○消費生活協同組合法施行細則

昭和42年4月18日

栃木県規則第22号

消費生活協同組合法施行細則を次のように定める。

消費生活協同組合法施行細則

消費生活協同組合法施行細則(昭和24年栃木県規則第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号。以下「法」という。)の施行については、消費生活協同組合法施行令(平成19年政令第373号)及び消費生活協同組合法施行規則(昭和23年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第1号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則21・平20規則34・一部改正)

(事務引継)

第2条 法第60条に規定する事務の引継ぎは、書類によって行い、その引継書を主たる事務所に備え置かなければならない。

(平20規則34・一部改正)

(諸届)

第3条 組合は、総会又は総代会が終了したときは、2週間以内にその議事録の謄本を添付してその旨を知事に届け出なければならない。この場合において、法第40条第1項第4号及び第5号に掲げる事項を議決したときは、当該議決事項を明らかにする書類を添付しなければならない。

(平12規則21・旧第4条繰上・一部改正、平20規則34・一部改正)

第4条 組合は、次に掲げる場合には、遅滞なくこれを知事に届け出なければならない。この場合において、第5号に掲げる場合にあっては、その理由書を添付しなければならない。

(1) 設立、解散、合併又は清算結了の登記の手続を完了したとき。

(2) 選任、解任、任期満了、辞任その他の事由により理事の氏名又は住所に変更のあったとき。

(3) 組合を代表する理事又は清算人を定めたとき。

(4) 事務所の所在地に変更のあったとき。

(5) 定款所定の時期に通常総会又は通常総代会を開催し得ないとき。

(昭50規則49・旧第5条繰下、平12規則21・旧第6条繰上・一部改正、平20規則34・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の消費生活協同組合法施行細則により行なわれた行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(昭和50年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第21号)

この規則は、平成12月4月1日から施行する。

(平成20年規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

消費生活協同組合法施行細則

昭和42年4月18日 規則第22号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
昭和42年4月18日 規則第22号
昭和50年7月11日 規則第49号
平成12年3月24日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第34号