○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院に要する費用徴収規則
昭和38年9月27日
栃木県規則第74号
〔精神衛生法に基づく入院に要する費用徴収規則〕を次のように定める。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院に要する費用徴収規則
(昭63規則43・平7規則37・改称)
精神衛生法に基く入院に要する費用徴収規則(昭和30年栃木県規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項及び第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者(以下「障害者」という。)又はその扶養義務者から同法第31条の規定に基づき徴収する入院費用に関しては、法令その他特別の定めあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭57規則23・昭63規則43・平7規則37・一部改正)
(費用の徴収及びその額)
第2条 知事は、障害者及びその配偶者並びに障害者と生計を一にする扶養義務者(以下「支払義務者」という。)について法第29条第1項又は第29条の2第1項の規定による入院(以下「措置入院」という。)のあった月の属する年度(措置入院のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)(以下「所得割」という。)の額を合算した額が56万4,000円を超える場合に、法第31条の規定により入院に要する費用を徴収するものとする。
2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、別に定めるところによる。
3 第1項の規定により支払義務者から徴収する額(以下「費用徴収額」という。)は、月額2万円とする。ただし、月の途中で措置入院を開始し、又は終了した場合におけるその月分の費用徴収額は、2万円を当該月の実日数で除して得た額に当該月における措置入院の期間の日数を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた額)とする。
(平7規則37・全改、平20規則44・令2規則32・一部改正)
(費用の徴収の特例)
第3条 知事は、障害者又はその属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けていることについて福祉事務所長の証明がある場合には、前条の規定による費用の徴収は行わないものとする。
(平7規則37・全改、平20規則44・平26規則40・一部改正)
(徴収額の決定通知)
第4条 知事は、第2条の規定により費用の徴収額を決定したときは、その旨を支払義務者に通知するものとする。
(昭57規則23・一部改正)
(支払義務者の住所変更の届出)
第5条 支払義務者は、その住所を変更したときは、支払義務者住所変更届(別記様式第1号)を速やかに知事に提出しなければならない。
(昭57規則23・一部改正)
(支払義務者の変更の届出)
第6条 死亡その他の理由により支払義務者に変更があったときは、新支払義務者は、支払義務者変更届(別記様式第2号)を速やかに知事に提出しなければならない。
(昭57規則23・一部改正)
(費用徴収の免除)
第7条 知事は、災害、病気その他やむを得ない理由により、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となり、費用の徴収額の全部又は一部を負担することができなくなったと認めたときは、その全部又は一部を免除することがある。
(1) 支払義務者が、その財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。
(2) 支払義務者又はその者と生計を同じくする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
(3) その他前2号の事由に類する事由があったとき。
3 知事は、第1項の規定による免除をしたときは、その旨を申請人に通知するものとする。
(昭57規則23・平18規則72・一部改正)
(費用の納入)
第8条 支払義務者は、知事が発行する納入通知書により指定の金融機関に期限までに入院費用を納入しなければならない。
(昭57規則23・一部改正)
(徴収額の定期調査)
第9条 措置入院中の者が、当該年度を超え、引き続き継続入院中のときは、毎年度の始めに第2条の規定によって費用徴収額を調査し決定する。
(昭57規則23・一部改正)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。この規則施行の際、現に措置入院している障害者については、昭和39年3月31日まで、なお従前の例による。
附則(昭和49年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則の別表の規定は昭和49年5月1日以後の診療に係る分から適用する。
附則(昭和55年規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の精神衛生法に基づく入院に要する費用徴収規則第3条第2号の規定及び別表の規定は、昭和55年7月1日以後の診療に係る費用徴収について適用する。
2 昭和55年7月1日前から引き続き入院している精神障害者に係る費用徴収については、当該入院に要する費用の全部を徴収する場合を除き、昭和56年3月31日までの間、なお従前の例による。
附則(昭和57年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の精神衛生法に基づく入院に要する費用徴収規則第3条第2号の規定及び別表の規定は、昭和57年7月1日以後の診療に係る費用徴収について適用する。
2 昭和57年7月1日前から引き続き入院している精神障害者に係る費用徴収については、当該入院に要する費用の全部を徴収する場合を除き、昭和58年3月31日までの間、なお従前の例による。
附則(昭和63年規則第43号)抄
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第37号)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院に要する費用徴収規則第2条及び第3条の規定は、平成7年7月1日以後の診療に係る費用の徴収について適用し、同日前の診療に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第72号)抄
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第8条の規定は、同年12月23日から施行する。
附則(平成20年規則第44号)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項及び第3条の規定は、平成20年7月1日以後の診療に係る費用の徴収について適用し、同日前の診療に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第40号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、令和2年4月1日以後の診療に係る費用の徴収について適用し、同日前の診療に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項又は第29条の2第1項の規定により入院している者であって、改正後の第2条の規定により新たに費用を徴収されることとなるものの当該入院に要する費用の徴収については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(昭63規則43・平7規則37・令3規則5・一部改正)
(昭63規則43・平7規則37・令3規則5・一部改正)
(昭63規則43・平7規則37・平9規則14・平18規則72・令3規則5・一部改正)
(昭57規則23・平7規則37・平9規則14・令2規則32・令3規則5・一部改正)