○栃木県看護職員修学資金貸与条例
昭和39年3月30日
栃木県条例第19号
栃木県看護職員修学資金貸与条例をここに公布する。
栃木県看護職員修学資金貸与条例
(目的)
第1条 この条例は、保健師、助産師、看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)を養成する施設(以下「養成施設」という。)又は看護学を履修する大学院の修士課程(以下「看護学修士課程」という。)に在学する者であって、将来看護職員の業務(以下「業務」という。)に従事しようとするものに対し、修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、看護職員の充実を図ることを目的とする。
(昭49条例20・昭56条例11・平10条例29・平14条例4・一部改正)
(貸与の対象)
第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次に掲げる養成施設又は看護学修士課程に在学していること。
ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した保健師養成所
イ 法第20条の規定に基づき、文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した助産師養成所
ウ 法第21条の規定に基づき、文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した看護師養成所
エ 法第22条の規定に基づき、文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した准看護師養成所
オ 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第2条第1項の修士課程(同令第4条第4項の規定により修士課程として取り扱うものとされるものを含む。)のうち看護学を履修するもので知事が別に定めるもの
(2) 養成施設を卒業し、又は看護学修士課程を修了した後、次に掲げる県内の施設等(エに掲げる施設にあっては、県外の施設を含む。以下「医療機関等」という。)において業務に従事する意思を有すること。
ア 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)又は診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。)
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項に規定するこども家庭センター(助産師が業務に従事する場合に限る。)
ウ 地域保健法(昭和22年法律第101号)第24条第2項第1号に規定する特定町村(保健師が業務に従事する場合に限る。)
エ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
オ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院
カ 介護保険法第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同条第4項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)を行う事業所
キ 介護保険法第42条の2第1項本文の指定に係る同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業(同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(同項第1号に該当するものに限る。)又は同条第23項に規定する複合型サービス(訪問看護を組み合わせることにより提供されるものに限る。)を行う事業に限る。)を行う事業所
(昭61条例31・全改、平3条例12・平3条例33・平4条例37・平10条例29・平12条例37・平12条例52・平14条例4・平14条例50・平16条例37・平19条例14・平24条例17・平27条例12・平28条例40・平29条例13・平30条例25・令6条例11・一部改正)
(2) 前条第1号エに掲げる養成施設に在学する者 月額15,000円
2 看護学修士課程に在学する者に貸与する修学資金の貸与額は、月額83,000円とする。
3 修学資金は、養成施設又は看護学修士課程の正規の修学期間を超えて貸与しないものとする。
4 修学資金は、無利息とする。
(昭45条例16・昭47条例19・昭49条例20・昭50条例19・昭51条例17・昭52条例9・昭53条例10・昭54条例12・昭55条例7・昭56条例11・昭61条例31・昭63条例29・平元条例34・平3条例33・平10条例29・平16条例37・平19条例14・一部改正)
(貸与の打切り及び停止)
第4条 修学資金を貸与されることとなった者(以下「修学生」という。)が、次の各号の一に該当するときは、修学資金の貸与を打ち切るものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 学業成績が著しく不良になったとき。
(4) 心身の故障のため修学を継続する見込みのなくなったとき。
(5) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(6) その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったとき。
2 修学生が、次の各号の一に該当するときは、修学資金の貸与を停止する。
(1) 休学したとき。
(2) 停学の処分を受けたとき。
(返還)
第5条 修学資金は、前条第1項の規定により貸与を打ち切られた日又は養成施設を卒業し、若しくは看護学修士課程を修了した日(法第17条に規定する看護職員の試験を受験しようとする者にあっては、当該試験の受験資格取得後最初に行われる試験を受験した後、その結果の発表があった日)から起算して、貸与を受けた期間に相当する期間内(看護学修士課程に在学していた間の修学資金にあっては、10年以内)に、月賦若しくは半年賦又は一括払の方法で返還しなければならない。
2 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日まで、返還すべき額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(昭45条例43・平10条例29・一部改正)
(2) 当該養成施設を卒業後、さらに他の養成施設又は知事が別に定める看護学修士課程において修学しているとき。
(3) 当該看護学修士課程を修了後、大学院設置基準第2条第1項の博士課程のうち知事が別に定めるもの(第5号において「博士課程」という。)において修学しているとき。
(4) 養成施設を卒業後、1年以内に看護職員の免許を得て、直ちに次条第1項第1号に規定する業務に従事したとき。
(6) その他特別の事情があると認められるとき。
(昭49条例20・昭61条例31・平3条例33・平10条例29・一部改正)
ア 病床数のうち精神病床数が80パーセント以上を占める病院
イ 児童福祉法第42条第2号に掲げる医療型障害児入所施設(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児を入所させる施設に限る。)
ウ 児童福祉法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関
(3) 前2号に規定する業務に従事している期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
2 知事は、修学資金の貸与を受けた者が、貸与を受けた期間に相当する期間以上前項第1号に規定する業務に従事したとき、又はやむを得ない事由により修学資金の返還が困難であると認められるときは、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(昭49条例20・昭61条例31・平3条例33・平5条例33・平6条例21・平10条例29・平12条例37・平13条例31・平14条例50・平16条例37・平18条例8・平19条例14・平24条例17・平26条例62・令6条例11・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に貸与された修学資金については、なお従前の例による。
附則(昭和45年条例第16号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第19号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に養成施設に在学している者に対し貸与する修学資金の額は、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第14号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に県外の養成施設に在学している者(昭和47年度に入学した者を除く。)に対し、貸与する修学資金の額は、栃木県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例(昭和47年栃木県条例第19号)による改正前の栃木県看護職員修学資金貸与条例第3条に定める額とする。
附則(昭和49年条例第20号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、昭和48年3月以降に養成施設を卒業した者及び昭和48年3月前に養成施設を卒業した者で既にこの条例による改正前の条例第6条の規定により修学資金の返還の猶予を受け引続き昭和48年4月以降この条例による改正後の条例第2条第2項各号に掲げる県外の施設で業務に従事しているものについては、昭和48年4月1日からこの条例による改正後の条例の規定を適用する。
2 この条例施行の際現に養成施設に在学している者に対し貸与する修学資金の額は、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第19号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に養成施設に在学している者に対し貸与する修学資金の額は、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第17号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 昭和51年3月31日において現に養成施設に在学している者に対し貸与する修学資金の額は、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第9号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 昭和52年3月31日において現に養成施設に在学している者に対し貸与する修学資金の額は、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第10号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 昭和53年3月31日において現に養成施設に在学している者に対し貸与する修学資金の額は、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第12号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 昭和54年3月31日において現に養成施設に在学している者に対し貸与する修学資金の額は、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第7号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 昭和55年3月31日において現に養成施設に在学している者に対し貸与する修学資金の額については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第11号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 昭和56年3月31日において現に養成施設に在学している者に対し貸与する修学資金の額については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栃木県看護職員修学資金貸与条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和61年3月31日において現に養成施設に在学している者に対し貸与する修学資金の額については、なお従前の例による。
3 昭和61年3月31日以前に養成施設に入学した者に係る修学資金であって、同年4月1日において返還が完了していないものの返還の猶予及び免除については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第3条第1項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 昭和63年3月31日において現に栃木県看護職員修学資金貸与条例第2条第1号に掲げる養成施設に在学している者に対して貸与する修学資金の額については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第3条第1項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 平成元年3月31日において現に栃木県看護職員修学資金貸与条例第2条第1号に掲げる養成施設に在学している者に対して貸与する修学資金の額については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第2号アの規定は、平成2年3月以降に栃木県看護職員修学資金貸与条例第2条第1号に掲げる養成施設(以下「養成施設」という。)を卒業した者について適用し、同月前に養成施設を卒業した者については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栃木県看護職員修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成3年4月1日以後に栃木県看護職員修学資金貸与条例第2条第1号に掲げる養成施設(以下「養成施設」という。)に入学した者に対して貸与する同年4月分以後の月分の修学資金の額について適用し、同年3月31日において現に養成施設に在学している者に対して貸与する修学資金の額については、なお従前の例による。
3 新条例第6条及び第7条の規定は、平成3年3月1日以後に養成施設を卒業した者に係る修学資金の返還の猶予及び免除について適用し、同日前に養成施設を卒業した者に係る修学資金の返還の猶予及び免除については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第37号)
この条例中、第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第5号で平成5年4月1日から施行)
附則(平成5年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栃木県看護職員修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)第7条第1項第1号の規定は、平成4年10月1日から適用する。
3 新条例第7条第1項第2号及び第3号の規定は、この条例の施行の日以後に新たに栃木県看護職員修学資金貸与条例第4条第1項に規定する修学生(以下「修学生」という。)となる者に係る修学資金の返還の免除について適用し、同日前に修学生となった者に係る修学資金の返還の免除については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第21号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県看護職員修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日前に改正前の栃木県看護職員修学資金貸与条例第4条第1項に規定する修学生となった者(以下「平成10年度前の修学生」という。)に対する新条例第6条第4号の規定の適用については、同号中「次条第1項第1号に規定する」とあるのは、「医療機関等において」とする。
3 平成10年度前の修学生に係る修学資金の返還の免除については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県看護職員修学資金貸与条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
2 平成12年4月1日前に改正前の栃木県看護職員修学資金貸与条例第4条第1項に規定する修学生となった者に係る修学資金の返還の猶予及び免除については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第50号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に栃木県看護職員修学資金貸与条例第4条第1項に規定する修学生となった者に係る修学資金の返還の猶予及び免除については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県看護職員修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。
2 平成16年4月1日前に改正前の栃木県看護職員修学資金貸与条例第4条第1項に規定する修学生となった者に対する新条例第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法附則第4条の規定による廃止前の心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)第17条第1項の規定により心身障害者福祉協会が設置する福祉施設の業務」と、同号ウ中「指定発達支援医療機関」とあるのは「指定発達支援医療機関又は独立行政法人国立病院機構法(平成14年法律第191号)附則第17条の規定による改正前の児童福祉法第27条第2項の規定により指定された国立療養所」とする。
(平26条例62・一部改正)
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第4条から第6条まで、第8条及び第9条の規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栃木県看護職員修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に新たに栃木県看護職員修学資金貸与条例第4条第1項に規定する修学生(以下「修学生」という。)となる者に対して貸与する修学資金の額について適用し、同日前に修学生となった者に対して貸与する修学資金の額については、なお従前の例による。
3 新条例第7条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に新たに修学生となる者に係る修学資金の返還の猶予及び免除について適用し、同日前に修学生となった者に係る修学資金の返還の猶予及び免除については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第17号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に栃木県看護職員修学資金貸与条例第4条第1項に規定する修学生となった者に対する改正後の第7条第1項第1号の規定の適用については、同号イ中「限る。)」とあるのは、「限る。)又は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第5条の規定による改正前の児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設」とする。
附則(平成26年条例第62号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第40号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
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○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)
昭和45年10月12日
栃木県条例第43号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第9条 第1条の規定による改正後の栃木県市町村振興資金貸付基金条例第5条第4号並びに第2条から第4条まで及び前条の規定による改正後の条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。