○死体解剖保存法施行細則
昭和31年3月9日
栃木県規則第17号
死体解剖保存法施行細則を次のように定める。
死体解剖保存法施行細則
(目的)
第1条 この細則は、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)、死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号。以下「令」という。)及び死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(書類等の様式)
第2条 次の表の左欄各号に掲げる事項に関する書類等の様式は、それぞれ当該各号の右欄に定めるところによる。
(書類の経由)
第3条 法、令、規則及びこの細則により知事に提出する書類は、すべて所轄保健所長又は保健所支所長(宇都宮市にあっては、宇都宮市長)を経由しなければならない。
(平8規則17・一部改正)
附則
1 この細則は、公布の日から施行する。
2 死体解剖保存法施行細則(昭和25年栃木県規則第102号)は、廃止する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和8年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 栃木県収入証紙条例を廃止する等の条例(令和7年栃木県条例第22号。以下「廃止条例」という。)附則第4項の規則で定める金額は、廃止条例第1条の規定による廃止前の栃木県収入証紙条例第8条の規定により買い受けた栃木県収入証紙の証紙面金額に相当する金額から、平成23年4月1日以降に発行された栃木県収入証紙にあっては当該証紙の証紙面金額の100分の3に相当する金額に100分の110を乗じて得た額を、同日前に発行された栃木県収入証紙にあっては当該証紙の証紙面金額の100分の3に相当する金額に100分の105を乗じて得た額を、それぞれ控除した金額とする。
3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平8規則17・令3規則5・一部改正)

(平8規則17・令3規則5・令8規則27・一部改正)

(令3規則5・一部改正)

(平8規則17・令3規則5・一部改正)


(平8規則17・令3規則5・一部改正)
