行する在籍証明書 |
母子就職支度資金 | 就職決定(見込)書(写し) |
母子医療介護資金 | 1 医療に係る貸付けの申請の場合は、医師又は歯科医師の診療見込期間及び医療費概算額(患者負担分)を記載した診断書 2 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険給付に係るサービス(以下この欄において「介護」という。)を受けるのに必要な資金の貸付けの申請の場合は、当該介護に係る費用の総額、利用者負担額及び介護を受ける期間を確認できる書類 |
母子住宅資金 | 1 工事計画書 2 経費見積書 3 簡単な工事の図面 |
母子転宅資金 | 賃貸借契約書(写し)又は使用承認書(写し) |
母子就学支度資金 | 入学許可証(写し) |
母子結婚資金 | 結婚の事実を証明する書類 |
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(昭44規則40・昭57規則37・昭57規則71・昭61規則2・平8規則2・平13規則65・平14規則57・平15規則59・平26規則42・一部改正)
(団体貸付けの申請)
第4条 法第14条の規定による資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、母子(父子・寡婦)福祉資金貸付申請書(団体貸付用)(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 当該母子・父子福祉団体が行う事業の概要書及び前年度収支計算書
(4) 理事である配偶者のない女子及び配偶者のない男子並びに貸付けを受けようとする事業に使用される法第14条各号に掲げる者のいずれかであるものの戸籍謄本及び住民票の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(昭57規則37・平15規則59・平17規則6・平26規則42・一部改正)
(平26規則42・全改)
(平26規則42・全改)
(変更の届出)
第7条 法第13条第1項の規定による貸付金の貸付けを受けた者、令第9条第1項の保証人又は同条第3項の連帯債務を負担する借主が、その氏名又は住所を変更したときは、速やかに氏名等変更届(別記様式第7号)を知事に提出しなければならない。
2 法第14条の規定による貸付金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体にその名称若しくは代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は理事の変更があったときは、速やかに名称等変更届(別記様式第8号)を知事に提出しなければならない。この場合において、当該変更が理事の変更であるときは、新たに理事に就任した者の戸籍謄本及び住民票の写しを添付しなければならない。
(昭57規則37・平13規則65・平15規則59・一部改正、平26規則42・旧第8条繰上・一部改正)
(休学等の届出)
第8条 母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けた者は、次のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに休学(停学・復学・退学)届(別記様式第9号)を知事に提出しなければならない。
(1) 休学し、又は停学の処分を受けた場合
(2) 復学した場合
(3) 退学した場合
(平26規則42・追加)
(昭57規則37・昭61規則2・平14規則57・平15規則59・一部改正、平26規則42・旧第10条繰上・一部改正)
(継続貸付資金の貸付けの辞退又は減額の申請等)
第10条 継続貸付資金の貸付けを受けている者は、当該継続貸付資金の貸付けを辞退し、又はその減額を受けようとするときは、母子(父子・寡婦)福祉資金辞退(減額)申請書(別記様式第13号)を知事に提出しなければならない。
(昭61規則2・平13規則65・平14規則57・一部改正、平26規則42・旧第11条繰上・一部改正)
(継続貸付資金の貸付けの停止の届出等)
第11条 継続貸付資金の貸付けを受けている者又はその保証人は、令第12条第1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる事由が生じたときは、資格喪失届出書(別記様式第16号)を知事に提出しなければならない。
(昭61規則2・平14規則57・平15規則59・一部改正、平26規則42・旧第12条繰上・一部改正)
(貸付けの停止)
第12条 知事は、令第13条の規定による貸付けの停止をするときは、母子(父子・寡婦)福祉資金貸付停止決定通知書(別記様式第18号)により、当該貸付けの停止を受けるべき者に通知するものとする。
(昭61規則2・平15規則59・一部改正、平26規則42・旧第13条繰上・一部改正)
(一時償還の請求)
第13条 知事は、令第16条の規定による一時償還の請求をするときは、母子(父子・寡婦)福祉資金一時償還決定通知書(別記様式第19号)により、当該一時償還をすべき者に通知するものとする。
(平26規則42・追加)
(違約金)
第14条 令第17条に規定する違約金の額を計算する場合において、当該違約金の確定金額が100円未満であるときは、これを請求しないものとする。
(平26規則42・全改)
(償還金の支払猶予の申請等)
第15条 令第19条第1項の規定による償還金の支払猶予を受けようとする者は、母子(父子・寡婦)福祉資金償還金支払猶予申請書(別記様式第20号)にその事実を証明する書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(昭61規則2・平15規則59・平26規則42・一部改正)
(償還金の免除の申請等)
第16条 法第15条第1項の規定による償還の免除を受けようとする者は、母子(父子・寡婦)福祉資金償還免除申請書(別記様式第23号)にその事実を証明する書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(昭61規則2・平15規則59・平26規則42・一部改正)
第3章 父子福祉資金の貸付け
(平26規則42・追加)
第13条第1項 | 第31条の6第1項 | |
第5条及び第6条 | 第17条において準用する第5条及び第6条 | |
母子事業開始資金 | 父子事業開始資金 | |
母子事業継続資金 | 父子事業継続資金 | |
母子修学資金 | 父子修学資金 | |
母子技能習得資金 母子修業資金 | 父子技能習得資金 父子修業資金 | |
母子就職支度資金 | 父子就職支度資金 | |
母子医療介護資金 | 父子医療介護資金 | |
母子住宅資金 | 父子住宅資金 | |
母子転宅資金 | 父子転宅資金 | |
母子就学支度資金 | 父子就学支度資金 | |
母子結婚資金 | 父子結婚資金 | |
第14条の | 第31条の6第4項において読み替えて準用する法第14条の | |
第14条各号 | 第31条の6第4項各号 | |
第13条第1項 | 第31条の6第1項 | |
第9条第1項 | 第31条の7において準用する令第9条第1項 | |
第14条 | 第31条の6第4項において読み替えて準用する法第14条 | |
母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子就学支度資金 | 父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金又は父子就学支度資金 | |
母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金 | 父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金又は父子生活資金 | |
第7条第3号 | 第31条の5第3号 | |
第6条 | 第17条において準用する第6条 | |
第12条第1項各号 | 第31条の7において準用する令第12条第1項各号 | |
第13条 | 第31条の7において準用する令第13条 | |
第16条 | 第31条の7において準用する令第16条 | |
第17条 | 第31条の7において準用する令第17条 | |
第19条第1項 | 第31条の7において準用する令第19条第1項 | |
第15条第1項 | 第31条の6第5項において準用する法第15条第1項 |
(平26規則42・追加)
第4章 寡婦福祉資金の貸付け
(昭57規則37・追加、平26規則42・旧第3章繰下)
第13条第1項 | 第32条第1項 | |
第5条及び第6条 | 第18条において準用する第5条及び第6条 | |
母子事業開始資金 | 寡婦事業開始資金 | |
母子事業継続資金 | 寡婦事業継続資金 | |
母子修学資金 | 寡婦修学資金 | |
母子技能習得資金 母子修業資金 | 寡婦技能習得資金 寡婦修業資金 | |
母子就職支度資金 | 寡婦就職支度資金 | |
母子医療介護資金 | 寡婦医療介護資金 | |
母子住宅資金 | 寡婦住宅資金 | |
母子転宅資金 | 寡婦転宅資金 | |
母子就学支度資金 | 寡婦就学支度資金 | |
母子結婚資金 | 寡婦結婚資金 | |
第14条の | 第32条第4項において読み替えて準用する法第14条の | |
法第14条各号に掲げる者のいずれかであるもの | 寡婦 | |
第13条第1項 | 第32条第1項 | |
第9条第1項 | 第38条において準用する令第9条第1項 | |
第14条 | 第32条第4項において読み替えて準用する法第14条 | |
母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子就学支度資金 | 寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金又は寡婦就学支度資金 | |
母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金 | 寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金又は寡婦生活資金 | |
第7条第3号 | 第36条第3号 | |
第6条 | 第18条において準用する第6条 | |
第12条第1項各号、第2項各号 | 第38条において準用する令第12条第1項各号、第2項各号(第2号及び第3号を除く。) | |
第13条 | 第38条において準用する令第13条 | |
第16条 | 第38条において準用する令第16条 | |
第17条 | 第38条において準用する令第17条 | |
第19条第1項 | 第38条において準用する令第19条第1項 | |
第15条第1項 | 第32条第5項において準用する法第15条第1項 |
(昭57規則37・追加、昭57規則71・昭61規則2・平14規則57・平15規則59・平26規則42・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(母子福祉資金の貸付等に関する法律施行細則の廃止)
2 母子福祉資金の貸付等に関する法律施行細則(昭和28年栃木県規則第68号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過規定)
3 この規則施行の際、現に旧規則の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
(母子臨時児童扶養等資金の貸付け)
4 第3条、第5条、第6条、第7条第1項、第8条及び第13条から第16条までの規定は、令附則第7条に規定する母子臨時児童扶養等資金の貸付けについて準用する。この場合において、第7条第1項中「、令第9条第1項の保証人又は同条第3項の連帯債務を負担する借主」とあるのは「又は令附則第7条第5項の保証人」と、第8条中「次の」とあるのは「当該貸付けに係る児童(20歳に達した者を含む。)が次の」と、第13条中「第16条」とあるのは「附則第7条第9項において準用する令第16条(第1号又は第2号に係る部分に限る。)」と、第14条中「第17条」とあるのは「附則第7条第9項において準用する令第17条」と、第15条第1項中「第19条第1項」とあるのは「附則第7条第7項又は同条第9項において準用する令第19条第1項」と読み替えるものとする。
(令元規則11・追加)
(父子臨時児童扶養資金の貸付け)
5 第3条、第5条、第6条、第7条第1項、第8条及び第13条から第16条までの規定は、令附則第8条に規定する父子臨時児童扶養資金の貸付けについて準用する。この場合において、第8条中「次の」とあるのは「当該貸付けに係る児童(20歳に達した者を含む。)が次の」と、第13条中「第16条」とあるのは「附則第8条第3項において準用する令第16条(第1号又は第2号に係る部分に限る。)」と、第14条中「第17条」とあるのは「附則第8条第3項において準用する令第17条」と、第15条第1項中「第19条第1項」とあるのは「附則第8条第2項において準用する令附則第7条第7項又は令附則第8条第3項において準用する令第19条第1項」と読み替えるものとする。
(令元規則11・追加)
附則(昭和43年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第18号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第79号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第65号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年7月31日以前の申請に係る児童扶養資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(特例児童扶養資金の貸付け)
3 改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則第3条、第6条、第7条第1項、第8条第1項及び第10条から第17条までの規定は、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号)附則第4条に規定する特例児童扶養資金の貸付けについて準用する。
附則(平成15年規則第59号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第70号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第42号)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
2 栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則(平成5年栃木県規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年規則第53号)抄
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平13規則65・全改、平14規則57・平16規則70・平26規則42・平27規則53・令3規則5・一部改正)
(昭43規則33・昭57規則37・平8規則2・平13規則65・平19規則10・平26規則42・令3規則5・一部改正)
(昭43規則33・昭45規則79・昭57規則37・平8規則2・平13規則65・平14規則57・一部改正、平26規則42・旧別記様式第5号繰上・一部改正、令元規則11・一部改正)
(平26規則42・追加)
(昭45規則79・昭57規則37・平8規則2・平13規則65・一部改正、平26規則42・旧別記様式第7号繰上・一部改正、令元規則11・一部改正)
(昭45規則79・昭57規則37・平8規則2・平13規則65・一部改正、平26規則42・旧別記様式第8号繰上・一部改正)
(昭57規則37・平8規則2・平13規則65・一部改正、平26規則42・旧別記様式第9号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)
(昭57規則37・平8規則2・一部改正、平26規則42・旧別記様式第10号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)
(平13規則65・全改、平26規則42・旧別記様式第11号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)
(昭57規則37・平8規則2・平13規則65・一部改正、平26規則42・旧別記様式第12号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)
(昭43規則33・昭57規則37・平8規則2・平13規則65・平14規則57・一部改正、平26規則42・旧別記様式第13号繰上・一部改正)
(平26規則42・追加)
(昭57規則37・平8規則2・平13規則65・一部改正、平26規則42・旧別記様式第15号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)
(昭43規則33・昭57規則37・平8規則2・平13規則65・平14規則57・一部改正、平26規則42・旧別記様式第16号繰上・一部改正)
(平26規則42・追加)
(昭57規則37・一部改正、昭61規則2・旧別記様式第17号繰下、平8規則2・平13規則65・一部改正、平26規則42・旧別記様式第20号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)
(昭43規則33・昭57規則37・一部改正、昭61規則2・旧別記様式第18号繰下、平8規則2・平13規則65・平15規則59・一部改正、平26規則42・旧別記様式第21号繰上・一部改正)
(平26規則42・追加)
(昭43規則33・昭57規則37・一部改正、昭61規則2・旧別記様式第20号繰下、平8規則2・平13規則65・平15規則59・一部改正、平26規則42・旧別記様式第23号繰上・一部改正、令元規則11・一部改正)
(昭57規則37・一部改正、昭61規則2・旧別記様式第21号繰下、平8規則2・平13規則65・平16規則70・一部改正、平26規則42・旧別記様式第24号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)
(平26規則42・追加)
(平26規則42・追加)
(平26規則42・追加、平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平26規則42・追加)
(平26規則42・全改)