○栃木県感染症診査協議会条例

平成11年3月19日

栃木県条例第3号

栃木県感染症診査協議会条例をここに公布する。

栃木県感染症診査協議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定に基づき、感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例18・一部改正)

(名称)

第2条 次の表の左欄に掲げる保健所に置かれる協議会の名称は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

栃木県県西保健所

栃木県県西保健所感染症診査協議会

栃木県県東保健所

栃木県県東保健所感染症診査協議会

栃木県県南保健所

栃木県県南保健所感染症診査協議会

栃木県県北保健所

栃木県県北保健所感染症診査協議会

栃木県安足保健所

栃木県安足保健所感染症診査協議会

(組織)

第3条 協議会は、委員6人以内で組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(部会)

第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。

(平19条例18・追加)

(会議)

第7条 協議会の会議は、委員長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前3項の規定は、部会の会議について準用する。

(平19条例18・旧第6条繰下・一部改正)

(意見の聴取)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

2 前項の規定は、部会について準用する。

(平19条例18・旧第7条繰下・一部改正)

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、その置かれた保健所において処理する。

(平19条例18・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

(平19条例18・旧第9条繰下)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

栃木県感染症診査協議会条例

平成11年3月19日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第4章 保健予防
沿革情報
平成11年3月19日 条例第3号
平成19年3月16日 条例第18号