○栃木県理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金貸与条例

昭和47年3月28日

栃木県条例第4号

〔栃木県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与条例〕をここに公布する。

栃木県理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金貸与条例

(平3条例13・改称)

(目的)

第1条 この条例は、理学療法士、作業療法士又は診療放射線技師(以下「療法士等」という。)を養成する学校、養成所又は養成施設(以下「学校等」という。)に在学する者であって、将来県内で療法士等としての業務に従事しようとするものに対し、修学に必要な資金を貸与することにより、療法士等の充実を図ることを目的とする。

(平3条例13・全改)

(貸与の対象)

第1条の2 修学に必要な資金の貸与を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 次に掲げる学校等に在学していること。

 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号。以下「法」という。)第11条第1号の規定に基づく学校又は理学療法士養成施設

 法第12条第1号の規定に基づく学校又は作業療法士養成施設

 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定に基づく学校又は診療放射線技師養成所

(2) 前号に掲げる学校等を卒業した後、次に掲げる県内の施設(前号ウに掲げる学校又は診療放射線技師養成所に在学している者にあっては、に掲げる施設を除く。以下「医療機関等」という。)において療法士等としての業務に従事する意思を有すること。

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第5号まで又は同条第3項第4号から第6号までに掲げる事業を営む施設

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(平3条例13・追加、平4条例37・平12条例21・平12条例42・平28条例40・一部改正)

(修学資金)

第2条 知事は、学校等に在学している者で、将来県内の医療機関等に勤務しようとするものの申請により、その者に無利息で栃木県理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

(昭57条例11・平3条例13・一部改正)

(貸与の方法)

第3条 修学資金は、貸与の契約に定められた月から学校等を卒業する日の属する月までの間、毎月3万円を貸与するものとする。ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ2月分又は3月分をあわせて貸与することができる。

2 修学資金は、学校等の正規の修学年限をこえては貸与しないものとする。ただし、知事が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(昭49条例16・平2条例10・一部改正)

(修学資金の総額)

第4条 知事は、第2条の規定により、修学資金を貸与する旨の契約を結ぶ場合には、当該年度において結ばれる契約に基づいて貸与すべき修学資金の総額が、予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。

(保証人)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留)

第6条 知事は、第2条の規定による契約の相手方(以下「修学生」という。)が、次の各号の一に該当するに至ったときは、その契約を解除するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため、修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 知事は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行なわないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

3 知事は、修学生が正当な理由がなくて、第12条に規定する学業成績表及び健康診断書の提出を行なわない場合には、修学資金の貸与を一時保留することができる。

(返還の債務の全部免除)

第7条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号の一に該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務の全部を免除するものとする。

(1) 療法士等の免許を取得した後、直ちに県内の医療機関等において療法士等の業務に従事した場合で、その従事した期間(以下「従事期間」という。)が、修学資金の貸与を受けた期間(前条第2項の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除く。)の2分の3に相当する期間(この期間が3年に満たないときは、3年とする。)に達したとき。ただし、学校等を卒業した日から起算して2年以内に療法士等の免許を取得した場合に限る。

(2) 従事期間中に業務により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

2 従事期間を計算する場合においては、月数によるものとし、療法士等となった日の属する月から、医療機関等に勤務しなくなった日の属する月までを算入するものとする。この場合において、当該従事期間中に休職又は停職の期間(業務に起因する休職の期間を除く。)があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から、休職又は停職の期間の終了する日の属する月までの月数を控除するものとする。

(昭57条例11・平3条例13・一部改正)

(返還)

第8条 修学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、月賦又は半年賦の均等返還の方法により、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間(第6条第2項の規定により貸与されなかった修学資金に係る期間を除く。)の2分の1に相当する期間(第10条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に修学資金を返還しなければならない。ただし、繰上返還をすることを妨げない。

(1) 第6条第1項の規定により、修学資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。

(2) 学校等を卒業した日から2年以内に療法士等の免許を取得しなかったとき。

(3) 療法士等の免許を取得した後、直ちに県内の医療機関等において療法士等の業務に従事しなかったとき。

(4) 学校等を卒業した後、死亡し、又は県内の医療機関等において療法士等としての業務に従事することができなくなったとき(前条第1項に該当するときを除く。)

(昭57条例11・平3条例13・一部改正)

(返還の債務の一部免除)

第9条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が、療法士等となった後県内の医療機関等において療法士等としての業務に従事したときは、規則で定めるところにより、修学資金の返還の債務の一部を免除することができる。

(昭57条例11・平3条例13・一部改正)

(返還の猶予)

第10条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号の一に該当する場合には、それぞれ当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 療法士等となった後、県内の医療機関等において療法士等としての業務に従事する場合 その従事する期間

(2) 災害、病気その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難と認められる場合 その理由が継続する期間

(3) 学校等を卒業した後、療法士等の免許を取得することができない場合 2年を超えない範囲内で当該免許を取得するまでの期間

(昭57条例11・平3条例13・一部改正)

(延滞利息)

第11条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて、修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

(学業成績表等の提出)

第12条 修学生は、学業成績表及び健康診断書を毎年知事に提出しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の栃木県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与条例第3条の規定は、この条例公布の際現に理学療法士又は作業療法士養成施設等に在学している者に対しても、適用する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第10号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成2年3月31日において現に栃木県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与条例第1条に規定する学校等に在学している者に対して貸与する修学資金の額については、なお従前の例による。

(平成3年条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第37号)

この条例中、第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第5号で平成5年4月1日から施行)

(平成12年条例第21号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、理学療法士、作業療法士又は診療放射線技師の免許を取得した者に対する改正後の第7条から第10条までの規定の適用については、第7条中「医療機関等」とあるのは「医療機関等又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第24条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条第4項に規定する老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)」と、第8条第4号中「医療機関等」とあるのは「医療機関等若しくは老人保健施設」と、第9条及び第10条中「医療機関等」とあるのは「医療機関等又は老人保健施設」とする。

(平成12年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条(栃木県理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金貸与条例第1条の2第2号イの改正規定に限る。)の規定による改正後の栃木県理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金貸与条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。

(平成28年条例第40号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

栃木県理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金貸与条例

昭和47年3月28日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第2章
沿革情報
昭和47年3月28日 条例第4号
昭和49年3月30日 条例第16号
昭和57年3月30日 条例第11号
昭和61年7月22日 条例第30号
平成2年3月27日 条例第10号
平成3年3月19日 条例第13号
平成4年9月30日 条例第37号
平成12年3月28日 条例第21号
平成12年10月18日 条例第42号
平成28年3月25日 条例第40号