○栃木県医療法施行細則
昭和51年4月1日
栃木県規則第51号
栃木県医療法施行細則を次のように定める。
栃木県医療法施行細則
(申請書等の経由)
第1条 医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「令」という。)、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「規則」という。)及びこの規則に定めるところにより、知事に提出する申請書等のうち、病院に関するものについては当該病院の所在地を所管する保健所長(宇都宮市にあっては、宇都宮市長)を、診療所又は助産所に関するものについては当該診療所又は助産所の所在地を所管する保健所長又は保健所支所長(以下「所轄保健所長」という。)を経由しなければならない。
(平8規則17・平9規則14・一部改正)
事項 | 提出部数 | |
1 規則第1条の14第1項の規定による病院開設許可申請書 | 2部 | |
2 規則第1条の14第2項の規定による添付書類 | 2部 | |
3 規則第1条の14第1項の規定による診療所開設許可申請書 | 1部 | |
4 規則第2条第1項の規定による助産所開設許可申請書 | 1部 | |
4の2 規則第1条の14第5項の規定による診療所の病床設置許可申請書 | 1部 | |
4の3 令第3条の3の規定による診療所の一般病床設置届 | 1部 | |
5 規則第1条の14第3項及び規則第2条第2項の規定による病院、診療所、助産所開設許可事項中一部変更許可申請書 | 1部 | |
5の2 規則第1条の14第6項の規定による診療所の病床設置許可事項中一部変更許可申請書 | 1部 | |
6 令第4条の2第1項の規定による開設届 | 1部 | |
7 令第4条第1項及び第3項並びに令第4条の2第2項の規定による病院、診療所、助産所開設許可(届出)事項中一部変更届 | 1部 | |
7の2 令第4条第2項の規定による診療所の病床(一般病床)設置許可(届出)事項中一部変更届 | 1部 | |
8 法第8条の規定による診療所開設届 | 1部 | |
9 法第8条の規定による助産所開設届 | 1部 | |
10 規則第6条第1項の規定による地域医療支援病院名称使用承認申請書 | 2部 | |
11 法第8条の2第2項前段又は法第9条第1項の規定による病院、診療所、助産所休止又は廃止届 | 1部 | |
12 法第8条の2第2項後段の規定による病院、診療所、助産所再開届 | 1部 | |
13 法第9条第2項の規定による病院、診療所、助産所開設者死亡又は失踪届 | 1部 | |
14 規則第7条の規定による専属薬剤師免除許可申請書 | 1部 | |
15 規則第8条の規定による開設者が他の者を管理者とする許可申請書 | 1部 | |
16 規則第9条の規定による病院、診療所、助産所管理者兼任許可申請書 | 1部 | |
17 規則第9条の2第1項の規定による地域医療支援病院業務報告書 | 2部 | |
18 規則第9条の15の2の規定による医師宿直免除認定申請書 | 1部 | |
19 削除 |
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20 法第27条の規定による病院、診療所、助産所使用許可申請書 | 1部 | |
21 規則第24条の2の規定による診療用エックス線装置備付届 | 1部 | |
22 規則第25条の規定による診療用高エネルギー放射線発生装置備付届 | 1部 | |
22の2 規則第25条の2の規定による診療用粒子線照射装置備付届 | 1部 | |
23 規則第26条の規定による診療用放射線照射装置備付届 | 1部 | |
24 規則第27条第1項及び第2項の規定による診療用放射線照射器具備付届 | 1部 | |
24の2 規則第27条の2の規定による放射性同位元素装備診療機器備付届 | 1部 | |
25 規則第28条第1項の規定による診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素備付届 | 1部 | |
26 規則第27条第3項又は第28条第2項の規定による診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素翌年使用予定届 | 1部 | |
27 規則第29条第1項の規定による診療用エックス線装置に関する変更届 | 1部 | |
28 規則第29条第2項の規定による診療用高エネルギー放射線発生装置に関する変更届 | 1部 | |
28の2 規則第29条第2項の規定による診療用粒子線照射装置に関する変更届 | 1部 | |
29 規則第29条第2項の規定による診療用放射線照射装置に関する変更届 | 1部 | |
30 規則第29条第2項の規定による診療用放射線照射器具に関する変更届 | 1部 | |
30の2 規則第29条第2項の規定による放射性同位元素装備診療機器に関する変更届 | 1部 | |
31 規則第29条第2項の規定による診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に関する変更届 | 1部 | |
32 規則第29条第1項の規定による診療用エックス線装置廃止届 | 1部 | |
33 規則第29条第1項の規定による診療用高エネルギー放射線発生装置廃止届 | 1部 | |
33の2 規則第29条第1項の規定による診療用粒子線照射装置廃止届 | 1部 | |
34 規則第29条第1項の規定による診療用放射線照射装置廃止届 | 1部 | |
35 規則第29条第1項の規定による診療用放射線照射器具廃止届 | 1部 | |
35の2 規則第29条第1項の規定による放射性同位元素装備診療機器廃止届 | 1部 | |
36 規則第29条第3項の規定による診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止届 | 1部 | |
37 規則第29条第3項の規定による診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止後の措置届 | 1部 | |
38 規則第31条の規定による医療法人設立認可申請書 | 2部 | |
38の2 規則第31条の5の規定による医療法人理事数特例認可申請書 | 2部 | |
38の3 規則第31条の5の3の規定による医療法人理事長選出特例認可申請書 | 2部 | |
38の4 規則第31条の5の2第1項の規定による医療法人管理者理事特例認可申請書 | 2部 | |
39 規則第33条の25第1項の規定による医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書 | 2部 | |
39の2 法第54条の9第5項の規定による医療法人定款(寄附行為)変更届 | 2部 | |
40 法第52条第1項の規定による医療法人決算届 | 2部 | |
41 規則第34条の規定による医療法人解散認可申請書 | 2部 | |
42 法第55条第8項の規定による医療法人解散届 | 2部 | |
43 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)附則第10条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の法(次号において「旧法」という。)第56条第2項の規定による医療法人財産処分認可申請書 | 2部 | |
44 旧法第56条第3項の規定による医療法人財産帰属認可申請書 | 2部 | |
45 規則第35条の2第1項の規定による医療法人吸収合併認可申請書 | 2部 | |
45の2 規則第35条の5において準用する規則第35条の2第1項の規定による医療法人新設合併認可申請書 | 2部 | |
45の3 規則第35条の8の規定による医療法人吸収分割認可申請書 | 2部 | |
45の4 規則第35条の11において準用する規則第35条の8の規定による医療法人新設分割認可申請書 | 2部 | |
46 令第5条の12の規定による医療法人登記届 | 2部 | |
46の2 令第5条の13の規定による医療法人役員変更届 | 2部 | |
47 法第46条の5の3第2項(法第46条の6の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による医療法人一時役員(理事長)選任申請書 | 2部 | |
48 法第56条の6の規定による医療法人の清算中就職した清算人登記届 | 2部 | |
49 法第56条の11の規定による医療法人清算結了届 | 2部 | |
50 令第5条の11第1項の規定による医療法人台帳 |
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50の2 法第113条第1項の規定による特定地域医療提供機関指定申請書 | 2部 | |
50の3 法第118条第1項の規定による連携型特定地域医療提供機関指定申請書 | 2部 | |
50の4 法第119条第1項の規定による技能向上集中研修機関指定申請書 | 2部 | |
50の5 法第120条第1項の規定による特定高度技能研修機関指定申請書 | 2部 | |
51 病院台帳 |
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52 診療所台帳 |
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53 助産所台帳 |
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2 前項の表第4号の2から第7号の2まで、第11号から第13号まで及び第21号から第37号までに掲げる事項に関する書類等を提出する場合において、当該書類等が宇都宮市長を経由するものであるときは、これらの規定にかかわらず、当該書類等の提出部数は、2部とする。
(平5規則32・平10規則71・平12規則156・平15規則55・平20規則8・平20規則61・平25規則21・平28規則55・令2規則41・令6規則19・一部改正)
(病院台帳等の備付)
第3条 知事は、前条の表第51号の病院台帳を備え付け、病院に関する事項を記載するものとする。
(平8規則17・平20規則8・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 医療法施行細則(昭和31年栃木県規則第34号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の医療法施行細則の規定に基づいて提出された申請書等は、この規則の相当規定に基づいて提出された申請書等とみなす。
附則(昭和58年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第71号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の栃木県医療法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成11年規則第25号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に第4条の規定による改正前の栃木県医療法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成12年規則第156号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中栃木県医療法施行細則第38号様式及び第39号様式の改正規定並びに第3条中臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則第5条第1項の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行細則、栃木県医療法施行細則、栃木県保健婦及び保健士被服貸与規則及び身体障害者福祉法施行細則の規定により知事又は保健所長に対してされた許可の申請その他の行為は、この規則による改正後の保健師助産師看護師法施行細則、栃木県医療法施行細則、栃木県保健師被服貸与規則及び身体障害者福祉法施行細則の相当規定によりされた許可の申請その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の栃木県医療法施行細則第3条の規定により備え付けられている病院台帳、診療所台帳又は助産所台帳は、第2条の規定による改正後の栃木県医療法施行細則第3条の規定により備え付けられた病院台帳、診療所台帳又は助産所台帳とみなす。
4 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成15年規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の栃木県医療法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の栃木県医療法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成20年規則第61号)抄
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の栃木県医療法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成28年規則第55号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和2年規則第41号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の栃木県医療法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(昭58規則10・平5規則32・平10規則71・平11規則25・平14規則3・平15規則55・平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平14規則3・平15規則55・平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平10規則71・平14規則3・平15規則55・令3規則5・一部改正)
(平10規則71・追加、平12規則156・平14規則3・一部改正、平15規則55・旧第4号の3様式繰上・一部改正、平20規則8・令3規則5・一部改正)
(平20規則8・追加、令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平15規則55・令3規則5・一部改正)
(平10規則71・追加、平15規則55・平20規則8・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平14規則3・平15規則55・平25規則21・令2規則41・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平14規則3・平15規則55・令3規則5・一部改正)
(平10規則71・追加、平15規則55・平20規則8・令3規則5・一部改正)
(平15規則55・全改、平25規則21・令2規則41・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平10規則71・平14規則3・平15規則55・平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平10規則71・全改、平11規則25・平15規則55・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平15規則55・平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平15規則55・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平15規則55・平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平11規則25・平15規則55・平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平14規則3・平15規則55・令3規則5・一部改正)
(昭58規則10・平5規則32・平8規則17・平9規則14・平14規則3・平15規則55・令3規則5・一部改正)
(平10規則71・全改、令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平11規則25・平15規則55・令2規則41・令3規則5・一部改正)
第19号様式 削除
(平15規則55)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平15規則55・平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平15規則55・全改、平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平15規則55・全改、平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平25規則21・追加、令3規則5・一部改正)
(平15規則55・全改、平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平15規則55・全改、平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平15規則55・全改、平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平15規則55・全改、平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平15規則55・平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平15規則55・平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平15規則55・平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平25規則21・追加、令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平15規則55・平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平15規則55・平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・追加、平8規則17・平9規則14・平15規則55・平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平15規則55・平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平15規則55・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平15規則55・令3規則5・一部改正)
(平25規則21・追加、令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平15規則55・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平15規則55・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・追加、平8規則17・平9規則14・平15規則55・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平15規則55・平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平5規則32・平8規則17・平9規則14・平15規則55・平25規則21・令3規則5・一部改正)
(平20規則8・全改、令2規則41・令3規則5・一部改正)
(平20規則8・追加、令2規則41・令3規則5・一部改正)
(平20規則8・追加、令3規則5・一部改正)
(平20規則8・追加、令2規則41・令3規則5・一部改正)
(平20規則8・全改、令2規則41・令3規則5・一部改正)
(平10規則71・追加、平20規則8・令3規則5・一部改正)
(平20規則8・全改、令3規則5・一部改正)
(平20規則8・全改、令3規則5・一部改正)
(平20規則8・全改、令3規則5・一部改正)
(平20規則8・全改、令3規則5・一部改正)
(平20規則8・全改、令3規則5・一部改正)
(平28規則55・全改、令2規則41・令3規則5・一部改正)
(平28規則55・追加、令2規則41・令3規則5・一部改正)
(平28規則55・追加、令2規則41・令3規則5・一部改正)
(平28規則55・追加、令2規則41・令3規則5・一部改正)
(平20規則8・全改、令3規則5・一部改正)
(平10規則71・追加、平20規則8・平25規則21・令2規則41・令3規則5・一部改正)
(平20規則8・全改、平28規則55・令3規則5・一部改正)
(平20規則8・全改、令3規則5・一部改正)
(平20規則8・全改、令3規則5・一部改正)
(平10規則71・一部改正、平20規則8・旧第51号様式繰上、令2規則41・一部改正)
(令6規則19・追加)
(令6規則19・追加)
(令6規則19・追加)
(令6規則19・追加)
(平11規則25・平14規則3・一部改正、平20規則8・旧第52号様式繰上)
(平14規則3・一部改正、平20規則8・旧第53号様式繰上)
(平14規則3・一部改正、平20規則8・旧第54号様式繰上)