○栄養士法施行細則
平成14年3月19日
栃木県規則第7号
栄養士法施行細則を次のように定める。
栄養士法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、栄養士法(昭和22年法律第245号。以下「法」という。)の施行に関し、栄養士法施行令(昭和28年政令第231号。以下「政令」という。)及び栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(書類の経由)
第3条 法、政令、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類及び知事を経由して厚生労働大臣に提出する書類(法第2条第1項に規定する養成施設の指定に関するものを除く。)は、住所地を所管する保健所又は保健所支所の長(宇都宮市にあっては、宇都宮市長)を経由しなければならない。ただし、県外に居住する者の提出する書類については、この限りでない。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第44号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平24規則44・令3規則1・令3規則5・一部改正)
(平24規則44・令3規則1・令3規則5・一部改正)
(平24規則44・令3規則5・一部改正)
(平24規則44・令3規則1・令3規則5・一部改正)