○とちぎ青少年センター設置及び管理条例施行規則

平成13年6月1日

栃木県規則第52号

〔とちぎ青少年センター設置、管理及び使用料条例施行規則〕を次のように定める。

とちぎ青少年センター設置及び管理条例施行規則

(平21規則16・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、とちぎ青少年センター設置及び管理条例(平成13年栃木県条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、とちぎ青少年センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則16・一部改正)

第2条 削除

(平18規則31)

(利用時間)

第3条 センター(宿泊室及び宿泊のために利用する場合の和室を除く。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は条例第8条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更することができる。

(平18規則31・平21規則16・一部改正)

(許可の申請等)

第4条 条例第2条の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書の提出期間は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3月前(青少年の健全育成と社会参加の促進を目的として利用する場合にあっては6月前、県から委託を受けて青少年に関する事業を行う場合にあっては1年前)の日の属する月の初日から利用日の前日までとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、この限りでない。

3 指定管理者は、条例第2条の許可をするときは、利用許可書(別記様式第2号)を第1項の申請者に交付するものとする。

(平18規則31・一部改正)

(許可の変更等)

第5条 条例第2条の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用変更許可申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により変更を許可するときは、利用変更許可書(別記様式第4号)を同項の申請者に交付するものとする。

3 許可利用者は、センターの利用を取り消すときは、利用取消届出書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平18規則31・一部改正)

(利用期間等の制限)

第6条 条例別表に掲げる施設を継続して利用する場合は、5日間を超えて利用することはできない。ただし、知事が特別の理由があると認めたとき又は指定管理者が特別な理由があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、この限りでない。

2 個人で多目的ホールを利用する場合は、1人1回当たり2時間を超えて利用することはできない。

3 多目的ホールは、火曜日、木曜日及び土曜日の午後6時以降は、専用して利用することはできない。ただし、知事が特別な理由があると認めたとき又は指定管理者が特別な理由があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、この限りでない。

(平18規則31・一部改正)

(遵守事項)

第7条 条例第7条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 許可なく火気を使用しないこと。

(2) 許可なくセンター内において広告、宣伝その他これらに類する行為、寄附金の募集又は物品若しくは飲食物の販売を行わないこと。

(3) センターの施設(附属設備及び器具を含む。以下同じ。)を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) センター内に危険な物品を持ち込まないこと。

(5) その他指定管理者の指示事項に従うこと。

(平18規則31・一部改正)

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、条例第7条及び前条の規定に違反すると認められる者に対し、センターの利用の禁止又は停止を命ずることができる。

(平18規則31・一部改正)

(整理員)

第9条 許可利用者は、利用に係る施設における秩序を保持するため、必要に応じ、整理員を置かなければならない。

(職員の立入り)

第10条 指定管理者は、センターの管理のため必要があると認めるときは、現に利用されている施設に職員を立ち入らせることができる。

(平18規則31・一部改正)

(破損等の報告)

第11条 センターの施設を破損し、汚損し、又は紛失した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。

(平18規則31・一部改正)

(原状回復の報告)

第12条 条例第8条の規定により利用に係る施設を原状に回復した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。

(平18規則31・一部改正)

(附属設備及び器具の利用料金の基準額)

第13条 条例別表の2附属設備及び器具の利用料金の基準額の部に規定する規則で定める附属設備及び器具及び規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

(平21規則16・一部改正)

(時間外の利用料金の基準額等)

第14条 条例別表の備考1に規定する規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定する利用料金の算出に当たっては、利用時間の30分に満たない時間は、30分とみなすものとする。

(平21規則16・一部改正)

(入場料)

第15条 条例別表の備考2に規定する規則で定める額は、2,001円とする。

(利用料金の公告)

第16条 知事は、条例第9条第2項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。

(平21規則16・全改)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(平21規則16・旧第19条繰上)

附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第6条から第12条までの規定は、平成13年7月1日から施行する。

附則(平成18年規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第55号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第16号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平21規則16・平25規則55・平31規則16・一部改正)

名称

施設区分

単位

利用料金の基準額

ビデオプロジェクター

第1研修室・多目的ホール

式

2,610円

カセットデッキ・CDプレイヤー

第1研修室・多目的ホール

式

310円

デジタルピアノ

第1音楽室・第2音楽室・多目的ホール

台

510円

キーボードアンプ

第1音楽室・第2音楽室・多目的ホール

台

510円

シンセサイザー

第1音楽室・多目的ホール

台

510円

ベースアンプ

第1音楽室・多目的ホール

台

510円

ギターアンプ

第1音楽室・多目的ホール

台

510円

ドラムセット

第1音楽室・多目的ホール

式

510円

音楽編集装置(音楽編集室)

 

式

1,030円

卓球台

多目的ホール

式

410円

持込器具電源利用料

 

500W

200円

備考

1 この表における利用料金の基準額は、条例別表の利用時間区分(延長した場合を含む。)ごとの額とする。

2 この表の「音楽編集装置」は、2時間単位の額とする。

3 この表の「持込器具電源利用料」は、持ち込む器具の定格消費電力量500Wごとに支払うものとする。この場合において、定格消費電力量500W未満の端数があるときは、当該端数を切り上げるものとする。

別表第2(第14条関係)

(平21規則16・一部改正)

1 研修室等

区分

30分当たりの時間外の利用料金の基準額(円)

午前9時前の時間帯を利用する場合

利用時間区分が午前9時から正午までの利用料金の基準額に100分の20を乗じて得た額

正午から午後1時までの時間帯又は午後5時から午後6時までの時間帯を利用する場合

利用時間区分が午後1時から午後5時までの利用料金の基準額に100分の15を乗じて得た額

午後10時後の時間帯を利用する場合

利用時間区分が午後6時から午後10時までの利用料金の基準額に100分の15を乗じて得た額

2 調理室

区分

30分当たりの時間外の利用料金の基準額(円)

午前9時前の時間帯又は午後2時から午後3時までの時間帯を利用する場合

利用時間区分が午前9時から午後2時までの利用料金の基準額に100分の12を乗じて得た額

午後8時後の時間帯を利用する場合

利用時間区分が午後3時から午後8時までの利用料金の基準額に100分の12を乗じて得た額

備考 この表により算出した額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(平18規則31・平21規則16・一部改正)

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(平18規則31・平21規則16・一部改正)

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(平18規則31・一部改正)

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(平18規則31・平21規則16・一部改正)

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(平18規則31・一部改正)

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とちぎ青少年センター設置及び管理条例施行規則

平成13年6月1日 規則第52号

(令和元年10月1日施行)